沼津市心身障害児在宅福祉手当
所得制限で特別児童扶養手当等を受給できない20歳未満の障害のある子どもの保護者に月額5,000円が支給されます。
金額・負担額
月額 5,000円
- 対象
- 沼津市在住の20歳未満障害のある子どもの保護者。特別児童扶養手当・障害児福祉手当を所得制限で受給できない方。
- 申請先
- 沼津市障がい福祉課(055-934-4829)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、本人名義の振込口座確認書類、印鑑、特別児童扶養手当・障害児福祉手当の所得超過による不支給決定通知書
- 注意事項
- 所得制限により特別児童扶養手当・障害児福祉手当を受給できない世帯の補完制度という独特の位置づけ。一般的な「非課税要件」と逆に所得が高すぎて国手当を受給できない層が対象で、比較的所得の高い世帯の障害のある子ども向けセーフティネット。施設入所者除外、年3回4月・8月・11月支給。対象等級の具体は公式未記載。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
沼津市在住、20歳未満障害のある子どもの保護者、所得制限で特別児童扶養手当・障害児福祉手当が不支給判定、施設入所外
月額5,000円(年3回 4・8・11月支給)
- 対象外
20歳未満障害のある子どもの保護者だが、特別児童扶養手当または障害児福祉手当を受給中
本手当は所得超過で国手当不支給の世帯が対象(国手当受給者は対象外)
- 対象外
20歳未満障害のある子どもの保護者だが、施設入所中
在宅が要件
- 自治体による
国手当に申請していない、または所得制限以外の理由で不支給
所得制限による不支給判定が要件のため、まず国手当を申請
- 対象外
20歳以上、または沼津市非在住
年齢・居住要件を満たさず
沼津市の独特な位置づけ: 所得超過世帯向け補完
一般的な市町村独自手当(低所得向け)
- ・非課税世帯や低所得世帯を対象
- ・所得制限(扶養人数別限度額)あり
- ・国手当受給者も対象(市手当と併給)または非受給者を補完
- ・所得が低いほど受給可能
沼津市心身障害児在宅福祉手当(このページ・高所得向け)
- ・所得超過で国手当を受給できない世帯が対象
- ・国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当の不支給判定が要件
- ・所得が高すぎて受給できない層のセーフティネット
- ・比較的所得の高い世帯の障害のある子ども向け補完
沼津市の本手当は、一般的な市町村独自手当が低所得世帯を対象とするセーフティネットであるのに対し、所得超過で国手当を受給できない世帯を対象とする逆の位置づけです。国の特別児童扶養手当(1級月約55,350円・2級月約36,860円)・障害児福祉手当(月約15,690円)は所得制限があり、高所得世帯では受給できません。沼津市はそうした所得が高すぎて国手当を受給できない障害のある子ども家族を対象に月額5,000円を支給することで、所得水準によるセーフティネットの「穴」を埋める補完制度として機能します。一般的な非課税要件の市町村独自手当とは逆の発想で、沼津市の独特な個性となっています。
この制度をくわしく
この制度とは
沼津市が市の条例で実施している心身障害児在宅福祉手当です。所得制限により国の特別児童扶養手当(1級月約55,350円/2級月約36,860円)または障害児福祉手当(月約15,690円)を受給できない世帯の補完制度です。
沼津市の最大の特徴は、一般的な市町村独自手当が非課税世帯や低所得世帯を対象とするセーフティネット設計を取る中、本手当は逆に「所得が高すぎて国手当を受給できない世帯」を対象とする補完制度という独特の位置づけです。国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当は所得制限(本人または扶養義務者の所得)があり、高所得世帯では受給できません。沼津市はそうした所得超過で国手当を受給できない障害のある子ども家族を対象に、月額5,000円の支給を行う制度設計となっています。年3回(4月・8月・11月)支給、施設入所者は対象外。
沼津市の独特な位置づけ(所得超過世帯向け)
| 所得水準 | 国の特別児童扶養手当 | 国の障害児福祉手当 | 沼津市心身障害児在宅福祉手当(このページ) |
|---|---|---|---|
| 低所得・非課税 | 受給可能 | 受給可能 | 対象外 |
| 中所得 | 受給可能 | 受給可能 | 対象外 |
| 所得超過(高所得) | 不支給 | 不支給 | 対象(月5,000円) |
