東村山市心身障害者福祉手当
20歳以上65歳未満限定で東村山市在住の身1-2級・愛1-3度相当の方に月額15,500円(都制度と同水準)が支給されます。20歳未満のお子さんは東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)が担当のため、障害のある子ども保護者の主要対象ではない(20歳到達後の参考)。市の別制度『障害者手当』(月6,000円)も別建てで併存。
金額・負担額
月額 15,500円
- 対象
- 東村山市在住、20歳以上65歳未満。身体障害者手帳1-2級または愛の手帳1-3度相当。所得制限内、認定時65歳未満で65歳までに申請。
- 申請先
- 東村山市健康福祉部障害支援課(042-393-5111 代表)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、本人名義の振込口座確認書類、印鑑
- 注意事項
- 20歳以上65歳未満限定のため、20歳未満の障害のある子どもは対象外(都児童育成手当担当)。月額15,500円は都児童育成手当と同水準で20歳以上の重度障害者への都制度切替先として機能。児童育成手当(障害手当)受給者・特定施設入所者は対象外。市の別制度『東村山市障害者手当』(月6,000円)も別建てで併存し、併給可否は要窓口確認。所得制限の具体額・支給月は公式未記載。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
東村山市在住、20歳以上65歳未満、身1-2級または愛1-3度相当、児童育成手当(障害手当)未受給、特定施設入所外、所得制限内
月額15,500円(都制度と同水準)
- 対象外
20歳未満の障害のある子ども(対象等級所持)
本手当は20歳以上限定。都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を申請
- 対象外
20歳以上で対象等級所持だが、児童育成手当(障害手当)を受給中
併給不可(明文)
- 対象外
20歳以上で対象等級所持だが、特定施設入所中
施設入所者は対象外
- 対象外
認定時65歳以上または65歳到達後の新規申請
65歳未満で65歳までに申請が要件
- 対象外
身3級以下・愛4度以下・精神のみ所持
対象等級を満たさず(市の別制度『障害者手当』月6,000円は対象の可能性あり)
年齢別切替: 都児童育成手当 → 東村山市心身障害者福祉手当
東京都児童育成手当(障害手当)
- ・月額15,500円(東京都全域)
- ・20歳未満の重度児童を養育する保護者
- ・身1-2級・愛1-3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症
- ・20歳到達時に対象外となる
東村山市心身障害者福祉手当(このページ)
- ・月額15,500円(都制度と同水準)
- ・20歳以上65歳未満
- ・身1-2級・愛1-3度相当
- ・20歳到達後の都制度からの切替先として機能
東村山市の最大の特徴は、20歳以上65歳未満限定で月額15,500円を支給する設計により、都児童育成手当(20歳未満限定)との年齢的な役割分担を明確にしている点です。お子さんが20歳到達時に都児童育成手当から本手当へ切り替えることで、月額15,500円の継続的な支給が確保できます。障害のある子ども保護者の方にとっては、20歳到達までは都児童育成手当を受給し、20歳到達時に本手当への切替手続を行うという流れが標準となります。市の別制度『東村山市障害者手当』(月6,000円)も別建てで存在するため、20歳到達後は本手当(月15,500円)と市の別制度(月6,000円)の併給可否を確認することで総額を最大化できる可能性があります。
この制度をくわしく
この制度とは
東村山市が市の条例で実施している心身障害者福祉手当です。20歳以上65歳未満限定で、東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)が担当する20歳未満の重度児童とは対象年齢が重複しない設計です。
重要: 本手当は20歳以上65歳未満限定のため、20歳未満の障害のある子どもは対象外です。障害のある子どもの保護者は、本手当ではなく東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を申請してください。本手当はお子さんが20歳到達時に、都児童育成手当(20歳未満限定)から切り替える制度としての位置づけです。
東村山市の特徴は、月額15,500円という都制度と同水準の手厚い金額設計で、20歳以上の重度障害者への継続的な現金給付を確保している点です。また、市の別制度『東村山市障害者手当』(月6,000円)も別建てで存在するため、両方に該当する方は併給可否の確認が必要です。児童育成手当(障害手当)受給者・特定施設入所者は対象外、認定時65歳未満で65歳までに申請が要件です。
東村山市の制度位置づけ(年齢別の切替フロー)
| 年齢 | 対応する制度 | 月額 |
|---|---|---|
| 20歳未満(障害のある子ども) | 東京都児童育成手当(障害手当) | 15,500円(都制度担当) |
| 20歳以上65歳未満(重度障害者) | 東村山市心身障害者福祉手当(このページ) | 15,500円(市制度で都水準を確保) |
| 20歳以上(中軽度) | 東村山市障害者手当(別制度) | 6,000円 |
| 65歳以上新規 | 対象外 | ― |
いくらもらえるか
