静岡市重度心身障害児扶養手当
身体1〜3級または療育Aの20歳未満児の保護者に月額3,000円が支給されます。特別児童扶養手当が所得超過で支給停止された場合は月額5,000円に増額され、同時に静岡県重度障害者(児)医療費助成の対象にも自動連動します。
金額・負担額
月額 3,000円(特別児童扶養手当が所得制限により支給停止中の場合は月額 5,000円。年3回 3月25日・7月25日・11月25日に4か月分まとめて支給)
- 対象
- 静岡市在住の身体障害者手帳1〜3級または療育手帳A所持の20歳未満児を養育する保護者。
- 申請先
- 葵区・駿河区・清水区の各福祉事務所障害者支援課
- 必要書類
- 障害者手帳、特別児童扶養手当証書(受給者)、振込口座(その他は公式未記載)
- 注意事項
- 毎年8/1〜8/15に現況報告書の提出が必要。本手当受給資格者で特児支給停止中の方は静岡市重度障害者(児)医療費助成の対象に自動連動。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
静岡市在住で20歳未満、身体1〜3級または療育A、特児受給中
通常区分として月額3,000円
- 対象
静岡市在住で20歳未満、身体1〜3級または療育A、特児が所得制限で支給停止中
増額区分として月額5,000円。さらに静岡市重度障害者(児)医療費助成の対象にも自動連動
- 自治体による
静岡市在住で20歳未満、身体1〜3級または療育Aだが特児未申請
本手当は申請可能だが、月額3,000円か5,000円かは公式未記載のため要窓口確認
- 対象外
身体4級以下・療育B以下・精神手帳所持
本手当の対象等級に至らず
- 対象外
20歳以上
本手当は20歳未満限定。20歳以降は特別障害者手当・障害基礎年金へ
- 対象外
毎年8月の現況報告書を未提出
支給停止。再度の届出で復活可能
近隣政令市の同種制度との違い(特児との連動設計)
浜松市重度心身障害児扶養手当
- ・月額5,000円(一律)
- ・特別児童扶養手当1級受給者のみ
- ・特児1級が前提条件
- ・年2回支給(4月・10月)
静岡市重度心身障害児扶養手当(このページ)
- ・月額3,000円(通常)/5,000円(特児停止中)
- ・身1〜3級または療育Aの20歳未満
- ・特児受給状況で金額が連動
- ・年3回支給(3月・7月・11月の25日)
静岡市の月額3,000円は近隣比較で最低水準ですが、特児が所得制限で停止された家庭に対しては5,000円に増額され、さらに静岡市重度障害者(児)医療費助成の対象にも自動連動するセーフティネット機能を持ちます。浜松市が「特児1級受給者のみ」と狭く設計しているのに対し、静岡市は身体3級・療育Aまで対象を広げた設計です。
この制度をくわしく
この制度とは
静岡市が市の条例で実施している市単独の現金給付手当です。特別児童扶養手当の支給状況に金額が連動する準連動型という独特な設計が特徴で、特児が所得超過で支給停止された家庭に対しては月額3,000円→5,000円に増額され、さらに静岡市重度障害者(児)医療費助成の対象に自動連動するという二重のセーフティネット機能を持ちます。
近隣の浜松市は「特児1級受給者のみ月5,000円」、沼津市は「特児不受給者のみ月5,000円」と対象設計が分かれていますが、静岡市は両方をカバーする中間的な設計です。
静岡市の制度位置づけ
| 項目 | 国の特別児童扶養手当(2級例) | 静岡市重度心身障害児扶養手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 38,930円(特児2級) | 3,000円(特児受給中)/5,000円(特児停止中) |
| 受給者 | 保護者 | 保護者 |
| 対象 | 中度以上(1級・2級) | 身体1〜3級または療育Aの20歳未満 |
| 所得制限 | あり(保護者・配偶者・扶養義務者) | 公式未記載(特児準拠と推察) |
| 支給時期 | 年3回 4/8/12月 | 年3回 3/7/11月 |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 通常(特児受給中) | 3,000円 |
| 特児が所得制限により支給停止中 | 5,000円 |
支給は年3回 3月25日・7月25日・11月25日に、それぞれ前月までの4か月分(12,000円または20,000円)が振り込まれます。
「特児停止中は5,000円に増額」の規定
公式ページの記載は「特別児童扶養手当が所得制限により支給停止中の場合は5,000円」とのみ。
- 特児受給中の方: 月額3,000円
- 特児が所得超過で支給停止された方: 月額5,000円(増額)
- 特児未申請の方: 公式に明記がなく、5,000円増額の対象になるかは不明(要窓口確認)
「所得制限により」と明示されているため、所得超過で特児が支給停止された場合のみ増額される設計と読めますが、特児未申請者の扱いは2026-04-24時点で公式に明記がありません。
対象となる方
静岡市在住で、以下のいずれかに該当する20歳未満のお子さんを養育する保護者が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級
- 療育手帳 「A」
精神障害者保健福祉手帳・身体4級以下・療育Bは対象外です。
所得制限
