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手当(市区町村独自)市区町村独自

浜松市重度心身障害児扶養手当

国の特別児童扶養手当1級を受給している20歳未満のお子さんの保護者に、市独自で月額5,000円が上乗せ支給されます。

金額・負担額

月額 5,000円(令和4年4月分から)

対象
浜松市在住で、国の特別児童扶養手当1級を受給している20歳未満のお子さんを扶養する保護者。本人・配偶者・扶養義務者の所得制限あり。
申請先
中央区・浜名区・天竜区の各福祉事業所
必要書類
特別児童扶養手当証書、振込口座、所得を証する書類
注意事項
支給は4月(前年10月〜3月分)と10月(4月〜9月分)の年2回。施設入所時または20歳到達時に資格喪失。
公式サイト
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/syoghuku/welfare/obstacle/contents/02teate.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    浜松市在住で20歳未満、国の特別児童扶養手当1級を受給中

    本手当の主な対象。月額5,000円(年2回振込)。所得制限あり

  • 対象外

    浜松市在住で20歳未満、特別児童扶養手当2級を受給中

    本手当は特児1級限定。特児1級への額改定請求を医師と相談する余地あり

  • 自治体による

    特別児童扶養手当を未申請、または手帳のみ所持

    まず特別児童扶養手当を申請し、1級が認定されれば本手当の対象になる

  • 対象外

    申請者・配偶者・扶養義務者の所得が市独自基準を超過

    具体的な限度額は公式未記載。区の福祉事業所で要確認

  • 対象外

    施設入所中、または20歳到達

    資格喪失。施設入所時は資格喪失届の提出が必要

国の特別児童扶養手当1級との違い(前提制度との関係)

国の特別児童扶養手当1級

  • 月額58,450円(重度のお子さんの保護者向け)
  • 全国共通制度
  • 年3回支給(4月・8月・12月)
  • 本手当の前提条件

浜松市重度心身障害児扶養手当(このページ)

  • 月額5,000円(市独自上乗せ)
  • 国手当1級受給者のみが対象
  • 年2回支給(4月・10月)
  • 別途市への申請が必要(自動付与ではない)

本手当は国の特別児童扶養手当1級が認定されて初めて申請できる連動型です。国手当が2級に変更されたり所得超過で停止されたりすると、本手当も同時に対象外となります。両方を月額換算で合算すると約63,450円となり、国手当のみと比べた市独自上乗せ分は月額5,000円(年60,000円)です。

この制度をくわしく

この制度とは

浜松市が市の条例で実施している市独自の上乗せ手当です。国の特別児童扶養手当1級(月額58,450円)を受給しているお子さんの保護者に対して、月額5,000円を追加で支給する国手当連動型の制度です。

本手当の最大の特徴は、国の特別児童扶養手当1級の認定が前提条件になっていることです。手帳の等級ではなく特児1級の受給状況で対象判定するため、特児1級が支給停止になると本手当も停止します。

浜松市は2024年(令和6年)1月1日に旧7区(中・東・西・南・北・浜北・天竜)から3区(中央・浜名・天竜)に再編されました。窓口は再編後の3区福祉事業所(および各行政センター内の福祉事業所)が引き続き本手当を扱います。

国の特別児童扶養手当との位置づけ
項目国の特別児童扶養手当1級浜松市重度心身障害児扶養手当(このページ)
月額58,450円5,000円(市独自上乗せ)
対象中度以上(1級・2級)国手当1級受給者のみ
所得制限あり(保護者・配偶者・扶養義務者)あり(具体額は公式未記載)
支給時期年3回(4月・8月・12月)年2回(4月・10月)
申請窓口区福祉事業所区福祉事業所(同窓口)

国手当2級受給者は本手当の対象外となります。お子さんが特児1級か2級かで月額5,000円の上乗せ可否が変わるため、診断書再提出による1級格上げの検討材料にもなり得ます。

いくらもらえるか

月額 5,000円(令和4年4月分から現行額)。

支給は年2回。

- 4月支給: 前年10月〜3月分(30,000円)

- 10月支給: 当年4月〜9月分(30,000円)

国の特別児童扶養手当の支給時期(4月・8月・12月)とはずれるため、振込スケジュール管理にご注意ください。

対象となる方

浜松市内に住所を有し、国の特別児童扶養手当1級を受給している20歳未満のお子さんを扶養する保護者が対象です。

追加要件として、申請者・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の場合は支給されません(公式文言)。具体的な所得限度額は2026-04-24時点で公式ページに明記がないため、申請前に区の福祉事業所にてご確認ください。

