小山市の子ども医療費助成
小山市はこども医療費助成制度で出生から満18歳到達後最初の3月31日までの医療費を助成しております。令和5年(2023年)4月から対象を満15歳→満18歳に拡大、自己負担なし、所得制限なし、保育課(市役所本庁舎3階)または各出張所で受付するのが特徴です。
対象年齢・自己負担
通院 18歳年度末まで / 入院 18歳年度末まで
なし(0歳〜満18歳到達後最初の3月31日まで通院・入院とも保険診療の自己負担分を全額助成)。栃木県内は受給資格証提示で支払い不要、県外は全額支払い後に申請で償還。保険適用外は対象外
- 対象
- 小山市内に住所があり健康保険に加入している満18歳到達後最初の3月31日までのお子さんが対象です。所得制限なし。
- 助成方式
- 現物給付(県内)、償還払い(県外)
- 所得制限
- なし
- 申請先
- 小山市役所 保育課(本庁舎3階)/各出張所
- 必要書類
- こども医療費受給資格証交付申請書(市窓口で配布、小山市公式サイトからダウンロードも可能です、郵送も可、郵送先: 〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号)
- お子さんの健康保険証(健康保険証・資格確認書・「資格情報のお知らせ」・マイナ保険証等)
- 領収書(県外受診時の還付申請のみ)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 治療用装具の指示装着証明書(治療用装具の場合のみ)
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
小山市内在住・健康保険加入・0歳〜18歳年度末
完全無料(通院・入院とも助成、食事療養費も助成対象)
- 対象外
生活保護受給世帯
生活保護の医療扶助が優先適用。こども医療費助成制度は対象外
- 対象外
重度心身障害者医療費助成の受給者
重度医療費助成が優先適用(自己負担なし)。こども医療費助成制度は資格喪失(要届出)
- 対象外
ひとり親家庭医療費助成の受給者
ひとり親医療費助成が優先適用。こども医療費助成制度は資格喪失(要届出)
ひとり親家庭医療費助成制度との違い
こども医療費助成制度(このページ)
- ・対象: 小山市内のお子さん(0歳〜18歳年度末まで)
- ・対象範囲: お子さん本人の医療費(食事代も助成、保険適用外は対象外)
- ・所得制限: なし
- ・自己負担: 全年齢無料
ひとり親家庭医療費助成制度
- ・対象: ひとり親家庭の親と児童(児童は18歳到達後最初の3月31日まで)
- ・対象範囲: 親と子の両方が医療費助成対象
- ・所得制限: あり(児童扶養手当の所得制限に準ずる、扶養義務者の所得も判定)
- ・自己負担: 保険診療の自己負担分の一部を助成
両制度とも対象になる場合は、ひとり親家庭医療費助成制度が優先適用となりこども医療費助成制度は資格喪失します。小山市のこども医療費助成は18歳まで完全無料、ひとり親医療費はひとり親世帯のみ対象で親の医療費もカバーされる利点がございます。
この制度をくわしく
小山市の高校生世代を対象とする完全無料化の制度
小山市が実施するこども医療費助成制度で、市内に住むお子さんが健康保険を使って医療を受けた際の自己負担分を市が助成します。令和5年(2023年)4月診療分から対象を満15歳から満18歳に拡大しました。
仕組み・受給資格証の発行・現物給付/償還払いの一般論は「子ども医療費助成のしくみガイド」に詳しくまとめております。混同しがちな関連制度(高額療養費・医療費控除・ひとり親家庭等医療費助成等)の違いは「こども医療費・関連制度Q&Aガイド」をご覧ください。
いくらもらえるか
医療機関の窓口で健康保険証またはマイナ保険証と受給資格証を提示すると、自己負担なく受診可能です(栃木県内は現物給付、県外は償還払い)。
| 区分 | 通院 | 入院 | 入院時食事療養費 |
|---|---|---|---|
| 0歳〜18歳年度末 | 無料 | 無料 | 助成対象 |
健康診断・予防接種・差額ベッド代・薬の容器代・文書料・健康保険適用外の費用は助成対象外です。
所得制限
小山市は所得制限がありません。
他制度との併用
- 重度心身障害者医療費助成: 重度の手帳をお持ちの方は重度医療費助成が優先適用(自己負担なし)。こども医療費助成制度は資格喪失(要届出)
- ひとり親家庭医療費助成制度: ひとり親世帯の親と児童が対象。ひとり親医療費が優先適用、こども医療費助成制度は資格喪失(要届出)
- 特定医療費(指定難病)・小児慢性特定疾病医療費: 国公費が優先、その後の自己負担がこども医療費助成制度の対象
