中央区難病患者福祉手当
中央区指定の難病患者に月額15,500円(20歳未満含む)。中央区心身障害者福祉手当・都児童育成手当(障害手当)・おとしより介護応援手当と併給不可。豊島区と並んで難病患者福祉手当を独立制度として運用、窓口は保健所・保健センター系の4拠点で障害者福祉課ではない点が特徴。
金額・負担額
月額 15,500円(単一額、4・8・12月に前4か月分を振込)
- 対象
- 中央区在住で、難病等の医療費等助成制度の認定を受けている方のうち、区で指定する疾病に該当する方。年齢上限は公式本文に明記なし(近隣区から推定65歳未満)、20歳未満も対象。対象疾病は令和7年4月から改定された「難病患者福祉手当対象疾病一覧」で列挙。
- 申請先
- 中央区保健所 健康推進課 給付係(〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階/03-3541-5930)、日本橋保健センター 健康係(03-3661-3515)、月島保健センター 健康係(03-5560-0765)、晴海保健センター 健康係(03-6381-2972)の4拠点
- 必要書類
- 難病等の医療費等助成制度の医療受給者証または医療券、本人名義の預金通帳、区外から転入者は前住地の住民税課税証明書(所得額・控除対象額記載)、マイナンバー本人確認書類、受給者が20歳未満の場合は扶養義務者の個人番号
- 注意事項
- 区指定疾病のみ対象(国指定難病全件ではなく区独自リスト、毎年4月更新)。中央区心身障害者福祉手当・都児童育成手当(障害手当)・おとしより介護応援手当(高齢者介護系手当との排他は中央区独自)・施設入所(特養等)・所得超過と排他。所得制限は本人または扶養義務者(20歳未満の難病患者を控除対象扶養親族としている者)で扶養0人3,661,000円。窓口は障害者福祉課ではなく保健所・保健センター系の4拠点で中央区独自の運用。電子申請・郵送の公式明記なく窓口持参前提。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
中央区在住で中央区指定疾病(対象疾病PDF該当)の難病医療受給者証所持、所得制限内、施設入所外、中央区心身障害者福祉手当・おとしより介護応援手当・都児童育成手当未受給
月額15,500円。支給は4・8・12月に前4か月分
- 対象外
20歳未満で指定疾病該当、保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中
都制度と併給不可(中央区公式明文)。都制度が優先される構造
- 対象外
中央区心身障害者福祉手当受給中
本手当と心身障害者福祉手当は併給不可(条例明文)。どちらか一方のみ選択
- 対象外
おとしより介護応援手当受給中
中央区独自の排他規定(高齢者介護系手当との調整)
- 対象外
対象疾病が中央区指定リストに含まれない、または難病医療費助成認定なし
国指定難病全件ではなく区独自指定範囲のため、対象疾病PDFで要確認
- 対象外
特別養護老人ホーム等施設入所中、または所得制限超過
本手当の要件を満たさず
中央区の難病制度(独立運用・23区内で豊島と並ぶ珍しい設計)
難病を統合型で運用する区(墨田・文京・新宿・北)
- ・心身障害者福祉手当の難病要件として統合
- ・申請窓口・手続きが1つ(障害福祉課)
- ・国・都指定難病をベースに対象設定
- ・制度が分かれないため判断がシンプル
中央区難病患者福祉手当(このページ・独立制度)
- ・豊島区と並び「難病患者福祉手当」を独立制度として運用
- ・窓口は保健所・保健センター系4拠点(障害者福祉課ではない)
- ・区独自指定疾病リスト(国指定難病全件ではない、毎年4月更新)
- ・中央区心身障害者福祉手当・おとしより介護応援手当と併給不可
中央区の難病患者福祉手当は23区内でも珍しい独立制度設計で、豊島区と並んで心身障害者福祉手当とは別制度として運用されています(墨田・文京・新宿・北は心身障害者福祉手当の難病要件に統合)。窓口が保健所・保健センター系の4拠点(障害者福祉課ではない)、対象疾病が国指定難病全件ではなく区独自指定リスト(毎年4月更新)、そしておとしより介護応援手当との排他規定という3点が中央区独自の個性です。金額15,500円・所得制限3,661,000円は都内標準で、中央区心身障害者福祉手当と同一基準となっているため制度間の移行がしやすい設計です。
この制度をくわしく
この制度とは
中央区が区の条例で実施している難病患者福祉手当です。中央区の特徴は、23区で豊島区と並んで「難病患者福祉手当」を独立制度として運用している点(墨田・文京・新宿・北は心身障害者福祉手当の難病要件として統合)、そして窓口が障害者福祉課ではなく保健所・保健センター系の4拠点(中央区保健所+日本橋・月島・晴海の3保健センター)という点です。
