大田原市重度心身障害児福祉手当
大田原市在住で20歳未満の身体障害者手帳1・2級または重度知的障害児を養育する保護者に月額5,500円を年3回(4/8/12月)に4か月分まとめて支給する大田原市単独の手当。国の障害児福祉手当受給者は対象外、国・県費用での施設収容児も対象外。
金額・負担額
月額 5,500円(年3回 4月・8月・12月に4か月分まとめて支給/年額66,000円)
- 対象
- 大田原市在住で20歳未満の身体障害者手帳1級・2級または重度知的障害のある児童を扶養する方。
- 申請先
- 大田原市福祉課 障害福祉係(0287-23-8921)
- 必要書類
- 障害者手帳(療育手帳)、本人名義の普通預金通帳
- 注意事項
- 国の障害児福祉手当受給者は対象外(公式明文「障害児福祉手当の支給を受けられる障害程度の方は対象外」)。国・県の費用で病院または施設に収容されている児童は受給不可(公式明文)。所得制限・特別児童扶養手当との併給可否は公式未記載のため、申請前に福祉課障害福祉係(0287-23-8921)へ要照会。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
20歳未満・身1・2級または重度知的障害・在宅・国の障害児福祉手当未受給・大田原市在住
月5,500円(年3回 4/8/12月支給、年額66,000円)
- 対象外
国の障害児福祉手当を受給できる障害程度
公式明文で対象外。障害児福祉手当(月15,690円)のほうが高額
- 対象外
国・県費用で病院または施設に収容されている
公式明文で対象外
- 対象外
対象等級外(身3級以下、知的障害B以下)
本手当の対象等級外
- 対象外
20歳到達後
本手当は20歳未満限定
国の障害児福祉手当との違い(併給不可)
国の障害児福祉手当
- ・対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(手帳等級で判定)
- ・金額: 月15,690円(年額約188,280円)
- ・所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
- ・申請窓口: 大田原市福祉課(市町村経由で国に申請)
大田原市重度心身障害児福祉手当(このページの制度)
- ・対象: 大田原市在住で20歳未満の身1・2級または重度知的障害を扶養する保護者
- ・金額: 月5,500円(年額66,000円)
- ・所得制限: 公式未記載(要照会)
- ・国の障害児福祉手当受給者は対象外(公式明文)
国の障害児福祉手当(月15,690円・年188,280円)と本手当(月5,500円・年66,000円)は併給不可です(公式明文)。重度判定で障害児福祉手当を受給できる方は金額の高い障害児福祉手当を優先してください。本手当は障害児福祉手当を受給していない(または所得制限等で非該当の)重度障害のある子どもを扶養する保護者向けの補完制度として機能します。
この制度をくわしく
この制度とは
大田原市が独自に設けている20歳未満の重度障害のある子どもを扶養する保護者向けの現金給付制度です。月額5,500円は栃木県内の市単独同種制度の中でも比較的手厚い水準で、年額66,000円となります。
公式名称は「大田原市重度心身障害児福祉手当」。栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
月額 5,500円
支給は年3回(4月・8月・12月)に4か月分(22,000円)まとめて口座振込(公式明文)。年額66,000円。
対象となる方
大田原市在住で20歳未満、以下のいずれかに該当する児童を扶養する者:
- 身体障害者手帳 1・2級
- 重度知的障害
支給対象外(公式明文)
- 国の障害児福祉手当を受給できる障害程度の方(公式明文)
- 国・県の費用で病院または施設に収容されている児童(公式明文)
所得制限について
公式ページに具体的な所得制限額の記載はありません。詳細は大田原市福祉課障害福祉係(0287-23-8921)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 併給不可(公式明文)
- 国の特別児童扶養手当(保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 20歳以上対象のため通常重複なし
- 栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は大田原市福祉課 障害福祉係(0287-23-8921)。必要書類は障害者手帳(療育手帳)、本人名義の普通預金通帳(公式明記)。支給月は4月・8月・12月の年3回。郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で身体1・2級または重度知的障害のお子さん(障害児福祉手当非受給): 月額5,500円(年額66,000円)の対象
- 国の障害児福祉手当(月15,690円)を受給できる障害程度の場合: 本手当は対象外(公式明文)。金額は障害児福祉手当のほうが圧倒的に高額のため、引き続き障害児福祉手当の受給をご継続ください
- 国・県費用での施設収容児: 公式明文で対象外
20歳に到達した後
20歳到達月で本手当の資格を喪失します。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円、重度障害者本人向け)の対象となるかをご確認ください。
情報の参照時点
2026-04-25時点の大田原市公式ページ(https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2013082773463/)に基づきます。所得制限の有無、特別児童扶養手当との併給可否、申請期限、各回振込日、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は大田原市福祉課障害福祉係(0287-23-8921)にご確認ください。
申請の手順
- 1大田原市福祉課 障害福祉係(0287-23-8921)に連絡し、申請書を入手
- 2障害者手帳(療育手帳)、本人名義の普通預金通帳を準備
- 3福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年3回(4月・8月・12月)に4か月分(22,000円)まとめて口座振込
知っておくと役立つこと
- ●月額5,500円は栃木県内の市単独同種制度でも比較的手厚い水準(年額66,000円)
- ●国の障害児福祉手当受給者は対象外(公式明文)
- ●国・県費用での施設収容児は対象外(公式明文)
- ●本人名義の普通預金通帳が必要(公式明記)
- ●支給は年3回(4/8/12月)に4か月分まとめて。月払いではない
- ●対象は身体1・2級・重度知的障害(療育A相当)のみ
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