足利市指定難病患者見舞金
毎年11月1日現在足利市在住で特定医療費(指定難病)・一般特定疾患・小児慢性特定疾病いずれかの医療受給者証を所持する方に1回20,000円を年1回支給する足利市単独の見舞金。受給者は患者本人、年2回の申請期限あり(令和7年度: 11/4-11/14・2/9-2/20)。
金額・負担額
1回 20,000円(年1回給付、年2回申請受付)
- 対象
- 毎年11月1日現在足利市在住で、特定医療費(指定難病)受給者証・一般特定疾患医療受給者証・小児慢性特定疾病医療費受給者証のいずれかを所持する患者本人。
- 申請先
- 足利市 障がい福祉課 障がい福祉担当(1階23番窓口、TEL 0284-20-2169/FAX 0284-21-5404)
- 必要書類
- ①11月1日が有効期間に含まれる受給者証、②患者本人名義の通帳
- 注意事項
- 11月1日時点で足利市在住が要件(公式明文)。令和7年度の申請期限: 第1回11/4-11/14(支給12/19)、第2回2/9-2/20(支給3/19)。患者本人名義の通帳が必要(保護者名義は不可)。所得制限・併給可否は公式未記載のため、申請前に障がい福祉課(0284-20-2169)へ要照会。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
11月1日時点で足利市在住・指定難病/一般特定疾患/小児慢性のいずれかの受給者証所持・本人名義通帳あり・申請期限内に申請
1回20,000円(年1回給付)
- 対象外
11月1日以前または以降に足利市へ転入/転出
公式は11月1日時点での市内住所を要件と明記
- 対象外
申請期限を過ぎてから申請
年2回(11/4-11/14・2/9-2/20、令和7年度)の期間外は受付不可
- 自治体による
患者本人名義の通帳がない(保護者名義しかない)
本人名義通帳が必須。乳幼児の場合は事前に開設が必要
- 対象外
障害者手帳のみで難病受給者証なし
本見舞金は受給者証所持が要件
国の指定難病医療費助成との違い
国の指定難病医療費助成
- ・対象: 指定された約340疾病の患者(年齢不問)
- ・給付: 医療費の自己負担を月額上限まで軽減
- ・所得制限: あり(世帯所得に応じた月額負担上限)
- ・性質: 医療費そのものへの継続的な給付
足利市指定難病患者見舞金(このページの制度)
- ・対象: 11月1日時点で足利市在住・指定難病/一般特定疾患/小児慢性受給者証所持
- ・金額: 1回20,000円(年1回給付)
- ・申請期限: 年2回(令和7年度: 11/4-11/14・2/9-2/20)と短期間限定
- ・患者本人名義の通帳が必須
国の指定難病医療費助成は医療費そのものを継続的に軽減する制度、本見舞金は1回限りの一時金として日常生活の負担を見舞う足利市単独の制度です。両者は併給前提(受給者証所持が本見舞金の要件)で運用されます。申請期限が年2回・11〜12日間と短期間な点と患者本人名義通帳必須な点に特に注意してください。
この制度をくわしく
この制度とは
足利市が独自に設けている指定難病・一般特定疾患・小児慢性特定疾病患者向けの見舞金制度です。1回20,000円の一時金で、毎年11月1日時点で足利市在住であることが要件。年2回の申請期限が設定されており、令和7年度は第1回11/4-11/14、第2回2/9-2/20と短期間(11日間)に限定されています。
公式名称は「足利市指定難病患者見舞金」(指定難病以外の対象も含む)。栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
1回 20,000円(年1回給付)
申請受付は年2回ですが、1人につき年1回のみの給付と推定されます(重複申請不可は公式に明文なし、要照会)。
対象となる方
毎年11月1日現在足利市在住で、以下いずれかの受給者証所持者:
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 一般特定疾患医療受給者証
- 小児慢性特定疾病医療費受給者証
受給者は患者本人(公式明記、本人名義通帳が必須)。
支給対象外(公式記載)
公式に支給対象外の明文記載はありません。11月1日時点での市内住所が要件のため、それ以前の転入や転出は対象外と推察されます。
所得制限について
公式ページに所得制限の記載はありません。詳細は足利市障がい福祉課(0284-20-2169)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 指定難病/小児慢性特定疾病医療費助成: 受給者証所持が要件のため併用前提
- 栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法と申請期限(公式記載)
窓口は足利市 障がい福祉課 障がい福祉担当(1階23番窓口、TEL 0284-20-2169/FAX 0284-21-5404)。
令和7年度の申請期限・支給日:
- 第1回: 申請期限 11月4日〜11月14日(11日間)→ 支給日 12月19日(金)
- 第2回: 申請期限 2月9日〜2月20日(12日間)→ 支給日 3月19日(木)
必要書類は①11月1日が有効期間に含まれる受給者証、②患者本人名義の通帳(公式明記)。郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの20歳未満のお子さん: 11月1日時点で足利市在住なら20,000円の対象。患者本人名義の通帳が必要(保護者名義不可)
- 指定難病特定医療費受給者証をお持ちのお子さん: 同様に対象(指定難病は年齢不問)
- 一般特定疾患医療受給者証をお持ちのお子さん: 同様に対象
- 障害者手帳のみで難病受給者証なし: 対象外(受給者証が要件)
- 11月1日以降に足利市に転入: 翌年度の対象(11月1日時点での居住が要件)
未成年(特に乳幼児)の本人名義通帳について
公式は「患者本人名義の通帳」を必須としているため、お子さん向けの本人名義口座を事前に準備する必要があります。乳幼児の場合は保護者が同伴して銀行で開設する形が一般的です。詳細は障がい福祉課(0284-20-2169)にご確認ください。
情報の参照時点
2026-04-25時点の足利市公式ページに基づきます。所得制限の有無、国手当との併給可否、施設入所時の取扱い、郵送/電子申請の可否、令和7年度以降の申請期限・支給日は公式に明記がない・または年度ごとに変動する可能性があるため、最新情報は足利市障がい福祉課(0284-20-2169)にご確認ください。
申請の手順
- 1令和7年度の申請期限を確認: 第1回11/4-11/14、第2回2/9-2/20(公式記載、年度により変動の可能性)
- 2①11月1日が有効期間に含まれる受給者証、②患者本人名義の通帳を準備(保護者名義不可)
- 3申請期限内に足利市 障がい福祉課 障がい福祉担当(1階23番窓口、0284-20-2169)に申請書一式を提出
- 4認定されると第1回12/19、第2回3/19に20,000円を本人口座へ振込(令和7年度予定)
知っておくと役立つこと
- ●11月1日時点で足利市在住が要件(公式明文)。それ以前の転入や転出は対象外
- ●申請期限は年2回・11〜12日間と短期間: 第1回11/4-11/14、第2回2/9-2/20(令和7年度)
- ●支給日は第1回12/19・第2回3/19(令和7年度、12月19日金曜・3月19日木曜)
- ●患者本人名義の通帳が必須(公式明記)。保護者名義は不可。乳幼児は事前に本人名義口座を開設する必要あり
- ●対象は指定難病・一般特定疾患・小児慢性特定疾病の3種いずれか(公式明文)。受給者証所持が要件
- ●申請受付は年2回だが1人につき年1回給付と推定(重複申請不可は公式明文なし、要照会)
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。