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手当(市区町村独自)市区町村独自

荒川区心身障害者福祉手当

身体1〜3級・愛1〜4度・脳性まひ・進行性筋萎縮症・精神1級・区指定難病(約347疾病)に月額9,500〜15,500円。精神1級は令和6年4月追加(23区早期)、小児難病(レット・結節性硬化症・ドラベ等)を広く対象。

金額・負担額

身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/区指定難病: 月額 15,500円 / 身3級/愛4度/精神1級(令和6年4月〜追加): 月額 9,500円(4・8・12月に前4か月分を振込)

対象
荒川区在住。身体障害者手帳1〜3級/愛の手帳1〜4度/精神障害者保健福祉手帳1級/脳性まひ/進行性筋萎縮症/区指定難病(施行規則別表約347疾病)。障害発症が65歳未満(ただし65歳到達日前日までに認定申請済みなら継続受給可能)。
申請先
荒川区福祉部 障害者福祉課(03-3802-3111 内線2691)
必要書類
心身障害者福祉手当認定申請書(別記第1号様式)、住民票記載事項証明書、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳または難病医療券(診断書)、前年(1〜7月申請は前々年)の所得証明書(荒川区に課税台帳がある場合は省略可)、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
注意事項
所得制限あり(扶養0人3,661,000円・令和7年8月1日改定)。65歳到達日前日まで未申請の場合は新規不可。児童育成手当(障害手当)受給者は対象外。精神1級は令和6年4月新規対象化(板橋の令和8年4月より約2年先行)。区指定難病は施行規則別表に約347疾病(レット症候群・結節性硬化症・ドラベ症候群・ウエスト症候群・プラダー・ウィリ症候群・22q11.2欠失・脆弱X等、小児難病を広く対象)。毎年6月1日〜7月31日に現況届提出必須。20歳到達で本人所得判定に自動切替。
公式サイト
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a030/shougaisha/teate/sinsinsyougaisyateat.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    荒川区在住で身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給

    高額区分として月額15,500円

  • 対象

    荒川区在住で区指定難病(施行規則別表約347疾病)該当、所得制限内、施設入所外

    高額区分として月額15,500円。手帳取得前でも診断書で申請可

  • 対象

    荒川区在住で身3級/愛4度、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給

    中額区分として月額9,500円(近隣区の7,750円より1,750円高い)

  • 対象

    荒川区在住で精神1級(令和6年4月〜追加)、所得制限内、施設入所外

    中額区分として月額9,500円。板橋(令和8年4月追加)より2年先行

  • 対象

    20歳到達時に本人所得が基準内(扶養義務者所得超過で対象外だった方)

    20歳到達で本人所得判定に自動切替。新規対象となるケースあり

  • 対象外

    20歳未満で身1・2級・愛1〜3度等、保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中

    都制度が優先、本手当は対象外(保護者分で月15,500円)

  • 対象外

    障害発症が65歳以上で到達日前日までに認定申請なし、施設入所中、または所得制限超過

    本手当の要件を満たさず

荒川区の中額区分と近隣区の比較(精神1級対象化の先行性)

近隣区(台東・足立・墨田)の下位区分

  • 月額: 7,750円(23区標準水準)
  • 精神1級の対象化時期: 区により異なる
  • 区指定難病の広さ: 区により異なる
  • 23区標準的な設計

荒川区心身障害者福祉手当 中額区分(このページ)

  • 月額: 9,500円(近隣より約1,750円高い
  • 精神1級を令和6年4月から対象(板橋より2年先行)
  • 区指定難病約347疾病(小児難病広く対象)
  • 23区内でも手厚い設計

荒川区の中額区分(月9,500円)は近隣区(台東・足立・墨田の月7,750円)より約1,750円手厚く、さらに精神1級を令和6年4月から対象化(板橋区の令和8年4月より2年先行)している点で23区内でも先進的な設計です。区指定難病は施行規則別表で約347疾病を列挙しており、レット症候群・結節性硬化症・ドラベ症候群等の小児難病を広く高額区分(月15,500円)の対象に含めています。手帳取得前のお子さんでも診断書で申請可能なため、難病の診断がついた段階で障害者福祉課への相談が有効です。

