富士市重症心身障害者等介護手当
身体1・2級と知的障害(IQ35以下)が重複している重症心身障害者等を在宅介護する家族に月額5,000円が支給されます。介護者本人への支給(障害者本人ではない)で、20歳未満の障害のある子どもを介護する保護者も対象。身体または知的のいずれか一方のみは対象外(両方の重度判定が必須)。
金額・負担額
月額 5,000円(介護者本人への支給、年額60,000円)
- 対象
- 富士市在住で、身体障害者手帳1級または2級と知的障害(IQ35以下)が重複している人と同居し常に介護している家族。20歳未満の障害のある子どもの保護者も対象。
- 申請先
- 富士市福祉部障害福祉課障害給付担当(0545-55-2759)
- 必要書類
- 被介護者の障害者手帳・療育手帳(IQ35以下確認)、介護者の住民票、本人名義の振込口座確認書類、印鑑、同居確認書類
- 注意事項
- 介護者本人への支給(障害者本人ではない)で、重症心身障害者等(身体1・2級かつ知的IQ35以下の重複所持)を在宅で常に介護する家族が対象。20歳未満の障害のある子どもを介護する保護者も要件を満たせば対象(障害のある子ども保護者にとって有効)。生活保護受給者・国の特別障害者手当等の類似手当受給者は対象外、所得制限あり(具体額公式未記載)。身体または知的のいずれか一方のみの場合は対象外(両方の重度判定が必須)。支給月・郵送/電子申請可否は公式未記載。鹿屋市介護慰労金(20-64歳限定)と異なり、20歳未満の障害のある子どもの介護家族も対象となる点が障害のある子ども保護者向けとして重要。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
富士市在住、被介護者(お子さん)が身体1・2級かつ知的IQ35以下の両方を所持、介護者(保護者)が同居し常時介護、国の類似手当未受給、生活保護非受給、所得制限内
介護者に月額5,000円(年額60,000円)を支給。20歳未満の障害のある子どもの保護者も対象
- 対象外
被介護者が身体1・2級のみ(知的なし)
知的IQ35以下の要件を満たさず(両方の重度判定必須)
- 対象外
被介護者が知的IQ35以下のみ(身体なし)
身体1・2級の要件を満たさず
- 対象外
被介護者が国の特別障害者手当・障害児福祉手当を受給中
類似手当受給者は対象外
- 対象外
介護者が生活保護を受給中
生活保護非受給が要件
- 対象外
被介護者が施設入所中、または介護者と同居していない
同居・常時介護要件を満たさず
介護手当の年齢要件: 富士市 vs 鹿屋市
鹿屋市高齢者等介護慰労金
- ・年額30,000円(月換算2,500円)
- ・被介護者20-64歳または65歳以上限定
- ・20歳未満の障害のある子どもの介護は対象外
- ・民生委員証明必須・1年以上居住・6か月以上介護
富士市重症心身障害者等介護手当(このページ)
- ・月額5,000円(年額60,000円)
- ・被介護者の年齢制限なし(20歳未満の障害のある子どもも対象)
- ・身体1・2級かつ知的IQ35以下の重複所持者限定
- ・生活保護・類似手当受給者は対象外
富士市重症心身障害者等介護手当は、鹿屋市介護慰労金(20-64歳限定)と異なり、被介護者の年齢制限がないため20歳未満の重症心身障害児の保護者も対象となる点が、障害のある子ども保護者向けとして重要な個性です。対象は身体1・2級と知的IQ35以下の両方を所持する重症心身障害者等に限定されるため極めて絞り込まれていますが、該当する家族にとっては月額5,000円(年額60,000円)の介護者支給となります。鹿屋市介護慰労金は障害のある子どもの介護は対象外のため、富士市の本手当は重症心身障害児の保護者が受給可能な数少ない介護者向け市町村独自手当として機能します。国の特別障害者手当・障害児福祉手当を受給中の場合は対象外となるため、国手当と本手当のどちらが有利か比較検討(国手当は障害者本人向け月15,690-29,590円、本手当は介護者向け月5,000円)が必要です。
この制度をくわしく
この制度とは
富士市が市の条例で実施している重症心身障害者等介護手当です。介護者本人に支給される制度で、身体障害者手帳1・2級と知的障害(IQ35以下)が重複している重症心身障害者等を在宅で常に介護する家族が対象です。
富士市の最大の特徴は、20歳未満の障害のある子どもを介護する保護者も要件を満たせば対象となる点です。同種の鹿屋市介護慰労金(20-64歳限定)と異なり、富士市は年齢制限を被介護者に設けないため、重症心身障害児の保護者も対象として機能します。対象となる被介護者は身体1・2級かつ知的IQ35以下(最重度)の両方の重複所持が必須で、身体または知的のいずれか一方のみでは対象外となるため、対象は極めて絞り込まれています。国の特別障害者手当等の類似手当受給者は対象外、生活保護受給者も対象外、所得制限ありという排他的な設計も特徴です。
富士市の対象条件(両方の重度判定が必須)
| 被介護者の条件 | 対象可否 |
|---|---|
| 身体1・2級かつ知的IQ35以下(両方重度) | 対象(月5,000円介護者支給) |
| 身体1・2級のみ(知的なし) | 対象外 |
| 知的IQ35以下のみ(身体なし) | 対象外 |
