葛飾区難病患者福祉手当
国または都が定める難病の医療券等を所持する方に月額15,500円が支給されます(20歳未満含む)。
金額・負担額
月額15,500円
- 対象
- 葛飾区在住で、難病の医療券等を所持する65歳未満の方(20歳未満含む)。
- 申請先
- 葛飾区障害福祉課
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、振込口座
- 注意事項
- 所得制限あり。心身障害者福祉手当との併給不可。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
葛飾区在住で特定医療費(指定難病)受給者証所持、所得制限内、施設入所外、心身障害者福祉手当A/B・児童育成手当障害未受給
月額15,500円(保健予防課03-3602-1274で申請)
- 対象
葛飾区在住でマル都医療券所持、所得制限内
月額15,500円(東京都対象難病)
- 対象
葛飾区在住で小児慢性特定疾病医療費助成対象者
月額15,500円(豊島区・足立区より対象範囲広い設計)
- 対象
本手当受給者で外出支援分の対象条件(下肢・体幹・移動1〜3級/視覚1・2級/内部1級/愛1・2度等)に該当
外出支援分月2,500円と併給可能(合計月18,000円)。葛飾区独自の異例設計
- 対象外
葛飾区心身障害者福祉手当A/B・葛飾区児童育成手当(障害)・東京都児童育成手当(障害手当)を受給中
相互排他(併給不可)。本手当との月額比較で選択
- 対象外
65歳以上新規、または所得制限超過
本手当の要件を満たさず
葛飾区独自の外出支援分加算(本手当と併給可の異例設計)
他区の難病手当(相互排他原則)
- ・難病患者福祉手当は心身手当・児童育成手当と併給不可
- ・独自加算制度はなく、難病手当単独が月15,000〜16,500円
- ・重度障害併せ持ち時の上乗せ制度なし
- ・制度選択で1枠のみ受給
葛飾区難病患者福祉手当(このページ)
- ・月15,500円+外出支援分2,500円=合計月18,000円(葛飾区独自設計)
- ・外出支援分は精神・難病・児童育成手当障害の受給者でも併給可
- ・申請窓口が保健予防課(他区と異なる)
- ・小児慢性特定疾病単独でも対象(豊島区より広い)
葛飾区の最大の個性は、難病患者福祉手当(月15,500円)と区独自の外出支援分(月2,500円)が併給可能という23区内で異例の設計です。下肢・体幹・移動機能1〜3級/視覚1・2級/内部1級/愛1・2度等の重度該当者は、本手当+外出支援分=合計月18,000円(年216,000円)を受給可能となります。また申請窓口が保健予防課(他区は障害福祉課が多い)という独自運用、小児慢性特定疾病単独でも対象(豊島区では対象外)という広い対象設計も葛飾区の特徴で、難病児童に優しい設計となっています。
この制度をくわしく
この制度とは
葛飾区が区の条例で実施している難病患者福祉手当です。葛飾区の最大の特徴は、申請窓口が保健予防課(障害福祉課ではない)である点と、葛飾区独自の外出支援分(月2,500円加算)と併給可能という23区内で異例の設計です。月額15,500円は23区標準水準で、心身障害者福祉手当(A手当)・児童育成手当(障害手当)と相互排他ですが、葛飾区外出支援分(月2,500円)とは併給可能なため、該当者は合計月18,000円を受給できる構造となっています。
対象医療券は特定医療費(指定難病)受給者証・マル都医療券・小児慢性特定疾病医療費助成対象者のいずれも可と明記されており、小児慢性特定疾病単独でも対象となる点は豊島区(小児慢性のみは対象外)より広い設計です。20歳未満の児童も対象で、葛飾区の年齢×疾病マトリクス型設計における20歳未満の難病児童の受け皿として機能します。
葛飾区の難病・心身・外出支援分の位置づけ
| 項目 | **難病患者福祉手当(このページ)** | 心身障害者福祉手当A/B | 外出支援分(独自加算) |
|---|---|---|---|
| 月額 | 15,500円 | A 15,500円/B 7,750円 | 2,500円 |
| 対象 | 難病医療券保有者(指定難病・マル都・小児慢性) | 身1〜3級・愛1〜4度・脳性まひ・進行性筋萎縮症 | 重度身体・愛1・2度等 |
| 窓口 | 保健予防課(03-3602-1274) | 障害福祉課(03-5654-8301) | 障害福祉課 |
| 本手当との併給 | 本手当自身 | 不可 | 可(合計月18,000円) |
いくらもらえるか
月額 15,500円(23区標準)。
支給は年3回 4月・8月・12月に前4か月分(62,000円)が本人名義口座に振り込まれます:
- 4月=前年12月〜3月分
- 8月=4月〜7月分
- 12月=8月〜11月分
葛飾区外出支援分(月2,500円)と併給可の場合は、合計月18,000円(年間216,000円)の給付となります。
対象となる方
葛飾区在住で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 特定医療費(指定難病)受給者証所持者
- マル都医療券所持者
- 小児慢性特定疾病医療費助成対象者
