葛飾区心身障害者福祉手当
A手当(20歳以上・身1・2級等)月15,500円/B手当(身3級・愛4度・20歳未満の身1〜3級・愛1〜4度)月7,750円/外出支援分月2,500円加算は23区内で異例の独自制度(精神・難病・児童育成手当との併給可)。精神1級は別条例・別窓口の別制度、難病患者福祉手当も別制度。
金額・負担額
A手当(20歳以上・身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症): 月額 15,500円 / B手当(20歳以上・身3級/愛4度/戦傷病者特〜3項症、20歳未満・身1〜3級/愛1〜4度): 月額 7,750円 / 外出支援分(身下肢・体幹・移動1〜3級/視覚1・2級/内部1級/愛1・2度等): 月額 2,500円加算(4・8・12月に前4か月分を振込)
- 対象
- 葛飾区在住。A手当は20歳以上65歳未満の身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症。B手当は20歳以上の身3級・愛4度・戦傷病者特〜3項症、または20歳未満の身1〜3級・愛1〜4度(年齢で対象等級が変わる)。外出支援分は上記+精神1級・難病・児童育成手当障害の受給者のうち、下肢・体幹・移動機能・視覚・内部障害等の重度該当者。
- 申請先
- 葛飾区障害福祉課 障害事業係(立石5-13-1 区役所2階201番窓口/03-5654-8301)、精神1級は保健予防課 保健予防係(青戸4-15-14 健康プラザかつしか内/03-3602-1274)
- 必要書類
- 受給申請書(PDF配布あり、複数手当まとめて1枚に記入)、本人名義の振込口座がわかるもの、身体障害者手帳・愛の手帳、マイナンバー確認書類、身元確認書類
- 注意事項
- 外出支援分は23区内で葛飾区独自の加算制度(月2,500円)。精神・難病・児童育成手当障害の受給者でも外出支援分のみ併給可(A/B本体は併給不可)。A手当は20歳以上限定、B手当は20歳前後で対象等級が変わる(20歳未満は身1〜3級・愛1〜4度まで広い、20歳以上は3級と4度のみに縮小)。精神1級は別条例の独立制度(月7,750円・保健予防課)、難病は別制度「難病患者福祉手当」(月15,500円)。施設入所中はA/B対象外(グループホーム・有料老人ホーム等・入院・短期入所は支給継続)。電子申請不可、新規申請は窓口のみ。審査は2週間程度。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
葛飾区在住で20歳以上・身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症、所得制限内、施設入所外(GH等除く)、児童育成手当(障害手当)未受給、新規申請時65歳未満
A手当として月額15,500円
- 対象
葛飾区在住で20歳未満・身1〜3級/愛1〜4度、扶養義務者所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給
B手当として月額7,750円(20歳未満は対象等級が広い)
- 対象
葛飾区在住で20歳以上・身3級/愛4度/戦傷病者特〜3項症、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給
B手当として月額7,750円(20歳以上は対象等級が3級・4度に縮小)
- 対象
A/B手当受給者で下肢・体幹・移動機能1〜3級/視覚1・2級/内部1級/愛1・2度等に該当
外出支援分として月2,500円加算(A手当18,000円、B手当10,250円に)
- 対象
精神障害者手当・難病患者福祉手当・児童育成手当(障害手当)受給中で外出支援分の対象条件に該当
外出支援分のみ月2,500円単独受給可(他手当との併給可能な葛飾区独自設計)
- 対象外
精神障害者保健福祉手帳1級のみ保有
A/B手当は対象外。別制度「心身障害者福祉手当(精神)」(月7,750円・保健予防課03-3602-1274)が対象
- 対象外
難病医療券所持のみ
A/B手当は対象外。別制度「難病患者福祉手当」(月15,500円・保健予防課03-3602-1274)が対象
- 対象外
特養・障害者支援施設・障害児入所施設等に入所中、65歳以上新規、または所得制限超過
本手当の要件を満たさず
葛飾区独自の外出支援分加算(23区内で異例の併給可設計)
他区の取扱い(相互排除原則)
- ・心身障害者福祉手当と他制度は併給不可の完全排除
- ・児童育成手当(障害手当)受給者は区手当対象外
- ・精神障害者手当・難病患者手当との併給不可
- ・重度該当者でも1制度のみ選択
葛飾区の外出支援分(このページ・独自加算)
- ・月2,500円の独自加算(23区内で他区にない設計)
- ・A/B手当+外出支援分=合計最大18,000円(A+外出)/10,250円(B+外出)
- ・精神・難病・児童育成手当障害の受給者でも単独申請可
- ・扶養義務者所得限度額は通常手当の約1.7倍緩い
葛飾区の最大の個性は外出支援分月2,500円の独自加算で、23区内で他区にない設計です。A/B手当本体との併給可はもちろん、精神障害者手当・難病患者福祉手当・児童育成手当(障害手当)の受給者でも単独申請可能という「重複しない性質の加算」として巧妙に設計されています。下肢・体幹・移動機能1〜3級/視覚1・2級/内部1級/愛1・2度等の重度該当者が対象で、扶養義務者所得限度額は通常手当の約1.7倍緩い独自基準(扶養0人で6,287,000円)。対象の方は見落とさず必ず申請してください。
