三島市重度心身障害者援護金
三島市在住(4月末時点1年以上)の在宅手帳所持者に、身1・2級/療育A/精神1級は年額15,000円・身3・4級/療育B1/精神2級は年額10,000円が6月末の年1回一括で支給されます。身4級・療育B1まで対象の2段階設計。
金額・負担額
身体1・2級/療育A/精神1級: 年額 15,000円 / 身体3・4級/療育B1/精神2級: 年額 10,000円
- 対象
- 三島市在住の在宅手帳所持者。4月末時点で1年以上三島市居住。身体障害者手帳1-4級/療育手帳A・B1/精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれか。
- 申請先
- 三島市障がい福祉課(055-983-2613)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票(1年以上居住を確認)、本人名義の振込口座確認書類、印鑑
- 注意事項
- 4月末時点で1年以上三島市居住が要件(転入直後は対象外)。年1回6月末支給、年額10,000円または15,000円の2段階設計。身4級・療育B1まで対象の広範な設計で、静岡県内の類似制度の中では比較的対象範囲が広い。所得制限の有無・具体額・国手当との併給可否は公式未記載(要窓口確認)。施設入所中の取扱・郵送/電子申請可否も公式未記載。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
三島市在住で4月末時点1年以上居住、在宅、身1・2級/療育A/精神1級のいずれか
重度区分として年額15,000円(6月末一括振込、月額換算約1,250円)
- 対象
三島市在住で4月末時点1年以上居住、在宅、身3・4級/療育B1/精神2級のいずれか
中度区分として年額10,000円(月額換算約833円)
- 対象外
三島市在住だが4月末時点で居住1年未満(転入直後)
居住要件を満たさず
- 対象外
対象等級所持だが、施設入所中
在宅が要件
- 対象外
身体5-6級・療育B2以下・精神3級のみ所持
対象等級を満たさず
三島市の特徴: 身4級・療育B1まで対象の広範設計
静岡県内類似制度(富士宮・掛川等)
- ・富士宮市: 特児1級受給資格者のみ(最重度限定)
- ・掛川市: 身1-3級・身4級の一部・療育A・精神1級
- ・焼津市: 身1・2級・療育A・精神1級
- ・対象範囲は重度〜中度が多い
三島市重度心身障害者援護金(このページ)
- ・身1-4級・療育A・B1・精神1・2級まで対象
- ・静岡県内でも対象範囲が比較的広い
- ・年1回6月末の一括支給(年10,000〜15,000円)
- ・4月末時点1年以上居住が要件
三島市の本手当は、静岡県内の市町村独自手当の中では対象範囲が比較的広い部類です。身体4級・療育B1・精神2級まで対象に含める2段階設計で、富士宮市(特児1級限定)や焼津市(身1・2級・療育A限定)より対象が広くなっています。金額は年10,000〜15,000円(月額換算約833〜1,250円)と小さめですが、中度の障害のある子ども(身3・4級・療育B1・精神2級)も対象となるため、該当する世帯にとっては実質的な支援として機能します。4月末時点で1年以上居住要件があるため、転入直後は対象外となる点に注意が必要です。静岡県内の市町村独自手当は市ごとに対象範囲・金額・要件が大きく異なるため、居住市の制度を確認することが重要です。
この制度をくわしく
この制度とは
三島市が市の条例で実施している重度心身障害者援護金です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)でカバーされない層への市単独の現金給付制度です。
三島市の特徴は、4月末時点で1年以上三島市居住という継続居住要件と、年1回6月末の一括支給という運用です。静岡県内の類似制度(沼津・焼津・富士宮・掛川・島田等)と比較すると、身4級・療育B1まで対象の2段階設計で対象範囲が広めの部類です。金額は年額10,000〜15,000円(月額換算約833〜1,250円)で、毎月払いではなく6月末の一括振込となります。1年以上居住要件があるため、転入直後(4月末時点で居住1年未満)は対象外となる点に注意が必要です。
三島市の対象範囲・金額(静岡県内類似制度との比較)
| 市 | 対象等級 | 年額/月額 | 居住要件 |
|---|---|---|---|
| 三島市(このページ) | 身1-4級・療育A・B1・精神1-2級 | 年15,000円/10,000円 | 4月末時点1年以上 |
| 沼津市 | 国手当所得超過で不支給 | 月5,000円(年60,000円) | なし |
| 焼津市 | 身1・2級・療育A・精神1級・特児1級 | 年12,000円 | なし |
| 富士宮市 | 特児1級受給資格者のみ | 月3,800円 | なし |
| 掛川市 | 身1-3級・身4級一部・療育A・精神1級 | 月3,000円(年36,000円) | なし |
