やさしい窓口障がい児・医療的ケア児の制度・手当ガイド
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医療費助成市区町村独自

遊佐町の子ども医療費助成

遊佐町は子育て支援医療制度で0歳から18歳までの医療費を助成しています。自己負担なし、所得制限なし、健康福祉課 国民健康保険係(電話: 0234-72-5875)または 子育て支援係(電話: 0234-72-5897)で受付(1〜9歳は自動郵送、小4以上は毎年3月末自動郵送、進学で町外移住も別居監護対象)が特徴です。

対象年齢・自己負担

通院 18歳年度末まで / 入院 18歳年度末まで

なし(0歳〜18歳まで保険診療分が無料、所得制限なし、扶養者の所得等に関係なく一部負担金なし)。16〜18歳で進学により町外に住所を移した場合も保護者の別居監護とみなされれば対象。入院時食事代・差額室料・健康診断・予防接種・学校管理下のケガ・保険適用外は対象外

対象
遊佐町内に住所があり健康保険に加入している0歳〜18歳までのお子さん。所得制限なし。16〜18歳で進学により町外に住所を移した場合も保護者の別居監護対象
助成方式
現物給付(山形県内)、償還払い(県外)
所得制限
なし(扶養者の所得等に関係なく対象)
申請先
遊佐町役場 健康福祉課 国民健康保険係(〒999-8301 飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地、電話: 0234-72-5875)/健康福祉課 子育て支援係(電話: 0234-72-5897)/町役場代表: 0234-72-3311
必要書類
  • 子育て支援医療証交付申請書(町窓口で配布、遊佐町公式サイトからダウンロードも可)
  • 対象者の健康保険証
  • 被保険者の源泉徴収票または所得証明書
  • 申請者の本人確認書類
  • 保護者名義の振込先口座情報
公式サイト
https://www.town.yuza.yamagata.jp/health/welfare/1c49e4531.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    遊佐町内在住・健康保険加入・0歳〜18歳

    完全無料(通院・入院とも無料)

  • 対象

    16〜18歳で進学により町外移住、保護者の別居監護対象

    別居監護とみなされれば対象

  • 対象外

    学校管理下のケガ・疾病

    日本スポーツ振興センター制度が優先。子育て支援医療制度は対象外

  • 対象外

    生活保護受給世帯

    生活保護の医療扶助が優先適用。子育て支援医療制度は対象外

  • 対象外

    重度心身障がい(児)者医療制度の受給者

    重度医療制度が優先適用。子育て支援医療制度は資格喪失(要届出)

  • 対象外

    ひとり親家庭等医療制度の受給者

    ひとり親医療制度が優先適用。子育て支援医療制度は資格喪失(要届出)

ひとり親家庭等医療制度との違い

子育て支援医療制度(このページ)

  • 対象: 遊佐町内のお子さん(0歳〜18歳まで・進学時別居監護も対象)
  • 所得制限: なし
  • 自己負担: 全年齢無料

ひとり親家庭等医療制度

  • 対象: ひとり親家庭の親と児童
  • 所得制限: あり
  • 自己負担: 一部助成

両制度とも対象になる場合は、ひとり親家庭等医療制度の受給者になると子育て支援医療制度は資格喪失します。

この制度をくわしく

遊佐町の高校生世代を対象とする完全無料化の制度

遊佐町が実施する子育て支援医療制度で、町内に住むお子さんが健康保険を使って医療を受けた際の自己負担分を町が助成します。0歳から18歳まで対象です。16〜18歳で進学により町外に住所を移した場合も保護者の別居監護対象となります。

いくらもらえるか

医療機関の窓口で健康保険証またはマイナ保険証と医療証を提示すると、自己負担なく受診できます(山形県内は現物給付、県外は償還払い)。

区分通院入院
0歳〜18歳無料無料

入院時食事代・差額室料・健康診断・予防接種・健康保険適用外の費用、および学校管理下でのケガ(日本スポーツ振興センター制度が優先)は助成対象外です。

所得制限

遊佐町は所得制限がありません。扶養者の所得等に関係なく対象です。

自動郵送のサイクル

  • 1〜9歳: 毎年誕生月末日に新しい証を自動郵送(保険証変更時は再申請が必要)
  • 小学4年生以上: 毎年3月末に自動郵送

他制度との併用

  • 重度心身障がい(児)者医療制度: 重度医療制度が優先適用。子育て支援医療制度は資格喪失(要届出)
  • ひとり親家庭等医療制度: ひとり親医療制度が優先適用。子育て支援医療制度は資格喪失(要届出)
  • 学校管理下のケガ: 日本スポーツ振興センター制度が優先、子育て支援医療制度は対象外
  • 生活保護: 医療扶助が優先、子育て支援医療制度は対象外

県外受診・医療証を忘れた場合

健康福祉課 国民健康保険係(電話: 0234-72-5875)で還付申請(償還払い)。

18歳到達後の接続

18歳年度末で資格喪失。健康保険の高額療養費制度、ひとり親家庭等医療制度(児童扶養手当の所得制限内)への切替を検討。

申請の手順

  1. 1新生児: 出生届時に申請
  2. 2転入者: 転入届時に申請
  3. 31〜9歳のお子さんは自動郵送(毎年誕生月末日に新しい証を郵送、保険証変更時は再申請)
  4. 4小学4年生以上は毎年3月末に自動郵送
  5. 5受診時は健康保険証またはマイナ保険証と医療証を医療機関等に提示すると、自己負担なく受診できます(山形県内は現物給付、県外は償還払い)

知っておくと役立つこと

  • 0歳〜18歳まで保険診療分が無料(扶養者所得不問)
  • 所得制限なし
  • 1〜9歳は自動郵送、小学4年生以上は毎年3月末自動郵送
  • 16〜18歳で進学により町外移住も別居監護対象
  • 学校管理下のケガは日本スポーツ振興センター制度が優先
  • 入院時食事代・差額室料・健康診断・予防接種・保険適用外は対象外

山形県内での遊佐町の位置づけ

山形県35市区町村の制度と比較したときの遊佐町の位置です。

通院対象年齢が遊佐町と同じ自治体
35件 / 35件(100%)
入院対象年齢が遊佐町と同じ自治体
35件 / 35件(100%)
山形県内で所得制限なしの自治体
35件 / 35件(100%)
山形県内で自己負担なしの自治体
35件 / 35件(100%)
山形県内で完全無料化(所得制限・自己負担ともになし)の自治体
35件 / 35件(100%)

※ 出典: こども家庭庁「令和6年度こどもに係る医療費の助成についての調査」

山形県内の近隣自治体との比較

山形県内で遊佐町に近い自治体との対象年齢・所得制限・自己負担の比較です。

自治体通院入院所得制限自己負担
遊佐町(このページ)18歳年度末まで18歳年度末までなしなし
尾花沢市18歳年度末まで18歳年度末までなしなし
米沢市18歳年度末まで18歳年度末までなしなし

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026-05公式ページ最終更新: 2022-03-16一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。