足立区障がい者福祉手当
重度(身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症)月15,500円は20歳以上65歳未満限定、中度(身3級・愛4度・精神1級)月7,750円は20歳未満も対象。令和7年4月に下位区分が4,000円→7,750円に約1.94倍の大改定、精神1級を下位明示。難病は別制度「難病患者福祉手当」月15,000円。
金額・負担額
重度(身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症、20歳以上65歳未満): 月額 15,500円 / 中度(身3級/愛4度/精神1級、20歳未満も対象): 月額 7,750円(令和7年4月1.94倍引上げ、従前4,000円)(4・8・12月の15日頃に前4か月分を振込)
- 対象
- 足立区在住。重度区分は20歳以上65歳未満で身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症。中度区分は0歳〜65歳未満で身3級/愛4度/精神1級(令和7年4月対象明示化)。脳性まひ・進行性筋萎縮症は手帳未所持でも医師の診断書で対象。
- 申請先
- 足立区障がい福祉課 障がい給付係(本庁舎北館1階/03-3880-5472)または障がい援護課各援護係。精神1級は足立保健所(中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター/03-3880-5358)
- 必要書類
- 身体障害者手帳/愛の手帳/精神障害者保健福祉手帳のいずれか、脳性まひ・進行性筋萎縮症で手帳未所持時は医師の診断書、本人名義の口座(預金通帳等)、20歳未満は扶養義務者の氏名・住所・個人番号がわかるもの、本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 注意事項
- 令和7年4月改定で下位区分が4,000→7,750円へ約1.94倍引上げ、精神1級を下位明示。重度区分は据え置き。重度は20歳以上限定、中度は20歳未満も対象。精神1級の申請は足立保健所が窓口(障がい福祉課ではない)。難病は別制度「難病患者福祉手当」(月15,000円)。65歳以上新規申請不可(例外: 転入者で障がい発生が65歳未満・65歳前日まで支給対象外施設に入所で退所した者)。施設入所は細分化(障害者支援施設・特養対象外、介護老健・介護医療院・GH・有料老人ホーム・サ高住は区内なら対象)。電子申請なし・郵送は変更届のみ。住民税未申告は審査不能で支給停止。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
足立区在住で20歳以上65歳未満・身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症、所得制限内、対象外施設未入所、児童育成手当(障害手当)未受給、難病患者福祉手当未受給
重度区分として月額15,500円
- 対象
足立区在住で20歳未満(0歳〜19歳)・身3級/愛4度、扶養義務者所得制限内、対象外施設未入所、児童育成手当(障害手当)未受給
中度区分として月額7,750円(令和7年4月1.94倍引上げ、20歳未満も対象)
- 対象
足立区在住で65歳未満・精神障害者保健福祉手帳1級、所得制限内、対象外施設未入所
中度区分として月額7,750円(令和7年4月から明示対象化)。申請窓口は足立保健所
- 対象外
20歳未満の身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症
重度区分は20歳以上限定のため本手当対象外。中度区分(月7,750円)または東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)が対象
- 対象外
難病医療費助成受給者証保持
別制度「足立区難病患者福祉手当」(月15,000円)が対象。本手当とは併給不可
- 対象外
保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中
本手当は対象外(受給開始時は届出必須)
- 対象外
障害者支援施設・特養入所中(介護老健・介護医療院・GH等は対象継続)、65歳以上新規、または所得制限超過・住民税未申告
本手当の要件を満たさず
令和7年4月大改定(下位区分の1.94倍引上げと精神1級明示)
令和7年3月までの金額(改定前)
- ・重度(身1・2級等): 月15,500円(据え置き)
- ・下位(身3級・愛4度): 月4,000円(近隣と大幅に格差)
- ・精神1級: 明示対象化なし
- ・近隣(荒川9,500・北10,000)と比べ明確に低水準
令和7年4月改定後(このページ)
- ・重度: 月15,500円(変わらず)
- ・下位: 月7,750円(約1.94倍引上げ、+3,750円)
- ・精神1級を下位区分に明示対象化
- ・近隣(荒川9,500・北10,000)には届かず5区中3番手
足立区の令和7年4月改定は下位区分月4,000円→7,750円への約1.94倍引上げと精神1級の明示対象化が2大ポイントです。従前は近隣区(荒川9,500・北10,000)と比べ明確に低水準だった下位区分を23区標準の7,750円まで引き上げる「遅れていた最低水準からの是正」色が強い改定で、江戸川区の令和8年4月改定(難病12,000→15,500円)とも類似した都の補助改定連動の動きです。ただし荒川9,500円・北10,000円には届かず下位5区中3番手で、葛飾区の外出支援加算2,500円のような独自設計もないため、独自性では中位〜下位の設計となっています。
