戸田市重度障害者等福祉金
戸田市住民で身1-2級/療マルA・A・B/精1-2級/特定疾患の方に月額8,000円(療育B・特定疾患は月4,000円)が支給されます。埼玉県内最高水準の月額(他市5,000円前後)、精神2級・特定疾患も対象の広い範囲、20歳未満の特定医療行為該当児は国手当と例外併給可が戸田市の個性。年3回(7月末・11月末・3月末)、本人(20歳未満は扶養義務者)の市民税所得割課税で支給停止。
金額・負担額
月額8,000円(身1-2級/療育マルA・A/精神1・2級)/ 月額4,000円(療育B/特定疾患医療受給者証等)(年額48,000〜96,000円、年3回7月末・11月末・3月末)
- 対象
- 戸田市住民で、身1-2級/療育マルA・A・B/精神1-2級/特定疾患医療受給者証等所持者(年齢制限なし、20歳未満の障害のある子どもも対象)。本人(20歳未満は扶養義務者)市民税所得割非課税、施設入所していない、3か月以上連続入院していないこと。
- 申請先
- 戸田市 福祉部 障害福祉課(〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1-18-1、市役所本庁舎2階、048-441-1800)
- 必要書類
- 障害者手帳または指定難病医療受給者証(埼玉県発行)、本人名義通帳、マイナンバー確認書類
- 注意事項
- 戸田市重度障害者等福祉金支給条例に基づく市単独制度。月額8,000円は埼玉県内で最高水準(他市月5,000円前後)、精神2級・特定疾患医療受給者証も対象の広範設計(精神1級のみや難病別枠の市より範囲が広い)。年齢制限なし(20歳未満の障害のある子どもも対象)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者は原則併給不可だが、20歳未満で特定医療行為(人工呼吸管理等)該当者は例外併給可(身1-2級+療マルA/A同等判定+国基準該当の医療的ケアの必要な子どもの独自併給例外)。施設入所者・3か月以上連続入院は対象外。本人(20歳未満は扶養義務者)の市民税所得割課税時は支給停止。ページ最終更新日2026-04-01(最新)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
戸田市在住、身1-2級/療育マルA・A/精神1-2級のいずれか、本人(20歳未満は扶養義務者)市民税所得割非課税、在宅、3か月以上連続入院なし、国手当未受給(医ケア児例外除く)
月額8,000円(年額96,000円、年3回7月末・11月末・3月末に各32,000円)
- 対象
戸田市在住、療育手帳B/特定疾患医療受給者証、他要件満たす
月額4,000円(年額48,000円、療Bや特定疾患も対象の広い設計)
- 対象
20歳未満の特定医療行為(人工呼吸管理等)該当児、身1-2級+療マルA/A同等判定+国基準該当
国の障害児福祉手当と例外併給可能(医療的ケアの必要な子ども特別配慮)
- 対象外
本人(20歳未満は扶養義務者)市民税所得割課税、施設入所中、3か月以上連続入院中、国の特障手当/障害児福祉手当(医ケア児例外除く)/経過的福祉手当受給中のいずれか
対象外
- 対象外
戸田市外在住、対象手帳等級外のいずれか
対象外
戸田市重度障害者等福祉金と埼玉県内近隣市の比較(県内最高水準)
埼玉県内標準(月5,000円水準、参考)
- ・春日部市・熊谷市・久喜市: 月5,000円
- ・朝霞市: 月5,000円(精神2級対象)
- ・対象は身1-2級+療マルA/Aが基本
- ・特定疾患は別制度の見舞金が一般的
戸田市重度障害者等福祉金(このページ)
- ・月額8,000円(県内最高水準)
- ・精神2級・特定疾患医療受給者証も対象
- ・20歳未満の特定医療行為該当児は国手当併給可(独自例外)
- ・年3回(7/11/3月末)の高頻度支給
この制度をくわしく
この制度とは
戸田市が市の条例(戸田市重度障害者等福祉金支給条例)で実施している重度障害者等福祉金です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。
戸田市の最大の特徴は、月額8,000円が埼玉県内で最高水準である点です(熊谷市・春日部市・久喜市の月5,000円、狭山市の月7,000円を上回る埼玉県1位水準)。対象範囲も広い(身1-2級・療マルA・A・B・精神1・2級・特定疾患医療受給者証まで)で、精神2級や特定疾患まで対象に含めるのは他市でも珍しい設計です。年齢制限なし(20歳未満の障害のある子どもも対象)で、20歳未満で特定医療行為(人工呼吸管理等)該当児は身1-2級+療マルA/A同等判定+国基準該当で国の障害児福祉手当と例外併給可能という独自運用があります(医療的ケアの必要な子どもへの特別配慮)。本人(20歳未満は扶養義務者)の市民税所得割課税時は支給停止、施設入所・3か月以上連続入院は対象外という要件。支給は年3回(7月末・11月末・3月末)です。
戸田市 vs 埼玉県内近隣市 比較
| 項目 | 戸田市 | 春日部市 | 熊谷市 | 朝霞市 | 所沢市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最重度月額 | 8,000円(県内最高) | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 9,000円(所沢のみ上回る) |
| 療育B/精2級 | 月4,000円(対象) | 月2,500円 | 対象外 | 月5,000円 | 月5,000円 |
| 特定疾患 | 月4,000円(対象) | 対象外 | 別制度 | 別制度 | 別制度 |
| 医療的ケアの必要な子ども国手当併給 | ○(例外可) | 超重症児のみ | 不可 | 超重症児加算のみ | 不可 |
