佐野市難病患者等福祉手当
10月1日時点で佐野市在住で栃木県発行の指定難病特定医療費受給者証・一般特定疾患医療受給者証・小児慢性特定疾病医療費受給者証のいずれかを所持する患者本人に年額20,000円を年1回(12月)支給する佐野市単独の手当。受給者は本人(小児も本人名義通帳が必要)。
金額・負担額
年額 20,000円(年1回12月支給)
- 対象
- 佐野市在住で栃木県発行の指定難病特定医療費受給者証・一般特定疾患医療受給者証・小児慢性特定疾病医療費受給者証のいずれかを所持する患者本人。
- 申請先
- 佐野市こども福祉部障がい福祉課(0283-20-3025/FAX 0283-24-2708)
- 必要書類
- 医療受給者証(指定難病/一般特定疾患/小児慢性のいずれか)、本人名義の通帳
- 注意事項
- 【誤記訂正】既存docs「住民票」は公式記載なし。公式は「受給者証+本人名義通帳」のみ。10月1日時点の対象者に12月支給、10月2日以降申請は翌年度分から。受給者は本人(小児も本人名義通帳)。佐野市内には本手当+在宅介護者介護手当+精神障がい者福祉手当の3制度が併存。所得制限・併給可否は公式未記載のため、申請前に障がい福祉課(0283-20-3025)へ要照会。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
10月1日時点で佐野市在住・指定難病/一般特定疾患/小児慢性のいずれかの受給者証所持・本人名義通帳あり
年額20,000円(年1回12月支給)
- 対象外
10月2日以降に佐野市へ転入または受給者証取得
翌年度の対象。当年度は対象外
- 自治体による
患者本人名義の通帳がない(保護者名義しかない)
本人名義通帳が必須。乳幼児の場合は事前に開設が必要
- 対象外
障害者手帳のみで難病受給者証なし
本手当は受給者証所持が要件
- 対象外
佐野市以外の市町村に居住
佐野市民が要件
国の指定難病医療費助成との違い
国の指定難病医療費助成
- ・対象: 指定された約340疾病の患者(年齢不問)
- ・給付: 医療費の自己負担を月額上限まで軽減
- ・所得制限: あり(世帯所得に応じた月額負担上限)
- ・性質: 医療費そのものへの継続的な給付
佐野市難病患者等福祉手当(このページの制度)
- ・対象: 10月1日時点で佐野市在住・指定難病/一般特定疾患/小児慢性受給者証所持
- ・金額: 年額20,000円(年1回12月支給)
- ・所得制限: 公式未記載(要照会)
- ・患者本人名義の通帳が必須
国の指定難病医療費助成は医療費そのものを継続的に軽減する制度、本手当は1年間の生活負担を見舞う佐野市単独の年額給付です。両者は併給前提(受給者証所持が本手当の要件)で運用されます。10月1日時点の対象者が支給対象、10月2日以降申請は翌年度となるタイミング要件に特に注意してください。
この制度をくわしく
この制度とは
佐野市が独自に設けている指定難病・一般特定疾患・小児慢性特定疾病患者向けの年額手当制度です。年額20,000円を12月に1回支給する設計で、10月1日時点の対象者が対象となるため、10月2日以降に転入または受給者証取得した場合は翌年度分からの取扱いとなります。
公式名称は「佐野市難病患者等福祉手当」。栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
年額 20,000円(年1回12月支給)
対象となる方
佐野市在住で、栃木県発行の以下いずれかの受給者証を所持する患者本人:
- 指定難病特定医療費受給者証
- 一般特定疾患医療受給者証
- 小児慢性特定疾病医療費受給者証
支給対象外(公式記載なし/一般的留意点)
公式に支給対象外の明文記載はありません。10月1日時点での市内居住・受給者証所持が要件のため、それ以降の取得・転入は翌年度の対象となります。
所得制限について
公式ページに所得制限の記載はありません。詳細は佐野市障がい福祉課(0283-20-3025)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 佐野市在宅介護者介護手当(同じ佐野市の月6,000/12,000円): 別制度のため併用可と推定(要照会)
- 佐野市精神障がい者福祉手当(同じ佐野市の月3,000/10,000円): 別制度のため併用可と推定(要照会)