月額 15,500円(単一区分、都制度と同水準)
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 対象者一律(身1-2級・愛1-3度相当) | 15,500円 |
支給月は公式未記載のため、東村山市健康福祉部障害支援課(042-393-5111 代表)へ要確認です。
対象となる方
東村山市在住で、20歳以上65歳未満で以下のいずれかを所持する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 愛の手帳 1度・2度・3度相当
認定時65歳未満で、65歳までに申請が必要です。児童育成手当(障害手当)受給者・特定施設入所者は対象外です。
20歳未満の障害のある子どもは本手当の対象外で、東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)が担当となります。
所得制限・支給停止
所得制限ありと公式に記載がありますが、具体額は公式ページ本文に記載なしです。東村山市健康福祉部障害支援課(042-393-5111 代表)への電話確認を推奨します。都共通基準(扶養0人3,661,000円)と類似の可能性があります。
他の手当との併用
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給不可(受給者は本手当対象外・明文)。20歳未満は都制度、20歳以上は本手当への切替
- 東村山市障害者手当(月6,000円・市の別制度): 併給可否は公式未記載・要窓口確認
- 国の特別児童扶養手当: 公式未記載(一般運用では併給可能)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 公式未記載(20歳未満限定の国手当のため本手当と年齢重複なし)
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 公式未記載(20歳以上重度本人向けのため併給可否要確認)
- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 公式未記載(医療費助成と現金給付で用途が異なるため一般に併存)
施設入所中の取扱い
特定施設入所者は対象外(明文)。対象施設の具体的列挙は公式本文上にないため、入所予定の方は東村山市健康福祉部障害支援課(042-393-5111 代表)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
東村山市健康福祉部障害支援課(042-393-5111 代表)で受付。必要書類は障害者手帳・住民票・本人名義の振込口座確認書類・印鑑が基本です。
支給月は公式未記載のため、申請時に窓口で確認が必要です。郵送申請・電子申請の可否も公式未記載のため窓口申請が原則です。65歳までに申請が要件のため、65歳前日までの申請完了が重要です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の東村山市公式サイト情報に基づきます。所得制限の具体額・支給月・郵送/電子申請可否・市の別制度『障害者手当』との併給可否・国の特別障害者手当との併給可否・特定施設入所者の施設範囲は公式未記載のため、最新情報は東村山市公式ページまたは健康福祉部障害支援課(042-393-5111 代表)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000379.html
申請の手順
- 1お子さんが20歳以上65歳未満であることを確認(20歳未満は対象外で都児童育成手当を申請)
- 2お子さんが対象範囲(身1-2級または愛1-3度相当)に該当することを確認
- 3東京都児童育成手当(障害手当)を受給していないことを確認(併給不可・明文)
- 4施設入所していないこと(特定施設入所者は対象外)を確認
- 5市の別制度『東村山市障害者手当』(月6,000円)との併給可否を障害支援課(042-393-5111 代表)へ電話確認
- 6東村山市健康福祉部障害支援課(042-393-5111 代表)に来所し、障害者手帳・住民票・本人名義口座・印鑑を持参して65歳までに申請
知っておくと役立つこと
- ●重要: 本手当は20歳以上65歳未満限定です。20歳未満の障害のある子どもは対象外のため、障害のある子ども保護者の方は東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を申請してください
- ●重要: お子さんが20歳到達時に東京都児童育成手当(20歳未満限定)から本手当への切替が標準フローです。月額は同水準(15,500円)のため、20歳到達時の切替手続で継続的な支給が確保できます
- ●重要: 市の別制度『東村山市障害者手当』(月6,000円)が別建てで併存します。両方に該当する方は併給可否を障害支援課(042-393-5111 代表)へ確認してください
- ●認定時65歳未満で65歳までに申請が要件です。65歳以降の新規申請は対象外となるため、65歳前日までの申請完了が重要です
- ●児童育成手当(障害手当)受給者・特定施設入所者は対象外(明文)。施設入所予定の方は事前確認が必要です
- ●所得制限の具体額が公式未記載のため、申請前に障害支援課(042-393-5111 代表)への電話確認を推奨します
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。