富士宮市重症心身障害児童扶養手当
富士宮市在住の特別児童扶養手当1級受給資格者(最重度障害のある子ども)の保護者に月額3,800円が支給されます。所得制限なし(特児1級の所得制限は別途あり)、障がい児が20歳到達月まで支給される特児1級上乗せ制度。
金額・負担額
月額 3,800円(障がい児が20歳到達月まで支給)
- 対象
- 富士宮市在住。特別児童扶養手当1級受給資格者の保護者(20歳未満の最重度障害のある子どもを養育)。
- 申請先
- 富士宮市障がい療育支援課障がい支援係(0544-22-1173)
- 必要書類
- 特別児童扶養手当1級認定通知書、障害者手帳、住民票、本人名義の振込口座確認書類、印鑑
- 注意事項
- 特別児童扶養手当1級受給資格者のみが対象(特児1級は最重度限定)。市独自の所得制限なし(特児1級の所得制限は国制度側で適用)。障がい児が20歳到達月まで支給(特児1級と同じ年齢要件)。特児2級(月約36,860円)受給者は対象外で、最重度のみ対象の絞り込まれた設計。支給月・郵送/電子申請可否は公式未記載。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
富士宮市在住、特別児童扶養手当1級の受給資格者(最重度障害のある子どもの保護者)、障がい児が20歳未満
月額3,800円(特児1級と合わせて月額合計約59,150円)
- 対象外
富士宮市在住で特別児童扶養手当2級受給中
本手当は特児1級のみが対象
- 対象外
富士宮市在住で特児未受給
特児1級受給資格が要件
- 対象外
障がい児が20歳以上
20歳到達月までが支給期間
- 対象外
富士宮市非在住
住民登録が要件
特別児童扶養手当1級への上乗せ支給(富士宮市独自)
国の特別児童扶養手当
- ・1級 月約55,350円(最重度)
- ・2級 月約36,860円(重度程度)
- ・全国一律、保護者向け
- ・所得制限あり(本人または扶養義務者)
富士宮市重症心身障害児童扶養手当(このページ)
- ・月額3,800円(年額45,600円)
- ・特児1級受給資格者のみ対象(2級は対象外)
- ・市独自の所得制限なし
- ・特児1級と合わせて月額合計約59,150円
富士宮市の本手当は、国の特別児童扶養手当1級(月約55,350円)に市独自で月額3,800円を上乗せする制度です。特児1級を既に受給できている世帯であれば自動的に対象となるため、市独自の所得制限は設けられていません。特児1級は最重度の知的・身体障害が重複する重症心身障害児が対象で、特児2級(重度程度)は本手当の対象外となる絞り込まれた設計です。特児1級と本手当を合わせると月額合計約59,150円(年額約709,800円)の支給となり、最重度障害のある子どもの保護者への手厚い経済支援として機能します。静岡県内の市町村独自手当の中でも、特児1級上乗せという位置づけは富士宮市の独特な設計となっています。
この制度をくわしく
この制度とは
富士宮市が市の条例で実施している重症心身障害児童扶養手当です。国の特別児童扶養手当1級(月約55,350円、保護者向け・最重度障害のある子ども本人相当)に上乗せして月額3,800円を支給する市独自制度です。
富士宮市の特徴は、特別児童扶養手当1級受給資格者のみを対象とする絞り込まれた設計と、市独自の所得制限なしという運用です。特児1級は既に所得制限(本人扶養0人で4,596,000円、扶養義務者0人で6,287,000円等)がかかっているため、特児1級を受給できている世帯であれば富士宮市の本手当も自動的に対象となります。特児1級は最重度(知的障害・身体障害が重複する重症心身障害児等)に限定されるため、特児2級(月約36,860円、重度程度)受給者は対象外となる点が対象範囲の特徴です。障がい児が20歳到達月まで支給(特児1級と同じ年齢要件)で、継続的な上乗せ支給として機能します。
富士宮市と特別児童扶養手当との関係
| 区分 | 国の特別児童扶養手当 | 富士宮市重症心身障害児童扶養手当(このページ) |
|---|---|---|
| 1級(最重度) | 月約55,350円 | +月3,800円(合計 月約59,150円) |
| 2級(重度) | 月約36,860円 | 対象外 |
| 対象 | 20歳未満の障害のある子どもの保護者 | 特児1級受給資格者のみ |
| 所得制限 | あり | なし(ただし特児側で適用) |
いくらもらえるか
月額 3,800円(年額45,600円相当、所得制限なし)
