山形市重度心身障がい児福祉手当
20歳未満の心身障がい児の養育者で、所得制限により特別児童扶養手当が受給できない方に月額4,000円が支給されます。
金額・負担額
月額 4,000円
- 対象
- 20歳未満の心身障がい児(障がい児福祉手当該当程度)を養育している方で、所得制限等により特別児童扶養手当が支給停止または受給できない児童を養育している方。
- 申請先
- 山形市福祉推進部 障がい福祉課(市役所2階26番窓口・023-641-1212 内線542・549・550・596)
- 必要書類
- 申請書、身体障がい者手帳または療育手帳(必要書類詳細は公式未記載のため一般的なリスト)
- 注意事項
- 国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当との併給不可。所得制限により国の特別児童扶養手当が支給停止/受給できない世帯への補完位置づけ。施設入所者は対象外(在宅児童要件)。20歳到達後は山形市重度心身障がい者福祉手当(同額月4,000円)に切替。公的年金受給者は除外。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
山形市在住で20歳未満、障害児福祉手当該当程度の重度、在宅、国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当を所得超過等で受給していない、公的年金未受給
本手当の主な対象。月額4,000円。国手当の所得超過世帯への補完
- 対象外
国の特別児童扶養手当または障害児福祉手当を受給中
公式明記の対象外要件。本手当は国手当を受給できない世帯への補完
- 対象外
公的年金を受給中(障害基礎年金等)
公的年金受給者は除外(公式明記)
- 対象外
施設入所中
在宅要件を満たさず
- 対象外
障害児福祉手当該当程度に至らない(中度以下)
本手当の対象等級に至らず
- 対象外
20歳以上
本手当は20歳未満限定。20歳到達後は山形市重度心身障がい者福祉手当(同額月4,000円)へ
国の特別児童扶養手当との関係(補完設計)
国の特別児童扶養手当
- ・1級58,450円/2級38,930円
- ・中度以上の障害のある子ども(20歳未満)の保護者
- ・全国共通制度
- ・所得制限あり(受給資格者本人 約650万円〜)
山形市重度心身障がい児福祉手当(このページ)
- ・月額4,000円(国手当の約1/10)
- ・障害児福祉手当該当程度の重度
- ・国手当が所得超過で受給できない世帯が対象
- ・山形市単独制度
本手当は国の特別児童扶養手当を受給できない世帯(所得超過)への補完です。両制度は併給ではなく、国手当の対象外となった場合に本手当が活用できる構造です。月4,000円と少額ですが、所得超過で完全に何も受給できない状況を緩和する重要なセーフティネットとなります。
この制度をくわしく
この制度とは
山形市が市の条例で実施している市単独の現金給付手当です。国の特別児童扶養手当が所得制限超過等で受給できない世帯への補完という独特の位置づけの制度で、所得が高めで国手当の対象外となるご家庭でも本手当の対象となる可能性があります。
近隣の天童市・寒河江市・上山市の同種制度の確認できる公式情報がなく、山形県内では山形市は珍しい市単独現金給付を維持している自治体の可能性があります。
山形市の制度位置づけ
| 項目 | 国の特別児童扶養手当 | 山形市重度心身障がい児福祉手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 1級58,450円 / 2級38,930円 | 4,000円 |
| 受給者 | 保護者 | 養育者 |
| 対象 | 中度以上の障害のある子ども(20歳未満) | 障害児福祉手当該当程度の重度(20歳未満) |
| 所得制限 | あり(中位所得まで) | 国手当の所得超過者を補完 |
| 国手当との関係 | 本体 | 国手当受給者は対象外(補完設計) |
国の特別児童扶養手当(月3.8〜5.8万円)と比べると本手当(月4,000円)は約1/10の補完額ですが、所得制限超過で国手当を受給できない世帯への重要なセーフティネットとなります。
いくらもらえるか
月額 4,000円(一律、区分なし)。
支給月の公式明示はありませんが、山形市の国の障害児福祉手当ページが年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分振込としており、本市単独手当も同様運用と推察されます(公式未記載)。
対象となる方
山形市内に在住する20歳未満の以下の要件を全て満たすお子さんを養育する方が対象です。
- 障害児福祉手当該当程度の重度心身障がい(国の障害児福祉手当の支給要件と同程度)
- 在宅であること
- 国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当を受給していないこと(所得制限超過等で支給停止/受給できない児童を養育している方が対象)
- 公的年金受給者は除外
具体的な手帳等級は2026-04-24時点で公式に明記がありませんが、「障害児福祉手当該当程度」という表現から、国の障害児福祉手当の認定基準(重度)に準拠します。