この制度をくわしく
この制度とは
足立区が区の条例で実施している障がい者福祉手当です。足立区の特徴は三つあります。第一に、令和7年4月1日の大改定で下位区分を月4,000円→7,750円へ約1.94倍引上げし、同時に精神障害者保健福祉手帳1級を下位区分に明示対象化した点です。ただし近隣比較では荒川9,500円・北10,000円に届かず、下位は5区中3番手で「遅れていた最低水準からの是正」色が強い改定です。
第二に、年齢×区分のマトリクス設計で、重度区分(月15,500円)は20歳以上65歳未満に限定され、20歳未満のお子さんは下位区分(月7,750円)のみ対象という明確な分担が特徴です。20歳未満の重度児童は都制度(児童育成手当の障害手当・月15,500円)でカバーする設計で、足立区は都制度が対象外となる中軽度児童の受け皿となります。
第三に、精神1級の申請窓口が足立保健所(中央本町地域・保健総合支援課/03-3880-5358)に分担されている点です。身体・知的・脳性まひ等は本庁舎北館1階の障がい福祉課 障がい給付係(03-3880-5472)ですが、精神は別窓口のため入口を間違えないよう注意が必要です。難病は別制度「足立区難病患者福祉手当」(月15,000円・本手当とは500円差・令和7年4月に7疾病追加)として運用されており、併給不可です。
足立区の制度位置づけ
| 項目 | 東京都児童育成手当(障害手当) | 足立区重度区分 | 足立区中度区分 | 足立区難病患者福祉手当(別制度) |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 15,500円 | 15,500円 | 7,750円(R7.4〜) | 15,000円 |
| 対象年齢 | 20歳未満 | 20歳以上65歳未満 | 0歳〜65歳未満 | 65歳未満 |
| 対象 | 身1・2級・愛1〜3度等の重度児童 | 身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ等 | 身3級・愛4度・精神1級 | 都難病医療費助成認定者 |
| 窓口 | 子ども政策課 | 障がい福祉課 | 障がい福祉課(精神は足立保健所) | 障がい福祉課(難病は保健予防課) |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 対象年齢 |
|---|---|---|
| 重度(身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症) | 15,500円 | 20歳以上65歳未満 |
| 中度(身3級/愛4度/精神1級・令和7年4月〜明示) | 7,750円 | 65歳未満(20歳未満も対象) |
支給は年3回 4月・8月・12月の15日頃に前4か月分(重度62,000円・中度31,000円)が本人名義口座に振り込まれます。振込通知は送付されませんので、通帳記帳で振込確認が必要です。
対象となる方
足立区在住で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
重度区分(20歳以上65歳未満限定):
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 愛の手帳 1度〜3度
- 脳性まひ・進行性筋萎縮症(手帳未所持でも医師の診断書で対象)
中度区分(0歳〜65歳未満、20歳未満も対象):
- 身体障害者手帳 3級
- 愛の手帳 4度
- 精神障害者保健福祉手帳 1級(令和7年4月1日明示対象化)
65歳以上の新規申請は不可ですが、以下の例外があります:
- 転入者で障がい発生が65歳未満
- 65歳前日まで支給対象外施設に入所しており退所した者
所得制限・支給停止
本人所得(20歳未満は扶養義務者所得)で判定。
| 扶養人数 | 限度額 |
|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 |
| 1人増毎 | +380,000円 |
加算: 老人控除対象配偶者・老人扶養1人につき+100,000円、特定扶養(19〜23歳未満)・控除対象扶養(16〜19歳未満)1人につき+250,000円。
控除項目: 障害者控除27万円/特別障害者控除40万円/ひとり親控除35万円等の一般項目。
所得審査対象年度: 申請月が7月まで→前々年所得、8月以降→前年所得。住民税未申告は審査不能で支給停止となるため、非課税・無収入でも申告必須(被扶養者は免除)。
他の手当との併用
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給不可(対象者の保護者が受給中の場合は区手当の対象外、受給開始時は届出必須)
- 足立区難病患者福祉手当(別制度・月15,000円): 併給不可(停止中も含む)
- 国の障害児福祉手当・特別障害者手当: 公式に明示的併給禁止の記載なし(併給不可扱いの記述なし、実運用では併給可と解されるが要確認)
- 国の特別児童扶養手当: 公式に明記なし(一般運用では併給可、要確認)
- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設別で可否が細かく分かれます(公式明記):
