富山市心身障害者・児福祉金
20歳未満の在宅障害児に等級不問で年額24,000円。20歳以上は等級別に年18,000円〜24,000円が支給されます。本人または扶養義務者の市町村民税所得割課税で不支給。
金額・負担額
20歳未満(児)は等級不問で年額24,000円。20歳以上(者)は身1・2級/療育A/精神1級が年24,000円、身3・4級/療育B/精神2級が年18,000円(年2回 9月・3月支給)
- 対象
- 富山市在住で在宅の方。20歳未満は等級不問で年24,000円、20歳以上は身体1〜4級・療育A/B・精神1〜2級の手帳所持者。本人または扶養義務者の市町村民税所得割課税で不支給。
- 申請先
- 富山市福祉保健部 障害福祉課(新桜町7-38 市役所本庁・076-443-2056)または各行政サービスセンター地域福祉係
- 必要書類
- 申請書、障害者手帳、振込口座(必要書類は施行規則で規定、詳細は公式未記載)
- 注意事項
- 本人または扶養義務者のいずれかが市町村民税所得割課税の場合は当該期間不支給。生活保護施設・障害者支援施設・老人福祉施設・市長指定病院/診療所への入所/入院者は対象外(在宅要件)。直近改正は平成25年4月以降確認できず。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
富山市在住で20歳未満、身体・療育・精神いずれかの手帳所持、在宅、本人・扶養義務者ともに市町村民税所得割非課税
児福祉金として等級不問で年額24,000円。年2回9月・3月に半額ずつ振込
- 対象
富山市在住で20歳以上、身1・2級/療育A/精神1級、在宅、所得制限内
者福祉金として年額24,000円
- 対象
富山市在住で20歳以上、身3・4級/療育B/精神2級、在宅、所得制限内
者福祉金として年額18,000円
- 対象外
本人または扶養義務者のいずれかが市町村民税所得割課税
条例明記の不支給規定。当該期間(4月〜翌3月)は支給されない
- 対象外
生活保護施設・障害者支援施設・老人福祉施設・市長指定病院/診療所に入所/入院中
在宅要件を満たさず
- 対象外
精神障害者保健福祉手帳3級、身体5級以下
本福祉金の対象等級に至らず
国の障害児福祉手当との違い(混同しやすい)
国の障害児福祉手当
- ・月額16,560円(年額換算198,720円)
- ・重度認定(特児1級相当)が必要
- ・保護者の所得を判定
- ・本福祉金より大幅に高額
富山市心身障害者・児福祉金(このページ・児童)
- ・年額24,000円(月額換算2,000円)
- ・20歳未満は等級不問の独自設計
- ・本人・扶養義務者ともに市町村民税所得割非課税が要件
- ・在宅要件
両制度の併給可否は公式に明記がありません。重度認定が見込まれるお子さんは国手当(月16,560円)を優先してください。本福祉金は等級不問で対象範囲が広い点が独特ですが、本人・扶養義務者ともに市町村民税所得割非課税という所得要件が厳しいため、対象世帯は限定的です。
この制度をくわしく
この制度とは
富山市が市の2つの条例(富山市心身障害者福祉金条例・富山市心身障害児福祉金条例)で実施している市単独の現金給付制度です。20歳未満は等級不問で年額24,000円という独特な設計が特徴で、20歳以上は等級別に年18,000円〜24,000円となります。
近隣の射水市は月額制(月2,000円・年24,000円換算)で対象範囲を身4級・精神3級まで広げる一方、富山市は精神3級・身体5級以下を対象外としており、対象範囲はやや限定的です。
富山県内近隣市の同種制度比較
| 自治体 | 児童(20歳未満)金額 | 対象範囲 |
|---|---|---|
| 富山市(このページ) | 年24,000円(等級不問) | 身1〜4級・療育A/B・精神1〜2級 |
| 高岡市 | 公式金額未確認 | - |
| 射水市 | 月2,000円(年24,000円換算) | 身4級・精神3級まで |
いくらもらえるか
20歳未満(児童): 等級不問で**年額24,000円**
20歳以上(者): 等級別
| 区分 | 年額 |
|---|---|
| 身体1・2級/療育A/精神1級 | 24,000円 |
| 身体3・4級/療育B/精神2級 | 18,000円 |
支給は年2回 9月(4〜9月分)・3月(10〜3月分)に半額ずつ振り込まれます。
対象となる方
富山市内に住民登録があり、在宅の方が対象です。
20歳未満(児福祉金)
- 富山市の住民票登録者で在宅の障害のある子ども
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持
- 等級不問で年額24,000円(富山市の特徴)
20歳以上(者福祉金)
- 身体障害者手帳 1〜4級
- 療育手帳 A・B