国の手当との関係(重要な補完設計)
本手当は国の特別児童扶養手当の所得制限超過で受給できない世帯への補完です。
- 国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当を受給中: 対象外
- 国の特別児童扶養手当が所得制限超過で支給停止: 本手当の対象
- 国の特別児童扶養手当の支給要件に至らない(中度以下): 本手当の対象外
所得制限
国の特別児童扶養手当の所得制限を超過している世帯が対象となる独特な設計のため、本手当独自の上限所得は2026-04-24時点で公式に明記がありません。国制度の所得制限基準(受給資格者本人 約650万円〜、扶養親族数で変動)が間接的に下限値となります。
申請前に山形市障がい福祉課(023-641-1212)にてご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 対象外(公式明記)
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 対象外(公式明記、本手当は補完)
- 国の特別障害者手当: 20歳以上対象のため本手当(20歳未満限定)と直接重複しない
- 山形県重度心身障害者医療費助成: 別制度として併用可と推察(公式未記載)
- 国の児童手当: 一般的に併給可能(児童手当は所得制限なし)
施設入所中の取扱い
在宅児童が要件のため施設入所中は対象外となります(公式明記)。
申請方法と支給時期
山形市役所2階26番窓口の障がい福祉課で受付しています。
申請窓口
- 山形市福祉推進部 障がい福祉課: 〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 市役所2階26番窓口
- 電話: 023-641-1212(内線542・549・550・596)
支給月は公式に明記がありませんが、年4回(2/5/8/11月)に前3か月分振込と推察されます。
20歳到達時の取扱い
20歳到達後は同市の『山形市重度心身障がい者福祉手当』(同額月4,000円)に切り替わる設計です。切替手続きの要否(自動か再申請か)は2026-04-24時点で公式に明記がありません。
20歳到達月の数か月前から障がい福祉課で次の制度の申請準備を始めてください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の山形市公式サイトに基づきます。月額4,000円は近年継続している模様で、直近3年での改定は公式に確認できておりません。最新の運用は山形市公式ページまたは障がい福祉課(023-641-1212)でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2025年4月1日
公式URL: https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kenkofukushi/syougaisha/1006656/1004644.html
申請の手順
- 1国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当を受給していないこと(所得超過等で受給できないこと)を確認
- 2お子さんが20歳未満・在宅・障害児福祉手当該当程度の重度心身障がい児であることを確認
- 3公的年金を受給していないことを確認(公的年金受給者は除外)
- 4山形市役所2階26番窓口の障がい福祉課(023-641-1212 内線542等)に来所し、申請書・障がい者手帳等を提出
- 5市の認定後、本手当が支給される(支給月は公式未記載、年4回2/5/8/11月に前3か月分振込と推察)
- 620歳到達月の数か月前に重度心身障がい者福祉手当(同額月4,000円)への切替準備
知っておくと役立つこと
- ●重要: 本手当は国の特別児童扶養手当(月3.8〜5.8万円)が所得制限超過で受給できない世帯への補完です。比較的所得が高めで国手当の対象外となったご家庭にとって貴重なセーフティネットとなります
- ●本手当(月4,000円)は国の特別児童扶養手当の約1/10と少額ですが、所得超過で完全に何も受給できない状況を緩和する位置づけです
- ●公的年金受給者は除外されます。20歳到達前に障害基礎年金を受給開始する場合は本手当も対象外となります
- ●20歳到達後は同市の『重度心身障がい者福祉手当』(同額月4,000円)に切り替わる設計です。切替手続きの要否は窓口でご確認ください
- ●支給月は公式に明記がありません。山形市の国制度ページが年4回2/5/8/11月の振込としているため、本市単独手当も同様運用と推察されますが、申請前にご確認ください
- ●山形県内の他市(天童市・寒河江市・上山市等)で同種の市単独現金給付制度の確認できる公式情報がなく、山形県内では山形市は珍しい市単独現金給付を維持している自治体の可能性があります
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