- 指定難病/小児慢性特定疾病医療費助成: 受給者証所持が要件のため併用前提
- 栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法と申請期限
窓口は佐野市こども福祉部障がい福祉課(0283-20-3025/FAX 0283-24-2708)。必要書類は①医療受給者証、②本人名義の通帳(公式明記)。10月1日時点の対象者に12月支給、10月2日以降申請は翌年度分となります。郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの20歳未満のお子さん: 10月1日時点で佐野市在住なら年額20,000円の対象(本人名義通帳が必要)
- 指定難病特定医療費受給者証をお持ちのお子さん: 同様に対象(指定難病は年齢不問)
- 一般特定疾患医療受給者証をお持ちのお子さん: 同様に対象
- 障害者手帳のみで難病受給者証なし: 対象外(受給者証が要件)
- 10月2日以降に佐野市へ転入または受給者証取得: 翌年度の対象となる
未成年(特に乳幼児)の本人名義通帳について
公式は本人名義の通帳を必須としているため、お子さん向けの本人名義口座を事前に準備する必要があります。乳幼児の場合は保護者が同伴して銀行で開設する形が一般的です。詳細は障がい福祉課(0283-20-3025)にご確認ください。
情報の参照時点
2026-04-25時点の佐野市公式ページ(https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kodomo/shogaifukushika/gyomuannai/10/3694.html)に基づきます。所得制限の有無、対象年齢の境界、国手当との併給可否、市内他手当(介護手当・精神障がい者福祉手当)との併給可否、施設入所時の取扱い、郵送/電子申請の可否、12月支給の具体日は公式に明記がないため、最新情報は佐野市こども福祉部障がい福祉課(0283-20-3025)にご確認ください。
申請の手順
- 110月1日時点の対象者が対象となるため、10月1日までに佐野市在住・受給者証所持を確認
- 2①医療受給者証、②本人名義の通帳を準備(保護者名義不可、乳幼児は事前に本人名義口座を開設)
- 3佐野市こども福祉部障がい福祉課(0283-20-3025、1階窓口)に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると12月に20,000円を本人口座へ振込(10月2日以降申請は翌年度分)
知っておくと役立つこと
- ●10月1日時点の対象者に12月支給、10月2日以降申請は翌年度分から(公式明文)
- ●【誤記注意】既存「住民票」は公式記載なし。公式の必要書類は受給者証と本人名義通帳の2点
- ●患者本人名義の通帳が必須(保護者名義不可)。乳幼児は事前に本人名義口座を開設する必要あり
- ●対象は指定難病・一般特定疾患・小児慢性特定疾病の3種いずれか(公式明文)。受給者証所持が要件
- ●佐野市内には本手当+在宅介護者介護手当+精神障がい者福祉手当の3制度が併存。両者の併給可否は公式に明文なしのため要照会
- ●支給は12月の年1回。月払いではないため口座記帳の月に注意
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(市区町村独自)市区町村独自
佐野市在宅介護者介護手当
**20歳以上**の重度障がい者(療育A1等で日常生活のほとんどに介護を要する症状固定の方)を6か月以上引き続き介護している介護者に月額12,000円(非課税世帯)または6,000円(要介護者前年所得200万円未満)を支給する佐野市単独の介護手当。**20歳未満の障がい児介護は対象外**で、20歳到達後の接続制度として位置づく。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 医療費助成(都道府県独自)栃木県独自
重度心身障害者医療費助成
身体手帳1-2級、身体3-4級かつIQ50以下、療育手帳A、精神手帳1級(令和4年4月〜)の方の医療費自己負担が基本的に不要です。
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。