市制度独自の所得制限の有無・具体額は2026-04-24時点で公式に明記がありません。特児の支給状況により金額が連動する設計のため、市単独の所得制限は設けていない可能性が高いと読めます。
特児の所得制限により支給停止された場合は本手当が5,000円に増額される仕組みのため、所得超過=完全停止にはならない構造です。
他の手当との併用
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 併給可能(金額連動の前提制度)
- 国の障害児福祉手当: 公式に明記なし、要窓口確認
- 国の特別障害者手当: 20歳以上対象のため本手当(20歳未満限定)と直接重複しない
- 静岡県重度障害者(児)医療費助成(静岡市実施分): 本手当受給資格者で特児支給停止中の方は自動連動で対象(重要)
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
重要な連動効果: 静岡市重度障害者(児)医療費助成の対象には「重度心身障害児扶養手当受給資格者のうち、所得制限により特別児童扶養手当支給停止の方」が含まれます。本手当の5,000円増額対象者は、医療費助成の対象にも自動連動するため、特児が所得超過で停止された家庭への二重のセーフティネットが機能する設計です。
現況報告書の提出(毎年必須)
毎年8月1日〜8月15日の間に現況報告書の提出が必要です。提出を怠ると支給停止となります。8月になりましたら静岡市公式サイトから案内をご確認ください。
申請方法と支給時期
お住まいの区の福祉事務所障害者支援課で受付しています。新規申請の受付期間は2026-04-24時点で公式に明記がなく、随時受付と推察されます。
区別の窓口
| 区 | 連絡先 | 所在地 |
|---|---|---|
| 葵区(葵福祉事務所障害者支援課) | 054-221-1099 | 葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階 |
| 駿河区(駿河福祉事務所障害者支援課) | 054-202-5818 | 駿河区南八幡町10-40 駿河区役所1階 |
| 清水区(清水福祉事務所障害者支援課) | 054-354-2168 | 清水区旭町6-8 清水区役所1階 |
受付時間: 月〜金 8:30〜17:15(祝日・年末年始除く)
20歳到達時の取扱い
本手当は20歳未満限定です。お子さんが20歳に到達すると本手当は終了します(公式に明文記載はないものの、「20歳未満」要件のため到達時に資格喪失と読めます)。
20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円)または障害基礎年金(20歳前傷病の特例)への切替を区窓口でご相談ください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の静岡市公式サイトに基づきます。月額3,000円・5,000円は近年継続している模様で、直近3年での改定は確認できておりません。最新の運用は静岡市公式ページまたは各区福祉事務所障害者支援課でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2026年1月29日
公式URL: https://www.city.shizuoka.lg.jp/s5498/s002821.html
申請の手順
- 1お子さんが20歳未満で身体1〜3級または療育Aに該当することを確認
- 2お住まいの区の福祉事務所障害者支援課(葵区・駿河区・清水区)に来所し、申請書を提出
- 3障害者手帳、特別児童扶養手当証書(受給中の方)、振込口座を持参(その他必要書類は窓口で確認)
- 4市の認定後、年3回(3月25日・7月25日・11月25日)にまとめて4か月分が振り込まれる
- 5毎年8月1日〜8月15日に現況報告書を提出(提出を怠ると支給停止)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 特別児童扶養手当が所得制限により支給停止された場合、本手当は3,000円→5,000円に増額されます。さらに静岡市重度障害者(児)医療費助成の対象にも自動連動するため、特児停止家庭への二重のセーフティネット機能を持つ設計です
- ●現況報告書を毎年8月1日〜8月15日に提出する必要があります。提出を怠ると支給停止となるため、8月になったら静岡市公式サイトの案内をご確認ください
- ●支給スケジュールが特児(4月・8月・12月)と本手当(3月・7月・11月)で1か月ずれます。振込日を混同しないようご注意ください
- ●特児未申請の方が本手当の月額5,000円増額対象になるかは公式に明記がありません。特児を申請せず本手当のみ申請する場合は、区窓口で必ず増額可否を確認してください
- ●近隣の浜松市は「特児1級受給者のみ月5,000円」、沼津市は「特児不受給者のみ月5,000円」と対象が分かれていますが、静岡市は両方をカバーする中間設計です
- ●20歳到達時に本手当は終了します。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円)または障害基礎年金への切替を準備してください
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