心身障害者医療費助成(マル障)
身体手帳1-2級、愛の手帳1-2度、精神手帳1級、身体手帳3級(内部障害)の方の医療費自己負担が軽減されます。課税世帯は1割負担で月額上限57,600円。
金額・負担額
住民税非課税: 自己負担なし / 課税世帯: 自己負担1割(外来月額上限57,600円)
- 対象
- 東京都在住。身体手帳1-2級、愛の手帳1-2度、精神手帳1級、身体手帳3級(内部障害)。所得制限あり。
- 申請先
- 区市町村の福祉担当窓口
- 必要書類
- 障害者手帳、健康保険証、住民税課税証明書
- 注意事項
- 通称「マル障」。所得制限あり。65歳以上で新規取得した手帳は対象外。受給資格は毎年9月1日に自動更新。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
東京都在住で身体1-2級、身体3級内部障害、愛の手帳1-2度、精神1級のいずれか
所得制限あり。非課税世帯は窓口無料、課税世帯は1割負担
- 対象外
65歳以上で新規に対象手帳を取得
65歳以上の新規取得は対象外
- 対象外
愛の手帳3-4度、精神2-3級、身体3-6級(内部障害以外)
この制度は対象外
この制度をくわしく
この制度とは
東京都に住む重度の障害のあるお子さん・ご本人の医療費自己負担を軽減する、東京都の独自制度です。正式名称は「心身障害者医療費助成制度」、通称「マル障」。
住民税非課税世帯は自己負担なし、課税世帯も1割負担かつ月額上限付きで医療費が大幅に軽減されます。
対象となる方
以下のいずれかに該当する東京都在住の方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級または2級
- 身体障害者手帳 3級(内部障害のみ:心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓等)
- 愛の手帳(東京都療育手帳)1度または2度
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
身体手帳3級(内部障害以外)・愛の手帳3度以下・精神2級以下は対象外です。
### 65歳以上で新規取得の場合
65歳以上で対象手帳を初めて取得した方は対象外です(65歳以前から継続所持の場合は継続対象)。
自己負担の仕組み
### 住民税非課税世帯
- 自己負担なし(食事療養費を除く)
### 住民税課税世帯
- 保険診療の1割負担
- 外来月額上限: 57,600円(健康保険の高額療養費制度に連動)
- 入院: 食事療養費は自己負担
### 他の公費助成優先
育成医療・小児慢性特定疾病・自立支援医療等、他の公費助成が先に適用されます。
所得制限
受給者本人の所得が基準を超えると対象外になります。毎年更新で前年所得を審査。
### 2025年度(令和7年度)の所得制限
| 扶養親族数 | 限度額 |
|---|---|
| 0人 | 3,660,000円 |
| 1人 | 4,040,000円 |
| 2人 | 4,420,000円 |
| 3人 | 4,800,000円 |
| 4人 | 5,180,000円 |
| 5人 | 5,560,000円 |
受給資格は毎年9月1日に自動更新され、所得超過の場合は翌年8月末日で資格喪失となります。
助成方式
- 東京都内の医療機関: 現物給付(マル障受給者証と保険証を窓口提示で軽減後の金額で受診)
- 都外医療機関・受給者証不携帯: 償還払い
申請方法
- お住まいの区市町村の福祉担当窓口に相談
- 必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 申請書類を提出
- 審査を経て「マル障受給者証」が交付
- 都内医療機関で保険証と受給者証を提示
他制度との併用
- 018サポート: 併給可能(東京都独自)
- 子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青): 18歳年度末まで併用可能
- 自立支援医療(育成医療・精神通院医療): 併用可能(優先適用)
- 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用可能(優先適用)
- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 独立した別制度(併給可)
- 東京都児童育成手当(障害手当): 併給可能
### マル乳・マル子との関係(18歳年度末まで)
18歳年度末までのお子さんは、子ども医療費助成(マル乳・マル子等)が先に適用され、自己負担がさらに軽減される場合があります。
こんな場合はどうなる
- 所得超過: 翌年8月末で資格喪失、以降非課税or所得改善で復活
- 65歳以上で手帳を新規取得: 対象外(65歳以前取得は継続対象)
- 都外へ転出: 転出月までで受給終了、転出先の同等制度を確認
- 受給者証を忘れた: 一旦全額払い、後日区市町村窓口で償還払い申請
- 等級が下がった(3級以下): 対象外となる(内部障害の3級は継続対象)
- 入院: 食事療養費は自己負担(その他は1割または自己負担なし)
申請の手順
- 1区市町村の福祉担当窓口に相談
- 2必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 3申請書類を提出
- 4審査を経て「マル障受給者証」が交付
- 5都内医療機関で保険証と受給者証を提示(非課税世帯は窓口無料、課税世帯は1割負担)
- 6毎年9月1日に自動更新(所得超過なら8月末で失効)
知っておくと役立つこと
- ●通称「マル障」。東京都在住で重度障害のある方は必ずチェックしてください
- ●住民税非課税世帯は窓口負担なし、課税世帯は1割負担(月額上限57,600円)で受診できます
- ●18歳年度末までは子ども医療費助成(マル乳・マル子)が先に適用される場合があります
- ●65歳以上で手帳を新規取得した方は対象外です。65歳以前の取得は継続対象
- ●毎年9月1日に自動更新されます。所得超過の場合は8月末で失効します
- ●育成医療・自立支援医療と併用できます
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