この制度をくわしく

この制度とは

荒川区が区の条例で実施している心身障害者福祉手当です。荒川区の特徴は三つあります。第一に、精神障害者保健福祉手帳1級を令和6年4月から中額区分(月9,500円)の対象に追加しており、板橋区(令和8年4月)より約2年先行した23区内でも早期の対応です。第二に、区指定難病が施行規則別表で約347疾病を列挙しており、レット症候群・結節性硬化症・ドラベ症候群・ウエスト症候群・プラダー・ウィリ症候群・22q11.2欠失・脆弱X症候群・歌舞伎症候群等、小児難病を広く高額区分(月15,500円)の対象に含めています。手帳取得前のお子さんでも診断書で申請可能です。

第三に、中額区分の月9,500円は近隣区(台東・足立・墨田の7,750円)より約1,750円高く、23区内でも手厚い水準です。支給は年3回(4月・8月・12月)、毎年6月1日〜7月31日に現況届の提出が必要で、認定後の資格確認が制度化されています。20歳到達時は本人所得判定に自動切替(公式明記)されるため、扶養義務者所得超過で対象外だった方が20歳以降に新規対象となるケースもあります。

荒川区の制度位置づけ
項目東京都児童育成手当(障害手当)荒川区心身障害者福祉手当(このページ)
重度区分15,500円15,500円
中額区分対象外月9,500円(近隣より約1,750円高い
精神1級対象外月9,500円(令和6年4月から対象)
区指定難病対象外重度区分15,500円(約347疾病)
荒川区民の優先順位20歳未満の重度はまず都制度中額・精神1級・難病・20歳以降の本人向け

いくらもらえるか

区分月額
身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/区指定難病15,500円
身3級/愛4度/精神1級(令和6年4月〜追加)9,500円

支給は年3回 4月・8月・12月に振込月の前月までを本人名義口座に振り込まれます。

対象となる方

荒川区在住で、以下のいずれかに該当する方が対象です。

- 身体障害者手帳 1級・2級・3級

- 愛の手帳 1度〜4度

- 精神障害者保健福祉手帳 1級(令和6年4月追加)

- 脳性まひ・進行性筋萎縮症

- 区指定難病(施行規則別表約347疾病)

障害発症が65歳未満であることが要件です(条例第2条第1項ただし書)。65歳到達日前日までに認定申請済みの場合は継続受給可能ですが、65歳以上で初めて障害を取得した方は新規申請不可となります。

区指定難病の範囲(施行規則別表・約347疾病): 球脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病、レット症候群、結節性硬化症、プラダー・ウィリ症候群、アンジェルマン症候群、22q11.2欠失症候群、脆弱X症候群、ドラベ症候群、ウエスト症候群、レノックス・ガストー症候群、スタージ・ウェーバー症候群、各種筋ジストロフィー、歌舞伎症候群等、国の指定難病に準拠した広範囲。小児期の難病も広く含まれるため、手帳取得前のお子さんでも診断書で申請可能です。

所得制限・支給停止

施行規則第3条により、本人(20歳未満は生計維持保護者等)の前年所得で判定します。令和7年8月1日から基準額改定。

扶養親族数所得限度額
0人3,661,000円
1人4,041,000円
2人4,421,000円
3人以降1人につき380,000円加算

加算項目: 特定扶養親族および16〜19歳の控除対象扶養親族1人につき250,000円加算。

現況届: 毎年6月1日〜7月31日に提出(施行規則第14条・第7号様式)。

年齢による判定方法の切替: 20歳未満は保護者等の所得で判定、20歳到達で受給継続中の方は自動で本人所得判定に切替(公式明記)。扶養義務者所得超過で対象外だった方も、20歳到達後に本人所得が基準内なら新規対象となります。

他の手当との併用

- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給不可(荒川区公式明記)。20歳未満で身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の重度児童は都制度が優先

- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式ページに併給可否の明記なし(東京都・他区の運用では併給可が一般的、要窓口確認)

