甲府市心身障害児童福祉手当
20歳未満の身体障害者手帳1〜6級または療育手帳A・Bのお子さんを養育する保護者に等級別に月額2,000〜10,000円が支給されます。特児受給時は一律月額7,000円。
金額・負担額
1〜2級/療育A: 月額 10,000円 / 3〜4級/B1: 月額 5,000円 / 5〜6級/B2: 月額 2,000円 / 特別児童扶養手当受給時: 月額 7,000円(年3回 3月・7月・11月に4か月分まとめて支給)
- 対象
- 甲府市在住で20歳未満のお子さんを養育する保護者。お子さんの身体障害者手帳1〜6級、または療育手帳A・Bのいずれかに該当。
- 申請先
- 甲府市福祉部 障がい福祉課 医療支援係(055-237-5642)
- 必要書類
- 障害者手帳、印鑑、保護者名義の銀行預金口座のわかるもの、保護者・配偶者・対象児童のマイナンバー
- 注意事項
- 施設入所中は該当額の10分の7に減額(条例第4条第2項)。条例改正は平成12年以降確認できず、月額は20年以上据え置きの可能性。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
甲府市在住で20歳未満、身1〜2級または療育A、特児未受給
重度区分として月額10,000円。年3回(3/7/11月)に4か月分振込
- 対象
甲府市在住で20歳未満、特別児童扶養手当を受給中(等級不問)
特児受給区分として一律月額7,000円。等級にかかわらず固定額
- 対象
甲府市在住で20歳未満、身3〜4級または療育B1、特児未受給
中度区分として月額5,000円
- 対象
甲府市在住で20歳未満、身5〜6級または療育B2、特児未受給
軽度区分として月額2,000円。広範な対象設計の特徴
- 一部対象
甲府市在住で20歳未満で施設入所中(対象等級該当)
該当額の10分の7に減額支給(重度なら月7,000円等)
- 対象外
20歳以上、または身体・療育手帳の該当等級なし
本手当の対象外。20歳以降は特別障害者手当・障害基礎年金へ
国の特別児童扶養手当との関係(金額連動)
国の特別児童扶養手当
- ・1級58,450円/2級38,930円(保護者向け)
- ・全国共通制度
- ・所得制限あり
- ・本手当の金額に影響(受給時は本手当7,000円に固定)
甲府市心身障害児童福祉手当(このページ)
- ・重度月10,000円・中度5,000円・軽度2,000円
- ・特児受給時は一律月7,000円に変更
- ・甲府市単独制度
- ・施設入所中は該当額の10分の7に減額
両制度は併給可能ですが、特児を受給すると本手当の金額が等級にかかわらず一律月7,000円に変更されます。重度のお子さん(通常本手当10,000円)にとっては特児受給で本手当が3,000円減る形になりますが、特児(1級58,450円)の方が圧倒的に高額のため、特児を優先するのが基本です。特児が所得超過で停止された場合に本手当が重度区分(月10,000円)に切り替わるセーフティネット機能を持ちます。
この制度をくわしく
この制度とは
甲府市が市の条例(甲府市心身障害児童福祉手当支給条例)で実施している市単独の現金給付手当です。身体6級・療育B2まで対象とする極めて広い対象設計と、特別児童扶養手当受給者には一律月額7,000円という独立区分を持つことが特徴です。
条例改正は平成12年以降確認できず、月額は20年以上据え置かれている可能性が高い設計です。施設入所中は該当額の10分の7に減額される独自規定(条例第4条第2項)も特徴的です。
甲府市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 甲府市心身障害児童福祉手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 16,560円 | 10,000円(重度)〜2,000円(軽度) |
| 対象 | 重度(特児1級相当)のみ | 身1〜6級・療育A〜B2まで広範 |
| 受給者 | お子さん本人 | 養育する保護者 |
| 特児併給時 | 併給可能 | 一律月7,000円に固定 |
| 施設入所 | 対象外 | 該当額の70%に減額(甲府市独自) |
いくらもらえるか
| 区分(条例第4条第1項) | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当受給者(特児1級・2級いずれも) | 7,000円(一律) |
| 1級・2級または重度(身1〜2級/療育A) | 10,000円 |
| 3級・4級または中度(身3〜4級/療育B1) | 5,000円 |
| 5級・6級または軽度(身5〜6級/療育B2) | 2,000円 |
特別児童扶養手当を受給している保護者は手当区分にかかわらず一律月額7,000円となります。重度のお子さんでも特児受給中は月10,000円→7,000円に変更となるため、特児が所得超過で停止された場合は本手当が10,000円(重度区分)に切り替わる構造です。
支給は年3回 3月・7月・11月に、それぞれ4か月分が振り込まれます(条例第6条の2第2項)。
対象となる方
甲府市在住で20歳未満のお子さんを養育する保護者で、お子さんが以下のいずれかに該当する方が対象です(条例第2条第1項)。
