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手当(市区町村独自)市区町村独自

射水市心身障がい者(児)福祉金

射水市在住の障がい者(身体1〜4級・療育A/B・精神1〜3級)に月額1,100〜2,000円を年2回(3月・9月、6か月分ずつ)支給する射水市単独の福祉金。本人市町村民税均等割非課税かつ世帯合計所得1,000万円未満が要件。新規手帳交付時点で65歳以上は対象外

金額・負担額

月額 2,000円(身体1・2級/療育A/精神1級)/1,500円(身体3級/療育B/精神2級)/1,100円(身体4級/精神3級)。年2回 3月・9月に6か月分まとめて支給

対象
射水市在住で身体障害者手帳1〜4級・療育手帳A/B・精神障害者保健福祉手帳1〜3級のいずれか。新規手帳交付時点で65歳以上は対象外、本人市町村民税均等割非課税・世帯合計所得1,000万円未満が要件。
申請先
射水市 福祉保健部 社会福祉課(0766-51-6626/0766-51-6670/fukushi@city.imizu.lg.jp)
必要書類
障がい者手帳、振込口座のわかるもの(通帳等)
注意事項
【誤記訂正】既存「全等級対象」は不正確。公式は身体1〜4級・療育A/B・精神1〜3級(身体5・6級は対象外)。新規手帳交付時点で65歳以上は対象外(公式明文)、所得制限あり(本人市町村民税均等割課税者・世帯合計所得1,000万円以上は対象外)、障がい者支援施設入所者は対象外(公式明文)。継続入院は公式未記載。
公式サイト
https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=5623
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    射水市在住・身1〜4級または療育A/B・精神1〜3級・本人非課税・世帯所得1,000万円未満・在宅

    区分により月1,100/1,500/2,000円(年2回 3/9月支給)

  • 対象外

    身体5・6級

    公式の対象等級外

  • 対象外

    新規手帳交付時点で65歳以上

    公式明文で対象外

  • 対象外

    本人市町村民税均等割課税または世帯合計所得1,000万円以上

    公式明文の所得制限超過

  • 対象外

    障がい者支援施設入所中

    公式明文で対象外

国の障害児福祉手当との違い

国の障害児福祉手当

  • 対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(身体1〜2級相当・療育マルA等の重度のみ)
  • 金額: 月15,690円(年額約188,280円)
  • 所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
  • 申請窓口: 射水市社会福祉課(市町村経由で国に申請)

射水市心身障がい者(児)福祉金(このページの制度)

  • 対象: 射水市在住で身体1〜4級・療育A/B・精神1〜3級(身体5・6級・新規65歳以上は対象外
  • 金額: 月1,100/1,500/2,000円の3段階(年額13,200〜24,000円)
  • 所得制限: あり(本人非課税かつ世帯合計所得1,000万円未満)
  • 精神保健福祉手帳3級まで対象で範囲が広い

国の障害児福祉手当(月15,690円)は重度障害のある子ども本人向け、本福祉金は中軽度(身体3・4級・療育B・精神2・3級)も含む補完制度です。両者の併給可否は公式に明文なしのため要照会。精神保健福祉手帳3級まで対象となる点が他市と比べて広範な設計です。

この制度をくわしく

この制度とは

射水市が独自に設けている障がい者・障がい児向けの現金給付制度です。身体1〜4級・療育A/B・精神1〜3級を3段階に区分し月額1,100〜2,000円を支給する設計で、身体5・6級は対象外新規手帳交付時点で65歳以上は対象外という制限があります。

公式名称は「射水市心身障がい者(児)福祉金」。富山県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。

いくらもらえるか

区分月額
身体1・2級/療育A/精神1級2,000円
身体3級/療育B/精神2級1,500円
身体4級/精神3級1,100円

支給は年2回(3月・9月)に6か月分まとめて口座振込(具体日は公式未記載)。

対象となる方

射水市在住で、以下のいずれかに該当する方:

- 身体障害者手帳 1〜4級5・6級は対象外

- 療育手帳 A・B

- 精神障害者保健福祉手帳 1〜3級

支給対象外(公式明文)

- 新規手帳交付時点で65歳以上

- 障がい者支援施設入所者

- 本人市町村民税均等割課税者

- 世帯合計所得1,000万円以上

所得制限について(公式明文)

公式に「本人市町村民税均等割課税者または世帯合計所得1,000万円以上は対象外」と明記されています。本人の課税状況と世帯の合計所得の両方が判定対象です。

他の手当との併用

- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし、要照会

- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会

- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 公式に併給制限の明文なし、要照会

- 富山県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定

- 児童手当: 別制度のため併用可能

申請方法

窓口は射水市 福祉保健部 社会福祉課(0766-51-6626/0766-51-6670/fukushi@city.imizu.lg.jp)。必要書類は障がい者手帳、振込口座のわかるもの(通帳等)(公式明記)。郵送/電子申請の可否・申請期限は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。

このお子さんが対象となるか

- 身体1・2級・療育A・精神1級のお子さん(非課税世帯・世帯所得1,000万円未満): 月額2,000円の対象

- 身体3級・療育B・精神2級のお子さん: 月額1,500円の対象

- 身体4級・精神3級のお子さん: 月額1,100円の対象(精神3級まで対象とする点は広範な設計)

- 身体5・6級のお子さん: 公式の対象等級外で対象外

- 本人が市町村民税均等割課税の場合: 対象外(成人後の本人課税ケースで影響)

- 世帯合計所得1,000万円以上: 対象外

20歳到達後・65歳到達後

20歳到達後も対象等級・所得要件を満たせば継続して受給可能です。新規手帳交付時点で65歳以上は対象外ですが、それ以前から本福祉金を受給していた方は65歳以降も継続可と推察されます(要照会)。

情報の参照時点

2026-04-25時点の射水市公式ページ(https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=5623)に基づきます。所得制限の詳細(扶養親族数別等)、対象年齢の下限、国手当との併給可否、継続入院時の取扱い、申請期限、支給日、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は射水市福祉保健部社会福祉課(0766-51-6626)にご確認ください。

申請の手順

  1. 1射水市 福祉保健部 社会福祉課(0766-51-6626)に連絡し、申請書を入手
  2. 2障がい者手帳、振込口座のわかるもの(通帳等)を準備
  3. 3社会福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
  4. 4認定されると年2回(3月・9月)に6か月分(区分により6,600〜12,000円)まとめて口座振込

知っておくと役立つこと

  • 【誤記注意】既存「全等級対象」は不正確。公式は身体1〜4級・療育A/B・精神1〜3級(身体5・6級は対象外
  • 3段階区分: 身1・2級/療育A/精神1級は月2,000円、身3級/療育B/精神2級は月1,500円、身4級/精神3級は月1,100円
  • 新規手帳交付時点で65歳以上は対象外(公式明文)。シニア層には新規申請不可
  • 所得制限: 本人市町村民税均等割課税者または世帯合計所得1,000万円以上は対象外
  • 支給は年2回(3月・9月)に6か月分まとめて。月払いではないため口座記帳の月に注意
  • 精神保健福祉手帳3級まで対象(広範な設計)
  • 障がい者支援施設入所者は対象外(公式明文)

お住まいの自治体で使える制度を見る

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お子さんに使える制度をまとめて確認

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。