鹿沼市重度心身障害者福祉手当
手帳等級ではなく鹿沼市独自の機能障害12項目(両眼視力の和0.02以下、両上肢全指欠損、常時臥床等)で判定する重度障害者・障害のある子どもに月額3,000円を年4回(2/5/8/11月)支給する鹿沼市単独の現金給付。年額36,000円。国の障害児福祉手当・特別障害者手当受給者は対象外。
金額・負担額
月額 3,000円(年4回 2月・5月・8月・11月に前月までの分をまとめて支給/年額36,000円)
- 対象
- 鹿沼市在住で、鹿沼市独自の機能障害12項目(両眼視力の和0.02以下、両耳聴力が補聴器使用でも識別不能、両上肢機能著しい障害、両上肢全指欠損、両下肢用全廃、両大腿1/2以上喪失、体幹座位不能、長期療養で日常生活困難、精神障害が前記と同程度、重複障害、常時臥床、認知症で失禁・徘徊のため常時介護)のいずれかに該当する方。
- 申請先
- 鹿沼市 保健福祉部 障がい福祉課 障がい医療係(〒322-8601 鹿沼市今宮町1688-1/TEL 0289-63-2127)
- 必要書類
- 認定診断書(身体障害者手帳等で判断できる場合はその手帳)、本人名義の預金通帳
- 注意事項
- 手帳等級ではなく機能障害12項目で判定するため、手帳の有無や等級だけでは可否が判断できない。国の障害児福祉手当・特別障害者手当受給者は対象外(公式明文)、障がい者支援施設入所中は受給資格喪失(公式明文)。年齢・所得制限等は公式未記載のため、申請前に障がい福祉課(0289-63-2127)へ要照会。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
機能障害12項目のいずれかに該当・在宅・国手当(障害のある子ども福祉/特別障害者)未受給
月3,000円(年4回 2/5/8/11月支給、年額36,000円)
- 対象外
手帳所持だが12項目に該当しない
本手当の対象は機能障害12項目該当者のみ。手帳等級だけでは対象外となる
- 対象外
国の障害児福祉手当・特別障害者手当を受給中
公式明文で対象外。国手当(月15,690円・29,590円)のほうが高額のためそちらを優先
- 対象外
障がい者支援施設に入所中
公式明文で受給資格喪失。在宅要件を満たさず
- 自治体による
認定診断書が用意できない
手帳等で判断できる場合は手帳でも可。詳細は障がい福祉課へ照会
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当
- ・対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(手帳等級で判定: 身体1〜2級相当・療育マルA等)
- ・金額: 月15,690円(年額約188,280円)
- ・所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
- ・申請窓口: 鹿沼市障がい福祉課(市町村経由で国に申請)
鹿沼市重度心身障害者福祉手当(このページの制度)
- ・対象: 手帳等級ではなく機能障害12項目で判定(両眼視力0.02以下、両上肢全指欠損、常時臥床等)
- ・金額: 月3,000円(年額36,000円)
- ・所得制限: 公式未記載(要照会)
- ・国の障害児福祉手当・特別障害者手当受給者は対象外(併給不可)
鹿沼市の本手当は他市と異なり、手帳等級ではなく機能障害12項目で判定するという独自設計です。療育マルAでも12項目に該当しない場合があり、逆に手帳がなくても認定診断書で該当証明できれば対象となる可能性があります。国の障害児福祉手当(月15,690円)・特別障害者手当(月29,590円)と本手当(月3,000円)は併給不可ですので、金額の高い国手当を優先してください。
この制度をくわしく
この制度とは
鹿沼市が独自に設けている重度障害者・障害のある子ども向けの現金給付制度です。他市と決定的に違う点として、手帳等級(身体○級・療育マル○)ではなく市独自の機能障害12項目(両眼視力の和0.02以下、両上肢全指欠損、常時臥床、認知症で失禁・徘徊等)で対象を判定します。手帳の有無だけでは可否が判断できないため、診断書による申請プロセスが特徴です。
公式名称は「鹿沼市重度心身障害者福祉手当」。栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
月額 3,000円
支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前月までの3か月分をまとめて口座振込されます(各回9,000円、年額36,000円)。
対象となる方
鹿沼市在住で、以下の機能障害12項目のいずれかに該当する方:
- 両眼の視力の和が0.02以下
- 両耳の聴力が補聴器使用でも識別不能
- 両上肢の機能に著しい障害