いくらもらえるか
月額 5,000円(年額60,000円相当、年3回 4月・8月・11月に前月分までまとめ振込)
対象となる方
沼津市在住の20歳未満障害のある子どもの保護者で、以下の条件を満たす方が対象です。
- 特別児童扶養手当(1級月約55,350円/2級月約36,860円)を所得制限により受給できない
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円)を所得制限により受給できない
施設入所者は対象外。具体的な対象等級(身体何級以上・療育何度以上等)は公式未記載のため、沼津市障がい福祉課(055-934-4829)への電話確認を推奨します。
比較的所得の高い世帯で障害のある子どもがいる場合に該当する補完制度です。
所得制限・支給停止
本手当自体に独自の所得制限はなく、国の特児・障害児福祉手当が所得制限で不支給となっていることが逆に要件となります。特児の所得制限(本人扶養0人で4,596,000円、扶養義務者0人で6,287,000円等)を超過する世帯が対象です。
他の手当との併用
- 国の特別児童扶養手当(1級月約55,350円/2級月約36,860円): 受給できない世帯が対象(所得超過による不支給)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 受給できない世帯が対象(所得超過による不支給)
- 静岡県重度障害者医療費助成: 公式未記載(医療費助成と現金給付で用途が異なるため一般に併存)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所者は対象外(明文)。対象施設の具体的列挙は公式本文上にないため、入所予定の方は沼津市障がい福祉課(055-934-4829)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
窓口は沼津市障がい福祉課(055-934-4829)。必要書類は障害者手帳・住民票・本人名義の振込口座確認書類・印鑑・特別児童扶養手当・障害児福祉手当の所得超過による不支給決定通知書です。支給月は4月・8月・11月の年3回に前月分までまとめ振込。郵送/電子申請の可否は公式ページに記載がなく要窓口確認です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の沼津市公式サイト情報に基づきます。対象等級の具体・郵送/電子申請可否・国手当不支給決定通知書の具体的要件・施設入所除外の施設範囲は公式未記載のため、最新情報は沼津市公式ページまたは障がい福祉課(055-934-4829)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/fukushi/shogaifukushi/zeiteate/teate.htm
申請の手順
- 1お子さんが20歳未満の障害のある子どもであることを確認
- 2特別児童扶養手当または障害児福祉手当を所得制限により受給できていないことを確認(本手当は所得超過世帯向け)
- 3国手当の所得超過による不支給決定通知書を取得(申請時の必須書類)
- 4施設入所していないこと(在宅)を確認
- 5対象等級・具体要件を沼津市障がい福祉課(055-934-4829)へ電話確認(公式未記載)
- 6沼津市障がい福祉課に来所し、障害者手帳・住民票・本人名義口座・印鑑・不支給決定通知書を持参して申請
知っておくと役立つこと
- ●重要: 本手当は所得超過世帯向けの補完制度という独特の位置づけです。一般的な市町村独自手当(非課税要件)と逆で、所得が高すぎて国の特児・障害児福祉手当が受給できない世帯が対象となります
- ●重要: 国の特別児童扶養手当(1級月約55,350円・2級月約36,860円)・障害児福祉手当(月約15,690円)を優先的に申請し、所得超過で不支給判定を受けてから本手当の申請を検討してください
- ●年3回(4月・8月・11月)支給で、前月分までまとめ振込されます
- ●比較的所得の高い世帯が対象となるため、一般的な障害児支援制度とは逆の所得要件であることに注意が必要です
- ●国手当の不支給決定通知書が申請時の必須書類となります。特別児童扶養手当・障害児福祉手当の申請→不支給判定→本手当申請という流れです
- ●対象等級の具体が公式未記載のため、申請前に沼津市障がい福祉課(055-934-4829)への電話確認が必要です
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