川崎市在宅重度重複障害者等手当
在宅で生活する重度重複障害者または特別障害者手当・障害児福祉手当受給者に年額60,000円が支給されます。年齢制限なし。
金額・負担額
年額 60,000円(毎年12月中旬に年1回支給)
- 対象
- 川崎市在住の在宅で生活する方で、①身体1〜2級/療育A1〜A2/精神1級のうち2つ以上に該当、または②国の特別障害者手当・障害児福祉手当を受給中。基準日8月1日の前日までの1年間に継続3か月超の入院・施設入所がないこと。
- 申請先
- 各区役所 高齢・障害課 障害者支援係
- 必要書類
- 障害者手帳、普通預金通帳、特別障害者手当または障害児福祉手当の受給証書(該当者)
- 注意事項
- 所得制限あり(20歳未満は障害児福祉手当基準、20歳以上は特別障害者手当基準を準用)。横浜市の同種手当は2010年廃止、相模原市は2024年10月新規申請停止のため、神奈川県内政令市で本制度は希少。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
川崎市在住で身体1〜2級・療育A1〜A2・精神1級のうち2つ以上該当(在宅・基準日前1年間に継続3か月超の入院/入所なし)
対象パターンA。年額60,000円。所得制限内であること
- 対象
川崎市在住で国の特別障害者手当または障害児福祉手当を受給中(在宅)
対象パターンB。重度重複でなくても国手当受給で対象
- 対象外
上記要件を満たすが基準日前1年間に継続3か月超の入院/入所あり
在宅要件を満たさず
- 対象外
本人または配偶者・扶養義務者の所得が基準超過
20歳未満は障害児福祉手当基準、20歳以上は特別障害者手当基準を準用
- 対象外
重度重複に該当せず(手帳1つのみ等)、国の特別障害者手当・障害児福祉手当も受給していない
本手当の対象パターンに該当せず。神奈川県手当(年60,000円)は別途要件あり
神奈川県在宅重度障害者等手当との関係(併給可)
神奈川県在宅重度障害者等手当
- ・年額60,000円(県制度)
- ・申請期間8/1〜9/10(明記)
- ・1月下旬支給
- ・県内6か月以上居住・65歳前障害発生要件あり
川崎市在宅重度重複障害者等手当(このページ)
- ・年額60,000円(市単独)
- ・申請期間は公式未記載
- ・12月中旬支給
- ・基準日8/1の前日まで1年間継続3か月超の入院/入所なし
県手当と本市手当は別制度として併給可能で、両方受給すると合計年額120,000円となります。県手当は別途申請が必要で、申請期間8/1〜9/10と明記されているため見落とさないようご注意ください。横浜市の同種手当は2010年4月廃止、相模原市は2024年10月新規申請停止のため、神奈川県内政令市で市独自制度が現役で運用されているのは川崎市のみとなります。
この制度をくわしく
この制度とは
川崎市が市の条例で実施している市単独の現金給付手当です。重度重複障害者または国の特別障害者手当・障害児福祉手当受給者を対象とした年1回給付の制度で、お子さんも年齢制限なく対象になります。
神奈川県内では横浜市が2010年4月に在宅心身障害者手当を廃止、相模原市の重度障害者等福祉手当も2024年10月で新規申請が停止される中、川崎市は本制度を維持しています。さらに神奈川県在宅重度障害者等手当(県・年額60,000円)と併給可能で、合算すると年額120,000円相当となるため、神奈川県内政令市では制度的価値の高い手当となっています。
川崎市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 川崎市在宅重度重複障害者等手当(このページ) |
|---|---|---|
| 給付頻度 | 月額(年4回振込) | 年額(年1回12月振込) |
| 月額換算 | 16,560円 | 5,000円 |
| 対象範囲 | 20歳未満の重度のみ | 年齢制限なし、重度重複または国手当受給者 |
| 国手当との関係 | こちらが本体 | 国手当受給者は本市手当の対象(併給可) |
| 神奈川県手当 | 別制度 | 県手当(年60,000円)と併給可能 |
いくらもらえるか
年額 60,000円(公式ページに「年額60,000円」と明記)。
支給は年1回・12月中旬頃に指定金融機関の口座へ振り込まれます。月額換算ではなく年1回給付の設計です。
対象となる方
川崎市在住で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
対象パターンA: 重度重複障害(手帳のみで判定)
以下の3つのうち2つ以上に該当
- 身体障害者手帳 1級または2級
- 療育手帳 A1またはA2
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
対象パターンB: 国手当受給者
- 国の特別障害者手当(月29,590円・20歳以上向け)を受給中
- 国の障害児福祉手当(月16,560円・20歳未満向け)を受給中
在宅要件
基準日(8月1日)の前日までの1年間に、継続して3か月を超えて医療機関や施設に入院(所)していない方。3か月以内の短期入院・短期入所は対象継続です。
特例
療育手帳A2相当の方には特例規定があります(公式注記、詳細は窓口で確認)。
所得制限
所得制限あり。手当受給年度の前年所得が基準額を超えないこと。年齢で準用基準を切り替えます。
- 20歳未満: 国の障害児福祉手当の所得基準を準用
- 20歳以上: 国の特別障害者手当の所得基準を準用
