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手当(市区町村独自)市区町村独自

小山市難病等福祉手当

栃木県知事が交付する指定難病/一般特定疾患/小児慢性特定疾病いずれかの医療受給者証を所持する小山市民に1回24,000円を年2回(基準日4/1分→7月末日振込・10/1分→翌1月末日振込)支給する小山市単独の手当。令和7年10月改正で4倍増額(旧6,000円→24,000円)、年額48,000円。

金額・負担額

1回 24,000円(年2回支給/年額48,000円)。基準日10月1日分→翌1月末日振込・基準日4月1日分→7月末日振込

対象
小山市在住で栃木県知事が交付する指定難病特定医療費受給者証・一般特定疾患医療受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれかを所持する方(本人または保護者)。
申請先
小山市福祉総務課 障がい福祉係(0285-22-9624)
必要書類
受給者証(指定難病/一般特定疾患/小児慢性のいずれか)、振込希望先の預金通帳、印鑑(シャチハタ以外)
注意事項
【誤記訂正】既存docs「住民票」は公式記載なし。公式は「受給者証/通帳/印鑑(シャチハタ以外)」の3点。令和7年10月改正で1回6,000円→24,000円に4倍増額(年額12,000円→48,000円)。受給者は本人または保護者(条例第3条)。所得制限・国手当との併給可否・施設入所時の取扱いは公式未記載のため、申請前に福祉総務課(0285-22-9624)へ要照会。
公式サイト
https://www.city.oyama.tochigi.jp/kenkou-fukushi-kaigo/shougai/teate-nenkin/page004011.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    小山市民・指定難病/一般特定疾患/小児慢性のいずれかの受給者証所持・基準日(4/1または10/1)に居住

    1回24,000円(年2回支給、年額48,000円)

  • 対象

    令和7年10月改正前の旧金額認識(1回6,000円)

    改正後は1回24,000円に増額。最新情報を福祉総務課で要確認

  • 対象外

    障害者手帳のみで難病受給者証なし

    本手当は受給者証所持が要件

  • 自治体による

    基準日(4/1または10/1)以外に転入

    次の基準日まで申請を待つ必要あり(要照会)

  • 対象外

    小山市以外の市町村に居住

    小山市民が要件

国の指定難病医療費助成との違い

国の指定難病医療費助成

  • 対象: 指定された約340疾病の患者(年齢不問)
  • 給付: 医療費の自己負担を月額上限まで軽減
  • 所得制限: あり(世帯所得に応じた月額負担上限)
  • 性質: 医療費そのものへの継続的な給付

小山市難病等福祉手当(このページの制度)

  • 対象: 小山市民で指定難病/一般特定疾患/小児慢性受給者証のいずれか所持
  • 金額: 1回24,000円・年2回(年額48,000円、令和7年10月改正で4倍増額)
  • 所得制限: 公式未記載(要照会)
  • 性質: 年2回の現金給付(医療費とは別枠の生活支援)

国の指定難病医療費助成は医療費そのものを継続的に軽減する制度、本手当は医療費とは別枠で年2回の現金給付として日常生活の負担を支援する小山市単独の制度です。両者は併給前提で運用されます。本手当は令和7年10月改正で大幅に増額(6,000円→24,000円)された比較的新しい設計のため、最新情報を福祉総務課で確認することをおすすめいたします。

この制度をくわしく

この制度とは

小山市が小山市難病等福祉手当支給条例に基づき実施している難病・小児慢性特定疾病患者向けの現金給付制度です。令和7年10月の条例改正で1回6,000円から24,000円へ4倍増額された経緯があり、年額48,000円は栃木県内の市単独同種制度の中でも手厚い水準です。

公式名称は「小山市難病等福祉手当」。栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。

いくらもらえるか

1回 24,000円(年2回支給/年額48,000円

支給は基準日に応じて以下のスケジュール:

- 基準日10月1日分翌1月末日に振込

- 基準日4月1日分7月末日に振込

※令和7年10月改正前は1回6,000円・年額12,000円でしたが、改正後は1回24,000円・年額48,000円に増額されています。

対象となる方

小山市在住で、栃木県知事が交付する以下いずれかの受給者証所持者:

- 指定難病特定医療費受給者証

- 一般特定疾患医療受給者証

- 小児慢性特定疾病医療受給者証

受給者は本人または保護者(条例第3条。保護者=親権者・後見人・現に監護養育介護する者)。

支給対象外

公式に支給対象外の明文記載はありません。条例にも併給制限の明文なし(要照会)。

所得制限について

公式・条例ともに所得制限の明文記載はありません。詳細は福祉総務課(0285-22-9624)にご確認ください。

他の手当との併用

- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式・条例に併給制限の明文なし、併給可と推定(要照会)

- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式・条例に併給制限の明文なし、併給可と推定(要照会)

- 国の特別障害者手当(月29,590円): 公式・条例に併給制限の明文なし、併給可と推定(要照会)

- 小山市重度心身障害児介護手当(同じ小山市の月5,000円): 公式・条例に併給制限の明文なし、別制度のため併用可と推定(要照会)

- 指定難病/小児慢性特定疾病医療費助成: 受給者証所持が要件のため併用前提

- 栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定

- 児童手当: 別制度のため併用可能

申請方法

窓口は小山市福祉総務課 障がい福祉係(0285-22-9624)。必要書類は受給者証(指定難病/一般特定疾患/小児慢性のいずれか)、振込希望先の預金通帳、印鑑(シャチハタ以外)(公式明記)。郵送/電子申請の可否・申請期限は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。

このお子さんが対象となるか

- 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの20歳未満のお子さん: 年額48,000円(年2回各24,000円)の対象。栃木県内でも手厚い水準

- 指定難病特定医療費受給者証をお持ちのお子さん: 同様に対象(指定難病は年齢不問)

- 一般特定疾患医療受給者証をお持ちのお子さん: 同様に対象

- 両方の受給者証をお持ちの場合: 重複支給ではなく1人につき年額48,000円

- 障害者手帳のみで難病受給者証なし: 対象外(受給者証が要件)

- 同じ小山市の重度心身障害児介護手当(月5,000円)の対象でもあれば、両方申請可と推定(要照会)

情報の参照時点

2026-04-25時点の小山市公式ページ(https://www.city.oyama.tochigi.jp/kenkou-fukushi-kaigo/shougai/teate-nenkin/page004011.html)および小山市難病等福祉手当支給条例(https://www1.g-reiki.net/oyama/reiki_honbun/e109RG00000381.html)に基づきます。令和7年10月改正で大幅増額(6,000円→24,000円)された制度です。所得制限の有無、国手当・市重度心身障害児介護手当との併給可否、施設入所時の取扱い、郵送/電子申請の可否は公式に記載がないため、最新情報は小山市福祉総務課障がい福祉係(0285-22-9624)にご確認ください。

申請の手順

  1. 1小山市福祉総務課 障がい福祉係(0285-22-9624)に連絡し、申請書を入手
  2. 2受給者証(指定難病/一般特定疾患/小児慢性のいずれか)、振込希望先の預金通帳、印鑑(シャチハタ以外)を準備
  3. 3福祉総務課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
  4. 4認定されると基準日(4/1または10/1)に応じて、4/1分は7月末日・10/1分は翌1月末日に24,000円振込

知っておくと役立つこと

  • 令和7年10月改正で1回6,000円→24,000円に4倍増額(年額12,000円→48,000円)。改正前と金額が大きく違う点に注意
  • 【誤記注意】既存「住民票」は公式記載なし。公式の必要書類は受給者証/通帳/印鑑(シャチハタ以外)の3点
  • シャチハタは不可。実印または認印(朱肉を使う印鑑)が必要
  • 支給日は具体的に明記: 基準日10/1→翌1月末日振込、基準日4/1→7月末日振込
  • 受給者は本人または保護者両方可(条例第3条)
  • 対象に小児慢性特定疾病医療受給者証も含む(栃木県内でも対象範囲が広い)
  • 年額48,000円は栃木県内の市単独同種制度の中でも手厚い水準

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お子さんに使える制度をまとめて確認

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。