| 施設種別 | 区内 | 区外 |
|---|---|---|
| 障害者支援施設 | 対象外 | 対象外 |
| 特養・軽費老人ホーム | 対象外 | 対象外 |
| 介護老人保健施設・介護医療院 | 支給継続 | 支給継続 |
| 有料老人ホーム | 支給 | 対象外 |
| サ高住 | 支給 | 対象外 |
| グループホーム | 支給 | 対象外 |
ショートステイ・長期入院中は支給対象です。他区より施設の線引きが明確で、介護老健・介護医療院の支給継続が明記されている点は実務判断が明確です。
申請方法と支給時期
- 身体・知的・脳性まひ等: 障がい福祉課 障がい給付係(本庁舎北館1階/03-3880-5472)または障がい援護課各援護係
- 精神障害者保健福祉手帳1級: 足立保健所 保健総合支援課(中央本町地域/03-3880-5358)または各保健センター
電子申請は不可(公式ページに電子申請導線の記載なし)。郵送は変更届のみで新規申請の郵送明記なしのため、原則窓口申請です。令和7年8月振込分(令和7年4〜7月分)から下位区分は新額7,750円へ反映済みです。
届出が必要な変更事項: 手帳等級変更/口座変更/氏名変更による口座名義変更/税の修正申告/難病患者福祉手当受給開始/児童育成手当(障害手当)受給開始/足立区外転出(生活の場が区外化含む)/対象外施設入所。変更届PDFが公式に用意されています。
情報の参照時点
2026-04-24時点の足立区公式サイト(障がい者福祉手当ページ最終更新2025-08-01、難病患者福祉手当ページ最終更新2025-08-01)に基づきます。国手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)との併給可否、郵送による新規申請の可否は公式本文に明記がないため、最新の運用は足立区公式ページまたは障がい給付係(03-3880-5472)・足立保健所(03-3880-5358)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/fukushi-kenko/shinshin/teate-s-shogaisha.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(重度=20歳以上の身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症、中度=0歳〜の身3級・愛4度・精神1級)に該当することを確認
- 2重度区分は20歳以上のみ、20歳未満のお子さんは東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)または足立区中度区分(月7,750円)が対象となる点を確認
- 3保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中の場合は区手当の対象外(受給開始時は届出必須)
- 4本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円)
- 5身体・知的・脳性まひ等は本庁舎北館1階の障がい福祉課 障がい給付係(03-3880-5472)、精神1級は足立保健所(03-3880-5358)に来所し、手帳・医師の診断書(脳性まひ等)・本人名義口座・20歳未満は扶養義務者のマイナンバー・本人確認資料を持参して申請
- 6区の認定後、4月・8月・12月の15日頃に前4か月分が振り込まれる(振込通知なし、通帳記帳で確認)
- 7住民税の申告を忘れずに(未申告は審査不能で支給停止、非課税でも申告必須)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 令和7年4月に下位区分が4,000円→7,750円へ約1.94倍の大改定されました。従前4,000円で物足りなかった方には大きな底上げですが、近隣区(荒川9,500円・北10,000円)に届かず下位5区中3番手で、「遅れていた最低水準からの是正」色が強い改定です
- ●重要: 重度区分(月15,500円)は20歳以上65歳未満限定です。20歳未満のお子さんは重度該当でも中度区分(月7,750円)しか受給できません。保護者が都制度(児童育成手当の障害手当・月15,500円)を受給できれば都制度の方が有利なので必ず比較してください
- ●重要: 精神1級の申請窓口は足立保健所(03-3880-5358)で、障がい福祉課とは別窓口です。身体・知的・精神で申請窓口が分かれる設計のため、精神障害のあるお子さんは入口を間違えないようご注意ください
- ●重要: 難病は別制度「足立区難病患者福祉手当」(月15,000円・令和7年4月に7疾病追加)が対象で、本手当とは併給不可です。難病医療費助成受給者証があれば難病患者福祉手当を優先検討してください
- ●施設入所の扱いが細分化されており、介護老人保健施設・介護医療院は区内外ともに支給継続、有料老人ホーム・サ高住・グループホームは区内なら支給、区外なら対象外という明確な基準があります。他区より実務判断が明確です
- ●振込通知が送付されないため、4月・8月・12月の15日頃に通帳記帳で振込を確認する必要があります。住民税未申告は審査不能で支給停止となるため、非課税・無収入でも申告を忘れないでください
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。