指宿市の子ども医療費助成
指宿市は子ども医療給付制度で課税世帯は0歳〜中学3年生、非課税世帯は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校生世代)までの医療費を助成しています。令和7年4月から課税世帯も中学生まで県内医療機関で窓口無料化、こども課こども保育係(0993-22-2111内線2272)で受付するのが特徴です。
対象年齢・自己負担
通院 15歳年度末まで / 入院 15歳年度末まで
課税世帯: 0歳〜中学3年生(15歳到達後最初の3月31日)まで保険診療一部負担金を全額助成(令和7年4月から県内医療機関で窓口無料化)。非課税世帯: 0歳〜18歳到達後最初の3月31日まで(令和3年4月から窓口無料)。入院時食事代・差額ベッド代等の保険適用外は自己負担
- 対象
- 指宿市内に住所があり健康保険に加入している0歳〜15歳到達後最初の3月31日(中学3年生)までのお子さん(課税世帯)、または0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校生世代)までのお子さん(住民税非課税世帯)。生活保護受給世帯・ひとり親家庭等医療費助成・重度心身障害者医療費助成対象者は除外。
- 助成方式
- 現物給付(鹿児島県内医療機関、受給資格者証提示)、償還払い(県外受診時)
- 所得制限
- なし(ただし課税世帯/非課税世帯で対象年齢区分が異なる)
- 申請先
- 指宿市役所 こども課 こども保育係(電話: 0993-22-2111 内線2272)/ 山川支所 市民福祉課(電話: 0993-34-1113)/ 開聞支所 市民福祉課(電話: 0993-32-3111 内線4122)。受付時間は平日午前8時30分〜午後5時15分
- 必要書類
- 子ども医療費受給資格者証交付申請書(市窓口で配布)
- お子さんの健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ(マイナ保険証も可)
- 受給者名義の通帳またはキャッシュカード(県外受診の償還払い時に必要)
- 申請者の本人確認書類
- 非課税世帯申請時は住民税非課税証明書(高校生世代の対象拡大には必須)
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
指宿市内在住・健康保険加入・課税世帯・0歳〜中学3年生
通院・入院・調剤すべて無料(県内現物給付、令和7年4月〜)
- 対象
指宿市内在住・健康保険加入・住民税非課税世帯・0歳〜18歳年度末
通院・入院・調剤すべて無料(県内現物給付、令和3年4月〜)
- 対象外
指宿市内在住・課税世帯・高校生世代
課税世帯は中3までが対象。高校生世代は対象外(非課税世帯は対象)
- 一部対象
県外医療機関受診
いったん全額自己負担、こども課で還付申請(診療月の翌月から6ヶ月以内)
- 対象外
学校管理下(授業・部活動・通学等)でのケガ
日本スポーツ振興センター災害共済給付が優先適用
- 対象外
ひとり親家庭等医療費助成・重度心身障害者医療費助成対象者・生活保護受給世帯
他制度が優先適用、子ども医療給付制度は対象外(公式に「対象外」と明記)
ひとり親世帯の場合に先に検討する助成(ひとり親家庭等医療費助成)
子ども医療給付制度(このページ)
- ・対象: 指宿市内のお子さん(課税世帯は中3まで、非課税世帯は18歳年度末まで)
- ・対象範囲: お子さん本人の医療費(食事代等は対象外)
- ・所得制限: なし(ただし課税世帯/非課税世帯で対象年齢区分が異なる)
- ・自己負担: 県内現物給付で窓口無料、県外は償還払い
ひとり親家庭等医療費助成
- ・対象: ひとり親家庭の親と児童(児童は18歳到達後最初の3月31日まで)
- ・対象範囲: 親と子の両方が医療費助成対象
- ・所得制限: あり(児童扶養手当の所得制限に準ずる、扶養義務者の所得も判定)
- ・自己負担: 保険診療の自己負担分が助成対象
両制度とも対象になる場合はひとり親家庭等医療費助成が優先適用となり、子ども医療給付制度は対象外(公式に「ひとり親家庭等医療費助成対象者は対象外」と明記)。指宿市の課税世帯は中3までしか対象にならないため、ひとり親家庭は18歳まで助成が継続される利点があります。
この制度をくわしく
指宿市が独自に整えた中学生向け医療費助成(完全無料化)
指宿市が独自に実施する子ども医療給付制度で、市内に住むお子さんが健康保険を使って医療を受けた際の保険診療一部負担金を市が助成します。令和7年4月から課税世帯も中学生まで県内医療機関で窓口負担無料化、非課税世帯は令和3年4月から高校生世代まで窓口無料が継続されています。
仕組み・受給資格者証の発行・現物給付/償還払いの一般論は「子ども医療費助成のしくみガイド」に詳しくまとめています。混同しがちな関連制度(高額療養費・医療費控除・ひとり親家庭等医療費助成等)の違いは「こども医療費・関連制度Q&Aガイド」をご覧ください。
いくらもらえるか
医療機関の窓口で健康保険証またはマイナ保険証と子ども医療費受給資格者証を提示すると、保険診療分の自己負担なく受診できます(鹿児島県内は現物給付、県外は償還払い)。
| 区分 | 通院 | 入院 | 調剤 |
|---|---|---|---|
| 0歳〜中学3年生(課税世帯)(R7.4〜) | 無料 | 無料 | 無料 |
| 0歳〜18歳年度末(非課税世帯)(R3.4〜) | 無料 | 無料 | 無料 |
| 入院時食事療養標準負担額 | – | 対象外(自己負担あり) | – |
健康診断・予防接種・差額ベッド代・薬の容器代・文書料・健康保険適用外の費用は助成対象外です。
所得制限
指宿市は所得制限はありませんが、課税世帯/非課税世帯で対象年齢区分が異なります(課税世帯は中3まで、非課税世帯は18歳年度末まで)。
