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手当(市区町村独自)市区町村独自

佐野市精神障がい者福祉手当

精神科に任意入院または医療保護入院している方の保護者に対し、医療保険の療養付加給付ありの場合月額3,000円・なしの場合月額10,000円を支給する佐野市単独の手当。手帳ではなく「精神科入院」が要件で、申請月内に退院した場合は対象外(公式明文)。20歳未満の児童の保護者も対象。

金額・負担額

医療保険の療養付加給付あり: 月額 3,000円 / 付加給付なし: 月額 10,000円

対象
佐野市在住で、精神疾患により医療機関に任意入院または医療保護入院している方の保護者(任意入院の保護者、医療保護入院の選任保護者、配偶者、親権者)。
申請先
佐野市こども福祉部障がい福祉課(0283-20-3025/FAX 0283-24-2708)
必要書類
専用の診断証明書、入院に関する医療機関への同意書または契約書等の写し、入院しているかたの健康保険証、手当申請者名義の通帳
注意事項
【誤記訂正】既存docs「保険証、住民票、振込口座」は不正確。公式は「専用の診断証明書、入院同意書/契約書写し、入院者の健康保険証、申請者名義通帳」の4点。手帳ではなく「精神科入院」が要件という全国でも珍しい設計。申請した月内に退院された場合は該当しません(公式明文、入院継続が要件)。
公式サイト
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kodomo/shogaifukushika/gyomuannai/20/3695.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    佐野市在住・精神疾患で任意入院または医療保護入院中・申請月内に退院しない・入院者本人または保護者が申請

    療養付加給付なし月10,000円、あり月3,000円

  • 対象外

    申請した月内に退院

    公式明文で該当しない(入院継続が要件)

  • 対象外

    通院治療のみ(入院していない)

    本手当は入院が要件。通院は対象外

  • 対象外

    精神保健福祉手帳所持だが入院していない

    本手当は手帳ではなく入院が要件

  • 自治体による

    医療保険の付加給付の有無が不明

    ご加入の医療保険(健保組合・国保・協会けんぽ等)に確認を

自立支援医療(精神通院医療)との違い

自立支援医療(精神通院医療)

  • 対象: 精神疾患の通院治療を継続する方(入院は対象外)
  • 給付: 通院医療費の自己負担を1割に軽減
  • 所得制限: あり(市町村民税額に応じて月額負担上限)
  • 性質: 通院医療費の継続的な給付

佐野市精神障がい者福祉手当(このページの制度)

  • 対象: 精神科に任意入院または医療保護入院している方の保護者
  • 金額: 月3,000円(付加給付あり)/月10,000円(なし)
  • 所得制限: 公式未記載(要照会)
  • 申請月内に退院した場合は対象外

自立支援医療(精神通院医療)は通院治療を支援する国の制度、本手当は入院中の家族の経済的負担を軽減する佐野市単独の制度です。両者は対象が通院/入院と排他的で併存制度として両方申請可能(ただし本手当は入院期間中のみ)。退院後は通院治療に切り替えて自立支援医療を活用する流れが一般的です。

この制度をくわしく

この制度とは

佐野市が独自に設けている精神科入院患者の保護者向けの現金給付制度です。精神保健福祉手帳の所持ではなく「精神科への任意入院または医療保護入院」が要件という全国でも珍しい制度設計で、入院中の家族の経済的負担を軽減する目的があります。医療保険の療養付加給付の有無で月額が3,000円/10,000円と大きく異なる2段階設計が特徴です。

公式名称は「佐野市精神障がい者福祉手当」(実態は精神科入院患者の保護者向け)。栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。

いくらもらえるか

区分月額
医療保険の療養付加給付あり3,000円
医療保険の療養付加給付なし10,000円

※療養付加給付とは、健康保険組合(大企業の組合健保等)が独自に設けている上乗せ給付。国民健康保険・協会けんぽ等は通常付加給付なしのため月10,000円となります。詳細はご加入の医療保険にご確認ください。

