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手当(市区町村独自)市区町村独自

板橋区心身障害者福祉手当

身体1〜3級・愛1〜4度・脳性まひ・進行性筋萎縮症・戦傷病者手帳・区指定難病に月額7,750〜15,500円。令和8年4月1日から精神1級が新規対象化。下位7,750円は23区内で低め、郵送提出用書式を公式配布。

金額・負担額

身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/戦傷病者1〜3項症/区指定難病: 月額 15,500円 / 身3級/愛4度/精神1級(令和8年4月1日〜新規追加・金額公式未記載のため7,750円と推測)/戦傷病者4項症: 月額 7,750円(4・8・12月に前4か月分を振込)

対象
板橋区在住。身体障害者手帳1〜3級/愛の手帳1〜4度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/戦傷病者手帳/区指定難病/令和8年4月1日から精神障害者保健福祉手帳1級が新規追加。65歳以上で対象障害に該当した方、65歳前日までに申請しなかった方は対象外。
申請先
板橋区福祉部 障がいサービス課 障がい相談係(〒173-8501 板橋区役所/03-3579-2362/FAX 03-3579-2364)
必要書類
認定申請書、身体障害者手帳/愛の手帳/精神障害者保健福祉手帳/戦傷病者手帳のいずれか、特定医療費受給者証等(区指定難病の場合)、本人名義口座情報、個人番号確認書類
注意事項
所得制限あり(扶養0人3,661,000円・令和7年8月1日改定済)。65歳以上の新規申請不可(65歳前日までに申請すれば継続可)。施設入所中は対象外。令和8年4月1日から精神1級を新規対象追加(近隣区の中で最後発、板橋区の金額区分は公式未記載で7,750円と推測)。児童育成手当(障害手当)受給者は対象外。郵送提出用書式を公式配布で申請しやすい。
公式サイト
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/shogai/teate/1003209.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    板橋区在住で身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/戦傷病者1〜3項症/区指定難病、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給

    重度区分として月額15,500円

  • 対象

    板橋区在住で身3級/愛4度/戦傷病者4項症、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給

    下位区分として月額7,750円(23区内で低め水準)

  • 対象

    板橋区在住で精神障害者保健福祉手帳1級、令和8年4月1日以降に申請

    令和8年4月1日から新規対象化(近隣区中最後発)。金額区分は公式未記載のため7,750円と推測

  • 対象外

    20歳未満で身1・2級・愛1〜3度等、保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中

    都制度が優先、本手当は対象外(保護者分で月15,500円)

  • 対象外

    65歳以上で新規に対象障害に該当、または65歳前日までに未申請

    本手当は65歳未満の発症・申請を要件とする

  • 対象外

    施設入所中、または所得制限超過

    本手当の要件を満たさず

近隣区の下位区分との比較(板橋区は最低水準)

近隣区(練馬・北・豊島・文京)の下位区分

  • 練馬区・北区: 月10,000円(精神1級も含む)
  • 豊島区: 月8,500円(精神1級は対象外)
  • 文京区: 月13,500円(23区最高水準)
  • 精神1級対応: 練馬・北はすでに対象、豊島は対象外

板橋区心身障害者福祉手当 下位区分(このページ)

  • 月7,750円(23区内で最低水準、足立区と同じ)
  • 精神1級は令和8年4月1日から対象(近隣区中最後発)
  • 区指定難病は重度区分15,500円に統合
  • 郵送提出用書式を公式配布で申請しやすい

板橋区の下位区分(身3級・愛4度)の月7,750円は、近隣区(練馬・北10,000円、豊島8,500円、文京13,500円)と比べて最低水準です(足立区と同じ)。精神1級の対象化も令和8年4月1日からと近隣区中最後発で、荒川区(令和6年4月対象化)より約2年遅れの対応となります。一方、郵送提出用書式を公式配布している点は豊島・荒川等より申請ハードルが低く、来庁困難な方にとっては利点があります。中軽度のお子さんを持つ世帯にとっては、区によって月1,000〜6,000円の給付格差が生じる設計のため、転居検討時の材料となります。

この制度をくわしく

この制度とは

板橋区が区の条例で実施している心身障害者福祉手当です。板橋区の特徴は三つあります。第一に、令和8年4月1日から精神障害者保健福祉手帳1級を新規対象追加予定で、近隣区(練馬・北・足立はすでに精神1級対象)の中で最後発の対応です。第二に、区指定難病・脳性まひ・進行性筋萎縮症・戦傷病者手帳(第1〜3項症)も重度区分(月15,500円)の対象に含まれており、難病については別制度を設けず本手当に統合する設計です。

第三に、郵送提出用の書式を公式ページに掲載しているため、豊島・荒川等より申請ハードルが低めです。一方、下位区分(身3級・愛4度)の月7,750円は近隣の練馬・北(10,000円)、豊島(8,500円)より低く、23区内でも下位水準(足立区と同じ最低水準)となっています。令和7年8月1日から所得制限基準額改定済み。

板橋区の制度位置づけ
項目東京都児童育成手当(障害手当)板橋区心身障害者福祉手当(このページ)
重度区分15,500円15,500円
下位区分対象外月7,750円(23区内で低め水準
精神1級対象外令和8年4月1日〜新規追加(近隣区中最後発)
区指定難病対象外重度区分15,500円に統合
戦傷病者手帳対象外第1〜3項症は重度、第4項症は下位
板橋区民の優先順位20歳未満の重度はまず都制度中軽度・難病・戦傷病者・20歳以降の本人向け

