昭島市心身障害者福祉手当
身体1-4級・愛1-4度・脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方に月額4,000〜15,500円が支給されます。
金額・負担額
重度(区分1=身障1-2級・愛1-3度・脳性麻痺・進行性筋萎縮症): 月額15,500円 / 中軽度(区分2=身障3-4級・愛4度): 月額4,000円
- 対象
- 昭島市在住、65歳未満。
- 申請先
- 昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、振込口座
- 注意事項
- 新規65歳以上・所得超過・他手当受給者・施設入所者は対象外。市条例上は都手当分(重度15,500円)も含めて一体規定。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
昭島市在住・65歳未満で身1・2級/愛1〜3度/脳性麻痺・進行性筋萎縮症、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給
重度区分1として月額15,500円(都手当分)
- 対象
昭島市在住・65歳未満で身3・4級/愛4度、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給
中軽度区分2として月額4,000円(市手当分)
- 対象外
都児童育成手当(障害手当)受給中、65歳以上新規、施設入所中、または所得制限超過
本手当の要件を満たさず
昭島市の一体規定設計(都手当+市手当を市条例で一体化)
多くの多摩市
- ・都手当と市手当を別の制度として案内
- ・窓口は1か所(障害福祉課)のみ
- ・児童育成手当との併給可否が不明確な市も
- ・制度構造が分かりにくい場合がある
昭島市心身障害者福祉手当(このページ)
- ・都手当+市手当を市条例で一体規定
- ・複数窓口受付(障害福祉課・東部出張所・保健福祉センター)
- ・児童育成手当との重複受給不可を公式で明記
- ・制度構造が明確で分かりやすい
昭島市の特徴は都手当と市手当を市条例で一体規定している点と、複数窓口(障害福祉課・東部出張所・保健福祉センター)での受付対応です。多くの多摩市では都手当と市手当を別の制度として案内しますが、昭島市は市条例で一体化することで制度構造が明確になり、申請者にとって分かりやすい設計となっています。
この制度をくわしく
この制度とは
昭島市が市の条例で実施している心身障害者福祉手当です。都手当(身障1・2級/愛1〜3度)月15,500円と市手当(身障3・4級/愛4度)月4,000円を市条例で一体規定しており、多摩地域で2層構造を明確に分けて案内する設計です。申請が複数窓口で受付可能(障害福祉課13番窓口のほか東部出張所・保健福祉センター)で利便性が高く、児童育成手当(障害手当)受給者は重複受給不可と公式で明記されています。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 重度区分1(身障1・2級/愛1〜3度/脳性麻痺・進行性筋萎縮症) | 15,500円(都手当分) |
| 中軽度区分2(身障3・4級/愛4度) | 4,000円(市手当分) |
支給は年3回 4月・8月・12月、指定口座へ振込。
対象となる方
昭島市在住、65歳未満。新規65歳以上・所得超過・他手当受給者・施設入所者は対象外です。
所得制限・支給停止
令和7年8月改定の都共通基準として、本人扶養0人で所得3,661,000円以下(扶養1人増ごとに38万円加算)。
他の手当との併用
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給不可(公式明記、重複受給不可)
- 国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 併給可能
- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所者は対象外。入所予定の方は障害福祉課障害福祉係(042-544-5111 内線2132〜2135)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口、042-544-5111 内線2132〜2135)で通年受付。東部出張所・保健福祉センターでも受付可能(複数窓口対応)。支給は申請月分から年3回(4・8・12月)指定口座へ振込。電子申請・郵送可否は公式で要確認。
情報の参照時点
2026-04-24時点の昭島市公式サイト情報に基づきます。電子申請可否、郵送申請可否、令和7・8年度の支給額改定の有無は公式で未記載のため、最新情報は昭島市公式ページまたは障害福祉課障害福祉係でご確認ください。
公式URL: https://www.city.akishima.lg.jp/kenko/shogai/1003284/1003286.html
申請の手順
- 1お子さんが区分1(身1・2級・愛1〜3度・脳性麻痺・進行性筋萎縮症)または区分2(身3・4級・愛4度)のどちらに該当するか確認
- 2保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中でないことを確認(重複受給不可)
- 3本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円)
- 465歳未満であること、施設入所中でないことを確認
- 5昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口、042-544-5111 内線2132〜2135)・東部出張所・保健福祉センターのいずれかに来所し、障害者手帳・本人名義の振込口座確認書類を持参して申請
- 6市の認定後、4・8・12月の年3回に指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●重要: 複数窓口受付(障害福祉課13番窓口・東部出張所・保健福祉センター)で利便性が高い設計
- ●重要: 都手当と市手当を市条例で一体規定する設計は多摩地域で分かりやすく、制度構造の把握がしやすい
- ●重要: 児童育成手当(障害手当)との重複受給は不可(公式明記)。20歳到達を境に児童育成手当から本手当へ切り替わる流れ
- ●中軽度区分(身3・4級・愛4度)の月4,000円は多摩26市で低水準です(東久留米4,000円と同水準)
- ●新規65歳以上・所得超過・他手当受給者・施設入所者は対象外
- ●電子申請・郵送可否は公式で要確認。事前に障害福祉課(042-544-5111)への電話確認を推奨します
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
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