- 国の特別児童扶養手当: 公式に併給可否の明記なし(国制度側には併給制限の条文がないため併給可の可能性が高い、要確認)

- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存(医療費助成と現金給付で用途が異なる)

- 児童手当: 併給可能

施設入所中の取扱い

施設入所中は支給対象外(条例第2条第2項第3号、施行規則で定める施設)。入所予定・利用中の施設種別は障害者福祉課(03-3802-3111 内線2691)へ事前確認が必要です。

申請方法と支給時期

荒川区福祉部 障害者福祉課(03-3802-3111 内線2691)で受付しています。郵送・電子申請の可否は公式ページに明記がありません(公式未記載)。

申請書類は認定申請書・住民票記載事項証明書・障害者手帳または難病医療券(診断書)・所得証明書(荒川区に課税台帳がある場合は省略可)・本人名義の通帳等。認定後は毎年6月1日〜7月31日に現況届の提出が必要です。

申請月の翌月分から支給対象となる運用が一般的ですが(公式未記載)、直近の4月・8月・12月に前月までの分がまとめて振り込まれます。

情報の参照時点

2026-04-24時点の荒川区公式サイト(心身障害者福祉手当ページ最終更新2025-08-15)および荒川区心身障害者福祉手当条例・同施行規則に基づきます。郵送・電子申請の可否、国手当との併給可否、20歳到達時の具体的手続きは公式本文に明記がないため、最新の運用は荒川区公式ページまたは障害者福祉課(03-3802-3111 内線2691)でご確認ください。

公式URL: https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a030/shougaisha/teate/sinsinsyougaisyateat.html

申請の手順

  1. 1お子さんが対象範囲(身1〜3級/愛1〜4度/精神1級/脳性まひ・進行性筋萎縮症/区指定難病約347疾病)に該当することを確認。区指定難病は施行規則別表で広範(レット・結節性硬化症・ドラベ・ウエスト等含む)
  2. 2保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中でないことを確認(受給中の場合は都制度が優先で本手当は対象外)
  3. 3本人(20歳未満は保護者等)の前年所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円/令和7年8月1日改定)
  4. 4障害発症が65歳未満であることを確認(65歳到達日前日までに認定申請済みなら継続可)
  5. 5荒川区福祉部 障害者福祉課(03-3802-3111 内線2691)に来所し、認定申請書・住民票記載事項証明書・障害者手帳または難病医療券(診断書)・所得証明書(区に課税台帳があれば省略可)・本人名義通帳を持参して申請
  6. 6区の認定後、4月・8月・12月に前月までの分が振り込まれる。毎年6月1日〜7月31日に現況届の提出が必要

知っておくと役立つこと

  • 重要: 区指定難病は施行規則別表で約347疾病を列挙しており、小児難病(レット症候群・結節性硬化症・ドラベ症候群・ウエスト症候群・プラダー・ウィリ症候群・22q11.2欠失・脆弱X症候群・歌舞伎症候群等)を広く高額区分(月15,500円)の対象に含みます。手帳取得前でも診断書で申請可能な場合があるため、難病の診断がついた段階で障害者福祉課にご相談ください
  • 重要: 精神障害者保健福祉手帳1級は令和6年4月から中額区分(月9,500円)の対象に追加されました。板橋区の令和8年4月追加より約2年先行しており、23区内では比較的早期の対応です
  • 中額区分の月9,500円は近隣区(台東・足立・墨田の7,750円)より約1,750円手厚い設計です。中軽度のお子さんの給付額では23区内でも上位水準となります
  • 毎年6月1日〜7月31日に現況届の提出が必須です(施行規則第14条)。現況届を出さないと資格喪失となる可能性があるため、夏季に受付期間が設定されている点を見落とさないようご注意ください
  • 20歳到達で所得判定が自動で本人所得に切り替わる(公式明記)ため、それまで扶養義務者所得超過で対象外だった方も、20歳到達後に本人所得が基準内なら新規対象となるケースがあります
  • 荒川区に課税台帳がある場合は所得証明書の提出を省略できるため、荒川区に長く住んでいる世帯は申請書類を1つ減らせる運用となっています

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。