対象疾病は国指定難病全件ではなく中央区が別途指定した範囲に限定される点が独自で、「難病患者福祉手当対象疾病一覧(令和7年4月から)」のPDFで毎年4月に版が更新される運用です。金額15,500円・所得制限(扶養0人3,661,000円)・支給月(4・8・12月)は都内横並びで、中央区心身障害者福祉手当の最高額(1〜3級区分・おとしより介護応援手当非受給)と同額です。
中央区独自の排他規定として「おとしより介護応援手当」受給者も除外されており、高齢者介護系手当との調整が入る点が中央区の個性。申請月からの支給で遡及なしとなる運用と推定されます。20歳未満の児童も対象となる点は多くの他区と共通ですが、中央区では保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している場合は本手当対象外が公式明文化されており、障害のある子どもについては都制度との併給不可が明確です。
中央区難病患者福祉手当の位置づけ
| 項目 | 中央区心身障害者福祉手当 | **中央区難病患者福祉手当(このページ)** |
|---|---|---|
| 月額 | 15,500円(重度)/10,200円(中軽度) | 15,500円(単一額) |
| 対象 | 身障1〜3級・愛1〜4度・脳性まひ・精神1級等 | 区指定難病患者 |
| 窓口 | 福祉保健部 障害者福祉課 | 保健所・保健センター系4拠点 |
| 相互の併給 | 難病患者福祉手当と併給不可(条例明文) | 心身障害者福祉手当と併給不可(条例明文) |
いくらもらえるか
月額 15,500円(23区標準水準)。
支給は年3回 4月・8月・12月に前4か月分(62,000円)が本人名義口座に振り込まれます。申請月からの支給開始で遡及なし(運用確認要)。
対象となる方
中央区在住で、以下の条件を満たす方が対象です。
- 難病等の医療費等助成制度の認定を受けている方
- 中央区が指定する疾病に該当する方(「難病患者福祉手当対象疾病一覧(令和7年4月から)」のPDFで列挙)
年齢上限は公式本文に明記なし(近隣区の例から原則65歳未満と推定されるが要確認)。20歳未満の児童も対象ですが、以下に該当する方は支給制限となります。
- 中央区心身障害者福祉手当受給者(条例明文)
- おとしより介護応援手当受給者(中央区独自の排他)
- 保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給している対象障害のある子ども
- 施設入所者(特別養護老人ホーム等)
- 所得超過者
所得制限・支給停止
本人または扶養義務者(20歳未満の難病患者を控除対象扶養親族としている者)が判定対象となります。
| 扶養親族数 | 限度額 |
|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 |
| 5人以上 | 1人増につき+380,000円 |
加算: 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき+100,000円、特定扶養親族(19〜23歳未満)・控除対象扶養親族(16〜19歳未満)1人につき+250,000円。
控除: 社会保険料・医療費等の各種控除あり。
中央区心身障害者福祉手当と同一基準のため、制度間の移行がしやすい設計となっています。
他の手当との併用
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給不可(公式明文:「保護者が、児童育成手当(障害手当)を受給している場合の、対象となる障害のある子ども」は支給制限)
- 中央区心身障害者福祉手当(別制度): 併給不可(条例明文)
- 中央区おとしより介護応援手当: 併給不可(中央区独自の排他規定・高齢者介護系手当との調整)
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式に併給制限の明記なし(別制度として併給可と解される、要窓口確認)
- 国の特別児童扶養手当: 公式に併給制限の明記なし(特児扶養は保護者向け・本手当は患者本人向けのため理論上併給可)
- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
区で定める施設(特別養護老人ホーム等)に入所中は対象外(公式明記)。対象施設の詳細列挙は公式本文上になく、障害児入所施設等の扱いは不明のため、入所予定・利用中の施設種別は中央区保健所 健康推進課 給付係(03-3541-5930)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