特児1級は最重度(身体1〜2級・療育マルA・精神1級相当)が認定されるため、本手当の対象範囲は限定的です。特児2級のお子さんは本手当の対象外となります。

所得制限

所得制限あり。公式文言では「申請者、配偶者又は扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません」とのみ記載され、具体的な限度額は2026-04-24時点で公式未記載です。

特児1級の所得制限に準ずる運用と推察されますが、市独自の追加基準があるかどうかは窓口へご確認ください。特児1級が所得超過で停止された場合、本手当も同時に停止されます。

他の手当との併用

- 国の特別児童扶養手当1級(月58,450円): 本手当の前提条件(受給していなければ本手当は申請不可)

- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 併給可(公式に明示なしだが、特児と障害児福祉手当の併給は国レベルで認められているため、本手当も同様と解される。要窓口確認)

- 静岡県重度障害者(児)医療費助成: 併給可能(医療費の助成、別制度)

- 国の児童手当: 併給可能

申請方法と支給時期

お住まいの区の福祉事業所で受付しています。特別児童扶養手当の認定後、特児証書を持参して本手当を別途申請する流れです。

区別の窓口(2024年1月再編後)
窓口連絡先
中央福祉事業所(中央区役所内)053-457-2058
中央福祉事業所(東行政センター内)053-424-0176
中央福祉事業所(西行政センター内)053-597-1159
中央福祉事業所(南行政センター内)053-425-1485
浜名福祉事業所(浜名区役所内)053-585-1697
浜名福祉事業所(北行政センター内)053-523-2898
天竜福祉事業所(天竜区役所内)053-922-0024

旧区(東・西・南・北・浜北)は2024年1月の行政区再編で中央区または浜名区に統合されましたが、各行政センター内の福祉事業所は再編後も窓口として機能しています。

20歳到達時・施設入所時の取扱い

以下の場合は本手当の資格を喪失します。

- 施設入所: 入所日以降は対象外(資格喪失届の提出が必要)

- 20歳到達: 特児1級が20歳で終了するのと同時に本手当も終了

- 特児1級の支給停止: 所得超過等で特児1級が停止された場合、本手当も停止

- 特児が2級に変更: 国手当の額改定で1級から2級になると本手当の対象外

20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円)または障害基礎年金(20歳前傷病の特例)に切り替わります。本手当に直接の市独自接続制度はないため、20歳到達前に区の福祉事業所で次の制度の申請準備を始めてください。

情報の参照時点

2026-04-24時点の浜松市公式サイトに基づきます。月額5,000円は令和4年4月分から現行額で、それ以降の改定は確認できておりません。所得制限の具体額・必要書類の詳細・国の障害児福祉手当との併給可否は公式ページに明記がないため、各区福祉事業所へのお問い合わせを推奨します。

公式ページ最終更新: 2026年3月13日

公式URL: https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/syoghuku/welfare/obstacle/contents/02teate.html

申請の手順

  1. 1国の特別児童扶養手当1級の認定を先に受ける(本手当の前提条件)
  2. 2区の福祉事業所に来所し、特別児童扶養手当証書、振込口座、所得を証する書類を持参
  3. 3認定請求書を提出。配偶者・扶養義務者の所得証明書も必要となる場合あり
  4. 4市の認定後、申請月の翌月分から支給対象となり、直近の支給期(4月または10月)にまとめて振り込まれる

知っておくと役立つこと

  • 本手当は特別児童扶養手当1級の受給が前提です。特児2級のお子さんは対象外で、本手当のみを単独で申請することはできません
  • 支給スケジュールが特児(4月・8月・12月)と本手当(4月・10月)でずれます。振込日を混同しないようご注意ください
  • 所得制限の具体額が公式に明記されていないため、特児1級の所得制限内であっても本手当の判定で外れる可能性があります。窓口で具体額をご確認ください
  • 特児が額改定で1級から2級になると本手当も停止します。手帳更新等で診断書を再提出する際は、特児等級維持の影響もあわせてご検討ください
  • 2024年1月の行政区再編で旧7区から3区になりましたが、旧東・西・南・北・浜北の各行政センター内の福祉事業所は引き続き窓口として機能しています
  • 20歳到達時に本手当も終了します。市独自の20歳以降接続制度はないため、特別障害者手当・障害基礎年金への切替を20歳到達の2〜3か月前から準備してください

お住まいの自治体で使える制度を見る

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お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。