調布市心身障害者福祉手当
身体1-4級・愛の手帳1-4度・脳性マヒ・進行性筋萎縮症の方に、年齢と所得により月額6,000〜15,500円が支給されます。
金額・負担額
身1・2級/愛1-3度(20歳以上): 月額15,500円 / 同(20歳未満): 月額7,200円 / 身3・4級/愛4度: 月額6,000円 / 脳性マヒ・進行性筋萎縮症(20歳以上): 月額15,500円 / 同(20歳未満): 月額7,200円 / 所得超過時: 月額7,200円
- 対象
- 調布市在住。身1-4級、愛1-4度(脳性マヒ・進行性筋萎縮症含む)。
- 申請先
- 調布市障害福祉課(042-481-7089/7094)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、振込口座
- 注意事項
- 所得制限あり。施設入所者除外。児童育成手当(都制度)受給者は対象外の場合あり。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
調布市在住で20歳以上・身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症、所得制限内、施設入所外、児童育成手当未受給
重度区分(20歳以上)として月額15,500円
- 対象
調布市在住で20歳未満・身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症、扶養義務者所得制限内、施設入所外、児童育成手当未受給
重度区分(20歳未満)として月額7,200円(20歳以上の半額以下、都制度月15,500円より有利な場合は都制度選択)
- 対象
調布市在住で身3・4級/愛4度、所得制限内、施設入所外
中軽度区分として年齢問わず月額6,000円
- 対象
重度区分該当で所得制限超過
調布市独自の減額支給で月額7,200円(完全除外ではない)
- 対象外
20歳未満で身1・2級等、保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中
本手当は対象外の場合あり。都制度(月15,500円)が本手当の20歳未満区分(月7,200円)より有利
- 対象外
施設入所中
本手当の要件を満たさず
調布市の所得超過時減額設計(完全除外ではない独自運用)
多くの多摩市の所得制限超過時
- ・所得制限超過は完全に対象外
- ・月額0円(支給なし)
- ・翌年度以降の所得が基準内になれば再申請
- ・多くの自治体の標準設計
調布市心身障害者福祉手当(このページ・独自減額)
- ・所得超過時も減額支給(重度区分は月7,200円)
- ・完全除外ではない独自設計
- ・多摩26市では珍しい減額区分の存在
- ・中所得層にも一定の給付が届く
調布市の最大の特徴は、所得制限超過時でも月7,200円に減額して支給する独自設計です。多くの多摩市では所得超過は完全に対象外(月0円)となる中、調布市は重度区分の所得超過者に月7,200円を減額支給するため、中所得層にも一定の給付が届きます。また5区分の金額体系(重度20歳以上/20歳未満、中軽度、所得超過時など)が複雑なため、申請前に障害福祉課で該当区分をご確認ください。
この制度をくわしく
この制度とは
調布市が市の条例で実施している心身障害者福祉手当です。東京都の児童育成手当(障害手当・月15,500円)でカバーされない中軽度の方や20歳以上の障害者本人を補完する目的の市独自制度です。
調布市の最大の特徴は、20歳以上と20歳未満で金額が大きく異なり、所得超過時の減額区分まで含めた5区分の複雑な金額体系です。重度(身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症)は20歳以上で月15,500円、20歳未満で月7,200円、所得超過時は月7,200円に減額、中軽度(身3・4級・愛4度)は年齢問わず月6,000円という設計です。所得超過時でも「減額支給」で完全除外ではない点が他市と異なる独特の設計で、20歳未満の重度児童でも月7,200円が受給できる可能性があります。
児童育成手当(障害手当)受給者は対象外の場合がありますが、都制度の対象外となった20歳未満の重度児童は本手当の20歳未満区分(月7,200円)を受給できる構造です。
調布市の5区分設計
| 区分 | 20歳以上 | 20歳未満 | 所得超過時 |
|---|---|---|---|
| 身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症 | 15,500円 | 7,200円 | 7,200円に減額 |
| 身3・4級/愛4度 | 6,000円 | 6,000円 | 減額区分要確認 |
いくらもらえるか
| 区分 | 20歳以上 | 20歳未満 |
|---|---|---|
| 身体1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症 | 15,500円 | 7,200円 |
| 身体3・4級/愛4度 | 6,000円 | 6,000円 |
| 所得超過時(上記重度区分) | 7,200円 | 7,200円 |
支給は年3回 4月・8月・12月に前4か月分が本人口座に振り込まれます。20歳未満は申請月の翌月分から、20歳以上は申請月分から支給開始です。
対象となる方
調布市在住で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級〜4級
- 愛の手帳 1度〜4度
