中央区心身障害者福祉手当
中央区独自の手当。児童育成手当受給者は対象外。
金額・負担額
重度: 月額 15,500円 / 3級等: 月額 10,200円
- 対象
- 中央区在住、申請時65歳未満。身1-3級、愛1-4度、脳性麻痺・進行性筋萎縮症、精神1級。
- 申請先
- 中央区福祉保健部障害者福祉課(03-3546-5389)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、振込口座
- 注意事項
- 所得制限あり(扶養0人3,661,000円)。施設入所除外、児童育成手当除外、難病患者福祉手当除外。精神1級は現時点で月10,200円区分として公式ページ上に掲載されています(R8.4.1新規開始との記述は公式での裏付けが取れていないため要確認)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
中央区在住で身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/精神1級、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給
重度区分として月額15,500円
- 対象
中央区在住で身3級/愛4度、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給
中軽度区分として月額10,200円(港区・新宿区の7,750円より手厚い)
- 対象
上記区分のいずれかで「おとしより介護応援手当」を受給中
独自ルールで上位区分であっても月10,200円に減額
- 対象外
20歳未満で身1・2級・愛1〜3度等、保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中
都制度が優先、本手当は対象外(保護者分で月15,500円)
- 対象外
中央区難病患者福祉手当を受給中
併給不可。どちらか一方のみ選択
- 対象外
施設入所中、または申請時65歳以上、または所得制限超過
本手当の要件を満たさず
東京都児童育成手当(障害手当)との関係(併給不可)
東京都児童育成手当(障害手当)
- ・月額15,500円(東京都全域)
- ・20歳未満の身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症のお子さんを養育する保護者
- ・保護者が受給(お子さん本人ではない)
- ・20歳未満の重度児童はまずこちらが優先
中央区心身障害者福祉手当(このページ)
- ・月額15,500円(重度)/10,200円(中軽度)
- ・身1〜3級・愛1〜4度・精神1級・脳性まひ等(対象範囲が広い)
- ・障害のある方本人が受給(20歳未満は扶養義務者所得で判定)
- ・児童育成手当(障害手当)受給者は対象外(併給不可)
20歳未満で身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の重度のお子さんは、都の児童育成手当(障害手当・月15,500円)が優先されるため、本手当は対象外となります。一方、身3級・愛4度・精神1級など児童育成手当の対象外の中軽度のお子さんは、本手当の中軽度区分(月10,200円)が対象となります。中央区の10,200円は港区・新宿区(7,750円)より約2,450円手厚く、千代田区(10,500円)と並ぶ23区上位水準です。
この制度をくわしく
この制度とは
中央区が区の条例で実施している障害者福祉手当です。
東京都には「児童育成手当(障害手当)」という都制度があり、20歳未満で身体1・2級相当・愛1〜3度相当・脳性まひ・進行性筋萎縮症のお子さんを養育する保護者に月額15,500円が支給されます。この都制度は23区・多摩26市で共通の金額のため、「20歳未満で重度」のお子さんは都制度(児童育成手当)を優先して受給するのが基本となります。
中央区の心身障害者福祉手当は、この都制度でカバーされない中軽度の方や20歳以上の障害者本人を補完する目的で設計されています。中央区の特徴として、身体3級・愛4度・精神1級が月額10,200円と、23区標準(7,750円)より高水準になっています。精神1級も対象に含まれています。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 身体1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症 | 15,500円 |
| 身体3級/愛4度/精神1級 | 10,200円 |
対象となる方
中央区在住で、申請時65歳未満。身体1〜3級・愛1〜4度・脳性麻痺・進行性筋萎縮症・精神1級のいずれかに該当する方。
施設入所者、児童育成手当(障害手当)受給者、難病患者福祉手当受給者は対象外となります。
所得制限
令和7年8月改定の23区共通基準として、本人扶養0人で所得3,661,000円以下(給与所得換算で年収約520〜540万円が目安)。扶養1人増ごとに38万円加算されます。
| 扶養人数 | 本人所得上限 | 給与所得のみの年収換算の目安 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 | 約520〜540万円 |
| 1人 | 4,041,000円 | 約570〜590万円 |
| 2人 | 4,421,000円 | 約620〜640万円 |
