甲斐市心身障がい者(児)福祉手当
甲斐市在住の身体1-4級・療育A1-B2・精神1-2級・障害基礎年金1-2級受給者に月額1,000〜22,500円(等級別6段階、市民税所得割非課税世帯対象)を年3期(3月・7月・11月)支給する甲斐市単独の手当。国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当すべて併給不可(条例明文)。
金額・負担額
月額(市民税所得割非課税世帯): 特児1級相当22,500円/特児2級相当15,000円/特児3級相当6,500円/身1・2級・療育A・精神1級・年金1級1,500円/身3・4級・療育B・精神2級・年金2級1,000円。毎年度3月・7月・11月の年3期支給
- 対象
- 甲斐市在住で身体障害者手帳1〜4級・療育手帳A1/A2/A3/B1/B2・精神障害者保健福祉手帳1・2級・障害基礎年金1・2級受給者のいずれか(受給資格者本人)。世帯員の市民税所得割46万円以上で不支給。
- 申請先
- 甲斐市障がい者支援課 生活支援係(055-267-7287)
- 必要書類
- 申請書、障害者手帳または年金証書、振込口座(規則委任のため詳細は窓口要確認)
- 注意事項
- 【誤記訂正】既存「金額は市窓口へ要問合せ」は条例別表に明記済(公式ページ404だったが条例本文に記載あり)。国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当(福祉手当等)すべて併給不可(条例明文)。世帯員の市民税所得割46万円以上で不支給(公式明文)。施設・グループホーム・ケアホーム入所中は対象外(条例明文)。市民税所得割課税世帯の支給額は公式未記載、要照会。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
甲斐市在住・対象等級該当・市民税所得割46万円未満・在宅・国手当未受給
等級別月額1,000〜22,500円(年3期 3/7/11月支給)
- 対象外
国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当のいずれかを受給中
条例明文ですべて併給不可。国手当を優先
- 対象外
世帯員の市民税所得割46万円以上
公式明文で対象外
- 対象外
施設・グループホーム・ケアホーム入所中
条例明文で対象外
- 対象外
対象等級外(身5・6級、療育C等)
条例の対象等級外
国の特別児童扶養手当との違い(併給不可、本手当は補完制度)
国の特別児童扶養手当
- ・対象: 20歳未満の障害のある子どもを養育する保護者(全国共通)
- ・金額: 1級月55,350円/2級月36,860円
- ・所得制限: あり(保護者の前年所得)
- ・申請窓口: 甲斐市障がい者支援課(市町村経由で国に申請)
甲斐市心身障がい者(児)福祉手当(このページの制度)
- ・対象: 甲斐市在住で身体1-4級・療育A・B・精神1・2級・年金1・2級・特児1-3級相当
- ・金額: 等級別6段階で月1,000〜22,500円(市民税所得割非課税世帯)
- ・所得制限: 世帯員の市民税所得割46万円以上で不支給
- ・国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当すべて併給不可
本手当は国の3手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当)のいずれかを受給していると対象外となる排他的な設計です(条例明文)。一方、本手当には「特別児童扶養手当1〜3級相当」という独自の高額帯があり、特児扶を受給していない方が対象となれば月22,500円と手厚い金額となります。判断は各家庭の状況により異なるため、甲斐市障がい者支援課(055-267-7287)にご相談ください。
この制度をくわしく
この制度とは
甲斐市が甲斐市心身障がい者(児)福祉手当条例(条例第383号)に基づき実施している障がい者・障がい児向けの現金給付制度です。等級別6段階の月額設計、特別児童扶養手当1〜3級相当という独特な区分、国の3手当すべて併給不可という排他的な設計が特徴です。
公式名称は「甲斐市心身障がい者(児)福祉手当」。山梨県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
月額は条例別表で6段階に明記(市民税所得割非課税世帯):
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当1級相当 | 22,500円 |
| 特別児童扶養手当2級相当 | 15,000円 |
| 特別児童扶養手当3級相当 | 6,500円 |
| 身体1・2級/療育A/精神1級/年金1級 | 1,500円 |
| 身体3・4級/療育B/精神2級/年金2級 | 1,000円 |
支給は毎年度3月・7月・11月の年3期(条例明文)。
