重度心身障害者医療費助成制度
身体手帳1-3級、療育手帳A、精神手帳1-2級、障害年金1-2級相当の方の医療費が全額助成されます。中学生まで(一部市町は18歳まで)は窓口無料方式。
金額・負担額
中学生まで: 窓口無料 / その他: 自動還付方式(約3か月後に口座振込)
- 対象
- 山梨県在住。身体手帳1-3級、療育手帳A、精神手帳1-2級、国民年金障害等級1-2級相当。20歳未満は特児手当所得制限に準拠。
- 申請先
- 市町村の福祉担当窓口
- 必要書類
- 障害者手帳、健康保険証、住民税課税証明書
- 注意事項
- 中学生まで(一部市町は18歳まで)は窓口無料、それ以外は自動還付方式。20歳未満は特別児童扶養手当の所得制限、20歳以上は特別障害者手当の所得制限に準拠。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
山梨県在住で身体1-3級、療育A、精神1-2級、障害年金1-2級相当のいずれか
中学生まで窓口無料、それ以外は自動還付方式
- 対象外
身体4-6級、療育B、精神3級
この制度は対象外
この制度をくわしく
この制度とは
山梨県に住む重度の障害のあるお子さん・ご本人の医療費自己負担を全額助成する、山梨県の独自制度です。中学生まで(一部市町は18歳まで)は窓口無料、それ以外の方は自動還付方式(窓口で一旦支払い、約3か月後に口座振込)を採用しています。
年齢による助成方式の違い
| 年齢 | 給付方式 |
|---|---|
| 中学生まで(一部市町は18歳まで) | 窓口無料(現物給付) |
| その他 | 自動還付方式(窓口支払い→約3か月後振込) |
| 県外・柔道整復師 | 従来の償還払い |
対象となる方
以下のいずれかに該当する山梨県在住の方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級、2級、3級
- 療育手帳 A
- 精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
- 国民年金障害等級 1級または2級相当
身体3級まで、精神2級まで対象に含む比較的広い制度です。
自己負担の仕組み
- 保険適用医療費の全自己負担額を助成(全額助成)
- 対象外: 入院時食事療養費・保険外診療
### ジェネリック医薬品の代替がない場合の追加費用
令和6年10月1日から、ジェネリック医薬品の代替がない場合の追加費用は助成対象外となりました。
所得制限
- 20歳未満: 特別児童扶養手当の所得制限に準拠
- 20歳以上: 特別障害者手当の所得制限に準拠
- 令和6年から自動更新制度導入
助成方式の詳細
### 現物給付(窓口無料)- 中学生まで、一部市町は18歳まで
- 医療機関で受給者証を提示
- 窓口負担なし
### 自動還付方式 - それ以外
- 医療機関で通常の自己負担分を支払い
- 約3か月後、指定口座に自動振込
- 申請書の提出は不要
### 償還払い - 県外・柔道整復師
- 全額支払い後、市町村窓口に申請
申請方法
- お住まいの市町村の福祉担当窓口に相談
- 必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー・振込口座)を準備
- 申請書類を提出
- 審査を経て「重度心身障害者医療費受給者証」が交付
- 中学生まで: 医療機関で提示(窓口無料)/それ以外: 自動還付方式
他制度との併用
- 子ども医療費助成: 併用可能
- 自立支援医療(育成医療・精神通院医療): 併用可能
- 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用可能
- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 独立した別制度(併給可)
- 高額療養費: この制度が優先適用
こんな場合はどうなる
- 中学生(15歳)で高校進学: 一部市町は18歳まで窓口無料継続、多くは自動還付方式に切替
- 18歳を過ぎた: 自動還付方式に切替
- 県外で受診: 償還払い申請が必要
- ジェネリック医薬品の代替がない先発品を処方: 追加費用は助成対象外(令和6年10月〜)
- 柔道整復師で施術: 償還払い申請
申請の手順
- 1市町村の福祉担当窓口に相談
- 2必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー・振込口座)を準備
- 3申請書類を提出
- 4審査を経て「重度心身障害者医療費受給者証」が交付
- 5中学生まで: 医療機関で保険証と受給者証を提示(窓口無料)
- 6それ以外: 医療機関で通常自己負担分を支払い、約3か月後に口座振込(自動還付)
知っておくと役立つこと
- ●中学生まで(一部市町は18歳まで)は窓口無料で受診できます
- ●それ以外の方も自動還付方式で約3か月後に口座振込されるため、手続きは簡単です
- ●身体3級・精神2級まで対象に含む比較的広い制度です
- ●令和6年10月からジェネリック代替なしの先発品追加費用は対象外になりました
- ●県外受診・柔道整復師は従来の償還払いです
- ●20歳未満は特児、20歳以上は特別障害者手当の所得制限が適用されます
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