甲賀市在宅障害児福祉手当
20歳未満で身体1・2級/療育/精神のいずれかを所持し市民税非課税世帯・施設未入所・特児非受給の方に月額15,000円を年3回(7月・11月・3月)4か月分まとめて支給する甲賀市単独の現金給付。
金額・負担額
月額 15,000円(年3回 7月・11月・3月に各回4か月分まとめて支給)
- 対象
- 甲賀市内に住所を有する20歳未満で、身体1・2級/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持し、市民税非課税世帯。在宅で監護している保護者が対象(施設入所者は対象外)。特別児童扶養手当非受給。
- 申請先
- 甲賀市役所 障がい福祉課(本庁1階・TEL 0748-69-2161)または土山・甲賀・甲南・信楽の各地域市民センター
- 必要書類
- 認定請求書、口座振込依頼書、通帳写し、障害者手帳(写し)
- 注意事項
- 月額15,000円・年3回(7・11・3月)支給。特別児童扶養手当との併給不可(特児受給者は対象外)。市民税非課税世帯要件・施設入所者は対象外は公式明記。入院時の取扱い・国の障害児福祉手当/特別障害者手当との併給可否・郵送/電子申請の可否は公式未記載のため、申請前に障がい福祉課(0748-69-2161)にご確認ください。「1年以上居住」要件は公式ページに明示記載なしのため、条例本文または窓口確認が必要。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
甲賀市在住・20歳未満・身1-2級/療育/精神のいずれか所持・市民税非課税世帯・在宅監護・特児非受給・施設未入所
月額15,000円(年額180,000円)が対象となる可能性。年3回(7・11・3月)4か月分まとめて支給
- 対象外
上記要件を満たすが、世帯に市民税課税者がいる場合
市民税非課税世帯要件を満たさないため対象外
- 対象外
特別児童扶養手当を受給している場合
特児併給不可規定のため対象外(特児優先選択)
- 対象外
施設入所中の場合
在宅監護要件を満たさないため対象外
- 対象外
20歳以上の場合
年齢要件(20歳未満)を満たさないため対象外
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当(本人向け)
- ・対象: 重度障害(おおむね1級相当)の20歳未満本人
- ・金額: 月額15,690円(令和8年4月〜16,560円)
- ・所得制限あり(受給者本人または保護者)
- ・施設入所中は対象外
甲賀市在宅障害児福祉手当(このページの制度)
- ・対象: 20歳未満・身1-2級/療育/精神いずれか所持・保護者向け
- ・金額: 月額15,000円(年3回4か月分まとめて)
- ・市民税非課税世帯・特児非受給・施設未入所が必須
- ・対象範囲が国制度より広い(療育全等級・精神も含む)
国の障害児福祉手当は重度障害本人に支給される手当(月1.5万円)、甲賀市の本手当は保護者に支給される手当(月1.5万円)で、対象範囲は国制度より広い設計(療育全等級・精神も含む)。特別児童扶養手当との併給不可は公式明記、特児のほうが金額が高額のため通常は特児を優先選択します。
この制度をくわしく
この制度とは
甲賀市が市の条例で実施している在宅障害児福祉手当です。
滋賀県内の市町村では、独自の障害のある子ども向け現金給付制度を設けている市が複数あり、甲賀市の本手当は月額15,000円という滋賀県内でも手厚い水準の設計が特徴です。国の障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満重度本人向け)と金額水準が近く、対象範囲(身体1-2級/療育/精神)が国制度より広い点が特徴です。
甲賀市の本手当は、滋賀県の福祉医療費助成制度(重度心身障害者(児))(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。月額15,000円、年3回(7月・11月・3月)に各回4か月分まとめて支給、20歳未満限定、市民税非課税世帯、特別児童扶養手当非受給、施設入所者は対象外という設計です。
いくらもらえるか
月額 15,000円(年額180,000円)
支給は年3回(7月・11月・3月)に各回4か月分まとめて指定口座へ振込されます。
対象となる方
以下のすべてを満たす保護者:
- 介護される方が20歳未満
- 介護される方が身体障害者手帳1級・2級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持
- 市民税非課税世帯
- 介護される方を在宅で監護(施設入所者は対象外)
- 介護される方が特別児童扶養手当を受給していない
