佐野市在宅介護者介護手当
20歳以上の重度障がい者(療育A1等で日常生活のほとんどに介護を要する症状固定の方)を6か月以上引き続き介護している介護者に月額12,000円(非課税世帯)または6,000円(要介護者前年所得200万円未満)を支給する佐野市単独の介護手当。20歳未満の障がい児介護は対象外で、20歳到達後の接続制度として位置づく。
金額・負担額
非課税世帯: 月額 12,000円 / 要介護者の前年合計所得200万円未満の世帯: 月額 6,000円
- 対象
- 佐野市在住で、20歳以上の重度障がい者(療育手帳A1等で日常生活のほとんどに介護を要する症状固定の方)を6か月以上引き続き介護している介護者。要介護者の前年合計所得200万円未満が要件。
- 申請先
- 佐野市こども福祉部障がい福祉課(0283-20-3025/FAX 0283-24-2708)
- 必要書類
- 在宅介護者介護手当診断書(または療育手帳)、介護者名義の預金通帳
- 注意事項
- 【誤記訂正】既存docs「障害者手帳、住民票、振込口座」は不正確。公式は「在宅介護者介護手当診断書または療育手帳・介護者名義の預金通帳」。20歳以上要件(公式明文)のため、20歳未満の障がい児介護は対象外。症状固定かつ6か月以上引き続き介護が要件(公式明文)。所得制限・施設入所時の取扱い・国手当との併給可否は公式未記載のため、申請前に障がい福祉課(0283-20-3025)へ要照会。同名の「いきいき高齢課版」(高齢者向け、URL末尾3670.html)が別途存在するため混同注意。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
20歳以上の重度障がい者(療育A1等)を6か月以上継続介護・症状固定・要介護者前年所得200万円未満・在宅
非課税世帯月12,000円、課税世帯(要件内)月6,000円
- 対象外
20歳未満の障がい児を介護
公式明文で20歳以上要件。20歳到達後に再申請を
- 対象外
要介護者の前年合計所得200万円以上
公式明文で対象外
- 対象外
介護期間が6か月未満
公式明文で6か月以上引き続き介護要件。6か月経過後に再申請を
- 対象外
症状が固定していない(変動・進行中)
公式明文で症状固定要件
国の障害児福祉手当との違い(20歳未満の保護者は国手当へ)
国の障害児福祉手当
- ・対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(身体1〜2級相当・療育マルA等の重度のみ)
- ・金額: 月15,690円(年額約188,280円)
- ・所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
- ・申請窓口: 佐野市障がい福祉課(市町村経由で国に申請)
佐野市在宅介護者介護手当(このページの制度)
- ・対象: 20歳以上の重度障がい者を在宅介護する介護者
- ・金額: 月12,000円(非課税)/月6,000円(要介護者前年所得200万円未満)
- ・所得制限: あり(要介護者の前年合計所得200万円未満)
- ・症状固定+6か月以上継続介護が要件
20歳未満は国の障害児福祉手当(月15,690円、障害のある子ども本人向け)、20歳以上は本手当(月6,000〜12,000円、介護者向け)と年齢で支給先が切り替わります。お子さんが20歳到達後に本手当へ切り替える際は、症状固定の判断と診断書の準備が必要なため、20歳直前の段階で主治医に相談しておくとスムーズです。
この制度をくわしく
この制度とは
佐野市が独自に設けている20歳以上の重度障がい者を在宅介護する家族向けの現金給付制度です。20歳以上要件のため、20歳未満の障がい児介護は本手当の対象外で、20歳到達後の接続制度として位置づきます。介護者の経済的負担を軽減する目的で、要介護者の世帯課税状況に応じて月額12,000円または6,000円を支給する設計です。
公式名称は「佐野市在宅介護者介護手当」(障がい福祉課版)。同名の「いきいき高齢課版」(高齢者向け、URL末尾3670.html)が別途存在するため混同にご注意ください。栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とも別の現金給付です。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 非課税世帯 | 12,000円 |
| 課税世帯(要介護者の前年合計所得200万円未満) | 6,000円 |
支給回数・支給日は公式に明記なし、要照会。
対象となる方
佐野市在住で、以下の全要件を満たす介護者:
- 20歳以上の重度障がい者を介護
- 被介護者は療育手帳A1等で日常生活のほとんどに介護を要する
- 被介護者の症状が固定している
- 6か月以上引き続き介護している
- 要介護者の前年合計所得200万円未満の世帯(公式明文)
支給対象外
- 20歳未満の障がい児を介護する保護者(公式明文「20歳以上」)
- 要介護者の前年合計所得200万円以上の世帯(公式明文)
- 施設入所中の被介護者(在宅要件、公式に明文なしだが推察)
所得制限について
公式に「要介護者の前年合計所得200万円未満」が支給条件として明記されています(被介護者の所得で判定)。所得200万円以上の場合は本手当の対象外。さらに世帯の課税状況で月額が変動します(非課税世帯12,000円・課税世帯6,000円)。介護者本人の所得は判定基準ではありません。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当: 20歳未満対象のため本手当(20歳以上)と通常重複なし
