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手当(市区町村独自)市区町村独自

鶴ヶ島市在宅重度心身障害者手当

鶴ヶ島市内在住・65歳未満の身1-2級/療マルA・A/精神1級の方に月額5,000円(年2回3月・9月)が支給されます。標準的な設計で、特別障害者手当・障害児福祉手当受給者は対象外、市町村民税課税者は支給停止、施設入所者は対象外。65歳到達時は既受給者のみ継続可。

金額・負担額

月額5,000円(単一区分、年額60,000円、年2回3月・9月)

対象
鶴ヶ島市内在住・65歳未満で、身1-2級/療育マルA・A/精神1級のいずれかを所持する方。市町村民税非課税、施設入所していない、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当受給者でないこと。
申請先
鶴ヶ島市 障害者福祉課(〒350-2292 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木16-1 市役所1階、049-271-1111 代表)
必要書類
身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳のいずれか
注意事項
月額5,000円・年2回3月・9月の標準設計。65歳未満(経過措置で現在受給中の者は65歳以上も継続)、市町村民税課税で支給停止、施設入所者は対象外。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当受給者は対象外。
公式サイト
https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page001200.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    鶴ヶ島市在住、65歳未満、身1-2級/療マルA・A/精神1級のいずれか、市町村民税非課税、在宅、国手当未受給

    月額5,000円(年額60,000円、年2回3月・9月)

  • 対象

    65歳到達済みの既受給者

    経過措置で継続受給可

  • 対象外

    市町村民税課税

    支給停止

  • 対象外

    65歳以上新規取得、施設入所中、国手当受給中のいずれか

    対象外

  • 対象外

    鶴ヶ島市外在住、対象等級外のいずれか

    対象外

鶴ヶ島市在宅重度心身障害者手当の標準設計(埼玉県内一般型)

埼玉県内近隣市の類似制度(参考)

  • 坂戸市: 月5,000円、年2回9月・3月(同一水準)
  • 日高市: 月5,000円、年2回9月・3月(同一水準)
  • 飯能市: 月5,000円、年2回3月・9月(同一水準)
  • 川越市: 月5,000円(20歳未満最重度9,500円)

鶴ヶ島市在宅重度心身障害者手当(このページ)

  • 月額5,000円の埼玉県内標準水準
  • 65歳未満限定(経過措置あり)
  • 対象は身1-2級・療マルA・A・精1級のみ(シンプル)
  • 年2回3月・9月支給

この制度をくわしく

この制度とは

鶴ヶ島市が市の条例で実施している在宅重度心身障害者手当です。月額5,000円の単一区分、対象は身1-2級・療マルA・A・精1級のみのシンプルな設計。65歳未満(経過措置で既受給者は継続可)、市町村民税課税者は支給停止、施設入所者・国手当受給者は対象外。

いくらもらえるか

月額 5,000円年2回3月・9月、年額60,000円)

対象となる方

鶴ヶ島市在住・65歳未満で、身1-2級/療マルA・A/精神1級のいずれかを所持する方。市町村民税課税者は支給停止、施設入所者・国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当受給者は対象外。

所得制限・支給停止

市町村民税課税者は支給停止。

他の手当との併用

- 国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当: 併給不可

- 埼玉県重度心身障害者医療費助成: 併給可能(別制度)

施設入所中の取扱い

対象外

申請方法と支給時期

鶴ヶ島市 障害者福祉課(〒350-2292 鶴ヶ島市三ツ木16-1 市役所1階、049-271-1111 代表)で受付。必要書類は障害者手帳。支給は年2回(3月・9月)

情報の参照時点

2026-04-24時点の鶴ヶ島市公式サイト情報に基づきます。

公式URL: https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page001200.html

申請の手順

  1. 1お子さんが対象範囲(65歳未満、身1-2級/療マルA・A/精神1級のいずれか)に該当することを確認
  2. 2本人の市町村民税が非課税であることを確認
  3. 3国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当を受給中でないことを確認(併給不可)
  4. 4施設入所していないことを確認
  5. 5鶴ヶ島市 障害者福祉課(〒350-2292 鶴ヶ島市三ツ木16-1 市役所1階、049-271-1111)に来所して申請
  6. 6市の認定後、年2回(3月・9月)に月額5,000円が振り込まれる

知っておくと役立つこと

  • 重要: 65歳未満が必須(経過措置で現在受給中の者は65歳以上も継続可)
  • 月額5,000円は埼玉県内標準水準(単一区分)
  • 国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当と併給不可
  • 市町村民税課税で支給停止
  • 施設入所者は対象外
  • 支給は年2回(3月・9月)

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。