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手当(市区町村独自)市区町村独自

紀の川市心身障害児扶養手当

20歳未満の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳または指定難病等受給者証を持つ児童を監護する保護者(特児・障害児福祉手当受給者でない)に一律月額5,000円を年3回(4月・8月・12月)に支給する紀の川市単独の現金給付。

金額・負担額

月額 5,000円(年3回 4月・8月・12月に前月分までまとめて支給)

対象
紀の川市内に居住する20歳未満の児童を監護する保護者で、児童が身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けているか、指定難病等受給者証の交付を受けている方。特別児童扶養手当・障害児福祉手当の受給者は対象外。
申請先
紀の川市福祉部障害福祉課(TEL 0736-77-2511)
必要書類
認定請求書、児童の手帳または指定難病等受給者証、振込口座等(必要書類詳細は公式に明示記載なし、窓口要確認)
注意事項
金額判明: 月額5,000円一律(既存DB『金額不明』は事実誤認)。支給月判明: 年3回(4月・8月・12月に前月分までまとめて支給)。併給不可: 国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当の受給者は対象外(公式明記)。対象: 20歳未満で身体・療育・精神手帳または指定難病等受給者証を持つ児童を監護する保護者。所得制限あり(受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上で対象外、具体額は公式未記載)。等級限定・在宅要件・施設入所/入院取扱い・郵送/電子申請の可否は公式未記載のため、申請前に障害福祉課(0736-77-2511)にご確認ください。
公式サイト
https://www.city.kinokawa.lg.jp/sho-fuku/2022-0323-1456-38-4.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    紀の川市在住・20歳未満の児童を監護・児童が身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持または指定難病等受給者証を所持・特別児童扶養手当未受給・障害児福祉手当未受給・所得制限以下

    月額5,000円(年額60,000円)が対象となる可能性。年3回(4月・8月・12月)支給

  • 対象外

    上記要件を満たすが、特別児童扶養手当または障害児福祉手当を受給

    排他規定により対象外(特児・障福のほうが高額のため通常はそちら優先選択)

  • 対象外

    受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上

    所得制限を超過するため対象外

  • 対象外

    20歳以上の場合

    年齢要件(20歳未満)を満たさないため対象外

  • 対象外

    手帳・指定難病等受給者証のいずれも所持していない場合

    対象範囲外のため対象外

国の特別児童扶養手当との違い

国の特別児童扶養手当(保護者向け)

  • 対象: おおむね中度以上の障害がある20歳未満を監護する保護者
  • 金額: 1級月額約55,350円/2級月額約36,860円(令和7年度)
  • 所得制限あり(受給者・配偶者・扶養義務者)
  • 国制度・全国一律

紀の川市心身障害児扶養手当(このページの制度)

  • 対象: 20歳未満の児童を監護する保護者(手帳または難病受給者証)
  • 金額: 月額5,000円(年3回・前月分までまとめて)
  • 特児・障害児福祉手当受給者は対象外(排他、公式明記)
  • 所得制限あり(受給者本人・配偶者・扶養義務者)

国の特別児童扶養手当は中度以上の障害のある子どもの保護者に支給される手厚い手当(月3.6万円〜)、紀の川市の本手当は同じく保護者に支給される少額の手当(月5,000円)で、併給不可(公式明記)。特児・障害児福祉手当のほうが金額的に圧倒的に高額のため、国手当が受給できる場合は国手当を優先選択。本手当は国手当の対象外(軽度の障害のある子ども・指定難病等の児童等)の場合の救済策として位置づけられます。

この制度をくわしく

この制度とは

紀の川市が市の条例で実施している心身障害児扶養手当です。

和歌山県内の市町村では、独自の障害のある子ども向け現金給付制度を設けている市があり、紀の川市の本手当は月額5,000円一律、20歳未満の児童対象、身体・療育・精神手帳または指定難病等受給者証を持つ児童対象、特児・障害児福祉手当との併給不可という排他的設計が特徴です。

紀の川市の本手当は、和歌山県の重度心身障害児(者)医療費助成制度(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。対象児童1人につき月額5,000円年3回(4月・8月・12月)に前月分までまとめて支給身体・療育・精神手帳のいずれか所持または指定難病等受給者証特別児童扶養手当・障害児福祉手当受給者は対象外所得制限ありという設計です。

いくらもらえるか

月額 5,000円年額60,000円相当

支給は年3回(4月・8月・12月)前月分までまとめて指定口座へ振込されます。

対象となる方

以下のすべてを満たす保護者:

- 紀の川市内に居住し、20歳未満の児童を監護

- 児童が以下のいずれかを所持:

- 身体障害者手帳

- 療育手帳

- 精神障害者保健福祉手帳

- 指定難病等受給者証

- 国の特別児童扶養手当を受給していない

- 国の障害児福祉手当を受給していない

等級の限定は公式未記載(手帳交付があれば等級不問の書きぶり)。在宅要件・施設入所/入院時の取扱いは公式未記載のため、要照会です。

所得制限・支給停止

受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上で対象外(公式明記)。具体額は公式に明示記載なしのため、申請前に障害福祉課(0736-77-2511)にご確認ください。

他の手当との併用

- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式明記で受給者は対象外(排他、特児優先)

- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 公式明記で受給者は対象外(排他)

- 国の特別障害者手当(20歳以上対象のため対象児童期間中は併給対象外)

- 和歌山県の重度心身障害児(者)医療費助成制度(医療費): 別制度のため併用可能

- 児童手当: 別制度のため併用可能

国の特別児童扶養手当(月3.6-5.5万円)や障害児福祉手当(月1.5万円)のほうが本手当(月5,000円)より圧倒的に高額のため、国手当が受給できる場合は国手当を優先選択することをおすすめします。本手当は国手当の対象外(軽度の障害のある子ども・指定難病等の児童等)の場合の救済策として位置づけられます。

申請方法

窓口は紀の川市福祉部障害福祉課(TEL 0736-77-2511)。認定請求が必要です。必要書類は公式に「認定請求書」のみ記載で、その他の詳細は公式に明示記載なし。郵送/電子申請の可否は公式に明示記載なしのため、要照会です。

このお子さんが対象となるか

- 20歳未満で身体・療育・精神手帳または指定難病等受給者証を持つお子さんで、保護者が特別児童扶養手当・障害児福祉手当を受給していない場合: 月額5,000円(年額60,000円)が対象となる可能性があります。

- 特別児童扶養手当または障害児福祉手当を受給している場合は対象外となるため、国手当受給世帯は本手当の対象外です。

- 指定難病等受給者証を持つお子さんが対象となる珍しい設計のため、手帳所持でなくても難病等受給者証で対象となる場合があります。

- 所得制限ありで、受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得超過世帯は対象外となります。

情報の参照時点

2026-04-26時点の紀の川市公式サイト情報に基づきます。月額5,000円・年3回(4月・8月・12月に前月分まで支給)・20歳未満の児童・身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳のいずれか所持または指定難病等受給者証・特別児童扶養手当/障害児福祉手当受給者は対象外・所得制限あり(受給者本人・配偶者・扶養義務者)・申請窓口(福祉部障害福祉課・TEL 0736-77-2511)は公式詳細ページで明文確認しました。一方、等級の具体的限定、在宅要件、施設入所/入院時の取扱い、所得制限の具体額、必要書類の詳細、郵送/電子申請の可否、最近の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は紀の川市障害福祉課(TEL 0736-77-2511)または公式詳細ページ https://www.city.kinokawa.lg.jp/sho-fuku/2022-0323-1456-38-4.html でご確認ください。

申請の手順

  1. 1紀の川市福祉部障害福祉課(TEL 0736-77-2511)の窓口で認定請求書を入手(郵送可否は要照会)
  2. 2認定請求書、児童の手帳または指定難病等受給者証、振込口座を添えて窓口で申請(必要書類詳細は要照会)
  3. 3市が児童の年齢(20歳未満)・手帳/受給者証所持・特児/障害児福祉手当非受給・所得制限を審査
  4. 4認定後、月額5,000円が年3回(4月・8月・12月に前月分まで)に指定口座へ振込

知っておくと役立つこと

  • 月額5,000円判明(DB「金額不明」は事実誤認)。一律金額で等級別区分なし
  • 特別児童扶養手当・障害児福祉手当との併給不可(公式明記)。両者のほうが金額的に高額(特児月3.6万円〜・障福月1.5万円)のため、国手当が受給できる場合は国手当を優先選択
  • 指定難病等受給者証を持つ児童も対象となる珍しい設計。手帳所持でなくても難病等受給者証で対象となる場合がある
  • 支給月は4月・8月・12月の年3回で、月単位での生活費補填には向かない設計(前月分までまとめての後払い)
  • 所得制限あり(受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上で対象外)で、具体額は公式未記載のため要確認
  • 等級の限定は公式未記載で、手帳交付があれば等級不問の書きぶり。軽度等級の児童でも対象となる可能性

お住まいの自治体で使える制度を見る

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お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。