- 健康保険の高額療養費: 高額療養費が先に控除され、その後の自己負担がこども医療費助成制度の対象
- 生活保護: 医療扶助が優先、こども医療費助成制度は対象外
県外受診・受給資格証を忘れた場合
県外の医療機関を受診したとき、または受給資格証を忘れて窓口で全額支払ったときは、いったん全額をお支払いいただき、後日保育課で還付申請(償還払い)をしてください。
- 申請期限: 診療月の翌月初日から1年以内
- 申請窓口: 保育課(本庁舎3階)/各出張所/郵送(〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号)
- 必要書類: 助成申請書、領収書、受給資格証、振込先口座情報
- 振込までの期間: 申請から1〜2か月程度
18歳到達後の接続
満18歳年度末で資格喪失です。次のステップとして:
- 健康保険の高額療養費制度(限度額認定証の事前申請)
- 大学進学・就職時は「学生に係る健康保険の被扶養者」ルールの確認
- 障がい児は18歳以降「重度心身障害者医療費助成(栃木県)」や「自立支援医療」への切替を検討
- 経済的に困窮した場合は「ひとり親家庭医療費助成制度」(児童扶養手当の所得制限内)
こんな場合は
小山市外から転入した場合
- 旧住所地の受給資格証は転出日で失効します。小山市の保育課で改めて申請が必要です
0歳〜18歳年度末のお子さん
- 全年齢完全無料(通院・入院・食事療養費とも助成対象)
「中学卒業まで対象」と古い情報を見つけた場合
- 令和5年4月から満18歳まで対象拡大
国保から社保に変わった、社保の保険者が変わった場合
- 健康保険変更届を保育課にご提出ください(受給資格証はそのまま使用可、新しい保険証情報を登録)
県外で受診した場合
- 診療月の翌月初日から1年以内に保育課で還付申請(償還払い)
申請の手順
- 1小山市内に出生・転入されましたら、保育課(本庁舎3階)または各出張所に「こども医療費受給資格証交付申請書」をご提出ください(郵送も可です)
- 2申請時はお子さんの健康保険証、申請者の本人確認書類をご提出ください
- 3こども医療費受給資格証が後日郵送で交付されます
- 4受診時は健康保険証またはマイナ保険証と受給資格証を栃木県内の医療機関等にを提示すると、自己負担なく受診可能です(県内は現物給付、県外は償還払い)
- 5償還払い申請は診療月の翌月初日から1年以内
- 6令和5年(2023年)4月から対象年齢を満15歳から満18歳に拡大
知っておくと役立つこと
- ●令和5年(2023年)4月から対象を満15歳→満18歳に拡大
- ●0歳〜18歳年度末まで通院・入院とも自己負担なし
- ●所得制限なし
- ●償還払い申請は診療月の翌月初日から1年以内
- ●入院時食事療養費は助成対象
- ●保険適用外は自己負担
栃木県内での小山市の位置づけ
栃木県内25市区町村の制度と比較したときの小山市の位置です。
- 通院対象年齢が小山市と同じ自治体
- 25件 / 25件(100%)
- 入院対象年齢が小山市と同じ自治体
- 25件 / 25件(100%)
- 栃木県内で所得制限なしの自治体
- 25件 / 25件(100%)
- 栃木県内で自己負担なしの自治体
- 23件 / 25件(92%)
- 栃木県内で完全無料化(所得制限・自己負担ともになし)の自治体
- 23件 / 25件(92%)
※ 出典: こども家庭庁「令和6年度こどもに係る医療費の助成についての調査」
栃木県内の近隣自治体との比較
栃木県内で小山市に近い自治体との対象年齢・所得制限・自己負担の比較です。
| 自治体 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 |
|---|---|---|---|---|
| 小山市(このページ) | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 市貝町 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 鹿沼市 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 上三川町 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 真岡市 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
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