蕨市在宅重度障害者手当
蕨市内在住の身1-2級/療マルA・A に月額8,000円(埼玉県内高水準、戸田・和光と同額)、療育B に月額5,000円が支給されます。精神障害者保健福祉手帳は対象外の独自絞り込み設計、年3回(7月・11月・3月)の高頻度支給、住民税課税者は支給停止。
金額・負担額
身体1・2級/療育マルA・A: 月額8,000円 / 療育B: 月額5,000円(年額60,000〜96,000円、年3回7月・11月・3月に4か月分まとめ)
- 対象
- 蕨市内在住で、身体1・2級/療育マルA・A・Bのいずれかを所持する方。本人住民税非課税、施設入所していない、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置)を受給していないこと。精神障害者保健福祉手帳は対象外。
- 申請先
- 蕨市 健康福祉部 福祉総務課 障害者福祉係(〒335-8501 埼玉県蕨市中央5-14-15、048-433-7754)
- 必要書類
- 申請書、障害者手帳(身・療のいずれか)、本人名義口座情報、マイナンバー確認書類(詳細は公式未記載、窓口確認推奨)
- 注意事項
- 月額8,000円は埼玉県内高水準(戸田・和光と同額)。精神障害者保健福祉手帳は対象外の独自絞り込み設計で、身体・知的のみが対象(身1-2級・療マルA・A・B)。療育Bにも月5,000円の独立区分(桶川と同様、他市より裾野広め)。住民税課税者は支給停止。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置)受給者は対象外。支給は年3回(7月・11月・3月末日)に4か月分まとめ。ページ最終更新日2026-04-20(最新)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
蕨市在住、身1-2級/療マルA・A のいずれか、本人住民税非課税、在宅、国手当未受給
月額8,000円(年額96,000円、年3回7月・11月・3月末日)
- 対象
蕨市在住、療育B、他要件満たす
月額5,000円(年額60,000円、療Bも対象の裾野広め)
- 対象外
精神障害者保健福祉手帳1級のみ所持(身体・療育なし)
対象外(精神手帳は独自設計で対象外)
- 対象外
本人住民税課税、施設入所中のいずれか
対象外
- 対象外
国の特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当(経過措置)受給中
併給不可
蕨市在宅重度障害者手当の独自設計(月8,000円高水準+精神手帳対象外)
他市の標準設計(参考)
- ・多くの市: 月5,000円、精神1級対象
- ・戸田市・和光市: 月8,000円、精神2級まで対象
- ・療育Bは市により対応分かれる
- ・精神手帳は対象に含めるのが一般的
蕨市在宅重度障害者手当(このページ)
- ・月額8,000円(身1-2級・療マルA・A)で県内高水準
- ・療育B月5,000円の独立区分(桶川と同様、裾野広め)
- ・精神障害者保健福祉手帳は対象外(独自絞り込み)
- ・年3回(7月・11月・3月末日)の高頻度支給
この制度をくわしく
この制度とは
蕨市が市の条例で実施している在宅重度障害者手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠の市単独制度で、月額8,000円は埼玉県内高水準(戸田・和光と同額)、精神障害者保健福祉手帳は対象外という独自絞り込み設計、療育Bにも月5,000円の独立区分(桶川市と同様、裾野広め)が特徴です。年3回(7月・11月・3月末日)の高頻度支給です。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 年額換算 |
|---|---|---|
| 身体1・2級/療育マルA・A | 8,000円 | 96,000円 |
| 療育B | 5,000円 | 60,000円 |
支給は年3回(7月・11月・3月末日)に各回4か月分まとめ。
対象となる方
蕨市在住で、身体1・2級/療育マルA・A・Bのいずれかに該当する方。精神障害者保健福祉手帳は対象外(独自設計)。本人住民税課税者は支給停止、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置)受給者・施設入所者は対象外。
所得制限・支給停止
本人住民税課税で支給停止(具体額公式未記載)。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置): 併給不可
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成: 併給可能(別制度)
施設入所中の取扱い
対象外。
申請方法と支給時期
蕨市 健康福祉部 福祉総務課 障害者福祉係(〒335-8501 蕨市中央5-14-15、048-433-7754)で受付。支給は年3回(7月・11月・3月末日)に4か月分まとめ。
情報の参照時点
2026-04-24時点の蕨市公式サイト情報(最終更新日2026-04-20、最新)に基づきます。
公式URL: https://www.city.warabi.saitama.jp/kenko/shogaisha/teate/1001937.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-2級/療マルA・A/療B のいずれか、精神障害者手帳のみは対象外)に該当することを確認
- 2本人の住民税が非課税であることを確認
- 3国の特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置)を受給中でないことを確認(併給不可)
- 4施設入所していないことを確認
- 5蕨市 健康福祉部 福祉総務課 障害者福祉係(〒335-8501 蕨市中央5-14-15、048-433-7754)に来所して申請
- 6市の認定後、年3回(7月・11月・3月末日)に4か月分ずつ(身1-2・療マルA・A は32,000円、療B は20,000円)まとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 月額8,000円は埼玉県内高水準(戸田・和光と同額)、他市の標準5,000円より手厚い
- ●重要: 精神障害者保健福祉手帳は対象外の独自絞り込み設計(身体・知的のみが対象)
- ●療育Bにも月5,000円の独立区分(桶川市と同様、他市より裾野広め)
- ●支給は年3回(7月・11月・3月末日)の高頻度(年2回が多い中で頻度が高い)
- ●国の特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置)と併給不可
- ●本人住民税課税で支給停止、施設入所者は対象外
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