| 支給月 | 年3回(7/11/3月末) | 年2回(9/3月25日) | 公式未記載 | 年2回(9/3月) | 年4回(2/5/8/11月) |
戸田市は月額・対象範囲・医療的ケアの必要な子ども併給の三つで埼玉県内高水準の設計です。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 年額換算 |
|---|---|---|
| 身1・2級/療育マルA・A/精神1・2級 | 8,000円 | 96,000円 |
| 療育手帳B/特定疾患医療受給者証等 | 4,000円 | 48,000円 |
支給は年3回、7月末・11月末・3月末に各回4か月分(32,000円または16,000円)まとめて振り込まれます。
対象となる方
戸田市住民で、以下のいずれかに該当する方(年齢制限なし、20歳未満の障害のある子どもも対象):
月8,000円区分:
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 療育手帳 マルA・A
- 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
月4,000円区分:
- 療育手帳 B
- 特定疾患医療受給者証等所持者
特別枠(20歳未満の特定医療行為該当児):
- 身1・2級+療育マルA/A同等判定+国基準該当(人工呼吸管理等の特定医療行為)
- 国の障害児福祉手当と例外併給可能
以下の方は対象外:
- 本人(20歳未満は扶養義務者)市民税所得割課税者
- 国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者(医療的ケアの必要な子ども例外除く)
- 施設入所者
- 3か月以上連続入院中
所得制限・支給停止
本人(20歳未満は扶養義務者)の市民税所得割課税で支給停止(具体額公式未記載)。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 原則併給不可
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 原則併給不可。ただし20歳未満の特定医療行為該当児は例外併給可
- 国の経過的福祉手当: 併給不可
- 国の特別児童扶養手当: 公式未記載(併給可能と推定)
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成: 併給可能(別制度)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所中・3か月以上連続入院中は対象外(公式明示)。具体的な対象外施設の列挙は公式ページに記載がないため、入所予定の方は障害福祉課(048-441-1800)への事前確認を推奨します。
申請方法と支給時期
戸田市 福祉部 障害福祉課(〒335-8588 戸田市上戸田1-18-1、市役所本庁舎2階、048-441-1800)で受付。必要書類は障害者手帳または指定難病医療受給者証(埼玉県発行)・本人名義通帳・マイナンバー確認書類です。
申請期限の定めなし(随時受付)で、支給は年3回、7月末・11月末・3月末に各回4か月分まとめて振り込まれます。
情報の参照時点
2026-04-24時点の戸田市公式サイト情報(最終更新日2026-04-01、最新更新)に基づきます。具体的な所得制限額・20歳未満の特定医療行為該当児の認定フロー詳細・改定履歴は公式未記載のため、最新情報は戸田市公式ページまたは障害福祉課(048-441-1800)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/233/syogaifuku-teate.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-2級/療マルA・A/精1-2級で月8,000円、または療B/特定疾患で月4,000円)に該当することを確認
- 2本人(20歳未満は扶養義務者)の市民税所得割が非課税であることを確認
- 3国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給中でないことを確認(20歳未満の特定医療行為該当児のみ例外併給可)
- 4施設入所していないこと、3か月以上連続入院していないことを確認
- 5戸田市 福祉部 障害福祉課(〒335-8588 戸田市上戸田1-18-1、市役所本庁舎2階、048-441-1800)に来所し、障害者手帳または指定難病医療受給者証・本人名義通帳・マイナンバー確認書類を持参して申請
- 6市の認定後、年3回(7月末・11月末・3月末)に4か月分ずつまとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 月額8,000円は埼玉県内で最高水準(所沢市最重度9,000円に次ぐ2位、他市の多くが月5,000円前後)
- ●重要: 20歳未満で特定医療行為(人工呼吸管理等)該当児は国の障害児福祉手当と例外併給可能(身1-2級+療マルA/A同等判定+国基準該当)という独自運用があります
- ●精神2級・特定疾患医療受給者証も対象の広範設計(精神1級のみや難病別枠の他市と対照的)
- ●年齢制限なし(20歳未満の障害のある子どもも対象)で、子どもから大人まで一貫して受給可能
- ●支給は年3回(7月末・11月末・3月末)に4か月分まとめで、他市(年2回)より支給頻度が高い設計
- ●本人(20歳未満は扶養義務者)の市民税所得割課税時は支給停止のため、世帯収入の変動に注意が必要です
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。