| 3人 | 4,801,000円 | 約670〜690万円 |
| 4人 | 5,181,000円 | 約720〜740万円 |
※20歳未満のお子さんの場合、扶養義務者(通常は保護者)の所得で判定されます。社会保険料控除・障害者控除等の他の所得控除は別途差し引かれるため、実際の上限は世帯状況で変動します。
他の手当との併用
- 東京都児童育成手当(障害手当、月額15,500円): 原則併給不可。20歳未満で重度に該当するお子さんは都制度が優先となります。
- 中央区難病患者福祉手当: 併給不可。どちらか一方のみ。
- 特別児童扶養手当(国、月額約55,350円/1級): 併給可能
- 障害児福祉手当(国、月額約15,690円): 併給可能
- 児童手当: 併給可能
申請方法・支給スケジュール
支給は年3回(4月・8月・12月末日までに口座振込)。申請は中央区福祉保健部障害者福祉課(03-3546-5389)へ。郵送申請は「お問い合わせください」と条件付きのため事前に電話確認が必要です。電子申請は公式ページに記載がないため、現時点では窓口が基本となります。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で身体1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症: 都の児童育成手当(月15,500円)が優先となり、本手当は対象外です。
- 20歳未満で身体3級・愛4度・精神1級: 本手当の中軽度区分(月10,200円)が対象となる可能性があります。
- 20歳以上: 本手当の重度区分(月15,500円)または中軽度区分(月10,200円)が対象です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の中央区公式サイト(心身障害者福祉手当ページ最終更新2026-01-15、難病患者福祉手当ページ最終更新2025-08-20)および関連例規に基づきます。金額改定の履歴・申請から初回支給までの期間・20歳到達時の切替フローは公式ページに明記がないため、最新の運用は中央区公式ページまたは障害者福祉係(03-3546-5389)でご確認ください。
申請の手順
- 1お子さんが対象等級(身1〜3級/愛1〜4度/精神1級/脳性まひ・進行性筋萎縮症)に該当することを確認
- 2保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中でないことを確認(受給中の場合は都制度が優先で本手当は対象外)
- 3中央区難病患者福祉手当を受給していないことを確認(併給不可)
- 4本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円)
- 5中央区役所内の障害者福祉課 障害者福祉係(03-3546-5389)に来所し、障害者手帳・本人名義の通帳・マイナンバー確認書類(区外転入者は前住所地の課税証明書)を持参して申請
- 6区の認定後、4月・8月・12月の末日までに前4か月分(62,000円または40,800円)が振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 下位区分(身3級・愛4度)が月10,200円と、港区・新宿区(7,750円)より約2,450円高く、千代田区(10,500円)と並ぶ23区内上位水準です。引越し検討時は区によって手当額が大きく変わる点にご留意ください
- ●20歳未満で身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症に該当するお子さんは、保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給できるため、本手当は併給不可で対象外となります。まず都制度を申請してください
- ●中央区は独自の「難病患者福祉手当(月15,500円)」を別制度として設けており、本手当と併給不可です。指定難病医療費助成を受けているお子さんは、どちらの制度が有利か事前に比較して申請してください
- ●「おとしより介護応援手当」受給者は上位区分(身1・2級等)であっても月10,200円に減額される独自ルールがあります。高齢期の世帯では他手当との併給構造にご注意ください
- ●申請時65歳未満が要件です。65歳以降に新規手帳取得した方は対象外となるため、要件該当後は早めの申請が安全です
- ●所得基準額を超えて不支給となった方も、扶養義務者の状況が変われば翌年度以降に再申請で対象となる可能性があります。毎年8月の基準額改定時に再確認を推奨します
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当(市区町村独自)市区町村独自
中央区難病患者福祉手当
中央区指定の難病患者に月額15,500円(20歳未満含む)。中央区心身障害者福祉手当・都児童育成手当(障害手当)・**おとしより介護応援手当と併給不可**。豊島区と並んで難病患者福祉手当を独立制度として運用、窓口は**保健所・保健センター系の4拠点**で障害者福祉課ではない点が特徴。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
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