※既存資料の「金額は市窓口へ要問合せ」は誤りで、条例別表に明記されています。市民税所得割課税世帯の支給額は公式未記載のため、窓口要照会。
対象となる方
甲斐市在住で、以下のいずれかに該当する方(条例第2条):
- 身体障害者手帳 1〜4級
- 療育手帳 A1・A2・A3・B1・B2
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
- 障害基礎年金 1・2級受給者
対象年齢: 18歳未満(児童)/18歳以上(者)。条例上の児童は20歳未満を含む定義あり。
支給対象外(条例明文)
- 施設・グループホーム・ケアホームに入居/入所/収容された者(条例明文)
- 国の障害児福祉手当を受給している者(条例明文「福祉手当等の受給者には支給しない」)
- 国の特別児童扶養手当を受給している者(条例明文)
- 国の特別障害者手当を受給している者(条例の「福祉手当等」に含まれ併給不可)
- 世帯員の市民税所得割46万円以上(公式明文)
所得制限について(公式明文)
公式に「世帯員の市民税所得割46万円以上で不支給」と明記されています。所得割46万円は概ね年収700万〜900万円台に相当(扶養家族数で変動)。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 併給不可(条例明文)
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 併給不可(条例明文)
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 併給不可(条例の「福祉手当等」に含まれる)
- 山梨県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は甲斐市障がい者支援課 生活支援係(055-267-7287)。必要書類は規則委任のため公式に明記なし、窓口要照会。支給月は3月・7月・11月の年3期。代理者申請可。
このお子さんが対象となるか
- 特別児童扶養手当1〜3級相当のお子さん(市民税所得割非課税世帯): 月額6,500〜22,500円と手厚い金額の対象(甲斐市では特児扶相当の重度判定が高額帯)
- 身体1〜4級・療育A・B・精神1・2級・年金1・2級のお子さん: 月額1,000〜1,500円の低額帯
- 国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当のいずれかを受給中: 本手当は対象外(条例明文)。金額は国手当のほうが高額なため国手当を優先
- 市民税所得割46万円以上の世帯: 対象外
- 施設・グループホーム・ケアホーム入所中: 対象外
20歳に到達した後
条例上の児童定義は20歳未満を含むため、20歳到達月で本手当の資格を喪失すると推察されます。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円)の対象となるかをご確認ください。
情報の参照時点
2026-04-25時点の甲斐市心身障がい者(児)福祉手当条例(https://www1.g-reiki.net/kai/reiki_honbun/r047RG00000383.html)に基づきます。既存資料に記載の公式案内ページは404のため条例本文を一次情報として採用。市民税所得割課税世帯の支給額、必要書類詳細、各回支給日、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は甲斐市障がい者支援課生活支援係(055-267-7287)にご確認ください。
申請の手順
- 1甲斐市障がい者支援課 生活支援係(055-267-7287)に連絡し、申請書を入手
- 2障害者手帳または年金証書、振込口座等を準備(規則委任のため詳細は窓口要確認)
- 3障がい者支援課窓口に申請書一式を提出(代理者申請可、郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年3期(3月・7月・11月)に等級別月額を口座振込
知っておくと役立つこと
- ●【誤記注意】既存「金額は市窓口へ要問合せ」は誤り。条例別表に等級別6段階で明記(特児1級相当22,500円〜身体3・4級1,000円)
- ●特別児童扶養手当1〜3級相当の判定で高額帯に該当(22,500/15,000/6,500円)
- ●手帳ベース判定は低額帯(1,500/1,000円)
- ●国の3手当すべて併給不可(条例明文): 障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当
- ●世帯員の市民税所得割46万円以上で不支給(公式明文)
- ●施設・グループホーム・ケアホーム入所中は対象外(条例明文)
- ●支給は年3期(3月・7月・11月)。月払いではない
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