いくらもらえるか

区分月額
身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/戦傷病者1〜3項症/区指定難病15,500円
身3級/愛4度/精神1級(令和8年4月1日〜追加・7,750円と推測)/戦傷病者4項症7,750円

支給は年3回 4月・8月・12月に申請月分から前月分までが本人名義口座に振り込まれます。

対象となる方

板橋区在住で、以下のいずれかに該当する方が対象です。

- 身体障害者手帳 1級・2級・3級

- 愛の手帳 1度〜4度

- 脳性まひ・進行性筋萎縮症

- 戦傷病者手帳(第1〜4項症)

- 区指定難病(特定医療費受給者証保有者等)

- 精神障害者保健福祉手帳 1級(令和8年4月1日〜新規追加)

65歳以上で対象障害に該当した方、または65歳前日までに申請しなかった方は対象外です。

所得制限・支給停止

本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額を超える場合は支給されません。令和7年8月1日から基準額改定済み。

扶養親族数本人所得限度額収入目安(給与のみ)
0人3,661,000円約5,252,000円
1人以降+380,000円/人

20歳未満は扶養義務者の所得で判定されます。

他の手当との併用

- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給不可(板橋区公式の児童育成手当ページで明記「障害手当の支給対象となった場合は心身障害者福祉手当は支給されない」)。20歳未満で身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の重度児童は都制度が優先

- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式ページに併給可否の明記なし(一般運用では併給可と解されるが要窓口確認)

- 国の特別児童扶養手当: 公式に併給可否の明記なし(一般運用では併給可、要確認)

- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存(医療費助成と現金給付で用途が異なる)

- 児童手当: 併給可能

関連制度として: 精神障がい者(児)医療費助成(通院・18歳未満入院)が別途あり、精神障害のあるお子さんはそちらも併せて確認が必要です。

施設入所中の取扱い

施設入所中は対象外(公式明記)。対象施設の具体的な列挙は公式本文上にないため、入所予定・利用中の施設種別は障がいサービス課 障がい相談係(03-3579-2362)へ事前確認が必要です。

申請方法と支給時期

板橋区役所 福祉部 障がいサービス課 障がい相談係(〒173-8501/03-3579-2362/FAX 03-3579-2364)で受付しています。郵送提出用の書式を公式ページに掲載しているため、来庁困難な方でも手続きしやすい設計です。電子申請の明記はありません。

申請月分から前月分までが支給対象となり、直近の4月・8月・12月に一括振込されます。精神1級は令和8年4月1日からの新規対象のため、該当の方は2026年4月以降に申請可能です。

情報の参照時点

2026-04-24時点の板橋区公式サイト(心身障害者福祉手当ページ最終更新2026-03-24、児童育成手当ページ2026-04-01)に基づきます。精神1級の板橋区内での正確な月額区分(公式未記載、近隣区の例から7,750円と推測)、電子申請可否、国手当との併給可否、精神1級申請窓口(保健所受付か障がいサービス課受付か)は公式本文に明記がないため、最新の運用は板橋区公式ページまたは障がいサービス課(03-3579-2362)でご確認ください。

公式URL: https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/shogai/teate/1003209.html

申請の手順

  1. 1お子さんが対象範囲(身1〜3級/愛1〜4度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/戦傷病者手帳/区指定難病/精神1級(令和8年4月〜))に該当することを確認
  2. 2保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中でないことを確認(受給中の場合は都制度が優先で本手当は対象外)
  3. 3本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円)
  4. 465歳以上で新規に対象障害に該当した方、または65歳前日までに未申請の方は対象外となる点を確認
  5. 5板橋区役所 障がいサービス課 障がい相談係(03-3579-2362)に来所、または郵送提出用書式をダウンロードして郵送で申請(認定申請書・手帳・難病受給者証・本人名義口座情報・個人番号確認書類を同封)
  6. 6区の認定後、4月・8月・12月に申請月分から前月分までが振り込まれる

知っておくと役立つこと

  • 重要: 令和8年4月1日から精神障害者保健福祉手帳1級が新規対象追加されます。近隣の練馬・北・足立区はすでに精神1級対象のため、板橋区は近隣区中最後発の対応です。2026年4月以降に該当のお子さんは障がいサービス課(03-3579-2362)でご確認ください
  • 重要: 下位区分(身3級・愛4度)の月7,750円は近隣区の中で最低水準です(練馬・北10,000円、豊島8,500円、文京13,500円)。中軽度のお子さんの総受給額では他区の方が大幅に手厚いケースがあります
  • 郵送提出用の書式を公式ページに掲載しているため、来庁困難な方でも申請できます。豊島・荒川等(郵送明記なし)より申請ハードルが低い設計です
  • 20歳未満で身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症に該当するお子さんは、保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)の要件を満たす場合、児童育成手当の方が優先となります。併給不可のため、どちらを申請するかの選択が必要です
  • 65歳以上の新規申請は不可ですが、65歳前日までに申請しておけば継続受給可能です。障害取得後は早めの申請が安全です
  • 関連制度として「精神障がい者(児)医療費助成」(通院・18歳未満入院)が別途あります。精神障害のあるお子さんは本手当とあわせて医療費助成もご確認ください

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お子さんに使える制度をまとめて確認

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。