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
- 富山市の住民票登録者で在宅
精神障害者保健福祉手帳3級・身体5級以下は対象外です。
所得制限
本人(児童・保護者)または扶養義務者のいずれかが市町村民税所得割課税の場合、当該期間は不支給となります(条例明記)。
具体的な所得限度額の数値基準は条例・公式とも未記載で、市町村民税所得割の課税/非課税で判定されます。共働き世帯等で配偶者が課税の場合は対象外となる可能性があります。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式・条例とも併給制限の明記なし。ただし本人または扶養義務者の市町村民税所得割課税で停止される構造のため、国手当受給世帯の多くは実質的に不支給となる可能性が高い
- 国の特別児童扶養手当: 公式に明記なし、要窓口確認
- 国の特別障害者手当: 公式に明記なし、要窓口確認
- 富山県重度心身障害者医療費助成: 別制度として併用可と解される
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
施設入所中の取扱い
生活保護施設・障害者支援施設・老人福祉施設・市長が特に必要と認める病院/診療所への入所・入院者は対象外となります(条例明記)。在宅であることが要件です。
児童版も「児童福祉施設や障害者支援施設に入所している場合は対象外」と明記されています。
申請方法と支給時期
富山市役所本庁の障害福祉課または各行政サービスセンター地域福祉係で受付しています。
申請窓口
- 障害福祉課: 〒930-8510 富山市新桜町7番38号(市役所本庁)
- 電話: 076-443-2056
- 各行政サービスセンター地域福祉係でも受付
認定後、年2回(9月・3月)に半額ずつ振り込まれます。
20歳到達時の取扱い
児福祉金(20歳未満・等級不問年24,000円)から者福祉金(20歳以上・等級別18,000〜24,000円)へ移行します。移行手続の要否(自動切替か再申請か)は2026-04-24時点で公式に明記がありません。
身1・2級/療育A/精神1級のお子さんは20歳到達後も年24,000円で同額継続、身3・4級/療育B/精神2級のお子さんは年24,000円→18,000円に減額となります。
情報の参照時点
2026-04-24時点の富山市公式サイトおよび富山市心身障害者・児福祉金条例(直近改正: 平成25年3月27日、平成25年4月1日施行)に基づきます。直近3年(令和5〜7年)の改正は確認できておらず、金額は据え置きと推測されます。最新の運用は富山市公式ページまたは障害福祉課(076-443-2056)でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2026年4月1日
公式URL: https://www.city.toyama.lg.jp/health/shogaisha/1010512/1008054.html
申請の手順
- 1お子さんが富山市の住民票登録者で、身体・療育・精神いずれかの手帳を所持していることを確認
- 2在宅であること(生活保護施設・障害者支援施設・老人福祉施設等に入所/入院していないこと)を確認
- 3本人または扶養義務者の市町村民税所得割が非課税であることを確認(共働き世帯は配偶者の課税状況も影響)
- 4富山市役所本庁の障害福祉課または各行政サービスセンター地域福祉係に来所し、申請書・障害者手帳・振込口座を提出
- 5市の認定後、年2回(9月・3月)に半額(12,000円ずつ)が振り込まれる
- 620歳到達時に児福祉金から者福祉金への移行手続が必要となる可能性あり
知っておくと役立つこと
- ●重要: 20歳未満は等級不問で年額24,000円という富山市独自の設計です。手帳等級にかかわらず一律の金額となるため、軽度のお子さんも年24,000円が支給されます
- ●本人または扶養義務者のいずれかが市町村民税所得割課税の場合は不支給となります。共働き世帯で配偶者が高所得の場合は対象外となる可能性があります
- ●支給は年2回(9月・3月)に半額12,000円ずつ振り込まれます。安定した収入として計画立てやすい設計です
- ●20歳到達時に児福祉金から者福祉金へ移行します。身1・2級/療育A/精神1級は同額継続、身3・4級/療育B/精神2級は年24,000円→18,000円に減額となるため事前に確認してください
- ●国の障害児福祉手当(月16,560円)の方が本福祉金より大幅に高額です。重度のお子さんは国手当を優先しつつ、本福祉金との併給可否を窓口で確認してください
- ●条例改正は平成25年4月以降確認できず、金額は10年以上据え置きの可能性があります
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