日光市指定難病等患者見舞金
栃木県発行の指定難病特定医療費受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証を所持する日光市民に月額4,000円を年2回(9月・3月)後払い支給する日光市単独の見舞金。年額48,000円、年1回現況届必要。
金額・負担額
月額 4,000円(年2回 9月=4〜9月分、3月=10〜3月分の後払い/年額48,000円)
- 対象
- 栃木県発行の指定難病特定医療費受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証を所持する日光市民。
- 申請先
- 日光市健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係(0288-21-5174)
- 必要書類
- 指定難病特定医療費受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証等(事由により異なる)
- 注意事項
- 月額表記の継続支給(一時金ではない)。年1回現況届の提出が必要、未提出は支給停止。所得制限・受給者の本人/保護者区分・併給可否・施設入所時の取扱いは公式未記載のため、申請前に社会福祉課(0288-21-5174)へ要照会。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
指定難病特定医療費受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証を所持・日光市民
月4,000円(年2回 9月・3月支給、年額48,000円)。年1回現況届必須
- 対象外
障害者手帳のみで難病受給者証なし
本見舞金は手帳ではなく受給者証が要件
- 対象外
年1回の現況届を未提出
公式明文で支給停止。毎年提出が必要
- 対象外
受給者証の有効期限切れ・更新失敗
資格喪失月まで遡及打ち切り。受給者証の更新を忘れずに
- 対象外
他の市町村へ転出
日光市民であることが要件。転出後は対象外
国の特別児童扶養手当との違い(小児慢性児が両方検討する場合)
国の特別児童扶養手当
- ・対象: 20歳未満の障害のある子どもを養育する保護者(手帳・診断書ベース)
- ・金額: 1級月55,350円/2級月36,860円(年額約44万円〜66万円)
- ・所得制限: あり(保護者の前年所得)
- ・申請窓口: 日光市社会福祉課(市町村経由で国に申請)
日光市指定難病等患者見舞金(このページの制度)
- ・対象: 日光市民で指定難病・小児慢性特定疾病の医療費受給者証を所持する方
- ・金額: 月4,000円(年額48,000円)
- ・所得制限: 公式未記載(要照会)
- ・手帳ではなく受給者証が要件、年1回現況届必須
国の特別児童扶養手当は障害程度に応じた支給、本見舞金は難病受給者証所持が要件という違いがあります。両者の併給可否は公式に明示がないため、日光市社会福祉課(0288-21-5174)にご確認ください。難病で重度判定が出るお子さんは、両方申請を検討する価値があります。
この制度をくわしく
この制度とは
日光市が独自に設けている指定難病・小児慢性特定疾病患者向けの見舞金制度です。「見舞金」の名称ですが、実際は月額表記の継続支給(一時金ではなく半年分まとめて後払い)という設計です。手帳ではなく医療費受給者証が要件のため、難病でも障害者手帳の対象とならないお子さんでも申請できる広範な対象設計が特徴です。
公式名称は「日光市指定難病等患者見舞金」。栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
月額 4,000円
支給は年2回で、9月に4〜9月分(24,000円)、3月に10〜3月分(24,000円)を後払いで指定口座へ振込。年額48,000円(栃木県内の市単独同種制度の中でも手厚い水準)。
対象となる方
栃木県発行の以下いずれかを所持する日光市民:
- 指定難病特定医療費受給者証(年齢不問、認定された約340疾病が対象)
- 小児慢性特定疾病医療費受給者証(原則18歳未満、認定された約788疾病が対象)
継続申請(年1回の現況届)
公式記載: 年1回、現況届の提出が必要。提出がない場合は支給停止となるため、初回申請後も毎年の現況届提出をお忘れなく。
支給対象外(公式記載なし/一般的留意点)
公式ページに支給対象外要件の明示はありません。申請月から資格喪失月(受給者証の有効期限切れ・転出等)まで継続支給される設計です。
所得制限について
公式ページに所得制限の記載はありません。詳細は日光市社会福祉課障がい福祉係(0288-21-5174)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし(要照会)
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 公式に併給制限の明文なし(要照会)
- 栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
- 小児慢性特定疾病医療費助成(医療費の自己負担助成、本見舞金の対象要件): 受給者証所持が要件のため併用前提
申請方法
窓口は日光市健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係(0288-21-5174)。必要書類は指定難病特定医療費受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証等(事由により異なる)。支給月は9月・3月の年2回で前半期分・後半期分を後払い。郵送/電子申請の可否は公式ページに明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 小児慢性特定疾病医療費受給者証をお持ちの18歳未満のお子さん: 月額4,000円(年額48,000円)の対象となる可能性があります
- 指定難病特定医療費受給者証をお持ちのお子さん: 年齢不問で対象(指定難病は年齢不問の制度)
- 両方の受給者証をお持ちの場合: 重複支給ではなく1人につき月4,000円
- 障害者手帳のみで難病受給者証なしのお子さん: 本見舞金の対象外(手帳ではなく受給者証が要件)
- 年1回の現況届提出が必要。未提出は支給停止のため毎年の手続を忘れずに
20歳に到達した後/小児慢性受給者証から指定難病受給者証への切替
小児慢性特定疾病は原則18歳までが対象(成人移行で20歳まで延長可の場合あり)。18〜20歳で小児慢性から指定難病へ移行できるお子さんは、本見舞金の対象も継続できます。指定難病に該当しない疾病の場合は受給者証を失うため本見舞金も終了する可能性があります。詳細は社会福祉課にご確認ください。
情報の参照時点
2026-04-25時点の日光市公式ページに基づきます。条例本文URL(https://www.city.nikko.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r340RG00000402.html)は調査時点で404のため、所得制限・併給可否・受給者の本人/保護者区分・施設入所時の取扱いは公式案内ページのみでは確定不能。最新情報は日光市社会福祉課障がい福祉係(0288-21-5174)にご確認ください。
申請の手順
- 1日光市健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係(0288-21-5174)に連絡し、申請書を入手
- 2指定難病特定医療費受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証を準備
- 3社会福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年2回(9月=4〜9月分、3月=10〜3月分)の後払いで指定口座へ振込(各回24,000円、年額48,000円)。年1回現況届必須
知っておくと役立つこと
- ●「見舞金」の名称だが月額表記の継続支給(一時金ではない)。年額48,000円は栃木県内の市単独同種制度でも手厚い水準
- ●手帳ではなく医療費受給者証が要件。障害者手帳の対象とならない難病のお子さんでも申請可能
- ●年1回の現況届提出が必須(公式明文)。未提出は支給停止のため毎年忘れずに
- ●指定難病・小児慢性特定疾病の両方の受給者証を持っていても、重複支給ではない(1人につき月4,000円)
- ●支給は9月・3月の年2回後払い。月払いではないため口座記帳の月に注意
- ●小児慢性特定疾病は原則18歳まで。18〜20歳で指定難病へ移行できるお子さんは本見舞金も継続可能
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