令和7年度の所得限度額(扶養親族0人の場合の参考値)
| 対象 | 限度額 | 給与収入換算の目安 |
|---|---|---|
| 本人(単身世帯) | 3,661,000円未満 | 年収 約540万円未満 |
| 本人(配偶者等あり) | 3,661,000円未満 | 年収 約540万円未満 |
| 配偶者・扶養義務者 | 6,287,000円未満 | 年収 約846万円未満 |
扶養親族が増えると限度額が引き上げられます。詳細表は公式ページに掲載されています。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 併給可能(むしろ本手当の対象条件)
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 併給可能(むしろ本手当の対象条件)
- 国の特別児童扶養手当: 公式に明記なし、要窓口確認
- 神奈川県在宅重度障害者等手当(年60,000円): 併給可能(県と市の両方から年6万円ずつ)
- 神奈川県重度障害者医療費助成: 公式ページに併給言及なし、要窓口確認
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
申請方法と支給時期
お住まいの区役所 高齢・障害課 障害者支援係で受付しています。基準日8月1日に対する申請受付期間は2026-04-24時点で公式に明記がなく(神奈川県手当は8/1〜9/10と明記)、各区窓口で随時受付されている可能性が高い状況です。
認定後、12月中旬頃に60,000円が振り込まれます。
区別の窓口(電話番号)
| 区 | 連絡先 |
|---|---|
| 川崎区 | 044-201-3215 |
| 幸区 | 044-556-6654 |
| 中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区 | 各区役所 高齢・障害課 障害者支援係 |
| 健康福祉局障害福祉課(所管) | 044-200-2653 |
20歳到達時の取扱い
本手当自体は年齢制限がないため20歳到達後も継続支給となります。所得基準のみが障害児福祉手当ベース(20歳未満)から特別障害者手当ベース(20歳以上)へ切り替わります。
20歳到達時に国の手当も切り替わります(障害児福祉手当 → 特別障害者手当または障害基礎年金)。本市手当はこれに連動して対象継続となります。
情報の参照時点
2026-04-24時点の川崎市公式サイトに基づきます。年額60,000円は近年継続している模様で、直近3年での改定は確認できておりません。最新の運用は川崎市公式ページまたは区役所 高齢・障害課 障害者支援係でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2025年8月26日
公式URL: https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000022284.html
申請の手順
- 1対象パターンA(重度重複)または対象パターンB(国手当受給)に該当することを確認
- 2基準日8月1日の前日までの1年間に、継続3か月超の入院・施設入所がないことを確認
- 3お住まいの区役所 高齢・障害課 障害者支援係に来所し、申請書を提出
- 4障害者手帳、普通預金通帳を持参(特別障害者手当・障害児福祉手当受給者は受給証書も)
- 5市の認定後、12月中旬頃に年額60,000円が口座に振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 神奈川県在宅重度障害者等手当(県・年額60,000円・申請期間8/1〜9/10)と併給可能で、合算すると年額120,000円相当になります。県手当は別途申請が必要なため、必ず両方申請してください
- ●横浜市の同種手当(在宅心身障害者手当)は2010年4月廃止、相模原市の重度障害者等福祉手当も2024年10月で新規申請停止のため、神奈川県内政令市で本制度は希少。転居検討時は所在自治体の制度有無もご確認ください
- ●国の特別障害者手当・障害児福祉手当を受給中の方は本手当も対象になります。重度重複の手帳要件を満たさなくても国手当受給で対象となるため、見落とさないようご注意ください
- ●在宅要件は「基準日前1年間に継続3か月超の入院・入所がない」という比較的緩やかな設計です。3か月以内の短期入院・短期入所は対象継続となります
- ●20歳到達後も対象継続です。所得基準のみ20歳未満(障害児福祉手当基準)から20歳以上(特別障害者手当基準)に切り替わります
- ●申請受付期間は公式に明記がありませんが、12月中旬支給のため遅くとも10月までには申請が必要と推察されます。窓口で具体的な締切をご確認ください
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)神奈川県独自
神奈川県在宅重度障害者等手当
重度重複障害または国の手当受給者に年額60,000円が支給される神奈川県独自の手当です。障害のある子どもも対象。毎年8月〜9月に申請必須。
- 医療費助成(都道府県独自)神奈川県独自
重度障害者医療費助成
身体手帳1-2級、知能指数35以下、精神手帳1級(通院のみ)の方の医療費が原則無料になります。
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。