対象となる方

佐野市在住で、精神疾患により医療機関に任意入院または医療保護入院している方の保護者:

- 任意入院の場合: 保護者

- 医療保護入院の場合: 選任保護者、配偶者、親権者

20歳未満児童の保護者も対象(公式明文)。

支給対象外(公式記載)

- 申請した月内に退院した場合(公式明文「該当しません」、入院継続が要件)

所得制限について

公式ページに所得制限の記載はありません。詳細は佐野市障がい福祉課(0283-20-3025)にご確認ください。

他の手当との併用

- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし、要照会

- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会

- 国の特別障害者手当(月29,590円): 公式に併給制限の明文なし、要照会

- 自立支援医療(精神通院医療): 別制度のため併用可能と推定

- 佐野市難病患者等福祉手当(同じ佐野市の年20,000円): 別制度のため併用可と推定(要照会)

- 佐野市在宅介護者介護手当(同じ佐野市の月6,000/12,000円): 別制度のため併用可と推定(要照会)

- 栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定

- 児童手当: 別制度のため併用可能

申請方法

窓口は佐野市こども福祉部障がい福祉課(0283-20-3025/FAX 0283-24-2708)。必要書類は①専用の診断証明書、②入院に関する医療機関への同意書または契約書等の写し、③入院しているかたの健康保険証、④手当申請者名義の通帳(公式明記)。

診断証明書の様式は窓口で取得し、主治医に記入を依頼する必要があります。郵送/電子申請の可否・申請期限・支給月の具体日は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。

このお子さんが対象となるか

- 20歳未満で精神疾患により任意入院または医療保護入院しているお子さんの保護者: 月額3,000円または10,000円(療養付加給付の有無により)が対象となる可能性があります

- 医療保険の療養付加給付がない場合(国民健康保険・協会けんぽ等)、月10,000円と手厚い金額となります

- 療養付加給付がある場合(一部の組合健保等)、月3,000円となります

- 入院ではなく通院治療のみのお子さん: 本手当の対象外(入院が要件

- 申請した月内に退院した場合: 公式明文で対象外。入院継続中の申請が必要

入退院のタイミング注意

公式は「申請した月内に退院された場合は該当しません」と明記しています。入院期間が見込みより短い場合、退院月の手当は受け取れません。長期入院が見込まれる段階で速やかに申請することをおすすめいたします。

情報の参照時点

2026-04-25時点の佐野市公式ページ(https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kodomo/shogaifukushika/gyomuannai/20/3695.html)に基づきます。所得制限の有無、対象年齢の境界、国手当・市内他手当との併給可否、自立支援医療(精神通院医療)との関係、申請期限、支給月の具体日、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は佐野市こども福祉部障がい福祉課(0283-20-3025)にご確認ください。

申請の手順

  1. 1佐野市こども福祉部障がい福祉課(0283-20-3025)に連絡し、専用の診断証明書様式と申請書を入手
  2. 2主治医に診断証明書を記入依頼入院同意書/契約書の写し(医療機関で取得)、入院者の健康保険証申請者名義の通帳を準備
  3. 3障がい福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
  4. 4認定されると月額3,000円(療養付加給付あり)または10,000円(なし)が申請者口座へ振込

知っておくと役立つこと

  • 【誤記注意】既存「保険証、住民票、振込口座」は不正確。公式は専用診断証明書/入院同意書写し/入院者保険証/申請者名義通帳の4点
  • 手帳ではなく「精神科入院」が要件という全国でも珍しい設計。精神保健福祉手帳がなくても入院していれば対象
  • 療養付加給付なしの場合月10,000円・ありの場合月3,000円と3倍超の差。国民健康保険・協会けんぽは通常付加給付なし
  • 「申請した月内に退院された場合は該当しません」(公式明文)。入院期間が短い場合は対象外
  • 任意入院は保護者、医療保護入院は選任保護者・配偶者・親権者が受給者
  • 専用の診断証明書が必要(一般の診断書ではない)。窓口で様式を取得し主治医に記入依頼
  • 20歳未満児童の保護者も対象(公式明文)

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。