やさしい窓口障がい児・医療的ケア児の制度・手当ガイド
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医療費助成市区町村独自

増毛町の子ども医療費助成

増毛町は子ども医療費助成事業で0歳から高校生(18歳到達年度末)までの保険診療の自己負担分を「増毛町商工会商品券」で還付するという地域経済還元型独自運用を実施しています。所得制限なし、住民課保険年金係(電話: 0164-53-1113/FAX: 0164-53-2348)で受付。令和6年4月以降は初診時一部負担金も対象申請期限は治療月から1年以内500円未満切捨てぼたんえび・温泉・甘エビで知られる留萌地方の町、留萌市・小平町・厚田区(石狩市)に隣接、JR留萌本線(廃止)の沿線。

対象年齢・自己負担

通院 18歳年度末まで / 入院 18歳年度末まで

実質なし(保険診療の自己負担分を「増毛町商工会商品券」で全額還付、地域経済還元型独自運用)。0歳〜高校生(18歳到達年度末)まで対象。令和6年4月以降は初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔道整復270円)も助成対象化。医療費に対する切捨ては500円未満

対象
増毛町内に住所があり健康保険に加入している0歳〜高校生(18歳到達年度末)までのお子さん。所得制限なし。
助成方式
償還払い(増毛町商工会商品券での還付): 医療費を窓口で支払い → 1か月分まとめて住民課保険年金係に申請 → 商品券で還付(申請期限は治療月から1年以内
所得制限
なし
申請先
増毛町役場 住民課 保険年金係(〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地、電話: 0164-53-1113/FAX: 0164-53-2348)
必要書類
  • 子ども医療費助成事業申請書(町窓口で配布、増毛町公式サイトからダウンロード可と推定)
  • 対象児童の健康保険資格情報(健康保険証・資格確認書・「資格情報のお知らせ」・マイナ保険証等)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 1か月分の領収書原本
  • 増毛町商工会商品券の受取住所
公式サイト
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/chomin/kodomoiryou/index.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    増毛町内在住・健康保険加入・0歳〜高校生(18歳到達年度末)

    保険診療の自己負担分を増毛町商工会商品券で全額還付(地域経済還元型)

  • 対象

    1か月分の領収書を住民課に申請

    増毛町商工会商品券で還付(500円未満切捨て)

  • 対象外

    申請期限超過(治療月から1年経過)

    還付申請の期限超過は対象外

  • 対象外

    生活保護受給世帯

    生活保護の医療扶助が優先適用。子ども医療費助成事業は対象外

  • 対象外

    重度・ひとり親医療費助成の受給者

    重度・ひとり親医療費助成が優先適用。子ども医療費助成事業は対象外

  • 自治体による

    学校管理下のケガでJSC災害共済給付対象

    JSCが優先適用と推定

ひとり親家庭等医療費助成(併用不可・優先される関連制度)

子ども医療費助成事業(このページ)

  • 対象: 増毛町内のお子さん(0歳〜高校生まで)
  • 対象範囲: お子さん本人の医療費(500円未満切捨て)
  • 所得制限: なし
  • 自己負担: 一旦支払い → 増毛町商工会商品券で全額還付(地域経済還元型)

ひとり親家庭等医療費助成

  • 対象: ひとり親家庭の親と児童(児童は18歳到達後最初の3月31日まで)
  • 対象範囲: 親と子の両方が医療費助成対象
  • 所得制限: あり
  • 自己負担: 保険診療の自己負担分の一部を助成

両制度とも対象になる場合は、ひとり親家庭等医療費助成の受給者になると子ども医療費助成事業は資格喪失します。増毛町は商工会商品券による還付という地域経済還元型独自運用が特徴。

この制度をくわしく

増毛町が独自に整えた高校生世代向け医療費助成(完全無料化)

増毛町が実施する子ども医療費助成事業で、町内に住むお子さんが健康保険を使って医療を受けた際の自己負担分を町が「増毛町商工会商品券」で還付します。地域経済還元型独自運用として、商工会加盟店で使える商品券として子育て支援と地域経済活性化を同時に実現する施策です。0歳から高校生(18歳到達年度末)まで対象、所得制限なし。令和6年(2024年)4月以降は初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔道整復270円)も対象申請期限は治療月から1年以内ぼたんえび・温泉・甘エビで知られる留萌地方の町、留萌市・小平町・厚田区(石狩市)に隣接、JR留萌本線(廃止)の沿線です。