いくらもらえるか
| 区分 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 身1・2級/療育A/精神1級 | 15,000円 | 約1,250円 |
| 身3・4級/療育B1/精神2級 | 10,000円 | 約833円 |
支給は年1回 6月末に前年度分の年額が本人名義口座に一括振込されます。
対象となる方
三島市在住の在宅手帳所持者で、4月末時点で1年以上三島市居住している方が対象です。
年額15,000円区分:
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 療育手帳 A(重度・最重度)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
年額10,000円区分:
- 身体障害者手帳 3級・4級
- 療育手帳 B1
- 精神障害者保健福祉手帳 2級
4月末時点で1年以上三島市居住が必須要件で、転入直後は対象外です。
所得制限・支給停止
所得制限の有無・具体額は公式未記載です。三島市障がい福祉課(055-983-2613)への電話確認を推奨します。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 公式未記載(一般運用では併給可能な可能性・要窓口確認)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 公式未記載(一般運用では併給可能な可能性・要窓口確認)
- 国の特別児童扶養手当(1級月約55,350円/2級月約36,860円): 公式未記載(一般運用では併給可能)
- 静岡県重度障害者医療費助成: 公式未記載(医療費助成と現金給付で用途が異なるため一般に併存)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所中の取扱は公式未記載のため、入所予定の方は三島市障がい福祉課(055-983-2613)へ事前確認が必要です。「在宅手帳所持者」と明記されているため、施設入所中は対象外の可能性が高いです。
申請方法と支給時期
三島市障がい福祉課(055-983-2613)で受付。必要書類は障害者手帳・住民票(1年以上居住を確認)・本人名義の振込口座確認書類・印鑑です。
支給は年1回 6月末に前年度分が一括振込されます。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の三島市公式サイト情報に基づきます。所得制限の有無・具体額・国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給可否・施設入所中の取扱の詳細は公式未記載のため、最新情報は三島市公式ページまたは障がい福祉課(055-983-2613)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/1398.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-4級/療育A・B1/精神1-2級のいずれか)に該当することを確認
- 24月末時点で三島市に1年以上居住していることを確認(転入直後は対象外)
- 3施設入所していないこと(在宅)を確認(在宅手帳所持者が要件)
- 4所得制限の有無・具体額を三島市障がい福祉課(055-983-2613)へ電話確認(公式未記載)
- 5国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給可否を障がい福祉課へ電話確認(公式未記載)
- 6三島市障がい福祉課に来所し、障害者手帳・住民票・本人名義口座・印鑑を持参して申請。認定後、毎年6月末に年額が一括振込
知っておくと役立つこと
- ●重要: 4月末時点で1年以上三島市居住が要件です。転入直後(居住1年未満)は対象外となるため、転入タイミングに注意が必要です
- ●重要: 身4級・療育B1・精神2級まで対象の2段階設計で、静岡県内の類似制度の中では対象範囲が比較的広い部類です
- ●支給は年1回6月末の一括振込で、毎月払いではありません。年額10,000〜15,000円(月額換算約833〜1,250円)の支給です
- ●国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給可否が公式未記載のため、申請前に障がい福祉課(055-983-2613)への電話確認を推奨します
- ●「在宅手帳所持者」と明記されているため、施設入所中は対象外の可能性が高いです。障害児入所施設等の利用予定がある場合は事前確認が必要です
- ●所得制限の有無・具体額が公式未記載のため、申請前に障がい福祉課への電話確認が必要です
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