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手当(市区町村独自)市区町村独自

葛飾区心身障害者福祉手当

A手当(20歳以上・身1・2級等)月15,500円/B手当(身3級・愛4度・20歳未満の身1〜3級・愛1〜4度)月7,750円/外出支援分月2,500円加算は23区内で異例の独自制度(精神・難病・児童育成手当との併給可)。精神1級は別条例・別窓口の別制度、難病患者福祉手当も別制度。

金額・負担額

A手当(20歳以上・身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症): 月額 15,500円 / B手当(20歳以上・身3級/愛4度/戦傷病者特〜3項症、20歳未満・身1〜3級/愛1〜4度): 月額 7,750円 / 外出支援分(身下肢・体幹・移動1〜3級/視覚1・2級/内部1級/愛1・2度等): 月額 2,500円加算(4・8・12月に前4か月分を振込)

対象
葛飾区在住。A手当は20歳以上65歳未満の身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症。B手当は20歳以上の身3級・愛4度・戦傷病者特〜3項症、または20歳未満の身1〜3級・愛1〜4度(年齢で対象等級が変わる)。外出支援分は上記+精神1級・難病・児童育成手当障害の受給者のうち、下肢・体幹・移動機能・視覚・内部障害等の重度該当者。
申請先
葛飾区障害福祉課 障害事業係(立石5-13-1 区役所2階201番窓口/03-5654-8301)、精神1級は保健予防課 保健予防係(青戸4-15-14 健康プラザかつしか内/03-3602-1274)
必要書類
受給申請書(PDF配布あり、複数手当まとめて1枚に記入)、本人名義の振込口座がわかるもの、身体障害者手帳・愛の手帳、マイナンバー確認書類、身元確認書類
注意事項
外出支援分は23区内で葛飾区独自の加算制度(月2,500円)。精神・難病・児童育成手当障害の受給者でも外出支援分のみ併給可(A/B本体は併給不可)。A手当は20歳以上限定、B手当は20歳前後で対象等級が変わる(20歳未満は身1〜3級・愛1〜4度まで広い、20歳以上は3級と4度のみに縮小)。精神1級は別条例の独立制度(月7,750円・保健予防課)、難病は別制度「難病患者福祉手当」(月15,500円)。施設入所中はA/B対象外(グループホーム・有料老人ホーム等・入院・短期入所は支給継続)。電子申請不可、新規申請は窓口のみ。審査は2週間程度。
公式サイト
https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000053/1002245/1039928/1039756.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    葛飾区在住で20歳以上・身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症、所得制限内、施設入所外(GH等除く)、児童育成手当(障害手当)未受給、新規申請時65歳未満

    A手当として月額15,500円

  • 対象

    葛飾区在住で20歳未満・身1〜3級/愛1〜4度、扶養義務者所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給

    B手当として月額7,750円(20歳未満は対象等級が広い)

  • 対象

    葛飾区在住で20歳以上・身3級/愛4度/戦傷病者特〜3項症、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給

    B手当として月額7,750円(20歳以上は対象等級が3級・4度に縮小)

  • 対象

    A/B手当受給者で下肢・体幹・移動機能1〜3級/視覚1・2級/内部1級/愛1・2度等に該当

    外出支援分として月2,500円加算(A手当18,000円、B手当10,250円に)

  • 対象

    精神障害者手当・難病患者福祉手当・児童育成手当(障害手当)受給中で外出支援分の対象条件に該当

    外出支援分のみ月2,500円単独受給可(他手当との併給可能な葛飾区独自設計)

  • 対象外

    精神障害者保健福祉手帳1級のみ保有

    A/B手当は対象外。別制度「心身障害者福祉手当(精神)」(月7,750円・保健予防課03-3602-1274)が対象

  • 対象外

    難病医療券所持のみ

    A/B手当は対象外。別制度「難病患者福祉手当」(月15,500円・保健予防課03-3602-1274)が対象

  • 対象外

    特養・障害者支援施設・障害児入所施設等に入所中、65歳以上新規、または所得制限超過

    本手当の要件を満たさず

葛飾区独自の外出支援分加算(23区内で異例の併給可設計)

他区の取扱い(相互排除原則)

  • 心身障害者福祉手当と他制度は併給不可の完全排除
  • 児童育成手当(障害手当)受給者は区手当対象外
  • 精神障害者手当・難病患者手当との併給不可
  • 重度該当者でも1制度のみ選択

葛飾区の外出支援分(このページ・独自加算)

  • 月2,500円の独自加算(23区内で他区にない設計)
  • A/B手当+外出支援分=合計最大18,000円(A+外出)/10,250円(B+外出)
  • 精神・難病・児童育成手当障害の受給者でも単独申請可
  • 扶養義務者所得限度額は通常手当の約1.7倍緩い

