福島町の子ども医療費助成
福島町は子ども医療費助成制度で満18歳(高校卒業まで)の児童の医療費の自己負担分を全額助成しています。所得制限の公式記載なし、福祉課または吉岡支所で受付(役場代表 0139-47-3001)。重度心身障がい者医療費・ひとり親家庭等医療費も同ページに併記。津軽海峡を挟んで青森県大間町と隣接する道南西部の町です。
対象年齢・自己負担
通院 18歳年度末まで / 入院 18歳年度末まで
なし(自己負担分を全額助成、公式明記)。満18歳(高校卒業まで)の児童が対象。入院時食事療養費・健康保険適用外は対象外と推定
- 対象
- 福島町内に住所があり健康保険に加入している満18歳(高校卒業まで)の児童。所得制限の公式記載なし。
- 助成方式
- 現物給付(道内医療機関で受給者証提示)/道外受診は償還払いと推定
- 所得制限
- 公式に所得制限の記載なし
- 申請先
- 福島町役場 福祉課または吉岡支所(〒049-1392 北海道松前郡福島町字福島820番地、電話: 0139-47-3001 代表)
- 必要書類
- 子ども医療費受給者証交付申請書(町窓口で配布、福島町公式サイトからダウンロード可と推定)
- お子さんの健康保険資格情報(健康保険証・資格確認書・「資格情報のお知らせ」・マイナ保険証等)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 保護者名義の振込先口座情報
- 詳細は福島町役場に直接照会推奨
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
福島町内在住・健康保険加入・0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校生世代)
所得制限なし、自己負担なしと推定(要直接照会)
- 一部対象
詳細確認
⚠️ 福島町役場(電話: 0139-47-3001)に直接照会推奨
- 対象外
生活保護受給世帯
生活保護の医療扶助が優先適用と推定
- 対象外
重度心身障がい者医療費助成の受給者
重度医療費助成が優先適用と推定
- 対象外
ひとり親家庭等医療費助成の受給者
ひとり親医療費助成が優先適用と推定
- 自治体による
学校管理下のケガでJSC災害共済給付対象
JSCが優先適用と推定。町の助成と二重給付不可
ひとり親家庭等医療費助成との違いと併用
子ども医療費助成(このページ)
- ・対象: 福島町内のお子さん(0歳〜18歳年度末まで)
- ・対象範囲: お子さん本人の医療費
- ・所得制限: なし(KODOMO基本データから)
- ・自己負担: なし(KODOMO基本データから)
ひとり親家庭等医療費助成
- ・対象: ひとり親家庭の親と児童(児童は18歳到達後最初の3月31日まで)
- ・対象範囲: 親と子の両方が医療費助成対象
- ・所得制限: あり(児童扶養手当の所得制限に準ずる)
- ・自己負担: 保険診療の自己負担分の一部を助成
両制度とも対象になる場合は、ひとり親家庭等医療費助成の受給者になると子ども医療費助成は資格喪失します(要直接照会)。福島町の制度詳細は福島町役場に直接照会推奨。
この制度をくわしく
福島町の制度の中身(高校生世代・完全無料化)
福島町が実施する子ども医療費助成制度で、町内に住むお子さんが健康保険を使って医療を受けた際の自己負担分を町が助成します。北海道乳幼児等医療費助成事業(道補助)に町独自で対象拡大した制度と推定されます。0歳から18歳到達後最初の3月31日(高校生世代)まで対象、所得制限なし・自己負担なしと推定されます(KODOMO基本データから)。
⚠️ 公式専用ページが取得できないため、詳細は福島町役場(電話: 0139-47-3001)に直接照会推奨です。
制度全体の仕組み・申請の流れ・現物給付か償還払いかの違いといった一般論は 子ども医療費助成のしくみガイド に詳述しております。高額療養費・医療費控除・ひとり親家庭等医療費助成 等との関係や手続きは こども医療費・関連制度Q&Aガイド をご参照ください。
いくらもらえるか
医療機関の窓口で健康保険証またはマイナ保険証と受給者証を提示すると、保険診療の自己負担分が助成されると推定されます。
| 区分 | 自己負担(推定) |
|---|---|
| 道内医療機関 | 無料(受給者証提示で窓口無料、推定) |
| 道外医療機関 | 償還払い(推定) |
| 入院時食事療養標準負担額 | 対象外(自己負担あり)と推定 |
差額ベッド代・薬の容器代・文書料・健康保険適用外の費用は助成対象外と推定。
所得制限
福島町は所得制限なしとKODOMO基本データから推定されます。詳細は要直接照会。
他制度との併用
- 重度心身障がい者医療費助成(北海道): 重度の手帳をお持ちの方は重度医療費助成が優先適用と推定
- ひとり親家庭等医療費助成: ひとり親世帯の親と児童が対象。ひとり親医療費が優先適用と推定
- 特定医療費(指定難病)・小児慢性特定疾病医療費: 国公費が優先、その後の自己負担が子ども医療費助成の対象と推定
