重度心身障害者等医療費助成
身体手帳1-2級、療育手帳A、精神手帳1級の方の医療費自己負担がなくなります(65歳未満)。世帯前年合計所得1,000万円未満が要件。
金額・負担額
重度(身体1-2級・療育A・精神1級): 自己負担なし / 65歳以上の中度: 一部自己負担あり
- 対象
- 富山県在住。身体手帳1-2級、療育手帳A、精神手帳1級(2020年10月〜)。世帯前年合計所得1,000万円未満。
- 申請先
- 市町村福祉担当課
- 必要書類
- 障害者手帳、健康保険証、所得証明書
- 注意事項
- 対象は1-2級と他県より狭め。入院時食事療養費は対象外。令和7年8月から一部負担金助成該当者証の運用変更あり。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
富山県在住で身体1-2級、療育A、精神1級のいずれか
世帯前年合計所得1,000万円未満
- 対象外
身体3級以下、療育B、精神2-3級
この制度は対象外
- 対象外
世帯所得1,000万円以上
所得制限超過
この制度をくわしく
この制度とは
富山県に住む重度の障害のあるお子さん・ご本人の医療費自己負担を原則無料化する、富山県の独自制度です。対象は身体1-2級・療育A・精神1級と他県より比較的狭い範囲ですが、世帯前年合計所得1,000万円未満という所得要件が明確です。
対象となる方
以下のいずれかに該当する富山県在住の方(65歳未満)が対象です。
- 身体障害者手帳 1級または2級
- 療育手帳 A
- 精神障害者保健福祉手帳 1級(2020年10月から対象追加)
### 65歳以上の扱い
65歳以上は別枠で、交付者全員または寝たきり等の要件で対応します。
自己負担の仕組み
- 重度(身体1-2級・療育A・精神1級): 原則自己負担なし(65歳未満)
- 入院時食事療養費は対象外
- 65歳以上の中度: 一部自己負担あり(障害の程度により異なる)
所得制限
- 世帯前年合計所得 1,000万円未満が要件
- 比較的緩やかな所得要件
助成方式
- 市町村と県で費用を分担
- 市町により現物給付または一部負担金助成該当者証利用
- 令和7年8月から運用方法が一部変更
申請方法
- お住まいの市町村の福祉担当課に相談
- 必要書類(障害者手帳・健康保険証・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 申請書類を提出
- 審査を経て受給者証が交付
- 医療機関で保険証と受給者証を提示
他制度との併用
- 子ども医療費助成: 併用可能
- 自立支援医療(育成医療・精神通院医療): 併用可能
- 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用可能
- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 独立した別制度(併給可)
- 高額療養費: この制度が優先適用
こんな場合はどうなる
- 身体3級: 対象外(富山は1-2級のみ)
- 65歳以上で新規対象: 対応枠が異なる
- 世帯所得1,000万円以上: 対象外
- 県外へ転出: 転出月までで受給終了
- 市町により運用差: お住まいの市町村窓口で確認
申請の手順
- 1市町村の福祉担当課に相談
- 2必要書類(障害者手帳・健康保険証・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 3申請書類を提出
- 4審査を経て受給者証が交付
- 5医療機関で保険証と受給者証を提示
知っておくと役立つこと
- ●身体1-2級・療育A・精神1級のみが対象で、他県より対象範囲は狭めです
- ●世帯前年合計所得1,000万円未満が要件です
- ●2020年10月から精神1級が対象に追加されました
- ●令和7年8月から一部負担金助成該当者証の運用が変更されています
- ●入院時食事療養費は対象外
この制度と一緒に検討されることが多い制度
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お子さんに使える制度をまとめて確認
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