20歳未満の児童も対象です。葛飾区心身障害者福祉手当(A手当・B手当)受給者・葛飾区児童育成手当(障害)受給者・東京都児童育成手当(障害手当)受給者は本手当対象外(相互排他)ですが、葛飾区独自の外出支援分(月2,500円)とは併給可能という23区内で異例の設計です。
所得制限・支給停止
本人所得(20歳未満は扶養義務者所得)で判定。葛飾区心身障害者福祉手当と同額基準(扶養0人3,661,000円)です。
| 扶養人数 | 限度額 |
|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 |
他の手当との併用
- 葛飾区心身障害者福祉手当A手当(月15,500円)・B手当(月7,750円): 併給不可(相互排他)
- 葛飾区児童育成手当(障害): 併給不可(相互排他)
- 葛飾区外出支援分(月2,500円・独自加算): 併給可能(23区内で異例の設計、合計月18,000円)
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給不可(同額のため制度選択)
- 国の特別児童扶養手当: 条件が合えば併給可能
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 条件が合えば併給可能
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
公式ページに施設入所の明記なし(要確認)。入所予定・利用中の施設種別は保健予防課(03-3602-1274)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
申請窓口は保健予防課(健康プラザかつしか内・03-3602-1274)です。他区の難病手当窓口(障害福祉課や保健所)と異なり、葛飾区は保健予防課が担当する独自の運用となっています。心身障害者福祉手当A/B・外出支援分は障害福祉課(03-5654-8301)のため、制度によって窓口が分かれる点にご注意ください。
郵送・電子申請の可否は公式で要確認。新規申請は原則窓口持参と推察されます。
申請月からの支給で遡及なし(運用推定)。直近の4月・8月・12月に前4か月分(62,000円)が振り込まれます。
情報の参照時点
2026-04-24時点の葛飾区公式サイト(難病患者福祉手当ページ最終更新2025-08-01)に基づきます。郵送・電子申請の可否、令和7年8月1日更新時の改定内容、特別児童扶養手当との併給関係、所得制限の具体金額、年齢下限(20歳未満可否)の詳細は公式本文に明記がないため、最新の運用は葛飾区公式ページまたは保健予防課(03-3602-1274)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1030182/1001790/1001842.html
申請の手順
- 1お子さんが対象医療券(特定医療費(指定難病)受給者証・マル都医療券・小児慢性特定疾病医療費助成のいずれか)を所持していることを確認
- 2葛飾区心身障害者福祉手当A/B・葛飾区児童育成手当(障害)・東京都児童育成手当(障害手当)を受給中でないことを確認(相互排他)
- 3葛飾区独自の外出支援分(月2,500円)は併給可能(23区内で異例の設計)。該当する場合は外出支援分も同時申請で合計月18,000円の受給が可能
- 4本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円)
- 5葛飾区保健予防課(健康プラザかつしか内・03-3602-1274)に来所し、医療券・本人名義口座・マイナンバー確認書類を持参して申請(他区と異なり障害福祉課ではない)
- 6区の認定後、4月・8月・12月に前4か月分(62,000円)が振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 葛飾区独自の外出支援分(月2,500円)と併給可能という23区内で異例の設計です。下肢・体幹・移動機能1〜3級/視覚1・2級/内部1級/愛1・2度等の重度該当者は、本手当15,500円+外出支援分2,500円=合計月18,000円の受給が可能です
- ●重要: 申請窓口が保健予防課(03-3602-1274)で、他区の難病手当窓口(障害福祉課や保健所)と異なります。心身障害者福祉手当A/B・外出支援分は障害福祉課(03-5654-8301)のため、葛飾区は制度によって窓口が分かれる点にご注意ください
- ●小児慢性特定疾病医療費助成対象者も明記で対象に含まれます。豊島区(小児慢性のみは対象外)より対象範囲が広く、小児難病のお子さんに優しい設計です
- ●20歳未満の児童も対象。葛飾区の年齢×疾病マトリクス型設計で、20歳未満の難病児童の受け皿として機能します
- ●東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)とは同額で併給不可のため、重度障害と難病の両方に該当するお子さんは対象疾病安定性で選択してください
- ●郵送・電子申請の公式明記がないため窓口申請が原則です。葛飾区心身障害者福祉手当も電子申請不可で、DX面は23区内で遅れ気味の設計となっています
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。