那須塩原市重度心身障害者福祉手当
20歳未満の重度障害のある子ども(身体1・2級または療育A1・A2と同程度)を養育する保護者に月額8,000円を年2回(4月・10月)支給する那須塩原市単独の現金給付。年額96,000円、栃木県内でも手厚い水準。国の障害児福祉手当受給者は対象外。
金額・負担額
月額 8,000円(年2回 4月・10月支給/年額96,000円)
- 対象
- 那須塩原市在住の20歳未満障害のある子どもの保護者。対象児童は身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2と同程度。
- 申請先
- 那須塩原市 保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係(0287-62-7026)
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳、預金通帳(保護者名義)
- 注意事項
- 国の障害児福祉手当受給者は対象外(公式明文)。受給者は障害のある子ども本人ではなく保護者。所得制限・施設入所時の取扱い・特別児童扶養手当との併給可否は公式未記載のため、申請前に社会福祉課(0287-62-7026)へ要照会。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
20歳未満・身体1・2級または療育A1・A2同程度・障害児福祉手当未受給
月8,000円(年2回 4月・10月支給、年額96,000円)
- 対象外
20歳未満・対象等級だが国の障害児福祉手当を受給中
公式明文で対象外。障害児福祉手当(月15,690円)のほうが高額のためそちらを優先
- 対象外
身体3級以下または療育B以下
本手当の対象等級外(身体1・2級・療育A1・A2同程度のみ)
- 自治体による
施設入所中
公式に明文なし。一般に対象外となる可能性が高いため要照会
- 対象外
20歳到達後
本手当は20歳未満限定。20歳以降は国の特別障害者手当の検討を
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当
- ・対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(身体1〜2級相当・療育マルA等の重度のみ)
- ・金額: 月15,690円(年額約188,280円)
- ・所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
- ・申請窓口: 那須塩原市社会福祉課(市町村経由で国に申請)
那須塩原市重度心身障害者福祉手当(このページの制度)
- ・対象: 20歳未満の重度障害のある子ども(身体1・2級・療育A1・A2同程度)を養育する保護者
- ・金額: 月8,000円(年額96,000円)
- ・所得制限: 公式未記載(要照会)
- ・国の障害児福祉手当受給者は対象外(併給不可)
国の障害児福祉手当(月15,690円)と本手当(月8,000円)は併給不可です(公式明文)。重度判定で障害児福祉手当を受給できる方は金額の高い障害児福祉手当を優先してください。本手当は障害児福祉手当を受給していない(または非該当の)重度障害のある子どもを養育する保護者向けの補完制度として機能します。
この制度をくわしく
この制度とは
那須塩原市が独自に設けている重度障害のある子どもを養育する保護者向けの現金給付制度です。月額8,000円は栃木県内の市単独同種手当の中でも手厚い水準で、国の障害児福祉手当(月15,690円)の対象とならない、または同手当を受給しない重度障害のある子どもの保護者を支援する設計です。
公式名称は「那須塩原市重度心身障害者福祉手当」(名称は「障害者」ですが運用上は20歳未満の障害のある子どもに限定)。栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
月額 8,000円
支給は年2回(4月・10月)に保護者口座へ振り込まれます。各回6か月分(48,000円)まとめて、年額96,000円(公式に各回支給額・振込日の明記なし、月額×6か月で算出)。
対象となる方
那須塩原市在住の20歳未満障害のある子どもの保護者で、対象児童が以下のいずれかに該当する方:
- 身体障害者手帳 1・2級
- 療育手帳 A1・A2と同程度
支給対象外(公式記載)
- 国の障害児福祉手当を受給している児童(公式明文「障害児福祉手当を受給している場合は対象外」)
所得制限について
公式ページに具体的な所得制限額の記載はありません。詳細は那須塩原市社会福祉課障害福祉係(0287-62-7026)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 併給不可(公式明文)
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 20歳以上対象のため通常重複なし
- 栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は那須塩原市 保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係(0287-62-7026)。必要書類は身体障害者手帳または療育手帳、保護者名義の預金通帳(公式明記)。支給月は4月・10月の年2回。郵送/電子申請の可否は公式ページに明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で身体1・2級または療育A1・A2のお子さんを養育する保護者で、障害児福祉手当を受給していない方: 月額8,000円(年額96,000円)の対象となる可能性があります。栃木県内でも手厚い水準
- 国の障害児福祉手当(月15,690円)を受給している場合: 本手当は対象外。金額は障害児福祉手当のほうが高額のため、引き続き障害児福祉手当の受給をご継続ください
- 施設入所中のお子さん: 公式に明文がないため、社会福祉課にご確認ください
20歳に到達した後
20歳到達月で本手当の資格を喪失します(運用上は20歳未満限定)。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円、重度障害者本人向け)の対象となるかをご確認ください。栃木県の重度心身障害者医療費助成は20歳到達後も継続して受給できます。
情報の参照時点
2026-04-25時点の那須塩原市公式ページに基づきます。所得制限の具体額、各回支給額・振込日、施設入所時の取扱い、申請から認定までの期間、郵送/電子申請の可否は公式に記載がないため、最新情報は那須塩原市社会福祉課障害福祉係(0287-62-7026)にご確認ください。
申請の手順
- 1那須塩原市 保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係(0287-62-7026)に連絡し、申請書を入手
- 2身体障害者手帳または療育手帳、保護者名義の預金通帳を準備
- 3社会福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年2回(4月・10月)に保護者口座へ振込(月額8,000円×6か月=各回48,000円相当、年額96,000円)
知っておくと役立つこと
- ●月額8,000円は栃木県内の市単独同種手当の中でも手厚い水準(年額96,000円)
- ●公式が「障害児福祉手当受給者は対象外」と明記。国の障害児福祉手当との併給は不可
- ●受給者は保護者(障害のある子ども本人ではない)。預金通帳も保護者名義が必要
- ●対象等級は身体1・2級・療育A1・A2と最重度のみ。中等度(身体3級・療育B等)は対象外
- ●支給月は4月・10月の年2回(具体日は公式未記載)。月払いではないため口座記帳の月に注意
- ●栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成)とは別制度。両方申請できる
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