「1年以上居住」要件は公式ページに明示記載なしのため、条例本文または窓口確認が必要です。入院時の取扱いも公式に明示記載なく、要照会です。
所得制限・支給停止
市民税非課税世帯であること。具体的な市民税所得割額の閾値は公式に明示記載なしのため、地方税法上の非課税判定に拠る運用と推定されます。所得割額がボーダーラインの世帯は障がい福祉課(0748-69-2161)に要照会です。
他の手当との併用
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式明記で併給不可(特児受給者は本手当対象外)。特児のほうが金額的に圧倒的に高額のため、通常は特児を優先選択
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 公式に併給制限の明示なし。原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・令和8年4月〜30,450円): 20歳以上対象のため対象児童期間中は併給対象外
- 滋賀県の福祉医療費助成制度(重度心身障害者(児))(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は甲賀市役所 障がい福祉課(本庁1階・TEL 0748-69-2161)または土山・甲賀・甲南・信楽の各地域市民センター。必要書類は認定請求書、口座振込依頼書、通帳写し、障害者手帳(写し)です。郵送/電子申請の可否は公式に明示記載なしのため、要照会です。
このお子さんが対象となるか
- 市民税非課税世帯で、20歳未満で身1・2級/療育/精神手帳所持のお子さん(特児非受給、施設非入所): 月額15,000円(年額180,000円・滋賀県内でも手厚い水準)が対象となる可能性があります。
- 特別児童扶養手当受給者は本手当の対象外となりますが、特児の金額(1級月額約55,350円・2級約36,860円)のほうが高額のため、通常は特児を優先することをおすすめします。
- 施設入所中のお子さんは対象外。在宅で監護していることが要件です。
情報の参照時点
2026-04-26時点の甲賀市公式サイト情報に基づきます。月額15,000円・年3回(7・11・3月)支給・各回4か月分・20歳未満・身1-2級/療育/精神いずれか所持・市民税非課税世帯・在宅監護・特別児童扶養手当非受給・施設入所者対象外・必要書類(認定請求書/口座振込依頼書/通帳写し/手帳写し)・申請窓口(障がい福祉課・本庁1階・TEL 0748-69-2161/各地域市民センター)は公式ページで明文確認しました。一方、「1年以上居住」要件、入院時の取扱い、所得制限の具体額、国の障害児福祉手当/特別障害者手当との併給可否、郵送/電子申請の可否、最近の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は甲賀市障がい福祉課(TEL 0748-69-2161)または公式ページ https://www.city.koka.lg.jp/15602.htm でご確認ください。
申請の手順
- 1甲賀市役所 障がい福祉課(本庁1階・TEL 0748-69-2161)または土山・甲賀・甲南・信楽の各地域市民センターの窓口で認定請求書を入手
- 2認定請求書、口座振込依頼書、通帳写し、障害者手帳(写し)を添えて窓口で申請
- 3市が年齢(20歳未満)・等級・市民税非課税・特児非受給・施設入所要件を審査
- 4認定後、月額15,000円が年3回(7月・11月・3月)に各回4か月分まとめて指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●月額15,000円は滋賀県内でも手厚い水準。国の障害児福祉手当(月15,690円)に近い金額を市単独で支給する設計
- ●特別児童扶養手当(特児)と併給不可。ただし特児の金額(1級月55,350円・2級約36,860円)のほうが高額のため、特児を優先選択するのが通常。本手当は特児の対象外(重度未満等)の場合に検討
- ●支給は年3回・4か月分まとめてで、月単位での生活費補填には向かない設計
- ●「1年以上居住」要件は公式ページに明示記載なしのため、条例本文または窓口(0748-69-2161)に確認推奨。DB既存記載は根拠不明
- ●身体1-2級/療育/精神のいずれか所持で対象。療育手帳は等級指定なし(A判定からB1・B2・C相当まで含む可能性)が公式表記
- ●必要書類が「認定請求書、口座振込依頼書、通帳写し、障害者手帳写し」で、住民票は公式記載に含まれない(DB「住民票」は誤記)。窓口で認定請求書・口座振込依頼書を入手することが第一ステップ
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