中央区では窓口が保健所・保健センター系の4拠点に分かれており、障害者福祉課ではない点が23区内でも珍しい運用です:
- 中央区保健所 健康推進課 給付係(〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階/03-3541-5930)- 主窓口
- 日本橋保健センター 健康係(03-3661-3515)
- 月島保健センター 健康係(03-5560-0765)
- 晴海保健センター 健康係(03-6381-2972)
電子申請・郵送可否は公式明記なく、「次のものを持参してください」とあり窓口持参前提の記述です。
申請月からの支給で遡及なし(運用確認要)。直近の4月・8月・12月に前4か月分がまとめて振り込まれます。対象疾病PDFは毎年4月に版管理される運用が示唆されているため、年度更新時は対象可否を確認してください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の中央区公式サイト(難病患者福祉手当ページ掲載日2025-08-20)に基づきます。年齢上限(65歳上限の有無)、電子申請・郵送可否、遡及支給、施設範囲の詳細、対象疾病PDFの具体内容は公式本文に明記がないため、最新の運用は中央区公式ページまたは中央区保健所 健康推進課 給付係(03-3541-5930)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.chuo.lg.jp/a0031/kenkouiryou/iryou/nanbyouiryou/nanbyo.html
申請の手順
- 1お子さんが難病等の医療費等助成制度の認定を受けており、中央区指定の疾病に該当することを確認(対象疾病一覧PDFは毎年4月更新)
- 2中央区心身障害者福祉手当・おとしより介護応援手当・東京都児童育成手当(障害手当)を受給中でないことを確認(すべて併給不可)
- 3本人または扶養義務者(20歳未満の難病患者を控除対象扶養親族としている者)の前年所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円)
- 4中央区保健所 健康推進課 給付係(明石町12番1号 中央区保健所4階/03-3541-5930)または日本橋・月島・晴海の保健センター健康係へ来所
- 5医療受給者証または医療券・本人名義通帳・区外転入者は前住地の住民税課税証明書・マイナンバー確認書類(20歳未満は扶養義務者分も)を持参して申請
- 6区の認定後、4月・8月・12月に前4か月分(62,000円)が振り込まれる(申請月からの支給・遡及なし)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 対象疾病は国指定難病全件ではなく中央区独自の指定リストです(「難病患者福祉手当対象疾病一覧(令和7年4月から)」PDF)。毎年4月に版が更新される運用のため、年度更新時は対象可否を給付係(03-3541-5930)でご確認ください
- ●重要: 中央区心身障害者福祉手当と本手当は併給不可です(条例明文)。障害者手帳(身1〜3級・愛1〜4度・精神1級等)と難病受給者証の両方をお持ちの方は、どちらの制度が対象疾病・金額で有利かを検討して選択してください
- ●重要: 中央区独自の「おとしより介護応援手当」との併給不可規定は中央区の独自性です(高齢者介護系手当との調整)。高齢期の世帯では他手当との併給構造にご注意ください
- ●窓口が障害者福祉課ではなく保健所・保健センター系の4拠点(中央区保健所+日本橋・月島・晴海の3保健センター)という23区内でも珍しい運用です。お住まいに近い保健センターで相談できる分散型設計となっています
- ●20歳未満の児童も対象ですが、保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給している場合は本手当対象外(公式明文)です。月額が同じため、窓口の近さや手続きのしやすさで選択することが多くなります
- ●年齢上限は公式本文に明記がないため、原則65歳未満と推定されますが新規申請時の年齢要件は給付係(03-3541-5930)への事前確認が必要です。他区は65歳未満が標準ですが、中央区では疾病側で絞り込む設計の可能性があります
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
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