この制度をくわしく
この制度とは
葛飾区が区の条例で実施している心身障害者福祉手当です。葛飾区の最大の特徴は、外出支援分として月額2,500円の加算制度を独自に設けている点です。23区内でこのような独自加算を持つ区はなく、外出支援分は本手当(A/B)だけでなく、精神障害者向けの心身障害者福祉手当(精神)・難病患者福祉手当・児童育成手当(障害手当)の受給者でも単独申請可能という、相互排除の原則を取る他区と全く異なる「重複しない性質の加算」として巧妙に設計されています。
また、精神1級を別条例・別窓口で運用し続けている点も特徴的です。江戸川区のように本体へ統合する流れに乗らず、保健予防課(健康プラザかつしか)で担当を分けており、申請者は入口を間違えやすい構造ですが、制度の独立性は保たれています。難病も別制度「難病患者福祉手当」(月15,500円)として独立運用されています。
20歳未満は身1〜3級・愛1〜4度のすべてがB手当の対象となる広い設計で、20歳到達時にB手当対象が3級と4度のみに縮小されるため、20歳到達時は区分変更・再判定が必要です。外出支援分は手帳新規取得時の年齢基準(A/Bは申請時年齢基準)という細かい違いもあります。
葛飾区の制度位置づけ
| 項目 | A手当 | B手当 | 外出支援分 | 精神障害者手当(別制度) | 難病患者福祉手当(別制度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 15,500円 | 7,750円 | 2,500円加算 | 7,750円 | 15,500円 |
| 対象 | 20歳以上重度 | 20歳未満全等級/20歳以上下位 | 重度該当者 | 精神1級 | 難病医療券所持 |
| 併給 | B・精神・難病・児童育成不可 | A・精神・難病・児童育成不可 | 全手当と併給可 | A・B・難病・児童育成不可 | A・B・精神・児童育成不可 |
| 窓口 | 障害福祉課 | 障害福祉課 | 障害福祉課 | 保健予防課 | 保健予防課 |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| A手当(20歳以上・身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症) | 15,500円 |
| B手当(20歳以上・身3級/愛4度/戦傷病者特〜3項症) | 7,750円 |
| B手当(20歳未満・身1〜3級/愛1〜4度) | 7,750円 |
| 外出支援分(下肢・体幹・移動1〜3級/視覚1・2級/内部1級/下肢4級以上で上肢・内部・平衡3級以上/愛1・2度) | 2,500円加算 |
| 心身障害者福祉手当(精神)別制度・精神1級 | 7,750円 |
| 難病患者福祉手当(別制度・難病医療券所持) | 15,500円 |
支給は年3回 4月・8月・12月に前4か月分(A手当62,000円、B手当31,000円、外出支援分10,000円)が本人名義口座に振り込まれます。
対象となる方
葛飾区在住で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
A手当(20歳以上のみ):
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 愛の手帳 1度〜3度
- 脳性まひ・進行性筋萎縮症
B手当:
- 20歳以上: 身体障害者手帳 3級/愛の手帳 4度/戦傷病者手帳 特〜3項症
- 20歳未満: 身体障害者手帳 1〜3級/愛の手帳 1〜4度(20歳以上より広い)
外出支援分(A/B/精神/難病/児童育成手当障害のいずれかの受給者でかつ以下該当):
- 身下肢・体幹・移動機能 1〜3級
- 視覚 1・2級
- 内部 1級
- 下肢4級以上で上肢・内部・平衡のいずれかが3級以上
- 愛の手帳 1・2度
精神1級は別制度「心身障害者福祉手当(精神)」(月7,750円・保健予防課03-3602-1274)、難病は別制度「難病患者福祉手当」(月15,500円・保健予防課)が対象です。
所得制限・支給停止
A/B手当と外出支援分で所得限度額の表Bが異なります。外出支援分は扶養義務者側がA/Bの約1.7倍緩い設計です。
A/B手当 本人所得限度額(20歳未満は扶養義務者):
| 扶養人数 | 限度額 |
|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 |
外出支援分 扶養義務者所得限度額(20歳未満の家計配慮・独自設計):
| 扶養人数 | 限度額 |
|---|---|
| 0人 | 6,287,000円 |
| 1人 | 6,536,000円 |
| 2人 | 6,749,000円 |
| 3人 | 6,962,000円 |
| 4人 | 7,175,000円 |
加算: 老人控除対象配偶者・老人扶養1人につき+100,000円、特定扶養・16〜19歳控除対象扶養1人につき+250,000円。
控除項目: 社会保険料控除・障害者控除・特別障害者控除・ひとり親控除35万円・配偶者特別控除33万円(公式ページの「330,0000円」表記は桁区切りtypoで正しくは33万円と推察されます)。
他の手当との併用
葛飾区の併給マトリクスは明確です:
- A手当 × B手当: 不可
- A/B手当 × 外出支援分: 可(重要)
- A/B手当 × 精神障害者手当(別制度): 不可(ただし外出支援分のみ可)
