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手当(都道府県独自)東京都独自

児童育成手当(障害手当)

東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。

金額・負担額

月額 15,500円(年6回・偶数月に2か月分ずつ支給)

対象
東京都在住。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育する方。所得制限あり。
申請先
区市町村の福祉担当窓口
必要書類
障害者手帳、住民票、振込口座、マイナンバー
注意事項
愛の手帳4度のみの場合は対象外。国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当と併給可能。
公式サイト
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/teate/zidouikuseiteate
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あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    東京都在住で身体1-2級、愛の手帳1-3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育

    所得制限あり。月15,500円を偶数月に支給

  • 対象外

    愛の手帳4度のみ

    愛の手帳4度は対象外

  • 対象外

    お子さんが20歳以上

    年齢制限超過

この制度をくわしく

この制度とは

東京都に住み、重度の障害のあるお子さんを養育している保護者に月額15,500円を支給する、東京都独自の手当です。正式名称は「児童育成手当(障害手当)」。児童育成手当には「育成手当(ひとり親向け)」と「障害手当(障害のある子ども向け)」の2種類があり、このページは障害手当を扱います。

国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当と別枠で併給可能なため、東京都在住の障害のある子ども家庭には大きな経済的支えとなります。

国の手当との併給
制度金額併給
児童育成手当(障害手当・このページ)月15,500円東京都独自
特別児童扶養手当(国)月38,930〜58,450円併給可
障害児福祉手当(国・重度児本人)月16,560円併給可

重度のお子さんは3制度合計で月約9万円(児育15,500円 + 特児1級 58,450円 + 障福16,560円)の支給が可能です。

対象となるお子さん

以下のいずれかに該当する20歳未満のお子さんを養育する方が対象です。

  • 身体障害者手帳 1級または2級
  • 愛の手帳(東京都療育手帳)1度、2度、または3度
  • 脳性まひと診断されたお子さん
  • 進行性筋萎縮症と診断されたお子さん
愛の手帳の等級

東京都の療育手帳は「愛の手帳」と呼ばれ、1度〜4度の4段階です。

愛の手帳対象可否
1度(最重度)対象
2度(重度)対象
3度(中度)対象
4度(軽度)対象外

愛の手帳3度まで対象に含む点が特筆されます。国の特別児童扶養手当2級相当(中度)のお子さんも、東京都の児童育成手当なら対象になります。

支給額

- 月額 15,500円

- 年6回(偶数月: 2月・4月・6月・8月・10月・12月)に2か月分ずつ振込

- 年間合計: 186,000円

所得制限

扶養親族等の数により限度額が変動します(東京都内の他手当と共通基準)。

扶養親族数限度額(請求者)
0人約540万円
1人約578万円
2人約616万円
以降1人増ごと+38万円

※2025年時点の参考値。最新値は東京都公式ページで確認してください。

申請方法

  1. 区市町村の福祉担当窓口に相談
  2. 必要書類(障害者手帳・住民票・振込口座・マイナンバー・所得証明書)を準備
  3. 申請書類を提出
  4. 審査を経て認定
  5. 年6回(偶数月)に指定口座へ振込

申請月の翌月分から支給開始で、遡及支給はありません。事由発生後は早めの申請を推奨いたします。

他制度との併用

- 特別児童扶養手当: 併給可能(国制度)

- 障害児福祉手当: 併給可能(国制度)

- 児童手当: 併給可能(国制度)

- 018サポート: 併給可能(東京都独自)

- 東京都重度心身障害者手当: 重度の方は併給可能

- マル障(心身障害者医療費助成): 併給可能

こんな場合はどうなる

- 愛の手帳4度: 対象外

- お子さんが20歳になった: 20歳到達月までで終了、以降は障害基礎年金等を検討

- 都外へ転出: 転出月までで受給終了

- 児童扶養手当の「育成手当」と混同: 別制度(こちらは障害のある子ども対象の「障害手当」)

- 施設入所: 生活の主体が家庭にあれば継続、完全入所は対象外

- 脳性まひ・進行性筋萎縮症の診断: 手帳がなくても診断書で対象化

申請の手順

  1. 1区市町村の福祉担当窓口に相談
  2. 2必要書類(障害者手帳・住民票・振込口座・マイナンバー・所得証明書)を準備
  3. 3申請書類を提出
  4. 4審査を経て認定
  5. 5年6回(偶数月)に2か月分ずつ指定口座へ振込(申請月の翌月分から)

知っておくと役立つこと

  • 愛の手帳3度(中度)まで対象になるため、国の特児1級に該当しないお子さんでも東京都独自の児育は受けられる可能性があります
  • 国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当と併給可能です。併給漏れがないよう必ずすべて申請してください
  • 脳性まひ・進行性筋萎縮症は手帳がなくても診断書で対象になります
  • 申請が遅れた月の分は遡及支給されません。事由発生後は早めに申請を
  • ひとり親向けの「児童育成手当(育成手当)」とは別制度です。混同しないよう注意してください

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。