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医療費助成(都道府県独自)徳島県独自

重度心身障害者等医療費の助成

身体手帳1-2級、療育手帳A、身体手帳3-4級かつ療育手帳B1、知的障害による特児1級の方の医療費が助成されます。精神は県制度として対象外。

金額・負担額

保険診療の一部を助成(具体額は市町により異なる)

対象
徳島県在住。身体手帳1-2級、療育手帳A、知的障害による特児1級、身体3-4級+療育B1の重複。精神は対象外。所得制限あり。
申請先
市町村の福祉担当窓口(徳島市は障害福祉課福祉医療係)
必要書類
障害者手帳、健康保険証、住民税課税証明書
注意事項
精神保健福祉手帳は県制度として対象外。重複障害(身体3-4級+療育B1)を独自枠で対象化。
公式サイト
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/kenko_fukushi/josei_kyufu/judo_josei.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    徳島県在住で身体1-2級、療育A、知的特児1級、身体3-4級+療育B1のいずれか

    市町により運用差あり

  • 対象外

    精神保健福祉手帳のみ

    県制度は精神対象外

この制度をくわしく

この制度とは

徳島県に住む重度の障害のあるお子さん・ご本人の医療費自己負担を軽減する、徳島県の独自制度精神は県制度として対象外身体3-4級+療育B1の重複を独自に対象化しているのが特徴です。

対象となる方

以下のいずれかに該当する徳島県在住の方が対象です。

  • 身体障害者手帳 1級または2級
  • 療育手帳 A判定
  • 知的障害による特別児童扶養手当 1級
  • 身体障害者手帳 3級または4級 + 療育手帳 B1(重複)

精神保健福祉手帳は県制度として対象外です。

自己負担の仕組み

- 保険診療の一部を助成

- 具体額は県公式・徳島市公式にも明記なし、市町により差異あり

所得制限

- 本人・配偶者・扶養義務者に制限あり

- 具体額は市町で確認

助成方式

- 県公式・市公式ともに明記なし(償還払い中心と推定)

- 更生医療・育成医療適用時は実支払額相当を支給

申請方法

  1. 市町村の福祉担当窓口に相談(徳島市は障害福祉課福祉医療係)
  2. 必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
  3. 申請書類を提出
  4. 審査を経て受給者証が交付
  5. 医療機関で提示(市町により方式異なる)

他制度との併用

- 子ども医療費助成: 併用可能

- 自立支援医療(育成医療・精神通院医療): 併用可能

- 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用可能

- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 独立した別制度(併給可)

- 高額療養費: この制度が優先適用

こんな場合はどうなる

- 身体3-4級+療育B1: 重複で対象(徳島県独自枠)

- 精神手帳所持: 県制度対象外

- 更生医療・育成医療適用時: 実支払額相当を支給

申請の手順

  1. 1市町村の福祉担当窓口に相談(徳島市は障害福祉課福祉医療係)
  2. 2必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
  3. 3申請書類を提出
  4. 4審査を経て受給者証が交付
  5. 5医療機関で提示

知っておくと役立つこと

  • 精神保健福祉手帳は県制度として対象外です
  • 身体3-4級+療育B1の重複障害は独自枠で対象になります
  • 県公式には具体額の記載がないため、市町村窓口での確認が重要です
  • 知的障害による特別児童扶養手当1級でも対象

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お子さんに使える制度をまとめて確認

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。