特児1級(月約55,350円)と併せると、月額合計約59,150円(年額約709,800円)の支給となります。
支給月は公式未記載のため、富士宮市障がい療育支援課障がい支援係(0544-22-1173)へ要確認です。
対象となる方
富士宮市在住の特別児童扶養手当1級受給資格者(20歳未満の最重度障害のある子どもを養育する保護者)が対象です。
- 特児1級(最重度の知的・身体障害が重複する重症心身障害児等)の受給資格者
- 富士宮市に住民登録あり
- 障がい児が20歳未満(20歳到達月まで)
特児2級受給者は対象外、特児未受給者も対象外です。
所得制限・支給停止
市独自の所得制限なし。ただし、特児1級自体に所得制限があるため、特児1級を受給できている世帯であれば本手当も自動的に対象となります。特児1級の所得制限は本人扶養0人で4,596,000円、扶養義務者0人で6,287,000円等です。
他の手当との併用
- 国の特別児童扶養手当1級(月約55,350円): 併給可能(本手当は特児1級受給者のみが対象の上乗せ制度)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 公式未記載(一般運用では併給可能)
- 国の特別障害者手当(月約29,590円・20歳以上本人向け): 本手当は20歳未満限定のため年齢重複なし
- 静岡県重度障害者医療費助成: 公式未記載(医療費助成と現金給付で用途が異なるため一般に併存)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所中の取扱は公式未記載のため、入所予定の方は富士宮市障がい療育支援課障がい支援係(0544-22-1173)へ事前確認が必要です。特児1級が施設入所で支給停止となる場合は本手当も影響を受ける可能性があります。
申請方法と支給時期
富士宮市障がい療育支援課障がい支援係(0544-22-1173)で受付。必要書類は特別児童扶養手当1級認定通知書・障害者手帳・住民票・本人名義の振込口座確認書類・印鑑です。
支給月は公式未記載のため、申請時に窓口で確認が必要です。郵送申請・電子申請の可否も公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の富士宮市公式サイト情報に基づきます。支給月・郵送/電子申請可否・施設入所中の取扱・国の障害児福祉手当との併給可否は公式未記載のため、最新情報は富士宮市公式ページまたは障がい療育支援課障がい支援係(0544-22-1173)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.fujinomiya.lg.jp/1035250000/p001553.html
申請の手順
- 1お子さんが特別児童扶養手当1級(最重度)の受給資格者であることを確認(国の制度で認定が先)
- 2特児1級の認定を受けていない場合は、まず国の特別児童扶養手当を申請
- 3富士宮市に住民登録があることを確認
- 4富士宮市障がい療育支援課障がい支援係(0544-22-1173)に来所し、特児1級認定通知書・障害者手帳・住民票・本人名義口座・印鑑を持参して申請
- 5市の認定後、特児1級と並行して月額3,800円が上乗せ支給される
- 6お子さんが20歳到達月まで継続支給される
知っておくと役立つこと
- ●重要: 本手当は特別児童扶養手当1級受給資格者のみが対象です。特児1級(月約55,350円)を受給できていない場合は対象外で、特児2級(月約36,860円)受給者も対象外となります
- ●重要: 市独自の所得制限なしですが、特児1級自体に所得制限があります(本人扶養0人で4,596,000円、扶養義務者0人で6,287,000円等)。特児1級を受給できている世帯であれば本手当も自動的に対象となります
- ●特児1級と本手当の合計で月額約59,150円(年額約709,800円)の支給となり、最重度障害のある子どもの保護者への経済的支援として有効です
- ●障がい児が20歳到達月まで支給(特児1級と同じ年齢要件)。20歳到達後は本手当も終了します
- ●特児1級認定通知書が申請時の必須書類となります。国の特児1級を先に申請・認定を受けてから本手当を申請してください
- ●支給月が公式未記載のため、申請前に障がい療育支援課障がい支援係(0544-22-1173)への電話確認を推奨します
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