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手当(市区町村独自)市区町村独自

八潮市在宅重度心身障害者手当

八潮市内在住の身1-2級/療マルA・A/精1級の方に月額5,000円65歳以上で平成22年4月1日以降に新規取得者は月2,500円(減額区分)が支給されます。支給停止期間が明記(市町村民税課税者は8月〜翌7月支給停止)の透明性、別枠の減額区分設計が八潮市の個性。国手当との併給不可。

金額・負担額

月額5,000円(基本区分)/ 月額2,500円(65歳以上で平成22年4月1日以降の新規取得者、減額区分)、年2回9月・3月

対象
八潮市内に住居する障がい者(児)で、身体1・2級/療育マルA・A/精神1級のいずれかを所持し、国の特別障害者手当・障害児福祉手当を受けていない方。施設入所者は対象外。
申請先
八潮市 健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係(〒340-8588 埼玉県八潮市中央1-2-1、048-996-2111 内線428)
必要書類
申請書、障害者手帳(身・療・精のいずれか)、本人名義口座情報、マイナンバー確認書類、転入者は前住所地の課税(非課税)証明書等
注意事項
市町村民税課税者はその年度の8月〜翌7月まで支給停止(支給停止期間が明記されている透明性の高い設計)。65歳以上で平成22年4月1日以降の新規取得者は月2,500円減額区分(平成22年改定の既得権配慮)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当受給者は対象外(併給不可、公式明記)。施設入所者は対象外。転入者は前住所地の課税(非課税)証明書が必要。支給は年2回(9月・3月)。毎年度9月・3月に支給。
公式サイト
https://www.city.yashio.lg.jp/kenko/shogaishafukushi/iryouhijyosei/nenkin_teate.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    八潮市在住、身1-2級/療マルA・A/精神1級のいずれか、本人市町村民税非課税、在宅、国手当未受給、65歳以前または平成22年3月以前に手帳取得

    月額5,000円(年額60,000円、基本区分)

  • 対象

    65歳以上で平成22年4月1日以降に新規取得、他要件満たす

    月額2,500円減額区分(年額30,000円、既得権配慮型)

  • 対象外

    市町村民税課税の年度

    8月〜翌年7月まで支給停止(期間明記、翌年度非課税で再開)

  • 対象外

    国の特別障害者手当/障害児福祉手当受給中、施設入所中のいずれか

    対象外(併給不可・在宅要件)

  • 対象外

    八潮市外在住、対象等級外のいずれか

    対象外

八潮市在宅重度心身障害者手当の減額区分設計(65歳以上新規の既得権配慮)

他市の65歳以上新規取得者扱い(参考)

  • 多くの市: 完全に対象外(平成22年以降等)
  • 坂戸市・熊谷市等: 65歳以上新規は対象外
  • 既受給者の継続可否は市による
  • 金額はフラット一律5,000円が標準

八潮市在宅重度心身障害者手当(このページ)

  • 月額5,000円(基本区分)
  • 65歳以上で平成22年4月1日以降の新規取得者は月2,500円減額区分(独自既得権配慮)
  • 支給停止期間が「8月〜翌7月」と明記(透明性が高い)
  • 国の特障・障害児福祉手当と併給不可

この制度をくわしく

この制度とは

八潮市が市の条例で実施している在宅重度心身障害者手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠の市単独制度で、月額5,000円の基本区分に加えて65歳以上で平成22年4月1日以降の新規取得者は月2,500円という既得権配慮型の減額区分を持つ設計が八潮市の個性です。支給停止期間が「8月〜翌7月」と明記されている透明性も特徴。国の特別障害者手当・障害児福祉手当受給者は対象外(併給不可)です。

いくらもらえるか

区分月額年額
基本区分5,000円60,000円
65歳以上で平成22年4月1日以降の新規取得者2,500円30,000円

支給は年2回(9月・3月)

対象となる方

八潮市在住の身体1・2級/療育マルA・A/精神1級の方で、国の特別障害者手当・障害児福祉手当を受けていない方。施設入所者は対象外

所得制限・支給停止

市町村民税課税の場合、その年度の8月〜翌年7月まで支給停止(支給停止期間が具体明記されている)。

他の手当との併用

- 国の特別障害者手当・障害児福祉手当: 併給不可(公式明記)

- 埼玉県重度心身障害者医療費助成: 併給可能(別制度)

施設入所中の取扱い

対象外(公式明示)。

申請方法と支給時期

八潮市 健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係(〒340-8588 八潮市中央1-2-1、048-996-2111 内線428)で受付。転入者は前住所地の課税(非課税)証明書が必要。支給は年2回(9月・3月)

情報の参照時点

2026-04-24時点の八潮市公式サイト情報に基づきます。

公式URL: https://www.city.yashio.lg.jp/kenko/shogaishafukushi/iryouhijyosei/nenkin_teate.html

申請の手順

  1. 1お子さんが対象範囲(身1-2級/療マルA・A/精神1級のいずれか)に該当することを確認
  2. 2本人の市町村民税が非課税であることを確認(課税時は8月〜翌7月支給停止)
  3. 365歳以上で平成22年4月1日以降の新規取得の場合は減額区分月2,500円となる
  4. 4国の特別障害者手当・障害児福祉手当を受給中でないことを確認(併給不可)
  5. 5八潮市 健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係(〒340-8588 八潮市中央1-2-1、048-996-2111 内線428)に来所し、転入者は前住所地の課税(非課税)証明書を持参して申請
  6. 6市の認定後、年2回(9月・3月)に振り込まれる

知っておくと役立つこと

  • 重要: 65歳以上で平成22年4月1日以降の新規取得者は月額2,500円の減額区分(他市の65歳以上完全除外と異なる既得権配慮型)
  • 重要: 支給停止期間が「8月〜翌7月」と明記(他市が曖昧な中で透明性が高い)
  • 月額5,000円は埼玉県内標準水準
  • 国の特別障害者手当・障害児福祉手当と併給不可のため、国手当受給者は国手当優先が合理的
  • 転入者は前住所地の課税(非課税)証明書が必要
  • 支給は年2回(9月・3月)、毎年度9月・3月に支給

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

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