葛飾区の最大の個性は外出支援分月2,500円の独自加算で、23区内で他区にない設計です。A/B手当本体との併給可はもちろん、精神障害者手当・難病患者福祉手当・児童育成手当(障害手当)の受給者でも単独申請可能という「重複しない性質の加算」として巧妙に設計されています。下肢・体幹・移動機能1〜3級/視覚1・2級/内部1級/愛1・2度等の重度該当者が対象で、扶養義務者所得限度額は通常手当の約1.7倍緩い独自基準(扶養0人で6,287,000円)。対象の方は見落とさず必ず申請してください。

この制度をくわしく

この制度とは

葛飾区が区の条例で実施している心身障害者福祉手当です。葛飾区の最大の特徴は、外出支援分として月額2,500円の加算制度を独自に設けている点です。23区内でこのような独自加算を持つ区はなく、外出支援分は本手当(A/B)だけでなく、精神障害者向けの心身障害者福祉手当(精神)・難病患者福祉手当・児童育成手当(障害手当)の受給者でも単独申請可能という、相互排除の原則を取る他区と全く異なる「重複しない性質の加算」として巧妙に設計されています。

また、精神1級を別条例・別窓口で運用し続けている点も特徴的です。江戸川区のように本体へ統合する流れに乗らず、保健予防課(健康プラザかつしか)で担当を分けており、申請者は入口を間違えやすい構造ですが、制度の独立性は保たれています。難病も別制度「難病患者福祉手当」(月15,500円)として独立運用されています。

20歳未満は身1〜3級・愛1〜4度のすべてがB手当の対象となる広い設計で、20歳到達時にB手当対象が3級と4度のみに縮小されるため、20歳到達時は区分変更・再判定が必要です。外出支援分は手帳新規取得時の年齢基準(A/Bは申請時年齢基準)という細かい違いもあります。

葛飾区の制度位置づけ
項目A手当B手当外出支援分精神障害者手当(別制度)難病患者福祉手当(別制度)
月額15,500円7,750円2,500円加算7,750円15,500円
対象20歳以上重度20歳未満全等級/20歳以上下位重度該当者精神1級難病医療券所持
併給B・精神・難病・児童育成不可A・精神・難病・児童育成不可全手当と併給可A・B・難病・児童育成不可A・B・精神・児童育成不可
窓口障害福祉課障害福祉課障害福祉課保健予防課保健予防課

いくらもらえるか

区分月額
A手当(20歳以上・身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症)15,500円
B手当(20歳以上・身3級/愛4度/戦傷病者特〜3項症)7,750円
B手当(20歳未満・身1〜3級/愛1〜4度)7,750円
外出支援分(下肢・体幹・移動1〜3級/視覚1・2級/内部1級/下肢4級以上で上肢・内部・平衡3級以上/愛1・2度)2,500円加算
心身障害者福祉手当(精神)別制度・精神1級7,750円
難病患者福祉手当(別制度・難病医療券所持)15,500円

支給は年3回 4月・8月・12月に前4か月分(A手当62,000円、B手当31,000円、外出支援分10,000円)が本人名義口座に振り込まれます。

対象となる方

葛飾区在住で、以下のいずれかに該当する方が対象です。

A手当(20歳以上のみ):

- 身体障害者手帳 1級・2級

- 愛の手帳 1度〜3度

- 脳性まひ・進行性筋萎縮症

B手当:

- 20歳以上: 身体障害者手帳 3級/愛の手帳 4度/戦傷病者手帳 特〜3項症

- 20歳未満: 身体障害者手帳 1〜3級/愛の手帳 1〜4度(20歳以上より広い)

外出支援分(A/B/精神/難病/児童育成手当障害のいずれかの受給者でかつ以下該当):

- 身下肢・体幹・移動機能 1〜3級

- 視覚 1・2級

- 内部 1級

- 下肢4級以上で上肢・内部・平衡のいずれかが3級以上

- 愛の手帳 1・2度

精神1級は別制度「心身障害者福祉手当(精神)」(月7,750円・保健予防課03-3602-1274)難病は別制度「難病患者福祉手当」(月15,500円・保健予防課)が対象です。

所得制限・支給停止

A/B手当と外出支援分で所得限度額の表Bが異なります。外出支援分は扶養義務者側がA/Bの約1.7倍緩い設計です。

A/B手当 本人所得限度額(20歳未満は扶養義務者):

扶養人数限度額
0人3,661,000円
1人4,041,000円
2人4,421,000円
3人4,801,000円
4人5,181,000円

外出支援分 扶養義務者所得限度額(20歳未満の家計配慮・独自設計):

扶養人数限度額
0人6,287,000円
1人6,536,000円
2人6,749,000円
3人6,962,000円
4人7,175,000円

加算: 老人控除対象配偶者・老人扶養1人につき+100,000円、特定扶養・16〜19歳控除対象扶養1人につき+250,000円。

控除項目: 社会保険料控除・障害者控除・特別障害者控除・ひとり親控除35万円・配偶者特別控除33万円(公式ページの「330,0000円」表記は桁区切りtypoで正しくは33万円と推察されます)。

他の手当との併用

葛飾区の併給マトリクスは明確です:

- A手当 × B手当: 不可

- A/B手当 × 外出支援分: (重要)