- 脳性まひ・進行性筋萎縮症
20歳未満も対象ですが、児童育成手当(障害手当)受給者は対象外の場合があります。施設入所者は対象外です。
所得制限・支給停止
令和7年8月改定の都共通基準として、本人扶養0人で所得3,661,000円以下(給与所得換算で年収約520〜540万円が目安)。扶養1人増ごとに38万円加算されます。
| 扶養人数 | 本人所得上限 | 給与所得のみの年収換算の目安 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 | 約520〜540万円 |
| 1人 | 4,041,000円 | 約570〜590万円 |
| 2人 | 4,421,000円 | 約620〜640万円 |
| 3人 | 4,801,000円 | 約670〜690万円 |
| 4人 | 5,181,000円 | 約720〜740万円 |
調布市は所得超過時でも「減額された金額」で支給される独特の設計を持ち、完全な除外ではない点が特徴です(重度区分は7,200円に減額)。
他の手当との併用
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 原則併給不可(20歳未満で重度は都制度が優先)
- 重度障害者手当(別制度・令和7年4月改定): 20歳以上29,590円/20歳未満16,100円との併給関係は窓口要確認
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 併給可能
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 併給可能
- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所者は対象外。対象施設の具体的列挙は公式本文上にないため、入所予定の方は障害福祉課(042-481-7089/7094)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
調布市 障害福祉課(042-481-7089/042-481-7094)の窓口で受付が基本です。郵送・電子申請の可否は公式ページで要確認。
20歳未満は申請月の翌月分から、20歳以上は申請月分から支給となります。支給は年3回 4月・8月・12月に前4か月分(重度62,000円・中軽度24,000円)が本人口座に振り込まれます。
情報の参照時点
2026-04-24時点の調布市公式サイト情報に基づきます。所得制限の具体的金額(扶養人数別基準額)、郵送・電子申請の可否、令和7年8月改定の影響、軽度区分の有無は公式で未記載のため、最新情報は調布市公式ページまたは障害福祉課(042-481-7089/7094)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.chofu.lg.jp/060050/p035008.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1〜4級/愛1〜4度/脳性まひ・進行性筋萎縮症)に該当することを確認
- 2お子さんの年齢(20歳以上/未満)で該当区分を確認(重度区分は年齢で金額が大きく異なる)
- 3保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中でないことを確認(受給中の場合は本手当は対象外の場合あり)
- 4本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円、所得超過時でも減額支給あり)
- 5調布市 障害福祉課(042-481-7089/042-481-7094)に来所し、障害者手帳・本人名義の振込口座確認書類を持参して申請
- 6市の認定後、4・8・12月に前4か月分が振り込まれる(20歳未満は申請月の翌月分から支給、20歳以上は申請月分から)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 調布市は所得超過時でも「減額された金額(月7,200円)」で支給される独特の設計を持ち、完全な除外ではない点が特徴です。所得制限を超えてしまった方も月7,200円を受給できる可能性があります(重度区分のみ)
- ●重要: 20歳未満の重度児童は月7,200円で、20歳以上の月15,500円より大幅に低い設計です。保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)の要件を満たす場合は、都制度の方が月8,300円有利なので必ず比較してください
- ●中軽度区分(身3・4級・愛4度)は年齢問わず月6,000円と低水準設計です。府中市(中軽度月7,500円)や多摩26市の一般水準と比べやや低い
- ●20歳未満は申請月の翌月分から支給開始(20歳以上は申請月分から)という年齢別の支給開始ルールがあります。手帳取得・要件該当後は早めの申請をおすすめします
- ●別制度「重度障害者手当」(20歳以上29,590円・20歳未満16,100円)との併給関係は公式未記載のため、重度の方は障害福祉課(042-481-7089)で要確認
- ●5区分の複雑な金額体系のため、ご自身が該当する区分の金額は申請前に窓口で確認することを推奨します
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
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