和歌山市心身障害児福祉年金
20歳未満で身体または療育手帳の交付を受けている心身障害児(者)を監護する方が対象。金額・所得制限・申請期限などの基本情報は公式に未掲載で窓口照会必須。特別児童扶養手当受給者(支給停止中含む)は対象外。
金額・負担額
金額は2026-04-24時点で公式・条例DB・WebSearch全てで取得不可(公式ページがきわめて簡素な構成で金額情報を内部資料化。「障害者(児)福祉のしおり2025」PDFには記載されていると推察されるが取得不可)
- 対象
- 和歌山市内在住の20歳未満で、身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている心身障害児(者)を監護する方。所得制限あり(具体額は公式未記載)。特別児童扶養手当受給者(支給停止中含む)は対象外。
- 申請先
- 和歌山市福祉局 社会福祉部 障害者支援課(七番丁23番地・073-435-1060 / FAX 073-431-2840)
- 必要書類
- 公式未記載のため窓口で要確認(一般的には申請書、障害者手帳、保護者通帳、所得証明等)
- 注意事項
- 公式ページが極めて簡素で金額・所得制限額・申請期限・支給月・必要書類などが全て未公開。申請前に必ず障害者支援課(073-435-1060)への電話照会が必要。海南市・岩出市・紀の川市等の近隣市にも同種制度の公開情報なく、和歌山市独自施策の色合いが強い。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 自治体による
和歌山市在住で20歳未満、身体または療育手帳所持、特別児童扶養手当未受給(支給停止中も含む)
本年金の主な対象。金額・所得制限額が公式未記載のため、対象可否は窓口要確認
- 対象外
国の特別児童扶養手当を受給中または支給停止中
公式明記の対象外要件。支給停止中の場合も含めて除外
- 対象外
20歳以上
本年金は20歳未満限定
- 対象外
身体・療育手帳ともに非所持
対象等級に該当せず
国の特別児童扶養手当との関係(補完的位置づけ)
国の特別児童扶養手当
- ・1級58,450円/2級38,930円(保護者向け)
- ・中度以上の障害のある子ども(20歳未満)
- ・全国共通制度
- ・本年金との併給不可(支給停止中も含む)
和歌山市心身障害児福祉年金(このページ)
- ・金額は公式未記載(窓口要確認)
- ・20歳未満で身体・療育手帳所持
- ・和歌山市単独制度
- ・特児受給者は支給停止中含めて対象外
両制度は併給できません(公式明記)。さらに本年金は特児受給者が支給停止中の場合も対象外という珍しい排他規定があります。本年金は特児を全く申請していない方や、特児の対象外(中度未満)のお子さんを対象とする補完的位置づけと推察されます。金額が公式未記載のため、申請前に必ず障害者支援課(073-435-1060)にて確認してください。
この制度をくわしく
この制度とは
和歌山市が市の条例で実施している市単独の現金給付年金です。公式ページが極めて簡素な構成で、金額・所得制限額・申請期限・支給月・必要書類などの基本情報が一切公開されていない珍しい運営状況です。「障害者(児)福祉のしおり2025」PDFに金額情報が掲載されていると推察されますが、フォント埋め込みでテキスト抽出不可のため取得できず、申請前に必ず障害者支援課への電話照会が必要となります。
近隣の海南市・岩出市・紀の川市等にも同種の市単独現金給付制度の公開情報がなく、和歌山市独自施策の色合いが強い設計です。
和歌山市の制度位置づけ
| 項目 | 国の特別児童扶養手当 | 和歌山市心身障害児福祉年金(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 1級58,450円 / 2級38,930円 | 公式未記載(要窓口確認) |
| 受給者 | 保護者 | 監護する方 |
| 対象 | 中度以上の障害のある子ども(20歳未満) | 身体・療育手帳所持の心身障害児(者)(20歳未満) |
| 関係 | 本体 | 特児受給者(支給停止中含む)は対象外 |
いくらもらえるか
金額は2026-04-24時点で公式に未記載のため、申請前に和歌山市障害者支援課(073-435-1060)への電話照会が必要です。
公式ページには金額の記載がなく、市の例規集(e-reikinet)も2026-04時点でリンク切れ(リダイレクト先が広告ページ)で条例本文の確認も不可となっています。「障害者(児)福祉のしおり2025」PDFに記載されている可能性がありますが、テキスト抽出不可です。
対象となる方
和歌山市内在住で、以下の要件を満たす方が対象です。