- 国の特別児童扶養手当: 20歳未満の保護者向けのため本手当(20歳以上)と通常重複なし
- 国の特別障害者手当(月29,590円、本人向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 佐野市難病患者等福祉手当(同じ佐野市の年20,000円): 別制度のため併用可と推定(要照会)
- 佐野市精神障がい者福祉手当(同じ佐野市の月3,000/10,000円): 別制度のため併用可と推定(要照会)
- 栃木県の重度心身障害者医療費助成: 別制度のため併用可能と推定
- 介護保険サービス: 公式に明文なし、要照会
申請方法
窓口は佐野市こども福祉部障がい福祉課(0283-20-3025/FAX 0283-24-2708)。必要書類は①在宅介護者介護手当診断書(または療育手帳)、②介護者名義の預金通帳(公式明記)。診断書の様式は窓口で取得し、主治医に記入を依頼する必要があります。郵送/電子申請の可否・申請期限・支給月は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満のお子さんを介護する保護者: 本手当は対象外(公式明文「20歳以上」要件)。20歳未満は国の障害児福祉手当(月額約15,690円、本人向け)等をご確認ください
- 20歳到達後、身体1・2級・療育A1等の重度障がいで日常生活のほとんどに介護を要する場合、介護者への月額6,000〜12,000円支給の対象となる可能性があります(症状固定・6か月以上継続介護が要件)
- 18歳・20歳到達時に本手当への切替を視野に入れた接続制度として活用可能
20歳到達時の切替準備
お子さんが20歳到達後に本手当へ切り替える場合、症状固定および6か月以上の介護実績が必要です。20歳直前の段階で主治医に相談し、症状固定の判断と診断書の準備を進めておくと、20歳到達後のスムーズな申請につながります。
情報の参照時点
2026-04-25時点の佐野市公式ページ(https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kodomo/shogaifukushika/gyomuannai/10/3693.html、障がい福祉課版)に基づきます。所得制限の判定方法詳細、申請期限、支給月、支給回数、施設入所時・継続入院時の取扱い、国手当・市内他手当との併給可否、介護保険サービス利用時の取扱い、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は佐野市こども福祉部障がい福祉課(0283-20-3025)にご確認ください。
申請の手順
- 1佐野市こども福祉部障がい福祉課(0283-20-3025)に連絡し、在宅介護者介護手当診断書様式と申請書を入手
- 2主治医に診断書を記入依頼(または療育手帳で代替可)。介護者名義の預金通帳を準備
- 3障がい福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると月額12,000円(非課税世帯)または6,000円(要介護者前年所得200万円未満)が介護者口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●【誤記注意】既存「住民票」は公式記載なし。公式の必要書類は診断書(または療育手帳)と介護者名義通帳の2点
- ●20歳以上要件のため、20歳未満の障がい児を介護する保護者は対象外。20歳到達後の接続制度として活用
- ●症状固定かつ6か月以上引き続き介護が要件。20歳到達直後はこの要件を満たさない可能性
- ●要介護者の前年合計所得200万円未満が要件。所得超過時は対象外
- ●非課税世帯は月12,000円・課税世帯(200万円未満)は月6,000円と2倍の差。世帯の課税状況で金額変動
- ●主治医による診断書記入が必要(療育手帳で代替可)。診断書様式は窓口で取得
- ●「いきいき高齢課版」(URL末尾3670.html)の同名手当が別途存在。本制度(障がい福祉課版)と混同注意
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(市区町村独自)市区町村独自
佐野市難病患者等福祉手当
10月1日時点で佐野市在住で栃木県発行の指定難病特定医療費受給者証・一般特定疾患医療受給者証・小児慢性特定疾病医療費受給者証のいずれかを所持する患者本人に年額20,000円を年1回(12月)支給する佐野市単独の手当。受給者は本人(小児も本人名義通帳が必要)。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 医療費助成(都道府県独自)栃木県独自
重度心身障害者医療費助成
身体手帳1-2級、身体3-4級かつIQ50以下、療育手帳A、精神手帳1級(令和4年4月〜)の方の医療費自己負担が基本的に不要です。
お住まいの自治体で使える制度を見る
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お子さんに使える制度をまとめて確認
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