- 両上肢の全指の欠損
- 両下肢の用を全廃
- 両大腿を1/2以上喪失
- 体幹の機能の障害により座位を保持できない
- 長期療養で日常生活が困難
- 精神の障害が前各号と同程度
- 上記の重複障害
- 常時臥床
- 認知症で失禁・徘徊のため常時介護を要する
判定は認定診断書(または身体障害者手帳等で判断できる場合はその手帳)に基づいて行われます。
支給対象外(公式記載)
- 国の障害児福祉手当を受給している方(公式明文「障がい児福祉手当を受給していない方に支給」)
- 国の特別障害者手当を受給している方(公式明文「特別障がい者手当を受給していない方に支給」)
- 障がい者支援施設その他これに類する施設に入所している方(公式明文「受給資格を失う」)
所得制限について
公式ページに具体的な所得制限額の記載はありません。詳細は鹿沼市障がい福祉課(0289-63-2127)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 併給不可(公式明文)
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 併給不可(公式明文)
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、併給可と推定(要照会)
- 栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は鹿沼市 保健福祉部 障がい福祉課 障がい医療係(〒322-8601 鹿沼市今宮町1688-1/TEL 0289-63-2127)。必要書類は認定診断書(身体障害者手帳等で判断できる場合はその手帳)、本人名義の預金通帳(公式明記)。支給月は2/5/8/11月の年4回で、前月までの3か月分をまとめて振込。郵送/電子申請の可否は公式ページに明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 機能障害12項目のいずれかに該当する重度障害のある子どもで、国の障害児福祉手当・特別障害者手当を受給していない方: 月額3,000円(年額36,000円)の対象となる可能性があります
- 手帳等級だけでは判定不能。例えば療育マルAでも12項目に該当しない場合があり、逆に手帳がなくても認定診断書で該当が証明できれば対象となる可能性があります
- 国の障害児福祉手当(月15,690円)または特別障害者手当(月29,590円)を受給している場合: 本手当は対象外。金額は国手当のほうが圧倒的に高額のため、引き続き国手当の受給をご継続ください
- 障がい者支援施設入所中のお子さん: 公式明文で受給資格喪失。退所後に再申請を
20歳に到達した後
公式に対象年齢の境界の記載がないため、20歳到達後も継続できる可能性があります(一般的な障害者手当として運用)。20歳以降に国の特別障害者手当(月29,590円)の受給対象となれば、本手当は対象外となるため切替が必要です。
情報の参照時点
2026-04-25時点の鹿沼市公式ページに基づきます。所得制限の具体額、対象年齢の境界、受給者の本人/保護者区分(必要書類が「本人名義の預金通帳」のため本人受給と推定)、申請から認定までの期間、郵送/電子申請の可否は公式に記載がないため、最新情報は鹿沼市障がい福祉課(0289-63-2127)にご確認ください。
申請の手順
- 1鹿沼市 保健福祉部 障がい福祉課 障がい医療係(0289-63-2127)に連絡し、認定診断書様式と申請書を入手
- 2認定診断書(身体障害者手帳等で判断できる場合はその手帳)、本人名義の預金通帳を準備
- 3障がい福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年4回(2月・5月・8月・11月)に前月までの3か月分(9,000円)をまとめて本人口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●手帳等級ではなく市独自の機能障害12項目で判定。療育マルA・身体1級でも12項目に該当しない場合があり、手帳だけでは可否判断不可
- ●認定診断書による申請が原則(手帳等で判断できる場合はその手帳でも可)。診断書の準備に医療機関訪問が必要
- ●公式が「障がい児福祉手当・特別障がい者手当を受給していない方に支給」と明記。国手当との併給は不可
- ●障がい者支援施設入所中は受給資格喪失(公式明文)。在宅要件を満たす必要あり
- ●支給は年4回(2/5/8/11月)に前月までの3か月分まとめて。各回9,000円、年額36,000円
- ●本人名義の預金通帳が必要(保護者名義ではない)。20歳未満の児童でも本人口座への振込
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