八潮市在宅重度心身障害者手当
八潮市内在住の身1-2級/療マルA・A/精1級の方に月額5,000円、65歳以上で平成22年4月1日以降に新規取得者は月2,500円(減額区分)が支給されます。支給停止期間が明記(市町村民税課税者は8月〜翌7月支給停止)の透明性、別枠の減額区分設計が八潮市の個性。国手当との併給不可。
金額・負担額
月額5,000円(基本区分)/ 月額2,500円(65歳以上で平成22年4月1日以降の新規取得者、減額区分)、年2回9月・3月
- 対象
- 八潮市内に住居する障がい者(児)で、身体1・2級/療育マルA・A/精神1級のいずれかを所持し、国の特別障害者手当・障害児福祉手当を受けていない方。施設入所者は対象外。
- 申請先
- 八潮市 健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係(〒340-8588 埼玉県八潮市中央1-2-1、048-996-2111 内線428)
- 必要書類
- 申請書、障害者手帳(身・療・精のいずれか)、本人名義口座情報、マイナンバー確認書類、転入者は前住所地の課税(非課税)証明書等
- 注意事項
- 市町村民税課税者はその年度の8月〜翌7月まで支給停止(支給停止期間が明記されている透明性の高い設計)。65歳以上で平成22年4月1日以降の新規取得者は月2,500円減額区分(平成22年改定の既得権配慮)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当受給者は対象外(併給不可、公式明記)。施設入所者は対象外。転入者は前住所地の課税(非課税)証明書が必要。支給は年2回(9月・3月)。毎年度9月・3月に支給。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
八潮市在住、身1-2級/療マルA・A/精神1級のいずれか、本人市町村民税非課税、在宅、国手当未受給、65歳以前または平成22年3月以前に手帳取得
月額5,000円(年額60,000円、基本区分)
- 対象
65歳以上で平成22年4月1日以降に新規取得、他要件満たす
月額2,500円減額区分(年額30,000円、既得権配慮型)
- 対象外
市町村民税課税の年度
8月〜翌年7月まで支給停止(期間明記、翌年度非課税で再開)
- 対象外
国の特別障害者手当/障害児福祉手当受給中、施設入所中のいずれか
対象外(併給不可・在宅要件)
- 対象外
八潮市外在住、対象等級外のいずれか
対象外
八潮市在宅重度心身障害者手当の減額区分設計(65歳以上新規の既得権配慮)
他市の65歳以上新規取得者扱い(参考)
- ・多くの市: 完全に対象外(平成22年以降等)
- ・坂戸市・熊谷市等: 65歳以上新規は対象外
- ・既受給者の継続可否は市による
- ・金額はフラット一律5,000円が標準
八潮市在宅重度心身障害者手当(このページ)
- ・月額5,000円(基本区分)
- ・65歳以上で平成22年4月1日以降の新規取得者は月2,500円減額区分(独自既得権配慮)
- ・支給停止期間が「8月〜翌7月」と明記(透明性が高い)
- ・国の特障・障害児福祉手当と併給不可
この制度をくわしく
この制度とは
八潮市が市の条例で実施している在宅重度心身障害者手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠の市単独制度で、月額5,000円の基本区分に加えて65歳以上で平成22年4月1日以降の新規取得者は月2,500円という既得権配慮型の減額区分を持つ設計が八潮市の個性です。支給停止期間が「8月〜翌7月」と明記されている透明性も特徴。国の特別障害者手当・障害児福祉手当受給者は対象外(併給不可)です。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 基本区分 | 5,000円 | 60,000円 |
| 65歳以上で平成22年4月1日以降の新規取得者 | 2,500円 | 30,000円 |
支給は年2回(9月・3月)。
対象となる方
八潮市在住の身体1・2級/療育マルA・A/精神1級の方で、国の特別障害者手当・障害児福祉手当を受けていない方。施設入所者は対象外。
所得制限・支給停止
市町村民税課税の場合、その年度の8月〜翌年7月まで支給停止(支給停止期間が具体明記されている)。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当・障害児福祉手当: 併給不可(公式明記)
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成: 併給可能(別制度)
施設入所中の取扱い
対象外(公式明示)。
申請方法と支給時期
八潮市 健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係(〒340-8588 八潮市中央1-2-1、048-996-2111 内線428)で受付。転入者は前住所地の課税(非課税)証明書が必要。支給は年2回(9月・3月)。
情報の参照時点
2026-04-24時点の八潮市公式サイト情報に基づきます。
公式URL: https://www.city.yashio.lg.jp/kenko/shogaishafukushi/iryouhijyosei/nenkin_teate.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-2級/療マルA・A/精神1級のいずれか)に該当することを確認
- 2本人の市町村民税が非課税であることを確認(課税時は8月〜翌7月支給停止)
- 365歳以上で平成22年4月1日以降の新規取得の場合は減額区分月2,500円となる
- 4国の特別障害者手当・障害児福祉手当を受給中でないことを確認(併給不可)
- 5八潮市 健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係(〒340-8588 八潮市中央1-2-1、048-996-2111 内線428)に来所し、転入者は前住所地の課税(非課税)証明書を持参して申請
- 6市の認定後、年2回(9月・3月)に振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 65歳以上で平成22年4月1日以降の新規取得者は月額2,500円の減額区分(他市の65歳以上完全除外と異なる既得権配慮型)
- ●重要: 支給停止期間が「8月〜翌7月」と明記(他市が曖昧な中で透明性が高い)
- ●月額5,000円は埼玉県内標準水準
- ●国の特別障害者手当・障害児福祉手当と併給不可のため、国手当受給者は国手当優先が合理的
- ●転入者は前住所地の課税(非課税)証明書が必要
- ●支給は年2回(9月・3月)、毎年度9月・3月に支給
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