射水市心身障がい者(児)福祉金
射水市在住の障がい者(身体1〜4級・療育A/B・精神1〜3級)に月額1,100〜2,000円を年2回(3月・9月、6か月分ずつ)支給する射水市単独の福祉金。本人市町村民税均等割非課税かつ世帯合計所得1,000万円未満が要件。新規手帳交付時点で65歳以上は対象外。
金額・負担額
月額 2,000円(身体1・2級/療育A/精神1級)/1,500円(身体3級/療育B/精神2級)/1,100円(身体4級/精神3級)。年2回 3月・9月に6か月分まとめて支給
- 対象
- 射水市在住で身体障害者手帳1〜4級・療育手帳A/B・精神障害者保健福祉手帳1〜3級のいずれか。新規手帳交付時点で65歳以上は対象外、本人市町村民税均等割非課税・世帯合計所得1,000万円未満が要件。
- 申請先
- 射水市 福祉保健部 社会福祉課(0766-51-6626/0766-51-6670/fukushi@city.imizu.lg.jp)
- 必要書類
- 障がい者手帳、振込口座のわかるもの(通帳等)
- 注意事項
- 【誤記訂正】既存「全等級対象」は不正確。公式は身体1〜4級・療育A/B・精神1〜3級(身体5・6級は対象外)。新規手帳交付時点で65歳以上は対象外(公式明文)、所得制限あり(本人市町村民税均等割課税者・世帯合計所得1,000万円以上は対象外)、障がい者支援施設入所者は対象外(公式明文)。継続入院は公式未記載。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
射水市在住・身1〜4級または療育A/B・精神1〜3級・本人非課税・世帯所得1,000万円未満・在宅
区分により月1,100/1,500/2,000円(年2回 3/9月支給)
- 対象外
身体5・6級
公式の対象等級外
- 対象外
新規手帳交付時点で65歳以上
公式明文で対象外
- 対象外
本人市町村民税均等割課税または世帯合計所得1,000万円以上
公式明文の所得制限超過
- 対象外
障がい者支援施設入所中
公式明文で対象外
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当
- ・対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(身体1〜2級相当・療育マルA等の重度のみ)
- ・金額: 月15,690円(年額約188,280円)
- ・所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
- ・申請窓口: 射水市社会福祉課(市町村経由で国に申請)
射水市心身障がい者(児)福祉金(このページの制度)
- ・対象: 射水市在住で身体1〜4級・療育A/B・精神1〜3級(身体5・6級・新規65歳以上は対象外)
- ・金額: 月1,100/1,500/2,000円の3段階(年額13,200〜24,000円)
- ・所得制限: あり(本人非課税かつ世帯合計所得1,000万円未満)
- ・精神保健福祉手帳3級まで対象で範囲が広い
国の障害児福祉手当(月15,690円)は重度障害のある子ども本人向け、本福祉金は中軽度(身体3・4級・療育B・精神2・3級)も含む補完制度です。両者の併給可否は公式に明文なしのため要照会。精神保健福祉手帳3級まで対象となる点が他市と比べて広範な設計です。
この制度をくわしく
この制度とは
射水市が独自に設けている障がい者・障がい児向けの現金給付制度です。身体1〜4級・療育A/B・精神1〜3級を3段階に区分し月額1,100〜2,000円を支給する設計で、身体5・6級は対象外、新規手帳交付時点で65歳以上は対象外という制限があります。
公式名称は「射水市心身障がい者(児)福祉金」。富山県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 身体1・2級/療育A/精神1級 | 2,000円 |
| 身体3級/療育B/精神2級 | 1,500円 |
| 身体4級/精神3級 | 1,100円 |
支給は年2回(3月・9月)に6か月分まとめて口座振込(具体日は公式未記載)。
対象となる方
射水市在住で、以下のいずれかに該当する方:
- 身体障害者手帳 1〜4級(5・6級は対象外)
- 療育手帳 A・B
- 精神障害者保健福祉手帳 1〜3級
支給対象外(公式明文)
- 新規手帳交付時点で65歳以上
- 障がい者支援施設入所者
- 本人市町村民税均等割課税者
- 世帯合計所得1,000万円以上
所得制限について(公式明文)
公式に「本人市町村民税均等割課税者または世帯合計所得1,000万円以上は対象外」と明記されています。本人の課税状況と世帯の合計所得の両方が判定対象です。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 富山県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は射水市 福祉保健部 社会福祉課(0766-51-6626/0766-51-6670/fukushi@city.imizu.lg.jp)。必要書類は障がい者手帳、振込口座のわかるもの(通帳等)(公式明記)。郵送/電子申請の可否・申請期限は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 身体1・2級・療育A・精神1級のお子さん(非課税世帯・世帯所得1,000万円未満): 月額2,000円の対象
- 身体3級・療育B・精神2級のお子さん: 月額1,500円の対象
- 身体4級・精神3級のお子さん: 月額1,100円の対象(精神3級まで対象とする点は広範な設計)
- 身体5・6級のお子さん: 公式の対象等級外で対象外
- 本人が市町村民税均等割課税の場合: 対象外(成人後の本人課税ケースで影響)
- 世帯合計所得1,000万円以上: 対象外
20歳到達後・65歳到達後
20歳到達後も対象等級・所得要件を満たせば継続して受給可能です。新規手帳交付時点で65歳以上は対象外ですが、それ以前から本福祉金を受給していた方は65歳以降も継続可と推察されます(要照会)。
情報の参照時点
2026-04-25時点の射水市公式ページ(https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=5623)に基づきます。所得制限の詳細(扶養親族数別等)、対象年齢の下限、国手当との併給可否、継続入院時の取扱い、申請期限、支給日、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は射水市福祉保健部社会福祉課(0766-51-6626)にご確認ください。
申請の手順
- 1射水市 福祉保健部 社会福祉課(0766-51-6626)に連絡し、申請書を入手
- 2障がい者手帳、振込口座のわかるもの(通帳等)を準備
- 3社会福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年2回(3月・9月)に6か月分(区分により6,600〜12,000円)まとめて口座振込
知っておくと役立つこと
- ●【誤記注意】既存「全等級対象」は不正確。公式は身体1〜4級・療育A/B・精神1〜3級(身体5・6級は対象外)
- ●3段階区分: 身1・2級/療育A/精神1級は月2,000円、身3級/療育B/精神2級は月1,500円、身4級/精神3級は月1,100円
- ●新規手帳交付時点で65歳以上は対象外(公式明文)。シニア層には新規申請不可
- ●所得制限: 本人市町村民税均等割課税者または世帯合計所得1,000万円以上は対象外
- ●支給は年2回(3月・9月)に6か月分まとめて。月払いではないため口座記帳の月に注意
- ●精神保健福祉手帳3級まで対象(広範な設計)
- ●障がい者支援施設入所者は対象外(公式明文)
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。