栃木市重度障がい児支援手当
20歳未満で身体1・2級・療育A1・A2または重度障がいの状態と認められる児童を扶養する保護者に月額3,000円を年3回(4/8/12月)支給する栃木市単独の手当。所得制限あり(特別児童扶養手当の所得限度額準用)。福祉施設入所中は対象外。
金額・負担額
月額 3,000円(年3回 4月・8月・12月支給/年額36,000円)
- 対象
- 栃木市在住で20歳未満の身体障害者手帳1・2級・療育手帳A1・A2または重度障がいの状態と認められる児童を扶養する保護者。
- 申請先
- 栃木市 障がい福祉課 障がい福祉係(0282-21-2203)
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳、保護者名義の預金通帳、マイナンバー(個人番号確認書類)
- 注意事項
- 【誤記訂正】既存docs「住民票」は公式記載なし。公式は「身体障害者手帳または療育手帳、保護者名義通帳、マイナンバー」の3点。所得制限あり: 特別児童扶養手当の所得限度額超で支給制限(公式明文)。福祉施設等に入所中は対象外(公式明文)。平成24年4月より旧『重度心身障がい児扶養手当』から改称。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
20歳未満・身体1・2級または療育A1・A2・在宅・所得制限内
月3,000円(年3回 4/8/12月支給、年額36,000円)
- 自治体による
重度障がいの状態と認められる児童(手帳によらず)
公式の対象に含まれるが具体的判定基準は要照会(0282-21-2203)
- 対象外
所得が特別児童扶養手当の所得限度額を超える
公式明文で支給制限
- 対象外
福祉施設等に入所中
公式明文で対象外。在宅要件を満たさず
- 対象外
20歳到達後
20歳未満が要件(推定)。20歳以降は国の特別障害者手当の検討を
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当
- ・対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(身体1〜2級相当・療育マルA等の重度のみ)
- ・金額: 月15,690円(年額約188,280円)
- ・所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
- ・申請窓口: 栃木市障がい福祉課(市町村経由で国に申請)
栃木市重度障がい児支援手当(このページの制度)
- ・対象: 栃木市在住で20歳未満の身体1・2級・療育A1・A2または重度障がいの状態を扶養する保護者
- ・金額: 月3,000円(年額36,000円)
- ・所得制限: あり(特別児童扶養手当の所得限度額準用、公式明文)
- ・福祉施設等に入所中は対象外(公式明文)
国の障害児福祉手当(月15,690円)は重度障害のある子ども本人向け、本手当は保護者向けで補完的な金額(月3,000円)です。両者の併給可否は公式に明文なしのため要照会。本手当の所得制限は特別児童扶養手当の限度額を準用するため、特児扶を受給できる方は本手当も対象となる可能性が高いと推定されます。
この制度をくわしく
この制度とは
栃木市が独自に設けている20歳未満の重度障害のある子どもを扶養する保護者向けの現金給付制度です。平成24年4月に旧「重度心身障がい児扶養手当」から名称変更されて現在の制度となりました。月額3,000円・年額36,000円を年3回まとめて支給する設計で、所得制限(特別児童扶養手当の所得限度額を準用)と福祉施設入所中の対象外規定がある点が特徴です。
公式名称は「栃木市重度障がい児支援手当」。栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
月額 3,000円
支給は年3回(4月・8月・12月)に各回4か月分(12,000円)まとめて保護者口座へ振込。年額36,000円。
対象となる方
栃木市在住で20歳未満の障がい児を扶養する保護者で、対象児童が以下のいずれかに該当する方:
- 身体障害者手帳 1・2級
- 療育手帳 A1・A2
- 重度障がいの状態と認められる児童
支給対象外(公式記載)
- 福祉施設等に入所している場合(公式明文「支給制限対象」)
所得制限について(公式明文)
公式に「特別児童扶養手当の所得限度額超で支給制限」と明記されています。具体的な所得限度額は扶養親族数・配偶者の有無で異なるため、特別児童扶養手当の最新所得制限表をご参照いただくか、栃木市障がい福祉課(0282-21-2203)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし。所得判定に同手当の限度額を準用するのみ言及(併給可と推定)
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 20歳以上対象のため通常重複なし
- 栃木県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は栃木市 障がい福祉課 障がい福祉係(0282-21-2203)。必要書類は身体障害者手帳または療育手帳、保護者名義の預金通帳、マイナンバー(個人番号確認書類)(公式明記)。支給月は4月・8月・12月の年3回。郵送/電子申請の可否・申請期限は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で身体1・2級または療育A1・A2のお子さんを扶養する保護者で、所得制限内・福祉施設入所なし: 月額3,000円(年額36,000円)の対象となる可能性があります
- 重度障がいの状態と認められる児童: 手帳の有無にかかわらず対象となる可能性あり(具体的判定基準は要照会)
- 所得が特別児童扶養手当の所得限度額を超える場合: 本手当も対象外
- 福祉施設等に入所中のお子さん: 公式明文で対象外
- 国の障害児福祉手当との併給可否: 公式に明文なし、要照会(市単独同種手当では併給不可が多い)
20歳に到達した後
20歳到達月で本手当の資格を喪失すると推察されます(公式に明記なし)。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円、重度障害者本人向け)の対象となるかをご確認ください。栃木県の重度心身障害者医療費助成は20歳到達後も継続して受給できます。
情報の参照時点
2026-04-25時点の栃木市公式ページ(最終更新2018-10-22)に基づきます。公式ページの最終更新が2018年と古いため、月額・等級基準・所得制限の運用が現行と一致するかは要電話確認。所得制限の具体額(扶養親族数別)、申請から認定までの期間、郵送/電子申請の可否、国手当との併給可否、20歳到達後の取扱いは公式に記載がないため、最新情報は栃木市障がい福祉課(0282-21-2203)にご確認ください。
申請の手順
- 1栃木市 障がい福祉課 障がい福祉係(0282-21-2203)に連絡し、申請書を入手
- 2身体障害者手帳または療育手帳、保護者名義の預金通帳、マイナンバー(個人番号確認書類)を準備
- 3障がい福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年3回(4月・8月・12月)に各回4か月分(12,000円)を保護者口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●【誤記注意】既存「住民票」は公式記載なし。公式の必要書類は手帳/保護者名義通帳/マイナンバーの3点
- ●所得制限あり(公式明文): 特別児童扶養手当の所得限度額を準用。所得判定の基準が国の特児扶と連動
- ●福祉施設等に入所中は対象外(公式明文)。在宅要件を満たす必要あり
- ●重度障がいの状態と認められる児童も手帳によらず対象となる可能性あり(具体的判定基準は要照会)
- ●公式ページの最終更新が2018-10-22と古いため、現行運用との一致を窓口で要確認
- ●支給月は4月・8月・12月の年3回(具体日は公式未記載)。月払いではないため口座記帳の月に注意
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。