- お子さんが20歳未満
- お子さんが身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている
- お子さんを監護する方が申請
手帳の等級・種別による細分は公式ページ上では未記載のため、窓口で対象等級を要確認です。
国の特別児童扶養手当との関係(重要な対象外規定)
特別児童扶養手当(国制度)受給者は本年金の対象外となります(公式明記)。
重要なのは「支給停止中の場合も含めて除外」となる点で、所得超過で特児が支給停止された方も本年金の対象にはなりません。本年金は特児を全く申請していない方や、特児の対象外(中度未満)のお子さんを対象とする補完的位置づけと推察されます。
所得制限
所得制限あり(公式明記、ただし具体額は公式未記載)。
具体的な所得限度額(扶養親族数別の所得限度額)は公式ページに記載がなく、申請前に障害者支援課(073-435-1060)にてご確認ください。
他の手当との併用
- 国の特別児童扶養手当: 対象外(公式明記、支給停止中含む)
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式に明記なし、要窓口確認
- 国の特別障害者手当: 20歳以上対象のため本年金(20歳未満限定)と直接重複しない
- 和歌山県重度心身障害者医療費助成: 別制度として併用可と推察(公式未記載)
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
施設入所中の取扱い
公式未記載。措置入所・契約入所別の支給可否は窓口で要確認です。
申請方法と支給時期
和歌山市役所の障害者支援課で受付しています。
申請窓口
- 和歌山市福祉局 社会福祉部 障害者支援課: 〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
- 電話: 073-435-1060 / FAX: 073-431-2840
申請期限・支給月・必要書類はすべて公式に明記がないため、事前に窓口へ照会してください。
20歳到達時の取扱い
対象が「20才未満」と明記されているため20歳到達で対象外になると推察されますが、経過措置・打ち切り月などは公式に明記がありません。
情報の参照時点
2026-04-24時点の和歌山市公式サイトに基づきます。公式ページが基本情報を全て内部資料化している珍しい運営状況のため、申請前に必ず和歌山市障害者支援課(073-435-1060)への電話照会が必要です。
公式ページ最終更新: 2026年1月14日
公式URL: https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kourei_kaigo/1001098/1001659.html
申請の手順
- 1国の特別児童扶養手当を受給していない(支給停止中も含めて)ことを確認
- 2お子さんが20歳未満で身体障害者手帳または療育手帳を所持していることを確認
- 3金額・所得制限・申請期限・支給月・必要書類が全て公式未記載のため、和歌山市障害者支援課(073-435-1060)に必ず事前照会
- 4障害者支援課(七番丁23番地)に来所し、窓口で案内された必要書類を提出
- 5市の認定後、窓口で案内される金額・支給月で振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 公式ページが極めて簡素で、金額・所得制限額・申請期限・支給月・必要書類などの基本情報が一切公開されていません。申請前に必ず障害者支援課(073-435-1060)への電話照会が必要です
- ●特別児童扶養手当受給者(支給停止中含む)は対象外という排他規定が特徴です。特児を申請していない方や特児の対象外(中度未満)のお子さんが本年金の対象となる可能性があります
- ●「障害者(児)福祉のしおり2025」PDFに金額情報が掲載されていると推察されますが、テキスト抽出不可です。窓口でPDFまたは紙資料の提供を求めることをお勧めします
- ●近隣の海南市・岩出市・紀の川市等には同種の市単独現金給付制度が公開情報上確認できず、和歌山市独自施策の色合いが強い設計です
- ●市の例規集(e-reikinet)が2026-04時点でリンク切れ(リダイレクト先が広告)のため、条例本文の確認も不可。要綱原文の入手は窓口経由が必要
- ●20歳到達後の取扱いも公式に明記がなく、20歳到達月の打ち切りタイミング等も窓口で要確認です
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。