受給者証の発行や現物給付・償還払いといった全国共通の基本ルールは 子ども医療費助成のしくみガイド に整理しています。高額療養費・医療費控除・ひとり親家庭等医療費助成との違いや併用関係は こども医療費・関連制度Q&Aガイド で扱っています。

いくらもらえるか

償還払い方式で、医療費の自己負担分を増毛町商工会商品券で還付します。

区分給付方法
0歳〜高校生(18歳到達年度末)保険診療の自己負担分を増毛町商工会商品券で全額還付
令和6年4月以降の初診時一部負担金対象
1か月分の領収書をまとめて申請窓口・郵送可
申請期限治療月から1年以内
端数処理500円未満切捨て

【所得制限】増毛町は所得制限がありません。

増毛町商工会商品券について

増毛町商工会加盟店で使える商品券として支給される地域経済還元型の還付方式。子育て支援と地域経済活性化を同時に図る独自施策です。

他制度との併用

  • 重度心身障害者医療費助成(北海道): 優先適用、子ども医療費助成事業は対象外
  • ひとり親家庭等医療費助成: 優先適用、子ども医療費助成事業は対象外
  • JSC災害共済給付: 学校管理下のケガはJSC災害共済給付が優先適用と推定

道外受診・受給者証を忘れた場合

道外受診も同様に増毛町商工会商品券で還付されます。

  • 申請期限: 治療月から1年以内(時効厳守)
  • 申請窓口: 住民課保険年金係(電話: 0164-53-1113/FAX: 0164-53-2348)

【18歳到達後の接続】高校生(18歳到達年度末)で資格喪失。

こんな場合は

増毛町外から転入: 住民課で改めて申請
留萌市・小平町方面の医療機関を受診: 同様に商品券で還付
学校管理下でケガ: JSC災害共済給付が優先適用と推定
「初診時負担金は対象外」と古い情報: 令和6年4月以降は対象
申請期限が近い: 治療月から1年以内に住民課に申請

申請の手順

  1. 1増毛町内に出生・転入したら、住民課保険年金係に「子ども医療費受給者証交付申請書」を提出します
  2. 2医療機関で保険診療の自己負担分を支払い、領収書を保管します
  3. 31か月分まとめて住民課保険年金係に申請(窓口・郵送可)すると、増毛町商工会商品券で還付されます
  4. 4申請期限は治療月から1年以内(時効厳守)
  5. 51申請あたりの合計額の500円未満は切捨て(端数処理)

知っておくと役立つこと

  • 子ども医療費助成事業として0歳〜高校生(18歳到達年度末)まで対象
  • 所得制限なし
  • 自己負担分を「増毛町商工会商品券」で還付するという地域経済還元型独自運用
  • 令和6年(2024年)4月以降は初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔道整復270円)も対象
  • 申請期限は治療月から1年以内(時効厳守)
  • 1申請あたりの合計額の500円未満は切捨て(端数処理)
  • 1か月分まとめて申請(窓口・郵送可)
  • 学校管理下のケガはJSC災害共済給付が優先適用と推定
  • ぼたんえび・温泉・甘エビで知られる留萌地方の町
  • 留萌市・小平町・厚田区(石狩市)に隣接、JR留萌本線(廃止)の沿線

北海道内での増毛町の位置づけ

北海道179市区町村の制度と比較したときの増毛町の位置です。

通院対象年齢が増毛町と同じ自治体
158件 / 179件(88%)
入院対象年齢が増毛町と同じ自治体
158件 / 179件(88%)
北海道内で所得制限なしの自治体
158件 / 179件(88%)
北海道内で自己負担なしの自治体
142件 / 179件(79%)
北海道内で完全無料化(所得制限・自己負担ともになし)の自治体
137件 / 179件(77%)

※ 出典: こども家庭庁「令和6年度こどもに係る医療費の助成についての調査」

北海道内の近隣自治体との比較

北海道内で増毛町に近い自治体との対象年齢・所得制限・自己負担の比較です。

自治体通院入院所得制限自己負担
増毛町(このページ)18歳年度末まで18歳年度末までなしなし
占冠村18歳年度末まで18歳年度末までなしなし
壮瞥町18歳年度末まで18歳年度末までなしなし
足寄町18歳年度末まで18歳年度末までなしなし
帯広市15歳年度末まで15歳年度末までなしあり

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026-05公式ページ最終更新: 2024-04-01一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。