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手当(市区町村独自)市区町村独自

小山市重度心身障害児介護手当

20歳未満で知的障害A1・A2または身体1・2級の障がい児を扶養する保護者に月額5,000円を年3回(3/7/11月)支給する小山市単独の介護手当(小山市重度心身障害児介護手当条例)。年額60,000円、国の障害児福祉手当との併給不可。

金額・負担額

月額 5,000円(障害のある子ども1人につき/年3回 3月・7月・11月に当該月までの分を支給/年額60,000円)

対象
小山市在住で20歳未満の知的障害A1・A2または身体1・2級の障がい児を扶養する保護者。
申請先
小山市役所2階 福祉総務課(0285-22-9624)
必要書類
印鑑(シャチハタ以外)、障害者手帳、受給する保護者名義の通帳
注意事項
【誤記訂正】既存docs「住民票」は公式記載なし。公式は「印鑑(シャチハタ以外)、障害者手帳、保護者名義の通帳」の3点。国の障害児福祉手当との併給不可(条例第3条第1項・公式明文)。所得制限・施設入所時の取扱い・申請期限は公式未記載のため、申請前に福祉総務課(0285-22-9624)へ要照会。
公式サイト
https://www.city.oyama.tochigi.jp/kenkou-fukushi-kaigo/shougai/teate-nenkin/page004011.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    20歳未満・知的障害A1・A2または身体1・2級・小山市在住・国の障害児福祉手当未受給

    月5,000円(年3回 3/7/11月支給、年額60,000円)

  • 対象外

    20歳未満・対象等級だが国の障害児福祉手当を受給中

    条例第3条第1項・公式明文で対象外。障害児福祉手当(月15,690円)のほうが高額のためそちらを優先

  • 対象外

    知的障害B以下または身体3級以下

    本手当の対象等級外(A1・A2または身体1・2級のみ)

  • 対象外

    20歳到達後

    20歳未満が条例上の要件。20歳以降は国の特別障害者手当の検討を

  • 対象外

    小山市以外の市町村に居住

    小山市民が要件

国の障害児福祉手当との違い

国の障害児福祉手当

  • 対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(身体1〜2級相当・療育マルA等の重度のみ)
  • 金額: 月15,690円(年額約188,280円)
  • 所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
  • 申請窓口: 小山市福祉総務課(市町村経由で国に申請)

小山市重度心身障害児介護手当(このページの制度)

  • 対象: 小山市在住で20歳未満の知的障害A1・A2または身体1・2級の障がい児を扶養する保護者
  • 金額: 月5,000円(年額60,000円)
  • 所得制限: 公式未記載(要照会)
  • 国の障害児福祉手当との併給不可(条例・公式明文)

国の障害児福祉手当(月15,690円)と本手当(月5,000円)は併給不可です(条例第3条第1項・公式明文)。重度判定で障害児福祉手当を受給できる方は金額の高い障害児福祉手当を優先してください。本手当は障害児福祉手当を受給していない(または所得制限等で非該当の)重度障害のある子どもを養育する保護者向けの補完制度として機能します。

この制度をくわしく

この制度とは

小山市が小山市重度心身障害児介護手当条例に基づき実施している、20歳未満の重度障害のある子ども(知的A1・A2または身体1・2級)を扶養する保護者向けの現金給付制度です。国の障害児福祉手当(月15,690円)の対象とならない場合でも、対象等級に該当する障害のある子どもを養育する保護者を支援する設計です。

公式名称は「小山市重度心身障害児介護手当」。栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。

いくらもらえるか

月額 5,000円(障害のある子ども1人につき)

支給は年3回(3月・7月・11月)に当該月までの分(4か月分20,000円)をまとめて保護者口座へ振込(条例第5条第3項)。年額60,000円

対象となる方

小山市在住で20歳未満の障がい児を扶養する保護者で、対象児童が以下のいずれかに該当する方:

- 知的障害 A1・A2(療育手帳)

- 身体障害者手帳 1級・2級

支給対象外(公式記載)

- 国の障害児福祉手当を受給している児童(公式明文「障害児福祉手当とは同時に受給できません」、条例第3条第1項)

所得制限について

公式ページに具体的な所得制限額の記載はありません。詳細は小山市福祉総務課(0285-22-9624)にご確認ください。

他の手当との併用

- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 併給不可(条例・公式明文)

- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、併給可と推定(要照会、条例上は障害児福祉手当のみ排除)

- 国の特別障害者手当(月29,590円): 20歳以上対象のため通常重複なし

- 小山市難病等福祉手当(同じ小山市の年額48,000円): 公式に併給制限の明文なし、別制度のため併用可と推定(要照会)

- 栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定

- 児童手当: 別制度のため併用可能

申請方法

窓口は小山市役所2階 福祉総務課(0285-22-9624)。必要書類は印鑑(シャチハタ以外)、障害者手帳、受給する保護者名義の通帳(公式明記)。支給月は3月・7月・11月の年3回。郵送/電子申請の可否・申請期限・施設入所時の取扱いは公式に明記がないため、窓口にご確認ください。

このお子さんが対象となるか

- 20歳未満で知的障害A1・A2または身体1・2級のお子さんを扶養する保護者で、国の障害児福祉手当を受給していない方: 月額5,000円(年額60,000円)の対象となる可能性があります

- 国の障害児福祉手当(月15,690円)を受給している場合: 本手当は対象外(条例・公式明文)。金額は障害児福祉手当のほうが圧倒的に高額のため、引き続き障害児福祉手当の受給をご継続ください

- 知的障害B以下または身体3級以下のお子さん: 本手当の対象等級外

- 同じ小山市の難病等福祉手当(年額48,000円、別制度)の対象(指定難病等)でもあれば、両方申請可(要照会)

20歳に到達した後

20歳到達月で本手当の資格を喪失します(条例の年齢要件から推定)。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円、重度障害者本人向け)の対象となるかをご確認ください。栃木県の重度心身障害者医療費助成は20歳到達後も継続して受給できます。

情報の参照時点

2026-04-25時点の小山市公式ページ(https://www.city.oyama.tochigi.jp/kenkou-fukushi-kaigo/shougai/teate-nenkin/page004011.html)および小山市重度心身障害児介護手当条例本文(https://www1.g-reiki.net/oyama/reiki_honbun/e109RG00000413.html)に基づきます。所得制限の具体額、各回支給額・振込日、施設入所時の取扱い、申請から認定までの期間、郵送/電子申請の可否、難病等福祉手当との併給可否は公式に記載がないため、最新情報は小山市福祉総務課(0285-22-9624)にご確認ください。

申請の手順

  1. 1小山市役所2階 福祉総務課(0285-22-9624)に連絡し、申請書を入手
  2. 2印鑑(シャチハタ以外)、障害者手帳、受給する保護者名義の通帳を準備
  3. 3福祉総務課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
  4. 4認定されると年3回(3月・7月・11月)に当該月までの4か月分(20,000円)を保護者口座へ振込

知っておくと役立つこと

  • 【誤記注意】既存資料の「住民票」は公式記載なし。公式の必要書類は印鑑(シャチハタ以外)・障害者手帳・保護者名義通帳の3点
  • シャチハタは不可。実印または認印(朱肉を使う印鑑)が必要
  • 国の障害児福祉手当との併給不可(条例第3条第1項)。重度判定で国手当を受給する方は本手当の対象外
  • 支給は年3回(3月・7月・11月)に当該月までの4か月分まとめて。月払いではないため口座記帳の月に注意
  • 通帳は受給する保護者名義(公式明記)。障害のある子ども本人名義ではない
  • 条例上は「障害児福祉手当のみ」が排除対象。特別児童扶養手当との併給可否は明文なしのため要照会

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。