- 健康保険の高額療養費: 高額療養費が先に控除され、その後の自己負担が子ども医療費助成の対象と推定
- 生活保護: 医療扶助が優先、子ども医療費助成は対象外と推定
道外受診・受給者証を忘れた場合
道外の医療機関を受診したとき、または受給者証を忘れて窓口で全額支払ったときは、いったん全額を支払い、後日役場で還付申請(償還払い)すると推定されます。
- 申請期限: 明記なし(北海道一般の地方自治法消滅時効5年に準ずると推定、要直接確認)
- 申請窓口: 福島町役場(電話: 0139-47-3001)の保健福祉担当課
- 必要書類: 領収書原本(保険診療分・点数記載のあるもの)、保険証コピー、受給者証、振込先口座情報
- 振込までの期間: 申請から1〜2か月程度と推定
18歳到達後の接続
18歳到達後最初の3月31日で資格喪失。次のステップとして:
- 健康保険の高額療養費制度(限度額認定証の事前申請)
- 大学進学・就職時は「学生に係る健康保険の被扶養者」ルールの確認
- 障がい児は18歳以降「重度心身障がい者医療費助成(北海道)」や「自立支援医療」への切替を検討
- 経済的に困窮した場合は「ひとり親家庭等医療費助成」(児童扶養手当の所得制限内)
こんな場合は
福島町外から転入した場合
- 旧住所地の受給者証は転出日で失効。福島町役場で改めて申請が必要
受給者証が手元に届く前に受診した
- いったん全額を支払い、受給者証交付後に町役場で還付申請可能(領収書原本を保管)
国保から社保に変わった、社保の保険者が変わった場合
- 健康保険変更届を町役場に提出(受給者証はそのまま使用可、新しい保険証情報を登録)と推定
青森県大間町等の県外医療機関を受診した(津軽海峡フェリー等)
- 道外扱いで償還払いと推定(領収書を保管して町役場に還付申請)
学校管理下でケガをした場合
- JSC災害共済給付が優先適用と推定。町の助成と二重給付不可
入院した場合の食事代
- 自己負担(助成対象外)と推定
⚠️ すべての項目について、福島町役場(電話: 0139-47-3001)に直接照会推奨
申請の手順
- 1福島町内に出生・転入したら、福島町役場の保健福祉担当課に「子ども医療費受給者証交付申請書」を提出します(詳細は要直接照会)
- 2申請時はお子さんの健康保険資格情報、申請者の本人確認書類を提出します
- 3子ども医療費受給者証が後日郵送で交付されると推定(要直接照会)
- 4受診時は健康保険証またはマイナ保険証と受給者証を道内医療機関に提示すると窓口無料と推定
- 5道外医療機関は償還払いと推定(領収書を保管して還付申請、詳細は要直接照会)
知っておくと役立つこと
- ●⚠️ 公式専用ページが取得できないため、詳細は福島町役場(電話: 0139-47-3001)に直接照会推奨
- ●0歳〜18歳到達後最初の3月31日まで対象(KODOMO基本データから)
- ●所得制限なし(KODOMO基本データから)
- ●自己負担なし(KODOMO基本データから)
- ●北海道乳幼児等医療費助成事業(道補助)に町独自上乗せ運用
- ●津軽海峡を挟んで青森県大間町と隣接、青森県内受診時は道外扱いで償還払いと推定
- ●学校管理下のケガはJSC災害共済給付が優先適用と推定
北海道内での福島町の位置づけ
北海道内179市区町村の制度と比較したときの福島町の位置です。
- 通院対象年齢が福島町と同じ自治体
- 158件 / 179件(88%)
- 入院対象年齢が福島町と同じ自治体
- 158件 / 179件(88%)
- 北海道内で所得制限なしの自治体
- 158件 / 179件(88%)
- 北海道内で自己負担なしの自治体
- 142件 / 179件(79%)
- 北海道内で完全無料化(所得制限・自己負担ともになし)の自治体
- 137件 / 179件(77%)
※ 出典: こども家庭庁「令和6年度こどもに係る医療費の助成についての調査」
北海道内の近隣自治体との比較
北海道内で福島町に近い自治体との対象年齢・所得制限・自己負担の比較です。
| 自治体 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 |
|---|---|---|---|---|
| 福島町(このページ) | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 浜頓別町 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 富良野市 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 平取町 | 6歳年度末まで | 12歳年度末まで | あり | あり |
| 別海町 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
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