| 身体3級以下・知的IQ36以上 | 対象外 |
| 20歳未満の障害のある子ども(両方の重度所持) | 対象(保護者が受給) |
| 施設入所中 | 対象外(在宅要件) |
いくらもらえるか
月額 5,000円(介護者本人に支給、年額60,000円)
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 対象介護者一律 | 5,000円 |
支給月は公式未記載のため、富士市福祉部障害福祉課障害給付担当(0545-55-2759)へ要確認です。
対象となる方
富士市在住で、以下の全ての条件を満たす介護者が対象です。
- 被介護者が身体障害者手帳1級または2級と知的障害(IQ35以下)の両方を所持する重症心身障害者等
- 介護者が被介護者と同居している
- 介護者が被介護者を常に介護している
- 介護者が生活保護を受給していない
- 被介護者が国の特別障害者手当等の類似手当を受給していない
- 所得制限内
20歳未満の障害のある子どもの保護者も対象で、重症心身障害児の保護者にとって有効な制度です。
所得制限・支給停止
所得制限ありと公式に記載がありますが、具体額は公式ページ本文に記載なしです。富士市福祉部障害福祉課障害給付担当(0545-55-2759)への電話確認を推奨します。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円、本人向け): 被介護者が受給中は対象外(類似手当受給者除外)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円、本人向け): 類似手当として対象外の可能性・要窓口確認
- 国の特別児童扶養手当(保護者向け・1級月約55,350円/2級月約36,860円): 公式未記載(対象者が異なるため一般に併存)
- 生活保護: 介護者が受給中は対象外
- 静岡県重度障害者医療費助成: 公式未記載(医療費助成と現金給付で用途が異なるため一般に併存)
- 児童手当: 別制度(対象者が異なる)
施設入所中の取扱い
被介護者が施設入所中の場合は対象外(同居要件・常時介護要件を満たさない)。短期入所等の場合の取扱は公式未記載のため、富士市福祉部障害福祉課障害給付担当(0545-55-2759)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
富士市福祉部障害福祉課障害給付担当(0545-55-2759)で受付。必要書類は被介護者の障害者手帳・療育手帳(IQ35以下確認)・介護者の住民票・本人名義の振込口座確認書類・印鑑・同居確認書類が基本です。
支給月は公式未記載のため、申請時に窓口で確認が必要です。郵送申請・電子申請の可否も公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の富士市公式サイト情報に基づきます。所得制限の具体額・支給月・郵送/電子申請可否・国の障害児福祉手当との併給可否・短期入所中の取扱・常時介護要件の具体的判定基準は公式未記載のため、最新情報は富士市公式ページまたは福祉部障害福祉課障害給付担当(0545-55-2759)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1005330000/p006448.html
申請の手順
- 1被介護者(お子さん)が身体障害者手帳1級または2級と知的障害(IQ35以下・療育手帳最重度区分)の両方を所持することを確認
- 2介護者(保護者)が被介護者と同居し、常に介護していることを確認
- 3被介護者が国の特別障害者手当・障害児福祉手当等の類似手当を受給していないことを確認(対象外)
- 4介護者(保護者)が生活保護を受給していないことを確認(対象外)
- 5所得制限の具体額を富士市福祉部障害福祉課障害給付担当(0545-55-2759)へ電話確認(公式未記載)
- 6障害給付担当に来所し、被介護者の障害者手帳・療育手帳・介護者の住民票・本人名義口座・印鑑・同居確認書類を持参して申請
知っておくと役立つこと
- ●重要: 20歳未満の障害のある子どもの保護者も対象です。鹿屋市介護慰労金(20-64歳限定)と異なり、重症心身障害児の保護者も受給可能な点が富士市の個性です
- ●重要: 身体1・2級と知的IQ35以下の両方の重複所持が必須です。身体または知的のいずれか一方のみでは対象外となるため、対象は極めて絞り込まれています
- ●重要: 介護者本人への支給(月5,000円)で、障害者本人への支給ではありません。障害のある子どもの保護者が受給する形になります
- ●国の特別障害者手当・障害児福祉手当を受給中の場合は対象外(類似手当受給者除外)です。国手当と本手当のどちらが有利か比較検討が必要です
- ●生活保護受給者も対象外です。生活保護との併給ができないため、生活保護未受給の重症心身障害児家族への支援として機能します
- ●施設入所中は対象外(同居要件・常時介護要件を満たさず)。短期入所等の取扱は公式未記載のため要窓口確認です
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