- A/B手当 × 難病患者福祉手当: 不可(ただし外出支援分のみ可)
- A/B手当 × 東京都児童育成手当(障害手当): 不可(ただし外出支援分のみ可)
- 国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当: 公式に明示的併給禁止の記載なし(実運用では併給可と一般解釈されるが要確認)
施設入所中の取扱い
特別養護老人ホーム/障害者支援施設/障害児入所施設等に入所中は支給停止。ただしグループホーム・有料老人ホーム等の一部施設、入院、短期入所は除外=支給対象のまま(近隣区と比較し明確に書かれており実務判断がしやすい)。
申請方法と支給時期
A/B/外出支援分は葛飾区役所2階201番窓口の障害福祉課 障害事業係(立石5-13-1/03-5654-8301)で受付しています。精神1級の申請は保健予防課 保健予防係(青戸4-15-14 健康プラザかつしか内/03-3602-1274)で、窓口が異なります。
電子申請は不可(新規・変更とも窓口のみ)。墨田区のように変更届のみ電子申請化している区もありますが、葛飾区は全手続窓口前提です。申請書PDFは公式から配布されており、複数手当をまとめて1枚に記入できる設計です。決定まで2週間程度かかります。
申請月の翌月分から支給対象となる運用が一般的ですが、直近の4月・8月・12月に前4か月分が振り込まれます。20歳到達時はB手当の対象等級が変わる(身1・2級・愛1〜3度は脱落)ため、区分変更・再判定が必要です。外出支援分は手帳新規取得時年齢基準のため、20歳以降に取得した場合で65歳未満であれば単独申請可能です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の葛飾区公式サイト(心身障害者福祉手当A/B/外出支援分ページ最終更新2026-04-01、精神障害者手当ページ2025-10-14、難病患者福祉手当ページ2025-08-01)に基づきます。令和8年4月1日更新の具体的改定内容、公式ページの配偶者特別控除桁区切りtypo(「330,0000円」→33万円と推察)、国手当との併給可否の明記は公式本文にないため、最新の運用は葛飾区公式ページまたは障害福祉課(03-5654-8301)・保健予防課(03-3602-1274)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000053/1002245/1039928/1039756.html
申請の手順
- 1お子さんの年齢と対象範囲を確認(A手当20歳以上限定・B手当は20歳前後で対象等級が変わる・外出支援分は23区内で葛飾区独自)
- 2外出支援分(月2,500円加算)の対象条件(下肢・体幹・移動機能1〜3級/視覚1・2級/内部1級/愛1・2度等)に該当するかを別途確認
- 3保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中かを確認(A/Bは併給不可だが外出支援分のみ併給可)
- 4本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額以下であることを確認(A/Bは扶養0人で3,661,000円、外出支援分の扶養義務者基準は0人で6,287,000円と緩い)
- 5葛飾区役所2階201番窓口の障害福祉課 障害事業係(03-5654-8301)に来所し、受給申請書(PDF配布)・本人名義振込口座・障害者手帳・マイナンバー確認書類・身元確認書類を持参(精神1級の場合は保健予防課03-3602-1274)
- 6区の認定後(決定まで2週間程度)、4月・8月・12月に前4か月分が振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 外出支援分月2,500円は23区内で葛飾区独自の加算制度です。A/B本体だけでなく、精神障害者手当・難病患者福祉手当・児童育成手当(障害手当)の受給者でも単独申請可能で、相互排除原則の他区と異なる「重複しない性質の加算」設計。対象の方は見落とさず必ず申請してください
- ●重要: 20歳未満はB手当の対象等級が広く(身1〜3級・愛1〜4度すべて)、20歳到達で3級と4度のみに縮小されます。20歳到達時はB手当の対象継続可否の再判定が必要となるため、区窓口で切替確認をおすすめします
- ●重要: 精神1級は別条例の独立制度「心身障害者福祉手当(精神)」(月7,750円・保健予防課03-3602-1274)が対象です。江戸川区のように本体統合する流れに乗っていないため、申請窓口を間違えないようご注意ください
- ●外出支援分の扶養義務者所得限度額は扶養0人で6,287,000円(A/Bの3,661,000円の約1.7倍)と緩い独自設計です。20歳未満の家計に配慮した設計のため、所得制限で外出支援分だけ受給可能なケースもあります
- ●施設入所で支給停止となる範囲が限定的で、グループホーム・有料老人ホーム等の一部施設、入院、短期入所は支給対象のまま(近隣区と比較し明確記載)。実務判断がしやすく、一部施設利用者には有利な設計です
- ●電子申請は不可(新規・変更とも窓口のみ)で、決定まで2週間程度かかります。審査期間中の支給開始月を見越して、手帳取得や難病受給者証交付後は速やかに申請してください
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。