他制度との併用
- 重度心身障害者医療費助成: 重度の手帳をお持ちの方は重度医療費助成が優先適用(公式に「対象外」と明記)。子ども医療給付制度は対象外
- ひとり親家庭等医療費助成: ひとり親世帯はひとり親医療費が優先適用(公式に「対象外」と明記)。子ども医療給付制度は対象外
- 日本スポーツ振興センター災害共済給付: 学校管理下(授業・部活動・通学等)でのケガは災害共済給付が優先適用となり、本制度の対象外
- 特定医療費(指定難病)・小児慢性特定疾病医療費: 国公費が優先、その後の自己負担が子ども医療給付制度の対象
- 健康保険の高額療養費: 高額療養費が先に控除され、その後の自己負担が子ども医療給付制度の対象
- 生活保護: 医療扶助が優先、子ども医療給付制度は対象外(公式に「対象外」と明記)
県外受診・受給資格者証を忘れた場合
県外の医療機関を受診したとき、または受給資格者証を忘れて窓口で全額支払ったときは、いったん全額を支払い、後日こども課で還付申請(償還払い)します。
- 申請期限: 診療月の翌月から起算して6ヶ月以内(短期間のため注意)
- 申請窓口: こども課こども保育係(電話: 0993-22-2111 内線2272)/山川支所市民福祉課(0993-34-1113)/開聞支所市民福祉課(0993-32-3111内線4122)
- 必要書類: 領収書原本(保険診療分・点数記載のあるもの)、保険証コピー、受給資格者証、振込先口座情報
15歳/18歳到達後の接続
課税世帯は中学3年生、非課税世帯は18歳年度末で資格喪失。次のステップとして:
- 健康保険の高額療養費制度(限度額認定証の事前申請)
- 大学進学・就職時は「学生に係る健康保険の被扶養者」ルールの確認
- 障がい児は「重度心身障害者医療費助成(鹿児島県)」や「自立支援医療」への切替を検討
- 経済的に困窮した場合は「ひとり親家庭等医療費助成」(児童扶養手当の所得制限内)
こんな場合は
指宿市外から転入した場合
- 旧住所地の受給資格者証は転出日で失効。指宿市のこども課で改めて申請が必要
課税世帯の中学生のお子さん
- 令和7年4月診療分から窓口無料(県内医療機関)
非課税世帯の高校生世代のお子さん
- 令和3年4月から窓口無料(県内医療機関)
課税状況が非課税に変わった場合
- 18歳年度末まで対象期間が延長されます。世帯課税状況の変動時はこども課にお問い合わせください
学校・園・通学中のケガで受診した場合
- 日本スポーツ振興センター災害共済給付が優先適用となり、本制度の対象外
入院した場合の食事代
- 自己負担(助成対象外)
県外で受診した場合
- 診療月の翌月から6ヶ月以内にこども課で還付申請(償還払い)
申請の手順
- 1指宿市内に出生・転入したら、こども課こども保育係(0993-22-2111内線2272)または山川支所・開聞支所市民福祉課に「子ども医療費受給資格者証交付申請書」を提出します
- 2申請時はお子さんの健康保険資格確認書、受給者名義の通帳、申請者の本人確認書類を持参します(非課税世帯の高校生世代申請時は住民税非課税証明書も必要)
- 3子ども医療費受給資格者証が後日交付されます
- 4受診時は健康保険証またはマイナ保険証と受給資格者証を鹿児島県内の医療機関等に提示すると、窓口での負担なしで受診できます(県内現物給付・令和7年4月から課税世帯中学生まで拡充)
- 5県外受診時は一度全額負担後、こども課に申請して払い戻しを受けられます(還付申請期限は受診月の翌月から6ヶ月以内)
知っておくと役立つこと
- ●令和7年4月から課税世帯(中学生まで)も県内医療機関で窓口負担無料化
- ●非課税世帯は0歳〜18歳到達後最初の3月31日まで対象(令和3年4月から窓口無料)
- ●課税世帯は0歳〜15歳到達後最初の3月31日(中学3年生)まで対象
- ●還付申請期限は受診月の翌月から6ヶ月以内(短期間のため注意)
- ●入院時食事療養費は給付対象外
- ●ひとり親家庭等医療費助成・重度心身障害者医療費助成・生活保護受給世帯は対象外
- ●学校管理下のケガは日本スポーツ振興センター災害共済給付が優先
鹿児島県内での指宿市の位置づけ
鹿児島県内43市区町村の制度と比較したときの指宿市の位置です。
- 通院対象年齢が指宿市と同じ自治体
- 5件 / 43件(12%)
- 入院対象年齢が指宿市と同じ自治体
- 5件 / 43件(12%)
- 鹿児島県内で所得制限なしの自治体
- 42件 / 43件(98%)
- 鹿児島県内で自己負担なしの自治体
- 41件 / 43件(95%)
- 鹿児島県内で完全無料化(所得制限・自己負担ともになし)の自治体
- 41件 / 43件(95%)
※ 出典: こども家庭庁「令和6年度こどもに係る医療費の助成についての調査」
鹿児島県内の近隣自治体との比較
鹿児島県内で指宿市に近い自治体との対象年齢・所得制限・自己負担の比較です。
| 自治体 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 |
|---|---|---|---|---|
| 指宿市(このページ) | 15歳年度末まで | 15歳年度末まで | なし | なし |
| 三島村 | 15歳年度末まで | 15歳年度末まで | なし | なし |
| 志布志市 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 鹿屋市 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 鹿児島市 | 15歳年度末まで | 15歳年度末まで | なし | あり |
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