- A/B手当 × 精神障害者手当(別制度): 不可(ただし外出支援分のみ可)

- A/B手当 × 難病患者福祉手当: 不可(ただし外出支援分のみ可)

- A/B手当 × 東京都児童育成手当(障害手当): 不可(ただし外出支援分のみ可)

- 国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当: 公式に明示的併給禁止の記載なし(実運用では併給可と一般解釈されるが要確認)

施設入所中の取扱い

特別養護老人ホーム/障害者支援施設/障害児入所施設等に入所中は支給停止。ただしグループホーム・有料老人ホーム等の一部施設、入院、短期入所は除外=支給対象のまま(近隣区と比較し明確に書かれており実務判断がしやすい)。

申請方法と支給時期

A/B/外出支援分は葛飾区役所2階201番窓口の障害福祉課 障害事業係(立石5-13-1/03-5654-8301)で受付しています。精神1級の申請は保健予防課 保健予防係(青戸4-15-14 健康プラザかつしか内/03-3602-1274)で、窓口が異なります。

電子申請は不可(新規・変更とも窓口のみ)。墨田区のように変更届のみ電子申請化している区もありますが、葛飾区は全手続窓口前提です。申請書PDFは公式から配布されており、複数手当をまとめて1枚に記入できる設計です。決定まで2週間程度かかります。

申請月の翌月分から支給対象となる運用が一般的ですが、直近の4月・8月・12月に前4か月分が振り込まれます。20歳到達時はB手当の対象等級が変わる(身1・2級・愛1〜3度は脱落)ため、区分変更・再判定が必要です。外出支援分は手帳新規取得時年齢基準のため、20歳以降に取得した場合で65歳未満であれば単独申請可能です。

情報の参照時点

2026-04-24時点の葛飾区公式サイト(心身障害者福祉手当A/B/外出支援分ページ最終更新2026-04-01、精神障害者手当ページ2025-10-14、難病患者福祉手当ページ2025-08-01)に基づきます。令和8年4月1日更新の具体的改定内容、公式ページの配偶者特別控除桁区切りtypo(「330,0000円」→33万円と推察)、国手当との併給可否の明記は公式本文にないため、最新の運用は葛飾区公式ページまたは障害福祉課(03-5654-8301)・保健予防課(03-3602-1274)でご確認ください。

公式URL: https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000053/1002245/1039928/1039756.html

申請の手順

  1. 1お子さんの年齢と対象範囲を確認(A手当20歳以上限定・B手当は20歳前後で対象等級が変わる・外出支援分は23区内で葛飾区独自
  2. 2外出支援分(月2,500円加算)の対象条件(下肢・体幹・移動機能1〜3級/視覚1・2級/内部1級/愛1・2度等)に該当するかを別途確認
  3. 3保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中かを確認(A/Bは併給不可だが外出支援分のみ併給可
  4. 4本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額以下であることを確認(A/Bは扶養0人で3,661,000円、外出支援分の扶養義務者基準は0人で6,287,000円と緩い
  5. 5葛飾区役所2階201番窓口の障害福祉課 障害事業係(03-5654-8301)に来所し、受給申請書(PDF配布)・本人名義振込口座・障害者手帳・マイナンバー確認書類・身元確認書類を持参(精神1級の場合は保健予防課03-3602-1274)
  6. 6区の認定後(決定まで2週間程度)、4月・8月・12月に前4か月分が振り込まれる

知っておくと役立つこと

  • 重要: 外出支援分月2,500円は23区内で葛飾区独自の加算制度です。A/B本体だけでなく、精神障害者手当・難病患者福祉手当・児童育成手当(障害手当)の受給者でも単独申請可能で、相互排除原則の他区と異なる「重複しない性質の加算」設計。対象の方は見落とさず必ず申請してください
  • 重要: 20歳未満はB手当の対象等級が広く(身1〜3級・愛1〜4度すべて)、20歳到達で3級と4度のみに縮小されます。20歳到達時はB手当の対象継続可否の再判定が必要となるため、区窓口で切替確認をおすすめします
  • 重要: 精神1級は別条例の独立制度「心身障害者福祉手当(精神)」(月7,750円・保健予防課03-3602-1274)が対象です。江戸川区のように本体統合する流れに乗っていないため、申請窓口を間違えないようご注意ください
  • 外出支援分の扶養義務者所得限度額は扶養0人で6,287,000円(A/Bの3,661,000円の約1.7倍)と緩い独自設計です。20歳未満の家計に配慮した設計のため、所得制限で外出支援分だけ受給可能なケースもあります
  • 施設入所で支給停止となる範囲が限定的で、グループホーム・有料老人ホーム等の一部施設、入院、短期入所は支給対象のまま(近隣区と比較し明確記載)。実務判断がしやすく、一部施設利用者には有利な設計です
  • 電子申請は不可(新規・変更とも窓口のみ)で、決定まで2週間程度かかります。審査期間中の支給開始月を見越して、手帳取得や難病受給者証交付後は速やかに申請してください

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お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。