- 身体障害者手帳 1〜6級
- 療育手帳 A・B(公式案内ではA・B1・B2すべて対象)
精神障害者保健福祉手帳所持者の取扱いは2026-04-24時点で公式・条例とも明記がなく、対象外と読めます。
所得制限
所得制限の有無・具体額は2026-04-24時点で公式・条例とも明記がありません。同種の市単独手当としては所得制限なしで運用される例が多いですが、特児受給時に金額が連動する設計から、市独自の所得制限は設けていない可能性が高いと読めます。
申請前に甲府市障がい福祉課医療支援係(055-237-5642)にてご確認ください。
他の手当との併用
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 併給可能。ただし本手当は一律月7,000円に変更
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式に明記なし、要窓口確認
- 国の特別障害者手当: 20歳以上対象のため本手当(20歳未満限定)と直接重複しない
- 山梨県重度心身障害者医療費助成: 別制度として併用可と解される(公式に併給言及なし)
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所中は該当額の10分の7に減額されます(条例第4条第2項)。完全な対象外ではなく減額支給される独自規定で、他市にあまり見られない設計です。
例: 重度区分で施設入所中の場合
- 通常: 月額10,000円
- 施設入所中: 月額7,000円(10,000円×0.7)
申請方法と支給時期
甲府市福祉部障がい福祉課医療支援係で受付しています。
申請窓口
- 障がい福祉課 医療支援係: 〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号 本庁舎2階
- 直通電話: 055-237-5642
- 代表電話: 055-237-1161(内線2426)
認定後、年3回(3月・7月・11月)に4か月分がまとめて振り込まれます。
20歳到達時の取扱い
本手当は20歳未満限定です。20歳到達時の資格喪失タイミングは2026-04-24時点で公式・条例とも明記がありません(条例第2条で20歳未満が対象とのみ規定)。
20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円)または障害基礎年金(20歳前傷病の特例)への切替を窓口でご相談ください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の甲府市公式サイトおよび甲府市心身障害児童福祉手当支給条例に基づきます。条例改正は昭和45年制定後、昭和48年・49年・57年、平成11年・12年の計5回で、平成12年以降の改正は確認できておりません(金額は20年以上据え置きの可能性)。最新の運用は甲府市公式ページまたは障がい福祉課医療支援係でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2024年5月7日
公式URL: https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shogaifukushi/kenko/fukushi/shogai/jose/jido-02.html
申請の手順
- 1お子さんが20歳未満で身体1〜6級または療育手帳A・Bのいずれかに該当することを確認
- 2甲府市福祉部障がい福祉課医療支援係(本庁舎2階)に来所し、申請書を提出
- 3障害者手帳、印鑑、保護者名義の銀行預金口座のわかるもの、保護者・配偶者・対象児童のマイナンバーを持参
- 4市の認定後、年3回(3月・7月・11月)に4か月分がまとめて振り込まれる
- 5特別児童扶養手当の認定状況が変わった場合は、本手当の金額が連動して変わるため窓口に届出が必要
知っておくと役立つこと
- ●重要: 身体6級・療育B2まで対象という政令市・中核市の中でも極めて広い設計です。軽度のお子さんも月2,000円が対象になり得るため、見落とさないようご注意ください
- ●特別児童扶養手当を受給すると、本手当は等級にかかわらず一律月7,000円に固定されます。重度のお子さん(通常10,000円)でも特児受給中は7,000円となる点にご注意ください
- ●特児が所得超過で停止された場合は本手当の重度区分(月10,000円)に切り替わります。特児の所得状況に金額が連動する準連動型の設計です
- ●施設入所中は該当額の10分の7に減額されます(重度なら月7,000円・中度なら月3,500円)。完全対象外ではなく減額支給という独自規定で、入所予定の方は窓口で具体額をご確認ください
- ●条例改正は平成12年以降確認できず、月額は20年以上据え置きの可能性があります。物価上昇を考慮すると相対的に手当の価値は低下している水準です
- ●国の障害児福祉手当(月16,560円)との併給可否は公式に明記がありません。重度のお子さんは国手当を優先しつつ、本手当との併給可否を窓口でご確認ください
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